違憲性に対する緊急警告

違憲性に対する緊急警告

緊急警告078号 生活保護費違法減額補償、政府は厚労省方針を再考せよ

当会「緊急警告074号」で発信した通り、2013年から2015年にかけて行われた生活保護費の大幅減額は、最高裁により違法と断じられた。社会保障の根幹である最低生活保障を損なった政策判断が司法により是正されたことは当然である。しかし、それを受けた厚生労働省の補償方針は、司法判断の重みを真摯に受け止めたものとは言いがたい。

厚労省は、当時の引き下げの根拠となった「ゆがみ調整」については、最高裁も違法ではないと判断したためそのまま維持し、「デフレ調整」部分のみ引き下げ幅を見直す。新たに算出される減額された基準額に“足りない部分”(当時のデフレ調整額の半額程度)だけを受給者に支払うというもの。加えて、訴訟に名を連ねた原告に対してのみ、デフレ調整分の全額を「特別給付金」として支給するというのである。
これでは、違法とされた政策を根本から是正したとは到底言えない。

補償の本旨は何か。国の違法な行政処分によって、弱者の生活が脅かされ、権利が侵害されたことを回復することである。にもかかわらず、新たな試算基準を設けて補償額を圧縮し、全面的な差額補填を避ける今回の対応は、「必要最小限だけ支払う」という姿勢が透けて見える。政策判断の誤りに対する反省よりも、財政的影響の抑制が優先されたと疑われても仕方がない。

さらに看過できないのは、原告とそれ以外の受給者を分断する制度設計である。原告には全額、その他の受給者には一部のみ──。同じ違法処分にさらされた人々の間に明確な線引きを持ち込むことで、連帯を損ない、当事者同士の不信を生みかねない。原告にならなくても、訴訟を積極的に支援した受給者は数知れない。弱い立場にある人々のあいだに“自己責任”の視線を持ち込むことは、政策としても倫理としても不適切である。

こうした対応の背後に、社会に根強く存在する生活保護への偏見が影を落としてはいないか。「受給者にはできるだけ支給を抑えるべきだ」「努力不足の者を甘やかすべきではない」。こうした世論を意識した行政運営が、過度な引き下げを正当化し、今回の補償の消極性にもつながったとすれば、それは社会保障制度の土台そのものを揺るがす。

生活保護は憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を支える最後のセーフティネットである。これは国民への“慈善”ではなく“権利”である。本来行政は、その権利が侵害されたとき、最も徹底して回復を図らねばならない立場であるはずだ。違法判断を受けてもなお補償を限定し、受給者間に格差を設ける今回の決定は、制度への信頼を失わせ、困窮者に声を上げることさえためらわせる。

司法が示した判断の重みを真に受け止めるなら、まず必要なのは、違法な引き下げによって失われた生活水準を全面的に回復させることである。次に求められるのは、政策立案における生活保護バッシングの影響を排し、生活困窮者の人権を中心に据える行政運営への転換である。

国の政策が誤ったとき、その誤りを覆い隠すか、正すか。その姿勢は国の成熟を映し出す鏡でもある。政府は今回の厚労省の方針を再考し、司法判断の意味と、最も弱い立場の人々を守る制度の責任を改めて見つめ直すべきだ。

(2025年11月26日)

緊急警告077号 「台湾有事は存立危機事態」発言、高市首相は直ちに撤回せよ

2025年11月7日の衆議院予算委員会で、高市早苗首相が「台湾有事は存立危機事態になり得る」と言及したことから、内政問題に言及したとして、中国が強く反発し、日本への渡航自粛を呼びかけるなど、日中の外交的緊張が一気に高まった。事態は、単なる発言の是非を超え、日中関係の今後を左右しかねない局面に差し掛かっている。

2015年安倍政権の下、安保関連法制によって憲法違反の疑いがある「集団的自衛権」が一部容認された。しかし、その一部とは極めて限定的で、「存立危機事態」即ち、「他国が武力攻撃を受け、日本の存立と国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にのみ武力行使できるというのが、従来の集団的自衛権の行使を容認する枠組みだ。したがって、「存立危機事態」の認定は極めて例外的措置であり、政治の判断には最大限の抑制が求められてきた。 (さらに…)

緊急警告076号  自民・維新連立を選択した高市政権の右傾化を危惧する

2025年10月21日、臨時国会が召集され、高市早苗自民党総裁が首相に選出された。

10月4日に自民党総裁選で選出されてから2週間の政局を経ての首班指名にようやくたどり着く。

2025年10月4日、自民党総裁選で、党内最右派と目される高市早苗氏が総裁に選出された。安倍晋三氏の後継者を自認し、日頃から右派的な言動を繰り返してきたことから、護憲・リベラル派からは最も警戒される人物であるが、早速党の幹部人事でその傾向が現われる。 (さらに…)

緊急警告075号   政府と国会は早急な再審法の改正を図り、冤罪被害者を救済せよ

2024年9月、静岡地裁は袴田巌氏に対し、58年ぶりとなる再審無罪判決を言い渡した。さらに2025年7月には、福井女子中学生殺人事件において、前川彰司氏が再審無罪判決を受けた(8月1日、検察は上告せず再審無罪が確定)。

いずれも、警察・検察による証拠の捏造や隠蔽、そして裁判所による警察・検察を無批判的に追認する判決が長期の冤罪を生んだ典型例である。これらの事件は、刑事司法制度の構造的欠陥を浮き彫りにし、再審制度の抜本的な見直しを迫るものである。

冤罪の構造と再審制度の限界

袴田事件では、捜査機関が「みそタンクから発見された衣類」を犯行着衣と断定し、死刑判決の根拠とした。しかし後年の再現実験により、血痕の色や衣類のサイズに不自然な点が多く、捏造の可能性が極めて高いと判断された。福井事件でも、 (さらに…)

緊急警告074号  政府は違法な生活保護費減額を謝罪し、被害の回復を図れ

2025年6月27日、最高裁判所は2013年から2015年にかけて実施された生活保護費の最大10%減額措置について、「裁量権の逸脱・濫用」として違法と判断した。この判決は、生活保護制度の根幹に関わる歴史的な意義を持つものであり、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の理念を再確認するものである。

しかしながら、政府および厚生労働省は原告に対する謝罪も補償も行っておらず、被害回復の道筋は未だ不透明である。このような行政の姿勢は、生活保護受給者に対する社会的バッシング感情と、それを政治的に利用した当時の政権の政策構造と密接に関係している。

生活保護費減額の背景と違法性

2012年の衆院選において、自民党は生活保護費の10%削減を公約に掲げて政権復帰を果たした。安倍政権はこれを実行に移し、厚労省は「デフレ調整」や「ゆがみ調整」と称して、生活扶助(*1)基準を平均6.5%、最大10%引き下げ、3年間で (さらに…)