1979年に発生した「大崎事件」の再審請求審で、2025年2月26日、最高裁は請求を棄却。殺人の主犯として10年間服役した原口アヤ子さんの再審への扉が四度最高裁によって閉ざされた。
事件の概要は、アヤ子さんの義弟が酒に酔って自転車で道路の側溝に転落し、通行人から連絡を受けた近所の人によって自宅に運び込まれ、翌々日遺体が牛小屋で発見された。解剖した医師は、死因を窒息死と推定し、他殺ではないかと鑑定した。(この医師は後に、義弟が自転車で側溝に転落した事実を聞かずに鑑定したとして、「鑑定は間違いだった。他殺か事故かわからない」と証言している)
事件を捜査した鹿児島県警は、当初から「面識のある者、あるいは、近親者による殺人事件」という見立てのもと、アヤ子さんが、いずれも軽度の知的障碍があり共犯者とされたアヤ子さんの夫(長男)、義弟(次男)、甥(次男の息子)に指示して、酒乱の義弟(四男)を保険金目的で殺害・遺棄したとして捜査。知的障碍という供述弱者3人を誘導して証言をとり自供させた。これに対して知的障碍のないアヤ子さんは終始関与を否定。しかし、それは認められず、4人の懲役刑が確定し服役した。
服役した4人は犯行を否定。アヤ子さんは再審請求し、次のような経過ををたどる。
1995年:アヤ子さんが鹿児島地裁に第一次再審請求
2002年:鹿児島地裁が再審請求決定。検察が不服申立し即時抗告
2004年:福岡高裁宮崎支部が再審開始決定取り消し。2006年:最高裁が特別抗告棄却
2010年:アヤ子さんが第二次再審請求
2013年~2015年:地裁、高裁、最高裁が請求棄却
2017年:第三次再審請求で地裁が再審決定。検察が不服申立し即時抗告
2018年:高裁が検察の即時抗告を棄却し再審決定。検察が不服申立し特別抗告
2019年:最高裁が再審決定取り消し
2020年:第四次再審請求
2022年~2025年:地裁、高裁、最高裁が請求棄却
上記下線部分の通り、大崎事件の再審請求においては、3度の再審開始決定判決が出ている。特に第三次請求審においては、新証拠の信用性を高く評価し、地裁・高裁が再審決定したにもかかわらず、最高裁は書面審理のみで下級審の決定を無視して取り消しているのである。少なくとも地裁・高裁が再審決定したということは、「疑わしきは被告人の利益」にすべき合理的な理由があるはずであり、人権救済の最後の砦とも言うべき最高裁の存在価値が問われてもおかしくない。何か政治的圧力があったとも勘繰られる。
今回の最高裁第三小法廷の判決では、5人中4人が賛成し、ただ一人、学者出身の宇賀克也裁判官は再審決定を支持した。彼の反対意見は非常に的を射ている。彼は「第四次再審請求審に提出された証拠のみならず、これまでの再審請求審に提出された証拠も含めて総合評価を行って結論を導いている」のである。
最高裁のホームページには、15人の裁判官が最高裁判事としての心構えを記している。そこには中立・公正な判断、広い視野、誠実等々、一般的なことを謳っているが、「疑わしきは被告人の利益に」や、「冤罪を生まない」などの言葉はない。司法が求めるのは「証拠を精査し、真実を追求する」ことであり、冤罪は晴らさなければならない。
袴田事件の再審無罪判決以降、再審法の改正議論が高まり、議員立法の動きもある。そこには、「検察の不服申し立て禁止」案も盛り込まれている。大崎事件にあっては、3度の再審決定がいずれも検察の不服申し立てで、結局冤罪が晴らされていないことは誠に残念である。
(2025年2月28日 栁澤 修)