憲法14条「法の下の平等」は未だ達せられず

2023年2月27日、大阪地裁で、聴覚支援学校に通学していた井出安優香さん(当時11歳)が、2018年に重機にはねられて死亡した事故の損害賠償訴訟の判決があった。両親は健常者と同水準の逸失利益を求めていたが、判決は全労働者の平均賃金の85%というものであった。聴覚障害というハンデを、裁判官は差別の対象としたのだ。

憲法14条第1項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と謳う。この条項後段には、確かに障害の有無云々は記されていないが、本旨は前段の「すべて国民は平等」でなければならない。まだ11歳で無限の可能性があり、労働環境がリモートワークの普及など、こちらも無限に改善する可能性がある今日、聴覚障害があるからと言ってなぜ15%減額しなければならないのか。こうした判決がまかり通る限り、日本では障碍者差別がなくならないし、男女の経済的差別もなくならない。何よりも、障害を持つ子供たちの自己否定感の増幅にもなりかねない。

アメリカ同時多発テロで亡くなった方の遺族への補償を扱った映画「ワース 命の値段」が今公開されているが、命の値段は収入の高低で決まるものではないことが語られる。お金を右から左に動かして大金を稼ぐ人と、20人の命を救った消防士のどちらの命が高いかなんて、誰も決められないのだ。

「過去の裁判よりも高くしてあげたよ」的な裁判官の思考回路は、今の世の中では通用しないと言いたい。

2023年3月2日 柳澤 修

2023年3月2日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

政治と反社会的宗教団体の関係を徹底解明せよ

2022年12月10日、「法人等による寄附の不当勧誘の防止等に関する法律」(被害者救済新法)が、自民・公明・立憲民主・維新・国民民主の賛成多数で可決・成立した。7月4日、安倍晋三元首相が銃撃され、その容疑者が統一教会(※)に恨みを持ち、広告塔的存在の安倍元首相が狙われたことが発覚。その後、統一教会への多額の寄付が原因で信者や家族が悲惨な状況に追い込まれた実態が多数明らかになったことから、被害者救済新法の制定を野党が迫り、急遽臨時国会の大きなテーマとなり成立したものである。与野党妥協の産物としてできたことから、①マインドコントロール状態と自由な意思の認定、②被害者家族の取消権の範囲、③寄付金額の上限規制など不十分な部分が多く、被害者や家族、弁護士などからは骨抜きで実効性がないとの批判もあるが、附帯決議にある「新法の適用外となる被害者」を含めた被害者救済に必要な措置を、政府は早急に進めなければならない。

※世界基督教統一神霊協会(統一教会)は、2015年に世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に名称変更したが、実態は変わらないことから、本稿では「統一教会」と表記する。

さて、今回の銃撃事件をきっかけにあぶりだされた統一教会に関する問題は、大きく分けると次の二点になる。

1.憲法で「信教の自由」が保障されていることを利用して、正体隠しの勧誘や高額寄付を募るなど、「公共の福祉」に反する行為を繰り返し、困窮などの被害者を多数出していたこと。

2.国や地方の議員に接触して選挙応援等で支援し、自らの思想に基づく政策の実現を図ろうとし、議員は結果的に反社会的集団の広告塔となり、政策実現にも関与した疑いがあること。

上記「1」については、冒頭に記した「被害者救済新法」を制定するほか、文科省が宗教法人法に基づき質問権を行使し、正体隠しの勧誘やマインドコントロール下の多額寄付、宗教二世、合同結婚式、養子縁組斡旋、多額寄付金の韓国への送金などの問題を調査しており、宗教法人法上の認証取消も視野に入れている。銃撃事件の容疑者は信者ではなかったものの、多くの宗教二世は憲法が保障する信教の自由を親に制限され、幸福追求の権利も奪われていたことは許しがたく、早急な救済が求められる。

「2」の政治との関係、特に自民党と統一教会の癒着の構造は何も解明されていない。自民党現職国会議員の約半数が何らかの接点があり、その結果、政策に何らかの影響があったのではないかとの疑問は残されたままである。にもかかわらず岸田政権は、各議員の自主点検と称する曖昧な調査結果を公表しただけで収束させる構えである。

憲法20条1項及び3項は、信教の自由と政教分離について次の通り規定している。

第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

統一教会は、その傘下にいくつもの団体を作り、反共や伝統的な家族観を訴えて巧みに議員に近づき、選挙応援をする代わりに、その思想の実現を政治家に託してきた。特に、長期政権に君臨した安倍元首相の政治思想と一致するところが大きく、国家の政策に何らかの影響があったとも考えられる。来春設置される「こども家庭庁」の名称が、当初の「こども庁」から急遽変更された経緯などが典型である。逆に韓国の徴用工補償に最も強く反発していた安倍氏が、真逆の思想(アダム国家とエバ国家)をとなえる統一教会になぜ接近していたのか。統一教会票を差配していた事実も前議員から証言されており、選挙の為なら手段を選ばない姿も垣間見える。だが、岸田首相は本人が死亡したので調査できないと拒否している。

その他、細田博之衆議院議長の細田派会長時代の関わり、下村博文元文科大臣の名称変更問題への関与、萩生田光一政調会長の密接な関係など、何ら解明されないままである。

憲法20条における政教分離主義は、「創価学会と公明党」に見られるように、宗教団体が政治に関わってはならないという解釈ではないとされるが、統一教会のような反社会的宗教団体と政治が結びつくことは、全く論外で許されない。

統一教会と政治家の関係で明らかになったのは、政治家は「来る者拒まず」、即ち票になる、あるいは選挙応援してくれる団体ならば、見境なく受け入れてしまうという危険な体質である。「関係団体との認識がなかった」という言い訳ばかりが聞こえてきたが、関係団体の運営資金と人は、統一教会が提供しているのであり、言い訳は通用しない。我々国民は、反社会的団体に関わった政治家には、選挙でNOを突きつけなければならない。

2022年12月26日 柳澤 修

2022年12月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

軍事費倍増、法相発言を憂う 時事短歌2首

                              曲木 草文

軍事費の倍増結局シワ寄せは 福祉教育庶民のふところ

救いなし金にも票にもならんとぞ 死刑のはんこ押すだけ大臣

2022年11月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 曲木 草文

アベの国葬は”国葬を見る会“と通称すべし!

アベによる“桜を見る会”は、国費を使っての、極めてプライベートな宴会に過ぎませんでした。が、この度の国葬もほぼ同じものだと断じてよいと考えます。

もし仮に、アベが国葬に相応しい人物であるとするならば、世の中には国葬にすべき人々が数え切れないほど現れて、我が国では毎日々々国葬をし続けなくてはならないと思います。いいえ、国民は全て国葬としなくては、釣り合いが取れなくなってしまうとさえ申せましょう。

敢えて乱暴な書き方をしておりますが、同じく銃撃によって殺害された“中村哲さん”などは、アベなどよりも遥かに国葬に相応しい人物でありましたし、もしもその様な形のトータルな判断基準を設定した上で、アベを国葬にするというのであれば、実際に我が国は、年がら年中国葬を繰り返さなくてはならなくなってしまうでしょう。

いずれにしても、今回のアベの国葬は、我が国の歴史における重大なる汚点となるしかないものと断言させていただきます!

勿論、今回の国葬を決めたのは岸田総理でありますし、その意味ではアベの罪ではありません。ましてや彼は悲劇的な死を遂げておりますので、私自身も死者を鞭打つつもりはないのです。が、しかし、死んだからと言って生前の罪がすべて帳消しになる訳もなく、その様な罪に対しては、きちんとケジメを付けることこそが、国家なる存在が示すべき公正な態度と考えます。

であるにも拘わらず、今回の国葬は、正に彼が仕出かした罪の数々を隠蔽し、更にはこれまでの与党政治の悪しき部分を洗い流してしまいたいという思惑が見え々々の形で執り行われようとしているものなのです!

アベという人物は、自己満足するために、徹底的に政治を私物化してまいりました。その為に手段を選ばぬやり方は、どこか統一協会的な手法に似ております。例えば、自らの命令に逆らえぬ者達のみを人事的に配置して、組織全体を牛耳ってしまおうとするやり方とかが、実によく似ております。

その手の事柄を、きちんと検証する時間があれば、この国の闇を暴き、一気にこの閉塞した状況から抜け出す切っ掛けを作り出すこともできると信じます。

だからこそ、アベの国葬などさせてはならないのです。それがマネーロンダリングならぬ、悪質政治のロンダリングを意図するものであることが明らかだからです!

国葬をすることによって、何もかもが水に流されてしまうことは、私だって思いたくありません。ですが、この国の歴史においては、暫々その様なことが起こるのです・・・。

岸田内閣の仕切りにより、感動的なセレモニーへと演出された国葬が、多くの日本人にどの様な感覚の変化を生じさせるか?私には予想し切れません・・・。多分、その為の演出は、念入りに検討されている筈です。それこそ徹底的に!

そもそも国葬とは誰のためにするものなのでしょうか?今一度乱暴な決めつけを記すことをお許し下さい・・・。それは“現行経済の為”だと思います。宗教以上にカルト化しつつある、現行の経済システムの為にです!

その様な意味からも、アベの国葬などしてはならないのです。そして、それが一部の人々の極めてプライベートな欲求に過ぎないことを知らしめる為に、アベの国葬は“桜を見る会”ならぬ“国葬を見る会”であると強調したいのです!

2022年8月30日  川村茂樹

2022年9月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

安倍元首相の国葬に反対する。

     前川平氏(元文科省次官)は東京新聞(7月17日)「本音のコラム」で「国葬には反対だ」と要旨、次のように書く。

 岸田首相が挙げた国葬の理由は、どれもこれも理由になっていない。「憲政史上最長」の在任期間は、国葬に値しない。「国内外から幅広い哀悼、追悼の意」というが、多くは外交辞令だ。「日米機軸の外交」は歴代首相に当てはまる。「日本経済の再生」は事実に反する。「暴力に屈せず、民主主義を守り抜く決意を示す」というが、安倍氏追悼がなぜ民主主義を守る決意表明なのか。

 私は前川氏の意見に賛成だ。

 当会の会員ブログに投稿した柳澤修氏は、

「安倍氏については、……モリ・カケ・サクラ問題では説明責任を果たさず、安保法制や秘密保護法、共謀罪など、戦前回帰的な政策を強行したことも分断の切っ掛けとなった。外交的成果も、トランプ大統領とプーチン大統領と個人的な繋がりを深めただけで、実は何もないのである。逆に最も気を配るべき極東の隣人、中国・韓国・北朝鮮との関係は、悪化したとしか思えない。……

 安倍首相名の「桜を見る会招待状」を営業ツールに使い、多額の資金を集めていたジャパンライフの詐欺被害者と、旧統一教会により家庭を崩壊された銃撃事件の容疑者は、つながる部分もある。」

 私はこの批判に賛成だ。

 その上で、私はもう一つの問題を挙げる。それは戦後最悪といわれる日韓関係の真因だ。

 懸案の徴用工訴訟で、日本政府は「徴用工をめぐる問題は日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決したことを確認しており、韓国大法院の判決は国際法違反であり、戦後の国際秩序への重大な挑戦だ」と一貫してはねつけている。

 これに対して、韓国大法院(2012年)は、日韓請求権協定(1965年)は、「サンフランシスコ講和条約に基づき両国間の財政的・民事的債権債務関係を政治的に合意により解決するためのものであり、日本の植民地支配に対する賠償を求めたものではない」と位置づけ、「請求権協定で放棄した請求権に、不法な支配による損害の賠償は含まれていない」との結論を導いている。

 つまり、日韓請求権協定は日本の植民地支配に対する賠償を求めたものではないから、今改めて、その分の損害賠償を請求するということだろう。この言い分は筋が通っており、日本はこの韓国大法院の判決を尊重すべきだ。この言い分を認めない者は、植民地支配時代への痛切な反省が欠けている。

 安倍晋三首相は2018年11月の衆議院予算委員会で「政府では『徴用工』という表現ではなく、『旧朝鮮半島出身の労働者』と言っている。(原告の)四人はいずれも『募集』に応じたものだ」としたうえで、「あり得ない判決で、国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、毅然と対応する」と語った。(『歴史認識 日韓の溝』19頁)

 朝鮮半島からの労働者動員は、1937年に日中戦争勃発によって不足した労働力を補うための政策だった。1939年に「募集」という形で始まり、1942年からは「官斡旋」の制度により、1944年からは「徴用=強制動員」によった。

 原告の四人は1944年以前に来日しているから徴用工ではない、と日本政府はいう。

 だが、1939年から敗戦までに朝鮮半島から動員された労働者は数十万人と推計されており、募集であれ、官斡旋であれ、必要な人員を集めるのは容易でなく、実態は強制連行だったという証言が多い。

 安倍内閣は2014年1月、教科書検定基準を改定し、それを受けて菅内閣は2021年4月、教科書における「強制連行」の表現を不適切とした。

 2002年9月、安倍氏は監房副長官として小泉純一郎首相に随行し、2004年5月ふたたび小泉訪朝に同行し、このときの強硬姿勢で「拉致の安倍」の名を挙げ、総理への道を開いた。その後、2020年9月に総理を辞任するまで16年間、拉致問題で何らの実績もあげぬまま、他方で、上記のように、朝鮮半島から数十万人の実質的強制連行の歴史の抹消に専念した。

 今日、戦後最悪の日韓関係を招いた真因はここにある。拉致問題は被害者家族にとっては痛切な事件であるが、同じ思いを朝鮮半島の数十万の被害者家族も抱いたのだ。その規模は4桁違う。

 村山富市首相が「植民地支配と侵略」につきアジア諸国にお詫びを表明して以後、この謙虚で初々しい態度は、橋本竜太郎、小渕恵三、森喜朗、小泉純一郎、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彦と9次の内閣に引き継がれたが、安倍晋三の8年8ヶ月にわたる内閣の間に、傲慢で、強面、厚化粧の態度に一変した。

 この変貌が、戦後最悪の日韓関係をもたらしており、安倍元首相の罪過は深い。

 安倍元首相は、「森友学園」問題で実直な公務員の死を招き、元統一教会との結びつきで凶行者を生んだ不徳の政治家だ。衆参両院でウソの証言を118回重ねながら、「信なくば立たず」と公言する二重人格者だ。

 このような不徳の政治家を国葬で遇すれば、現世代は恥を千載に残すだろう。

 安倍元首相国葬案を廃棄させよう。

 2020年5月「検察庁法改正案」は、ツイッター900万件の抗議で断念させた前例がある。

 故人の不慮の死は静かに悼めばよい。

2022年7月22日
福田玲三

2022年7月23日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 管理人

安倍元首相暗殺事件と国葬

2022年7月8日(金)、奈良市で参議員選の応援演説中、銃撃され亡くなった安倍元首相については、彼が改憲論者であり、戦前回帰的な思想を持っていたとしても、むごたらしい犯罪事件であり、容疑者にどんな理由があるにせよ、決して許されるものではない。ご本人及びご家族の無念はどれほどのものか計り知れない。

そのうえで、あえて言わなければならないのは、岸田内閣が故安倍晋三氏を国葬で遇すると早々に決めたことである。天皇以外で国葬となったのは戦後の講和条約を結んだ吉田茂氏のみ。佐藤栄作氏や中曽根康弘氏の死去に際しても、自民党の一部から国葬で遇するべしとの声が上がったようであるが、結局はならなかった。選挙中に亡くなった大平正芳氏も、勿論国葬ではない。岸田首相は、安倍氏が歴代最長の在任期間を記録し、多大な業績を残したこと、海外からの弔意が多いこと、選挙期間中の銃撃というテロ行為に対して、民主主義国日本の姿勢を示すためとの理由をあげたが、安倍氏については、国民世論的には様々な意見があり、ある種分断を招いたとの指摘もある。モリ・カケ・サクラ問題では説明責任を果たさず、安保法制や秘密保護法、共謀罪など、戦前回帰的な政策を強行したことも分断の切っ掛けとなった。外交的成果も、トランプ大統領とプーチン大統領との個人的な繋がりを深めただけで、実は何もないのである。逆に最も気を配るべき極東の隣人、中国・韓国・北朝鮮との関係は、悪化したとしか思えない。

国葬により安倍氏を神格化し、過去の闇の部分をすべてチャラにしたいという、自民党の清話会や保守派からの相当な圧力があったことが推測される。

安倍首相名の「桜を見る会招待状」を営業ツールに使い、多額の資金を集めていたジャパンライフの詐欺被害者と、旧統一教会により家庭を崩壊された銃撃事件の容疑者は、つながる部分もある。安倍氏にそんな意図はなかったかもしれないが、首相という地位は、いわば日本国の「最高権力者=最も信頼すべき人」という存在であり、広告塔となるリスクがある限り、細心の注意が必要な役職なのである。そうしたことを怠った安倍氏を、早々に国葬に遇すると決めるべきではなかった。少なくとも、世論の動向をもう少し観察すべきだったのではないか。

銃撃で不慮の死となったことの無念さは認めつつ、今回の決定は残念である。

2022.07.17 栁澤 修

2022年7月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

最高裁の限界が露呈された「原発事故に国の責任なし」

3.11東日本大震災で福島第一原子力発電所が全電源喪失という未曽有の事態となり、1号機から4号機が危機的状況になった事故から11年が経過。福島県民はその間多大な被害を受けてきたが、その被害に対する損害賠償は東電が国の支援を受けて行っている。これに対して、被災者が国の責任を求めていた4件の集団訴訟の最高裁判決が6月17日にあり、最高裁は国の責任は認めない判決を下した。

判決の要旨は、政府機関が2002年に公表した地震予測「長期評価」に基づいて東電が2008年に実施した試算と比べ、東日本大震災の津波は規模が大きく、襲来した方角も想定と異なったと指摘。「国が想定に基づいて東電に対策を取らせても、大量の海水が主要建屋に浸入して同様の事故が起きた可能性がある」というもの。

国が国策として電力会社に原発をつくらせ、経産省及び原子力安全保安院という組織が深く関与していた背景も顧みず、ただただ民間の電力会社に責任を押し付けるのが正しい選択ということを判例として残してしまったことになる。ちなみに4件のうち3件の高裁判決では国の責任が認められていたのであるから、残念ながらこれが最高裁の限界と言わざるを得ない。官民挙げて「安全神話」を作り上げてきたにもかかわらず、いざ事故が起こればすべて電力会社が悪く、国には責任がないという論理を最高裁は容認する結果になった。

日本の裁判所、特に最高裁は「統治行為論」、すなわち「国家統治の基本に関する高度な政治性」を有する国家の行為については、司法審査対象外としているのが実態。これは憲法81条の「法令などの合憲性審査権」を放棄しており、これ自体違憲なのだが、原発問題のような、国が積極的に関与してきた政策は政治性が強く、これに沿った判断しかできないのが最高裁の限界。「国策」として官民一体で進めてきた原発政策に対しても、まともな審判ができないのだ。したがって、津波予想に応じた高さの防潮堤を造っていても、事故は避けられなかったという単純な結論になっている。

第2小法廷の4人の裁判官のうち、検事出身の三浦裁判官だけは国の責任を認めたが、他の3人の多数意見だったとのこと。草野・岡村両判事は多彩な経歴があるので期待したが、裁判官出身の菅野裁判長に引っ張られたのか。

いずれにせよ、国の責任を認めない判決しか出せない最高裁がある限り、日本における法の支配はまだ闇の中だ。

2022年6月20日  柳澤 修

2022年6月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

選挙演説での「ヤジ排除裁判」で憲法違反判決

2022年3月25日札幌地裁は、2019年の参議院選挙の応援演説をしていた当時の安倍首相に対して、「安倍辞めろ」「増税反対」などのヤジを飛ばした男女が、北海道警の違法な排除を受け、憲法に保障された「言論・表現の自由を侵害された」として道に損害賠償請求した訴訟の判決で、原告の訴えを全面的に認め、88万円の賠償を命じた。

判決は表現の自由について「民主主義社会を基礎づける重要な権利であり、公共的・政治的表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されるべきだ」と指摘。原告らのヤジは公共的・政治的表現行為だと認めた。さらに、警察官らは原告らのヤジが安倍氏の演説の場にそぐわないものと判断して「表現行為そのものを制限した」と結論づけた。

今国際社会の関心はウクライナ戦争で、特にロシアでは「戦争反対」を叫ぶこともできない「表現の制限」社会となっており、日本もまた太平洋戦争中は極端な「表現の制限」を経験した。また現在でも日本の表現の自由度は国際的にも低ランクと言われる中、至極真っ当な判決ながら、大ニュースにならざるを得ない現状である。

この判決の新聞社のネット報道を見ると、朝日、毎日、東京などは専門家の意見を載せるなど大きく扱っているが、読売は事実のみ、産経は記事さえ見つからない有様で、新聞社が最も関心を寄せなければならない政権批判などの「表現の自由」に対する矜持が全く感じられないのは残念としか言いようがない。

なお、排除された原告は警察官7名を刑事告発していたが、札幌地検は違法性はなかったとして不起訴処分としていた事件。全国の警察はこの判決を重く受け止めるとともに、地検の不起訴処分を根拠に、間違っても控訴などしてはならない。

2022年3月26日 柳澤 修

2022年3月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

ロシアのウクライナ侵攻を日本の核武装・核共有に結び付けるな

自民党の安倍晋三元首相は2月27日のフジテレビ番組で、「北大西洋条約機構(NATO)加盟国の一部が採用している、米国の核兵器を自国領土内に配備して共同運用する“核共有”政策について、日本でも議論すべきだ」との考えを示し、ロシアのウクライナ侵攻を踏まえ「世界の安全がどのように守られているのか。現実の議論をタブー視してはならない」と述べた。(2022.02.27共同通信)

ロシアのウクライナ侵攻は、プーチン大統領による長期独裁政権が、主権国家の自由と安全を武力で圧殺する蛮行である。しかも、自国の核兵器使用も辞さない脅しをかけ、世界中に脅威を煽っているのは、最早狂気の沙汰であり、どのような理由があるにせよ、国連憲章、国際法破壊への挑戦であり、決して許容できるものではない。ロシア軍の即時撤退による停戦を祈るばかりである。

さて、このロシアのウクライナ侵攻に伴い、日本国内では右派勢力を中心に核武装論が盛り上がりつつある。冒頭の記事は、安倍元首相の極めて不適切な発言である。1年少し前まで8年間も首相をつとめた人物のこうした発言を聴くにつけ、この浅薄な人間を日本政治のトップに据えていたことの情けなさを思わずにはいられない。

岸田首相は3月2日の参議院予算委員会で、「自民党の内外、そして世の中に様々な意見があることは承知しているが、政府において“核共有”は認めない。議論は行わない」と明確に答弁し、非核三原則を堅持していくことを強調した。曖昧な答弁が多いとされる岸田首相であるが、この答弁については評価すると同時に、安倍氏等右派勢力や日本維新の会などの一部野党の圧力には、断固とした態度で撥ねつけることを期待したい。

唯一の被爆国として、核の脅威を最も身近に経験した日本は、平和憲法を定め、その下に非核三原則(持たず、作らず、持ち込まず)を国是として掲げてきた。核共有は、アメリカの核兵器を日本に配備し、アメリカの許可又は了解のもとに、日本が核兵器の運用を担うことである。中国を仮想敵国としているアメリカにしてみれば、日本が希望すれば核共有を容認する可能性も十分にある。核共有によって「持たず、持ち込まず」がなくなり、非核三原則は完全に放棄されるのである。核共有により「抑止力」が強化されるという推進派の意見は全く的外れで、核共有によりアメリカと軍事的に一体化した日本は、平和的な外交努力が通用しなくなり、最初の攻撃目標となるだけである。

ロシアのウクライナ侵攻で日本が思い出さなければならないのは、90年前に日本が犯した中国での蛮行である。柳条湖事件を故意に仕組んで満州事変を勃発させ、これに乗じて中国東北部を占領し、そこに傀儡の満州国を建国したのである。「満蒙は日本の生命線」と勝手に解釈した関東軍の暴走を日本政府は止められず、軍の暴走は激しさを増す。国際連盟総会で日本の軍事行動が42対1(1は日本)で正当性が否定され、ついには連盟を脱退し、世界的に孤立していく。現在進行形のロシアのウクライナ侵攻に酷似する構図である。

かつて日本も同じような蛮行を行い、その結果被爆という大きな犠牲を払い、今の平和憲法ができたことを胸に刻むときである。決して核武装や核共有などという言葉を軽々に使うべきでないことを肝に銘じるべきである。

2021年3月6日  柳澤 修

2022年3月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

旧優生保護法で不妊手術強制 初めて国に賠償命じる大阪高裁判決

緊急警告055号「旧優生保護法による人権侵害被害者への国家賠償を実施せよ」で、当会は「除斥期間」という国家賠償請求訴訟の高い壁を、当該悪法の被害者に適用すべきではないと訴えたが、2022年2月22日、大阪高裁が除斥期間を適用すべきではないという初めての判断を示し、国に対して2,750万円の賠償を命じる判決を下した。

訴えていたのは、近畿地方に住む男女3人で、一審の大阪地裁は除斥期間を理由に国賠を却下されていたが、大阪高裁の太田晃詳裁判長は、「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する。適用の制限が相当」などと指摘し、除斥期間が過ぎていることを理由に請求を退けた一審判決とは、異なる結論となった。

これまで6件の一審判決は、いずれも除斥期間を理由に原告敗訴となっていたが、今回の大阪高裁の判断こそが「正義・公平」であり、国は上告を断念し、広く被害者への手厚い補償を行うべきである。

2022年2月23日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa