曲木草文
大谷の活躍映像その直後 ガザの惨状映す落差よ
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曲木草文
大谷の活躍映像その直後 ガザの惨状映す落差よ
福田玲三
完全護憲の会ニュース124号の第10頁に次の記事がある。
「5月26日に開催された『三鷹事件から75年 事件の真相究明と再審開始決定を求めるシンポジウム』主催:三鷹事件の真相を究明し、語り継ぐ会」の参加報告を鹿島委員が行った。要旨は以下の通り。
……福島大学松川資料館開設に尽力された伊部正之氏(福島大学名誉教授)は、『アメリカ単独占領下の情勢について』報告し、『三鷹事件』は終戦後、GHQ・連合国総司令部の当時下で、国鉄が95000人・首切り合理化、労使紛争の下における謀略事件として発生したことを詳述した。」
5月26日当日、筆者(福田)は母校大阪外語訪問の予約があって、東京のこのシンポに欠席したので、シンポに出席した鹿島委員から、当日配布された伊部正之氏の報告レジメ(「戦後謀略事件の背景―アメリカ単独占領下の日本」)を見せてもらった。この報告レジメはA4版20頁に及んでいるが、その中に見逃し得ない個所がある。それは11~12頁に掲載されている下山事件についての項目だ。この項目は次のように結ばれている。
「NHK・BS『未解決事件・下山事件』完全版(2024)……新たな事実も発掘
田口滋夫(読売新聞記者)『下山事件』……正式タイトル未定
伊部も協力惜しまず(詳細略) →2024年夏発刊予定(中央公論新社)」
この「NHKスペシャル 未解決事件 下山事件」は第1部ドラマ、第2部ドキュメンタリーとして、さる3月30日に放映され、さらに4月29日に再放映されている。
この「NHKスペシャル」の結論は「他殺」であり、誰が殺したかは、さまざまな情報を集めて右往左往し、結局は迷路に踏み込んで出られず、お手上げしている。
しかし、国鉄総裁下山定則氏の轢死は物的証拠により自殺であることが明らかだ。
他殺説のすべては東京大学法医学教室による死後轢断という鑑定に寄っている。
ところが東大法医学教室主任の古畑種基は弘前事件、罪田川事件、島田事件、松山事件で誤った鑑定を生み、その著『法医学の話』(岩波書店)は出版停止、ついで絶版とされた。
その後、交通事故にかかわる法医学は格段に進歩し、北海道大学の錫谷徹氏は下山総裁が立ったまま機関車に激突、絶命したことを明らかにしている。
下山総裁が初老期のうつ憂病によって自殺に至った事情について、私は『地域と労働運動』誌289(2024年10月号)に詳述し、それを本稿に添付したので、関心のある方は一覧されたい。
伊部正之氏は福島大学内に設置されている松川資料室や松川運動記念会の世話に当たっていただいているようだが、今回の報告レジメには思いもよらぬ偏狭、セクト性のある記述が見られる。佐藤一氏は松川事件被告団の実質的な団長のような役割を果たされた方だが、この佐藤氏がその妄言の対象になっている。
私は松川事件対策協議会の会長・広津和夫、同事務局長・小沢三千雄氏に師事し、ほとんどすべての松川運動史に引用されている「東京都松川懇談会のなりたちと要綱」の起草者として、伊部氏報告レジメの記述に反論しないわけにはいかない。
伊部氏が振りまこうとしている妄言は、松川の名を掲げて松川運動の心とは正反対の偏狭性を表明していると。その筆致からすると、これは一部セクト的潮流の見解を代弁しているようにも見える。心ある人は『勝利のための統一の心』(小沢三千雄私家版、1979年刊)を読んでみてほしい。いかに松川運動の心が汚されているか、地下における両師の嘆きが聞こえるようだ。しかし真実は不変だ。いつか暗雲が去れば太陽は輝くだろう。
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曲木草文
アベ政治なぞり増幅しただけよ 軍拡・増税残し去りゆく
原爆を落とした国にすがりつく 広島選出首相のありき
アジア版NATOの隣国敵視では 抑止にならぬ戦争招く
核共有・核抑止にて守るとや 抑止破れし時を考えず
曲木草文
イスラエル招待せねば米英欧 長崎式典出ぬとのたまう
米英欧罪なきガザの子どもらの 命奪うを自衛権と言う
もともとは招待などはせぬものよ 来る気があれば来るが弔問
戦後80年近くがたち、戦争を知る世代が減る中、護憲活動を続けている100歳の男性がいる。東京都品川区の福田玲三(れいぞう)さん。戦争体験から、9条を守るだけではない「完全護憲」を訴える。93歳でフルマラソンを完走し、遅咲きの高齢ランナーとしても知られ、今も毎日歩く。死ぬまで護憲。歩みは止まらない。 (宮本隆康)
合田寅彦
今や共産党と名がつく政党は資本主義世界ではわが国だけであろう
仮にいま「共産党はこの地球に万有引力が存在することを認めるも
万有引力のニュートン、ラジウム発見のキュリー、資本主義の本質
では共産党の「科学的社会主義」はどうか。果たして共産党は「科
最新の『共産党綱領』を読んでみるとそれがよくわかる。そこでは
一方、60年前(!)のそのころ既に軍事侵攻したソ連の社会主義
1962年にモスクワで開かれた国際学生連盟総会に日本代表とし
そうした中で、全学連委員長の根本仁(北海道学芸大学学生、私と
党員のみなさんに問いたい。みなさんがかつて常に口にしていた「
私の住む石岡の共産党員は、党専従の頭の堅い一人を除けばだれも
もし私が上記の問題を彼らに突きつけたとして、この人たちはどう
党中央はまじめに地域活動をしている無数の党員のことなど考えも
今の共産党は、自党の負の部分を常に「なかったもの」とする。将
今の共産党にあるそうしたぬぐい難い体質が変わらない限り、党員
自民党と公明党に対抗できる唯一の政党は共産党しかいないのだか
(注)レオン・トロツキー(1870~1940)
ロシア革命のレーニンに次ぐ理論的および実践的指導者。赤軍の創
(2023・9・20)
札幌 小久保和孝
「ミスプリント」なのか、それとも当時の我が国の国家体制を反映するごく自然なことであったのか、深慮した上での意図的なことであったのか、我が国「日本国憲法」では、国語表記としては「つじつまの合わない」所が存在する。最も目立つのは、日本国憲法典の三権分立規定の表記である。
日本国憲法第四章は“国会”、第五章は“内閣”となっているのに、何故か第六章は“司法”である。第六章を“司法”とするなら、第四章は“立法”、第五章は“行政”でなければ日本語としては「辻褄」が合わない。第四章が“国会”、第五章が“内閣”であるなら当然第六章は“裁判所”である。
民主主義国家において国民のコントロールに最も遠いのが「司法権」である。その上、始末が悪いのがジャーナリズムが、司法に関することは、その「裏付取材」の困難性から、ニュースソースは「当局のリーク」に頼ることが多く、益々「国民視点」から遠のき、「司法権」をコントロール出来なくなるばかりか、“権力犯罪“の「お先棒」を担がされていることである。
「証拠」主義が原則となっているにもかかわらず「冤罪」が絶えない。そればかりか、戦後「権力犯罪」の最も有効な手段となっているのが「司法権」である。
その最たる例が「松川事件」「三鷹事件」である。“司法権を利用した権力犯罪“は阻止出来ず、「国民運動」にならない限り“正す”ことが出来ない。それが残念ながら我が国の“現状”である。
我が「完全護憲の会」は小さく、今の所国民運動を巻き起こす「力」もない。しかし“護憲の灯火”である事は確かである。そこで提案!
毎号のニュースに必ず、三鷹事件の再審運動や状況を登載していこうではいか。
曲木 草文(まがき そうぶん)
理解とは漁協でなくて政府が判断 かくして約束守られた由(よし)
「処理水」と従順国民だませても 外国までもだませぬものよ
国家とは国民だますことありと しかと心得あとで愚痴るな
曲木草文
生きものの母なる海に捨てるとや 事故原発の核汚染水
メルトダウンせし原発の汚染水 「処理水」言うて海に流すとや
実害を「風評被害」と言いくるめ 原発汚染水「処理水」と
最初から守る気のない約束ぞ 「風評被害」は金で解決
(弁護士 後藤富士子)
1 「離婚罰」?
現行の父母の「共同親権」制は、昭和22年の民法改正で導入された。民法818条は、第1項で「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」とし、第3項で「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」としている。父母の一方が親権を行うことができないときには他の一方が行うが(818条3項但書)、やむを得ない事由があり自ら親権を辞退する場合でも家庭裁判所の許可が必要である(837条1項)。
また、親権喪失については、実体的にも手続的にも厳格な制限がある。①虐待、②悪意の遺棄、③親権行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を著しく害するときに、法定された請求者の請求により、家庭裁判所が親権喪失の審判をすることができる。この審判は、「しなければならない」のではないうえ、①~③の事由が2年以内に消滅する見込みがあるときにはできない(834条)。「子の福祉」の後見的役割を負う家庭裁判所でさえも、父母の親権を剥奪することには抑制的である。
ところが、父母が離婚する場合には、必ず父母のどちらか一方の単独親権になる(民法819条1~3項)。この「単独親権」制は絶対的であり、例外が認められていない。共同親権の例外が限定的であり、親権喪失審判も極めて抑制的であるのに比べると、「単独親権」制の絶対性は際立っている。法解釈論に引き直すと、「離婚」が法定の親権喪失事由になっている。
婚姻中に共同親権者であった父母の一方が、離婚によって親権を喪失するというのは、まるで離婚に対する制裁ではないか。これは、明らかに「離婚の自由」を侵害する。国家は、法律婚の解消を困難にして、国民を「法律婚」の枠内に閉じ込めようというのだろうか。
2 父母が単独親権を争うと「裁判官が決める」?
協議離婚の場合にも、単独親権者を決めなければ、離婚届が受理されない。父母の協議で決められないときに、父または母の請求によって家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができる。 続きを読む