(弁護士 後藤富士子)
1 行政機関は終審として裁判を行うことができない
9月23日の新聞報道によれば、スリランカ国籍の男性2人が、難民不認定の処分を通知された翌日に強制送還されたため、処分取消を求める訴訟が起こせなかったとして、各500万円の賠償を国に対して求めた裁判の控訴審判決で、「憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害した」と認め、2人に各30万円の支払いを命じた。これは、行政処分そのものについての訴訟ではなく、公務員の不法行為により生じた損害の賠償を求める国家賠償請求訴訟であり、2人の請求を棄却した1審判決を破棄している。
2人は2014年12月、仮放免更新の定期出頭で東京出入国在留管理局を訪れたところ、その場で、以前から手続していた「難民申請の不認定に対する異議申立て」の棄却を伝えられ、翌日早朝に強制送還された。しかも、その異議棄却決定は40日以上前に出ているのに知らせなかったという。なお、「異議申立て」中は送還されないし、棄却されても司法の判断を求めて訴訟を提起できる。
40日以上前に出ていた棄却決定を知らせなかった点について、1審判決は「原告の提訴を妨害する不当な目的はない」としていたのに対し、控訴審判決は「訴訟の提起前に送還するため、意図的に棄却の告知を送還直前まで遅らせた」と認定した。そして、「訴訟を起こすことを検討する時間的猶予を与えなかった。司法審査の機会を実質的に奪うことは許されない」と入管の対応を批判している。すなわち、1審判決は、「違法な権利侵害」について「故意・過失」を超える「不当な目的」を不法行為の要件にしていることが分かる。
しかし、憲法76条2項は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と規定していることに照らすと、訴訟提起の時間的猶予を与えないこと自体で不法行為は成立すると解される。 続きを読む