完全護憲の会・ブログ
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拉致被害者家族の記者会見を見て
この2月は拉致被害者家族の高齢化や死亡にともない、テレにはほとんど連日のように、加害者である朝鮮を難詰する家族の姿を映した。その被害者家族の心情は理解するものの、冷静に考えてもらいたいことがある。
戦時中、内地の労働者不足を補うために数十万人の朝鮮人が、「強制的」「拉致同然」(外村大『朝鮮人強制連行』岩波新書p.213)に、内地へ強制連行され、彼らは鉱山や土木事業などの危険な職場で牛馬のように働かされ、そのあげく、かなりの人々は異郷でひっそりと死んでいった。
そのあまりにも哀れな身の上に同情して、彼らに接した地域住民がせめてもの慰霊として作った追悼の施設が、群馬の森におけるように、今つぎつぎと、破壊されている。日本の拉致被害者家族の悲しみが深いとしても、朝鮮半島の強制連行被害者家族数十万人の悲嘆はさらに切ないはずだ。
村山内閣時代の1995年に「植民地支配と侵略」についてお詫びを表明して以後、2015年「子や孫に謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」の愚かな安倍談話を引き継いだ菅内閣は2021年4月、「強制連行』の表現は適切ではないとの破廉恥な「閣議決定」を行なって以後、追悼施設の廃棄が強行されており、あるいは佐渡金山などで朝鮮人に行われた強制労働の史実が政府によって隠匿されている。
このような日本政府の不誠実な姿勢が続く限り、北朝鮮政府が強硬な態度を維持するのは当然と言わなければならない。拉致問題の解決は先ず、戦中戦前の「侵略」のお詫びを明確にし、その後、具体的な交渉に入らなければならない。
このことは拉致被害者家族にも理解してほしい。
(以上)
生活保護費引き下げ違法訴訟の早期決着を
去る2025年1月29日、福岡高裁は国が生活保護費を2013年~2015年にかけて減額したのは、生活保護法などに違反するとして、一審福岡地裁判決を変更し、減額処分を取り消す判決を下した。その理由として、デフレ調整が一般世帯を対象にした家計調査に基づいている点について、「一般世帯と受給世帯では食事などの支出割合の違いが顕著」とし、デフレ調整を実施した判断の違法性を認めた。
直近の2月28日松山地裁判決でも取消判決が下され、その理由として、国が一般世帯に対して実施した家計調査をもとに物価の下落に関する調整を行ったことについて「生活保護を受給している世帯の消費実態とは異なるデータを用いていて、統計などの客観的数値との合理的な関連性や専門的な知見との整合性を欠いている」と指摘した。
国は物価変動率に合わせて支給額を変動する「デフレ調整」を踏まえ、食費や光熱費など「生活扶助」の基準額を最大10%引き下げ、約670億円を削減していた。こうした国の政策が、地方自治体へのプレッシャーとなり、群馬県桐生市では10年間に利用者が半減し、かつ満額支給されていなかった事例(現在市の第三者委員会が調査中、2025年2月朝日新聞)も見られる。
憲法25条は、国民の生存権と、国の生存権保障義務を明確に定めており、生活保護法も憲法に基づき規定されている。この憲法を軽んじる国や自治体の対応は許される者ではない。
同一訴訟は全国で31件あり、一審地裁判決は30件中19件で原告勝訴。二審高裁は5件中名古屋高裁と福岡高裁の2件が原告勝訴。大阪高裁2件と仙台高裁1件は原告敗訴となっており、いずれも上告されている。
地裁・高裁・最高裁で審理が続くが、こうした憲法に抵触する訴訟は、いち早く最高裁が判例となる判決を出すべきではないか。裁判官はあくまで自分の判断で判決を下すべきだが、同種の訴訟においては、救われる者と救われない者が生まれるべきではない。最高裁が直ちに憲法25条の趣旨に基づいて判断を下すべきではないかと思料する。もし最高裁が受給者たる原告の訴えを棄却することがあれば、人権の最後の砦は崩壊する。
(2025年3月3日 栁澤 修)
自公与党助ける野党を憂う――時事短歌2首
「大崎事件」再審の扉を閉じる最高裁の罪
1979年に発生した「大崎事件」の再審請求審で、2025年2月26日、最高裁は請求を棄却。殺人の主犯として10年間服役した原口アヤ子さんの再審への扉が四度最高裁によって閉ざされた。
事件の概要は、アヤ子さんの義弟が酒に酔って自転車で道路の側溝に転落し、通行人から連絡を受けた近所の人によって自宅に運び込まれ、翌々日遺体が牛小屋で発見された。解剖した医師は、死因を窒息死と推定し、他殺ではないかと鑑定した。(この医師は後に、義弟が自転車で側溝に転落した事実を聞かずに鑑定したとして、「鑑定は間違いだった。他殺か事故かわからない」と証言している)
事件を捜査した鹿児島県警は、当初から「面識のある者、あるいは、近親者による殺人事件」という見立てのもと、アヤ子さんが、いずれも軽度の知的障碍があり共犯者とされたアヤ子さんの夫(長男)、義弟(次男)、甥(次男の息子)に指示して、酒乱の義弟(四男)を保険金目的で殺害・遺棄したとして捜査。知的障碍という供述弱者3人を誘導して証言をとり自供させた。これに対して知的障碍のないアヤ子さんは終始関与を否定。しかし、それは認められず、4人の懲役刑が確定し服役した。
服役した4人は犯行を否定。アヤ子さんは再審請求し、次のような経過ををたどる。
1995年:アヤ子さんが鹿児島地裁に第一次再審請求
2002年:鹿児島地裁が再審請求決定。検察が不服申立し即時抗告
2004年:福岡高裁宮崎支部が再審開始決定取り消し。2006年:最高裁が特別抗告棄却
2010年:アヤ子さんが第二次再審請求
2013年~2015年:地裁、高裁、最高裁が請求棄却
2017年:第三次再審請求で地裁が再審決定。検察が不服申立し即時抗告
2018年:高裁が検察の即時抗告を棄却し再審決定。検察が不服申立し特別抗告
2019年:最高裁が再審決定取り消し
2020年:第四次再審請求
2022年~2025年:地裁、高裁、最高裁が請求棄却
上記下線部分の通り、大崎事件の再審請求においては、3度の再審開始決定判決が出ている。特に第三次請求審においては、新証拠の信用性を高く評価し、地裁・高裁が再審決定したにもかかわらず、最高裁は書面審理のみで下級審の決定を無視して取り消しているのである。少なくとも地裁・高裁が再審決定したということは、「疑わしきは被告人の利益」にすべき合理的な理由があるはずであり、人権救済の最後の砦とも言うべき最高裁の存在価値が問われてもおかしくない。何か政治的圧力があったとも勘繰られる。
今回の最高裁第三小法廷の判決では、5人中4人が賛成し、ただ一人、学者出身の宇賀克也裁判官は再審決定を支持した。彼の反対意見は非常に的を射ている。彼は「第四次再審請求審に提出された証拠のみならず、これまでの再審請求審に提出された証拠も含めて総合評価を行って結論を導いている」のである。
最高裁のホームページには、15人の裁判官が最高裁判事としての心構えを記している。そこには中立・公正な判断、広い視野、誠実等々、一般的なことを謳っているが、「疑わしきは被告人の利益に」や、「冤罪を生まない」などの言葉はない。司法が求めるのは「証拠を精査し、真実を追求する」ことであり、冤罪は晴らさなければならない。
袴田事件の再審無罪判決以降、再審法の改正議論が高まり、議員立法の動きもある。そこには、「検察の不服申し立て禁止」案も盛り込まれている。大崎事件にあっては、3度の再審決定がいずれも検察の不服申し立てで、結局冤罪が晴らされていないことは誠に残念である。
(2025年2月28日 栁澤 修)
崩壊する国民皆保険制度
渡辺眞知子(カンパーランド長老キリスト教会 海老名 シオンの丘教会員)
2023年6月マイナンバー法等の一部改正法案が可決、成立し、国民皆保険制度のもとで発行・交付が義務付けられている健康保険証は、任意取得のマイナンバーカード(以下マイナカード)と一体化されることになった。2024年12月2日からは現行保険証の新規発行が停止され、マイナカードを持たない被保険者には、資格確認書が発行される。資格確認書の有効期限は保険者によって1年から5年と異なるが、当面職権により交付される。
マイナカードの有効期限は10回目の誕生日(未成年者は5回目)までだが、カードに付いているICチップの電子証明書の有効期限は年齢を問わず5回目の誕生日までで、共に自治体に出向いての更新手続きが必須である。手続きを怠れば保険証としての利用ができず「無保険」状態になり、国民皆保険制度は脅かされ、国民の生存権(憲法25条)は棄損される。
マイナカードに保険証機能をひも付けたマイナ保険証の利用登録者は、2万ポイント付与のキャンペーン効果もあり2024年11月末で7,874万人、マイナカード保有者の82.6%となった。が、この間深刻なトラブルが続出し、ずさんな個人情報管理が明らかになったことにより、マイナ保険証の利用率は2024年11月時点で18.52%と低迷している。
今回の深刻なトラブルは単なる人為的ミスではなく、制度ごとに異なる個人を特定する仕組みを、そのまま強引にマイナカードに紐付けたことにより起こった。銀行口座の「氏名」は「カタカナ」表記で、マイナンバーに登録されている氏名は「漢字」のみ、戸籍は漢字表記で読み仮名がない。住民票を編成した住民基本台帳の氏名表記は自治体によって異なり、フリガナがあるとは限らない、等々である。
政府は急きょ戸籍法を改正し、これまで記載がなかった氏名の「読み仮名」を必須とした。改正戸籍法は2025年5月に施行され、全国民が施行後1年以内に、氏名の「読みカナ」を本籍地の市区町村に申請する必要がある。1年以内に届け出がなければ、読みカナは職権で記載される。山崎は「ヤマザキ」「ヤマサキ」、小山は「コヤマ」「オヤマ」の読みがあるように職権でどこまで正確に記載できるのか、作業は膨大であり正確さは担保されていない。
政府はトラブルの総点検をすると言うが、それぞれの仕組みを変更せず総点検をしたところで、トラブルは発生し続ける。発行数8千万を超えるマイナカードの29分野にわたる点検作業は自治体に過大な負担を強いている。
「マイナンバー」のルーツである「国民総背番号制」(1960年代後半~)は、1988年に頓挫し、2002年開始の住基ネットは、住民票コードを附番する市区町村が次々に離脱したため2015年に新規カード発行が停止されている。
国が個人番号を付番し、地方自治体の判断でシステムから離脱できないようにしたのがマイナンバー制度である。健康保険証とマイナカードの一体化により、任意取得のマイナカードは事実上義務化され、「デジタル改革関連法」(2021.5)が進める全国民の個人情報の一元管理と、個人データを政府が自由に利活用できる体制が整えられた。
マイナカードのような国民ID(身分証明書)と健康保険証を一体化している国は、先進7カ国(G7)の中では日本だけであり、世界では共通番号から分野別番号への移行が主流である。米国では社会保障番号(SSN:Social Security Number)でのなりすまし等の被害が深刻化し、国防総省は2012年に国家安全保障対策上のリスク回避のためSSNから離脱し、独自の分野別番号への一斉転換・利用に踏み切った。また独、仏では行政分野ごとに異なる番号を用いて行政事務が行われている[i]。
マイナンバー制度を強力に推進してきたのは財界である。マイナカードには12桁のマイナンバー(個人番号)とは別に、カード裏面のICチップに搭載された電子証明書のシリアル番号が存在する。このシリアル番号はマイナンバーと同じように個人を特定できるが、マイナンバーのように厳しい利用制限はなく民間企業にも開放されている。大手メディアが保険証廃止について「いったん立ち止まれ」と報道する中、経済同友会代表幹事は当時の岸田首相に「健康保険証廃止の期日を守れ」と要求した。 医療ビッグデータの利活用は世界中で進められており、経産省の調査報告書[ii]によれば、デジタルヘルスケアにおける市場規模は2016年で約25兆円、2025年には約33兆円になると推計されている。
高齢者や障害を持つ人等マイナカードの取得や管理が難しい人への対処方法は、未だに示されていない。マイナ保険証の本人確認は、「暗証番号」又は「顔認証」で行われるが、視覚障害を持つ人は、顔認証はできず暗証番号の入力は困難である。施設で暮らす人の健康保険証は施設側で一元管理されることが多いが、マイナ保険証は情報漏洩等のリスクがあり施設側も二の足を踏んでいる。
また、1年以上保険料を未納した場合に発行される短期保険証は廃止され、保険料未納者が3カ月間だけ3割負担で医療を受けることはできなくなった。2023年度の短期保険証利用者は37.8万世帯で、今後これらの人々の医療へのアクセスは困難を極める。加えて健康保険証の代わりになる資格確認書がいつまで発行されるのかは不透明で、不安は払拭できていない。
昨年12月、政府は医療や金融等幅広い分野での個人情報の利用拡大を議論する「データ利活用制度・システム検討会」の初会合を開いた。EUの個人情報保護法(GDPR)のように、個人が特定されない権利を明記した個人情報保護制度のない日本では、個人情報が企業の儲けに使われる可能性は払拭できない。
強引なマイナ保険証推進政策により国民の健康と命が犠牲になることなく、世界に誇る国民皆保険制度が存続していくようにと、私は祈り続ける。
[i] 「諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究」報告書(概要版)2022年5月 アクセンチュア株式会社
[ii] 第1回新事業創出WG事務局説明資料 2021.1.29 (経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課)
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/shin_jigyo/pdf/001_03_00.pdf
企業献金を憂う――時事短歌2首
「苦しい日本」を憂う――時事短歌1首
お願い!「ナーズムオラトリオ」の動画に日本語訳詞の字幕を!にご協力ください。
Fazıl Say さん作曲の「ナーズムオラトリオ」については、昨年6月に紹介させていただきました。何度聴いても素晴らしいオラトリオです。
作詞者ナーズム・ヒクメットの反原爆の思いをしっかり共有するには、日本語訳の字幕がほしい。調べた結果、既に、日本語訳したナーズムオラトリオが初演されているとわかりました。実行責任者にお目にかかり、DVDと訳詞をいただいていますが、曲にも日本語訳詞にも著作権があり、このDVDをYouTubeに公開することはできません。Fazıl Say さん宛に公開されている「ナーズムオラトリオ」ライブ動画に日本語字幕を入れてほしいとメールでお願いしました。でも、お返事いただけていません。
そこで皆様にお願いです。YouTube動画については、動画のコメント欄でお願いするのが効果的だそうです。英語が伝わりやすと思いますが、自動翻訳が出来るので日本語でも伝わるでしょう。ご協力お願い申し上げます。
核戦争による自滅を憂う――時事短歌1首
韓国大統領の「非常戒厳」宣布に学ぶ「緊急事態条項」に関わる自民党改憲案の危険性
12月3日夜、韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が、突然「非常戒厳」を宣布。軍隊が国会議事堂周辺に出動するという事態が発生し、実際に議事堂周辺で非常戒厳に反対する人たちとの小競り合いも起き、騒然となった。国会はすぐに非常戒厳の解除要求を行い賛成多数で議決。宣布から6時間後に大統領が解除を表明し、大事には至らなかったが、民主主義の危機が現出したのである。
韓国憲法第77条は次の通り大統領の権限として非常戒厳を定めている。
1.大統領は、戦時・事変又はこれに準ずる国家非常事態において、兵力を以つて軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときは、法律の定めるところに依り、戒厳を宣布することができる。
2.戒厳は、非常戒厳及び警備戒厳とする。
3.非常戒厳が宣布されたときは、法律が定めるところに依り令状制度、言論・出版・集会・結社の自由、政府又は裁判所の権限に関して、特別の措置を取ることができる。
4.戒厳を宣布したときは、大統領は、遅滞なく国会に通告しなければならない。
5.国会が在籍議員過半数の賛成に依り戒厳の解除を要求したときは、大統領は、これを解除しなければならない。
尹大統領は非常戒厳宣布の理由として、
「北朝鮮の脅威や『反国家勢力』から韓国を守り、自由な憲法秩序を守るため」
だと説明したが、本当の理由は、外部からの脅威ではなく、本人が政治的に追い詰められているからだというのが、間もなくはっきりした。今年4月の総選挙で与党「国民の力」は野党勢力に大敗北し、国会で法案も通すことができずレームダック状態となっていた。「戦時·事変又はこれに準ずる国家非常事態」では全くなかったのである。恐ろしいのは、政敵などの主だった政治家の逮捕を目論んでいたこと。これから大統領には厳しい処罰が下されることは間違いない。憲法77条第5項の「国会の過半数の賛成で解除できる」が働き、事なきを得たのであるが、与党が多数で解除できなかったケースを考えると空恐ろしい事態となっていたのではないか。
さて、日本においても改憲論議が進行しており、国民の過半数が改憲を是認している状況も世論調査結果で報道されている。自民党の改憲案には「緊急事態条項」の新設も含まれ、9条改憲より国民が受入れ易いだろうとの思惑も聞かれる。
自民党の緊急事態条項案は次の通りである。
第73条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
第64条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
(※国会の章の末尾に特例規定として追加)
ここで問題なのは「大地震その他の異常かつ大規模な災害」の定義である。自民党は東日本大震災のような自然災害を想定していると言うが、それが極めて危険な論理であることは、韓国の今回の非常戒厳でも証明されている。権力者は「災害」をより広くとらえて、自分に都合のいいように解釈する可能性があるのだ。
東日本大震災はあれだけの大災害であったが、緊急事態条項が必要な場面があったとは言えないし、日本全国に被害があったわけではない。議員任期については、元々参議院の緊急集会が現憲法に定められている。こうしてみると、いわゆる立法事実がないのである。にもかかわらず、非常事態が発令され、内閣が勝手に政令を制定して、言論を封殺することも十分に考えられる。内閣の独走が始まるのである。コロナ禍においても議論されたが、首相が勝手に臨時休校を決めてしまうような我が国の現状では、絶対に憲法にうたうべき条項でないことを、韓国の事例で学ぶべきだ。
2024年12月10日
柳澤 修