会則

完全護憲の会 会則

(名称)

第1条 本会は、「完全護憲の会」(略称、「護憲の会」)と称する。

(主たる事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都におく。

(目的)

第3条 本会は、「設立趣意書」における「われわれの使命」と「日本国憲法の理念」普及を目的とする。

当面、憲法の規定と違反する政治の実態を究明し、順次発表する。

これらの目的に資するため次のことを行う。

1)月例会、研究会の開催

2)ニュースの発行

3)その他本会の目的達成に必要なこと

(会員)

第4条 「設立趣意書」の諸原則を承認し入会金を収めたものを会員とする。

本会の趣旨に賛同し入会金を収めたものを賛助会員とする。

会員は会員であることを公表しないことを求め得る。

(入会金、会費、寄附)

第5条 入会金は1000円とする。

会費は別に定める。

寄付は受け入れる。ただしそれに対する特典は無い。

(会計)

第6条 会計年度は暦年とし、毎年1月に前年度の決算を報告する。

(共同代表と事務局員)

第7条 共同代表はそれぞれ、および共同で会を代表する。事務局員は事務を行う。委員と事務局員をそれぞれ若干名選出する。任期は1年とする。

(総会)

第8条  毎年1月の月例会を総会とし、経過報告、決算報告、共同代表と事務局員の選出などを行なう。

(会則の改廃)

第9条 会則の改廃は総会出席者の過半数の同意で決める。

ただし憲法の理想と条項を否認する改訂はできない。

(支部の設置)

第10条 全国に支部を設置できる。 

(設立年月日)

第11条 本会の設立は2014年 1月 26日とする。

(会則施行日)

第12条 本会則は2014年 4月 27日より施行する。