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違憲性に対する緊急警告

緊急警告070号  石破政権は日米地位協定の改定に本気で取り組め

10月27日投開票の衆議院選挙で、与党自民党、公明党は大きく議席を減らして、過半数割れとなった。石破政権は議席を4倍増とした国民民主党に協力を要請し、これに応えて国民民主党は連携する意向を示しており、政権の性格が変わりつつある。裏金問題の責任をとって総裁選出馬を断念した岸田文雄前首相の20%前後の支持率から、ご祝儀相場と言われる50%前後の支持率を頼みに衆議院解散に打って出たものの、裏金問題への国民の不信の大きさを見誤ったのが、この結果につながった最大の要因である。

そしてもう一つの要因が、安倍・菅・岸田政権時代の与党内野党的な、ある意味政権に批判的な主張を早々に引っ込めて、アベノミクスや岸田外交にも高評価を示すようになり、早期解散を否定したにもかかわらず、それを貫けなかった石破氏の弱腰な姿勢にもあるのではないかと考えられる。

石破氏が総裁選で訴えた課題の一つに、日米地位協定の改定問題がある。首相になったとたんに早々と「簡単ではない」と後ろ向きの態度をとったが、新内閣発足を機に、もう一度総裁選での自らの主張を貫いてほしい大きな課題である。

現在の「地位協定」は、1951年のサンフランシスコ講和条約調印と同日に結ばれた旧日米安保条約とセットの、日本における米軍基地と米軍関係者の権利を定めた「行政協定」を前身とする。旧安保条約、行政協定とも講和条約の陰に隠れてその実態が国民に知らされていなかったが、次第にその不平等性が明らかになり、1960年の安保反対闘争に結びついていく。講和条約により独立を回復した日本が、未だに米軍駐留により米国に占領され、東西冷戦下で戦争に巻き込まれる懸念が強いこと、米軍基地及び軍関係者の特権が大きく、治外法権的になっていることへの国民の反発から大規模な闘争になるが、岸信介政権の下、新安保条約と地位協定が国会で承認される。この安保改定の際、日本政府は行政協定の不平等性の解消を訴えた形跡はあるが、米国側にほとんどは拒否され、行政協定の内容がほぼ引き継がれ、現在に至っている。

では何故地位協定の改定が必要なのか、そして何故地位協定が改定されないのかを述べていきたい。

1.地位協定は全28条からなるが、条項毎の主な問題点は次の通りであり、極めて不平等な内容が含まれており、改定が必要である。

第1条(軍隊構成員等の定義)

・よく「軍属」という言葉が、米軍関係の犯罪で聞くことがある。軍属の定義は「米国民で軍隊に雇用され、勤務し、又はこれに随伴する者」とされるが、実際は民間企業に雇われ、又は請負契約した人間も拡大解釈されている実態があり、非常に曖昧な取扱いになっている。

第2条(基地の提供と返還)

・基地の提供と返還は日米の合意に基づくとされ、一見対等な関係とも取れるが、実際は行政協定終了時の基地で米国が必要とするものは、その使用が合意されたとみなしている。自治体がいくら返還を希望しても、実現できない。沖縄の普天間基地が典型で、都市の真ん中の危険な基地の返還を望んでも、米軍の満足する代替地を用意しなければ返還されない。また、米国は日本の何処にでも米軍基地を作れることになっている。これは「全土基地方式」と呼ばれる。

ちなみに日本の米軍基地は、1952年:2,824件・1,351㎢ → 2020年:78件・263㎢

263㎢のうち沖縄県の基地面積は186㎢で、全体の約70%を占める。

第3条(基地内外の管理)

・基地内の管理は全て米軍が必要な措置を執り、基地外で米軍の要請があったときは、日本政府は必要な措置を執ることが定められている。要は基地内では治外法権、基地外にあっても日本は米軍の活動の支障のならないよう考慮せよとの内容。米軍基地から発がん物質PFOSが流出したため基地内での立入調査を求めても拒否されたり、夜間飛行の騒音被害があっても補償は日本政府がするが、飛行を止められないなどの理不尽な事例が発生している。

第4条(返還、原状回復、補償)

・米軍基地は上記したように確かに減ってきたのは事実だが、60年安保闘争時の241件・335㎢からは、面積的な減少はほんのわずか。これは米軍の集約が進んだことを意味する。返還の際、例えば演習場であれば不発弾が残り、基地では汚染物質が残り、使い道のない施設も残るが、原状回復義務を米国は負わないという取り決め。除去作業には多大な費用が発生するがすべて日本が負担することになっている。

第5条(出入と移動)

・米軍の航空機や船舶は、基地以外の空港・港に着陸・入港できることになっていて、着陸料や入港料は免除され、航空法特例法(米軍のために特例法)によって米軍機は低空飛行も認められている。

第6条(航空交通等の協力)

・本条の文言は米軍機と日本の航空機の安全のために、航空管制を協調する云々の表現だが、25条で定義している合同委員会での合意により、横田空域と岩国空域については、米軍が管制を行うことになっている。これは世界的に見ても非常識なことで、屈辱的である。横田空域で言えば、東京、神奈川、静岡、山梨、長野、新潟にまたがる高さ7,000メートルに達する空域で、日本の航空機は米軍の許可がなければ飛行できない状況が続いている。

第9条(米軍人等の出入国)

・通常外国人の出入国管理は旅券・査証で日本が審査するが、米軍の軍人・軍属・家族は基地に直接入って来て、全くノーチェック状態。基地関係の在日米国人が今現在何人いるか把握できない状況である。コロナ禍時に沖縄の米国人感染者が相当数に上っているニュースもあったが、感染者を特定できないのが実態だった。

第11条(関税と税関検査)~第13条(国税と地方税の支払い)

・広く税金が免除される特権を与えている。

第16条 日本国法令尊重義務

・この条項ほど有名無実な取り決めはない。地位協定自体が米軍の広範囲な特権や免除を定めており、日本国法令を「守らなくてもよい」と言っているのだ。したがって「遵守」ではなく、あくまで「尊重」で逃げているのである。

第17条(刑事裁判権)

・米軍関係者による事件・事故が発生した場合に、どちらに裁判権があるかを定めたもので、実際に発生すると、地位協定改定への訴えが高まる条項。過去の多くの事件・事故での理不尽な対応への抗議活動により、公務外の事件・事故については第一次裁判権が日本になっているが、公務中の事件・事故は米国側に第一次裁判権がある。公務中か否かの判断は米国側がするしかなく、多くが「公務中証明書」が出され、日本の当局はほとんど反論できない。公務中の事件・事故については実際に裁判が行われているかもわからず、公務外事件においても、殺人や性暴力などの重大事件以外は、日本側が起訴しないケースが多いのが実態。重大犯罪であっても、日本の当局が米国人を拘禁することができず、充分な取り調べができないケースもある。但し、拘禁については日本の「人質司法」問題があることも影響している。いずれにせよ、日本政府が米軍に強く抗議できない土壌が定着していることが最も大きな問題である。

第18条(民事請求権)

・民事についても公務中か公務外かで取り扱いが異なり、公務中か否かの判断は米国が行うこと、100%米国側に非があっても25%は日本が負担することになっている。更に騒音被害については100%日本側の負担となっている。米国側の言い分は「日米安保条約目的達成のための訓練であり、賠償すべきものではない」と拒否し、日本側も是認している。公務外の賠償についても、米国人の被告に支払能力がなければ米国が一部負担することもあるが、足りなければ日本側が負担する構図になっている。

第21条(経費の分担)

・地位協定ができた1960年代は、日米の圧倒的な経済格差を背景に、地位協定の文言通り、日本の分担は土地代(民公有地の賃借料)と各種補償料だけだったが、1970年代以降、おもいやり予算として分担範囲が広がり、1987年には「特別協定」を結び、日本人従業員の労務費や施設の光熱水費などが日本負担となり、更には特別協定を5年ごとに更新して、日本側の負担がますます大きくなっている。

第25条(合同委員会)

・地位協定でブラックボックスになっているのが日米合同委員会。地位協定の運用に関しての協議機関として存在するが、協議の中で合意されたこと、あるいは合意されなかったことが何なのかを記した議事録は非開示とされている。したがって、協議内容が開示されることがなく、密約の温床になっているのである。地位協定には膨大な数の密約(3,000~4,000)があると言われるが、それが国会の承認もなく、密室で決定されているのだ。例えていえば、国会の上に合同委員会があるのだ。合同委員会の日本側の代表は外務省北米局長で、米国側は駐留米軍幹部(副司令官)。官僚と軍人で密室の協議が行われ、政治家は蚊帳の外という組織。地位協定本文だけでなく、密約にも縛られた日本側にとっては、米国の要望を聞く機関となり下がっている可能性も大いにある。

以上、地位協定における問題点を記してきたが、このような実態を、2018年の沖縄県議会で翁長雄志知事(当時)は「日米地位協定が憲法の上にあって、日米合同委員会が国会の上にある」と語ったことがある。これは決して大げさではなく、実体として米国・米軍にものが言えない日本の姿を端的に表現したもので、未だに米国に植民地支配されているようなものである。理不尽であるのみならず、屈辱である。

2.なぜ屈辱的な日米地位協定を改定できないのか。その理由として、次の事項がある。

①難解で不可解な条文、密約も多いので実態が不明

②日米合同委員会の合意内容が開示されず、改定のしようがない

③恣意的な運用が可能となっている

④改定に意欲を持つ外務官僚や政治家がいない、人材不足

⑤国民が無関心

⑥日米安保の揺らぎへの不安とリスク

⑦アメリカが応じるはずがないというあきらめ

上記7項目のうち、特に大きな理由は「国民の無関心」と「日米安保の揺らぎへの不安とリスク」ではないかと考える。冒頭で取り上げたが、1960年安保闘争時は、独立を回復した日本には、特権を持つ米軍駐留への強い抵抗があったが、今は「米軍に守られている」という意識が浸透してしまい、「米軍がいなくなったら日本は危ない、米軍に守ってほしい」、「沖縄の人には悪いけど、我慢して」といった感情が定着してしまったのではないか。こうした国民感情が政治・外交にも影響を与え、米国追従外交に走り、独自外交が取れなくなっている。尖閣諸島が日米安保の対象地域であることを再三確認して一喜一憂するなどの恥ずべき外交がそれを証明している。そんな日本の弱味を米国は承知の上で、同盟国として遇する一方、他方では強硬な姿勢を示すのだ。

アメリカの国力が相対的に低下する今日、世界の警察官的役割を担えなくなっていることは、ウクライナ戦争やパレスチナ戦争が終結しないことが証明している。しかも、11月6日、次期米大統領がトランプ氏に確定した。アメリカファーストを掲げ、かつてNATO脱退まで口にし、自国優先思考が極めて強いトランプ氏は、日米同盟そのものの見直しを言ってくる可能性さえある。これまで通り対米追従オンリーでいったら、日本はとんでもない立場、即ち完全な対中防波堤にされてしまう。

地位協定の改定が「簡単ではない」ことは衆人の認めるところだが、その簡単ではないことに取り組むのが政権を担う者の責任でもある。過半数割れで、かつ党内基盤が弱い石破首相だが、だからこそ野党も巻き込んで、地位協定改定を内閣の使命として取り組まなければならない。

(2024年11月7日)

緊急警告069号  組織優先の刑事司法から脱却せよ

静岡地裁の再審裁判で無罪判決を受けた袴田巌さんについて、2024年10月8日、畝本直美検事総長は控訴断念を発表し、完全無罪が確定した。しかし、同検事総長はその発表の中で、判決が「(証拠の)5点の衣類が捜査機関のねつ造であると断定した上で、検察官もそれを承知で関与していた」との部分に対して、「到底承服できず、控訴して上級審に判断を仰ぐべき内容だ」と、大きな不満を表明したのである。唯一謝罪らしき言葉が「相当な長期間にわたり、その法的地位が不安定な状況に置かれてしまうこととなりました。この点につき、刑事司法の一翼を担う検察としても申し訳なく思っております」だった。

これに対して弁護団は10月10日、「無罪判決を受けた袴田さんを犯人視するもので、名誉棄損にもなりかねない」と批判、「有罪立証の判断の誤りを率直に認め、袴田さんに直接謝罪すべきだ」と表明した。

袴田さんを58年間、容疑者、被告人、死刑囚、確定死刑囚として拘束した責任が全く感じられない検察の態度には憤りを覚える。                            袴田事件に限らず、冤罪事件では警察の違法捜査と証拠ねつ造、その証拠に絶対的に依存する検察、そして検察のあげた証拠をそのまま採用して判決を下す刑事裁判官が必ず存在する。そんな彼らが実際に日本の刑事司法を担っているのである。

袴田事件の無罪判決が良い意味で影響したのか、10月28日、再審が決定したのが1986年に発生した「福井女子中学生殺人事件」で懲役7年の刑に服した前川彰司さん。この事件では捜査が行き詰まる中、1年後に逮捕された前川さんは、取り調べ時から一貫して容疑を否定。警察はねつ造ともいえる目撃証言を唯一の証拠として送検して、検察はそれを根拠に起訴。一審は無罪になるも、控訴審で逆転有罪、上告も棄却され7年間服役した。そして2度目の再審請求で再審を勝ち取ることになった。この事件でも上記したように、警察の違法捜査、警察の証拠を信じ込む検察、上に行けば行くほど証拠を精査しない裁判官が存在したのである。

以上の2件の殺人事件の他にも、冤罪と警察・検察の不祥事のニュースが今年目に付く。

・現在民事裁判中の「大河原化工機事件」は、警視庁公安部が生物兵器に転用可能な機械を無許可で輸出したとして、社長ら幹部3人を逮捕し、1年近く長期拘留し、検察が起訴したものの、公判直前になって起訴を取り下げた事件。全く違法性のない機械にもかかわらず、公安警察及び担当警察官の得点稼ぎのために証拠をねつ造し、検察が証拠を精査しないまま起訴したのだ。拘留中にがんが発症した一人は、仮釈放も許されず亡くなるという悲惨な事件だった。会社側は国家賠償訴訟を提起して、現役の同僚警察官の証言などから、証拠ねつ造の事実も明らかになり、一審は会社側の勝訴。両者控訴して控訴審で審理中であるが、刑事事件で警察・検察は起訴を取り下げたにもかかわらず、未だ謝罪もしていないという驚くべき組織である。

・現在民事裁判中の「プレサンス事件」は、2019年にプレサンス社(不動産業)の当時の社長が詐欺に加担したとして逮捕され248日間の長期拘留後無罪となった事件。同社の社員が担当する案件で違法な取り調べを受け、社長も加担していたという虚偽の調書が作成されたことが判明し、無罪となり、現在大阪地検特捜部の違法取り調べと長期拘留について損害賠償訴訟中である。この民事裁判では18時間におよぶ録音録画映像が証拠として採用され、特捜部の違法取り調べが赤裸々になることが期待される。特捜部の「見立て」を貫こうとする組織的犯罪ではないか。

・鹿児島県警本部長の警察不祥事隠蔽疑惑は、当時の野川明輝本部長が、警察官のトイレ盗撮事件を隠蔽(いんぺい)したという疑惑。当時鹿児島県警では警察官の不祥事が相次ぎ、本部長が事件を表沙汰にしたくないという自己保身的行動である。この件を生活安全部長が告発文書を個人ジャーナリストに送っていたが、逆に生安部長は国家公務員法(守秘義務)違反で逮捕・起訴されている。野川本部長も犯人隠避と公務員職権乱用容疑で刑事告発されたが鹿児島地検は不起訴処分とした。この事件を聞いた時に、2002年に検察の裏金問題を内部告発しようとしていた大阪高検公安部長の三井環氏が、告発直前に検察に逮捕された事件を思い出さずにはいられなかった。告発の情報をキャッチした検察が微罪をでっちあげて告発を止め、逆に報復に出た事件である。組織防衛のためなら何でもやるという警察・検察には呆れるとともに恐怖を覚える。

・京都府警本部長パワハラ事件は、今年8~9月に発生した当時の白井利明本部長の不祥事。庁舎内で部下から説明を受けている際「殺すぞ」などの不適切発言したことが表面化。複数の職員から訴えが寄せられたとのこと。さすがの警察庁も、仲間を庇いきれず更迭となったが、鹿児島県警と同じく、トップがこういった人間性を持つ組織が、まともな刑事司法を全うできるのか、甚だ疑問である。

・最後にあげるのが大阪地検の現役検事正の性暴行事件。2018年9月、当時地検トップの検事正だった北川健太郎被告が、酒に酔って抵抗できなくなった部下の女性検察官に性的暴行を行い、起訴されたもの。今年10月25日に初公判が開かれ、容疑を認めた。被害者の女性検察官は検事正から脅迫的な口止めを受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症し休職に追い込まれた。検事正本人は2019年に円満退職し弁護士となり、企業の顧問弁護士としてコンプライアンスにも関与しているというのだ。こんなトップのいる検察がまともな事件捜査ができるのか、首を傾けざるを得ない。ちなみに、検事正在任中は森友学園問題の財務省決裁文書改竄事件を大阪地検が不起訴にした時期と重なり、当然検事正が関与しているはずであり、判断の正当性まで疑いがもたれる。

私たち一般市民は、犯罪被害者になったか、あるいは被害を受けそうになった時に頼るのは警察であり、被疑者を起訴して裁判にかけるのは検察である。最後は公正・公平に判決を下す裁判所がある。そこには警察官、検察官、裁判官がおり、彼らを管理するのが警察であり検察であり裁判所という組織である。この刑事司法を担う組織の機能が内向き、即ち組織防衛の方向に行ったときに何が起きるのか。そこには市民の犠牲が待っているのではないか。殺人事件などの重大犯罪が発生し、なかなか犯人が捕まらない状況から生じるのは、警察への信頼喪失という組織としての焦りであり、そこから冤罪を作り出す芽が出てくるのではないか。「疑わしきは被告人の利益」ではなく、「疑わしきは組織の利益」になるのは、多くの事例が証明している。

憲法15条第2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」

と定めている。したがって公務員を管理する警察、検察は真正な証拠に基づき真犯人を逮捕・起訴することに専念し、裁判所は「疑わしきは被告人の利益」を貫き、組織優先の刑事司法から脱却しなければならない。

(2024年10月29日)

緊急警告068号  武器輸出のなし崩しの緩和を許すな

岸田政権は2024年3月26日、イギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の日本から第三国への輸出を解禁する方針を閣議決定した。高い殺傷能力を持つ戦闘機の輸出解禁は、武器輸出を抑制してきた従来の日本の安全保障政策を、憲法論議もないまま大きく変質させてしまった。

戦後日本は憲法第9条の平和主義原則を踏まえ、武器輸出を抑制してきた。それが「武器輸出三原則等」であり、これが長らく守られてきた。その歴史を紐解くと、

1967年:佐藤栄作首相が「武器輸出三原則」を表明。

三原則とは、次の①~③に該当する国には輸出しないというもの。

  • 共産圏諸国向け
  • 国連決議で禁止されている国向け
  • 国際紛争の当事国又は恐れのある国向け

1976年:三木武夫首相が武器輸出三原則の追加として加えた政府統一見解を表明。 (さらに…)

緊急警告067号 福島第1事故原発トリチウム汚染水の海洋投棄をやめよ!

下記のPDF→緊急警告067号

 政府は、3・11東日本大震災でメルトダウン事故を起こした福島第1原発の放射能汚染水を「処理水」と言い換え、今夏、地元漁協を始め、国内外の反対を押し切ってでも海洋放出する構えである。

 政府・東電は、ALPS(多核種除去設備)によってトリチウム以外の大半の放射性物質を除去した上、海水で薄め「国際基準」を満たして放出するので安全である、と主張する。そして、「風評被害」だけが問題なのだと言う。

 こうした政府・東電の主張を後押しし、お墨付きを与えているのが国際原子力機関(IAEA)であり、原子力発電を推進する学者・専門家たちである。IAEAは「包括的報告書」において、ALPS処理水の放出は、「国際安全基準」に合致し、「人及び環境に対する放射線影響は無視できるほどである」と結論付けている。(但し、IAEAは用心深く、「処理水」の放出は「推奨するものでも、支持するものでもない」と付け加えている。日本の「原子力規制委員会」が原発の再稼働をめぐって合格判定を出しながら、「安全を保証するものではない」と言っていることとよく似ている。) (さらに…)