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違憲性に対する緊急警告
緊急警告075号 政府と国会は早急な再審法の改正を図り、冤罪被害者を救済せよ
2024年9月、静岡地裁は袴田巌氏に対し、58年ぶりとなる再審無罪判決を言い渡した。さらに2025年7月には、福井女子中学生殺人事件において、前川彰司氏が再審無罪判決を受けた(8月1日、検察は上告せず再審無罪が確定)。
いずれも、警察・検察による証拠の捏造や隠蔽、そして裁判所による警察・検察を無批判的に追認する判決が長期の冤罪を生んだ典型例である。これらの事件は、刑事司法制度の構造的欠陥を浮き彫りにし、再審制度の抜本的な見直しを迫るものである。
冤罪の構造と再審制度の限界
袴田事件では、捜査機関が「みそタンクから発見された衣類」を犯行着衣と断定し、死刑判決の根拠とした。しかし後年の再現実験により、血痕の色や衣類のサイズに不自然な点が多く、捏造の可能性が極めて高いと判断された。福井事件でも、 (さらに…)
緊急警告074号 政府は違法な生活保護費減額を謝罪し、被害の回復を図れ
2025年6月27日、最高裁判所は2013年から2015年にかけて実施された生活保護費の最大10%減額措置について、「裁量権の逸脱・濫用」として違法と判断した。この判決は、生活保護制度の根幹に関わる歴史的な意義を持つものであり、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の理念を再確認するものである。
しかしながら、政府および厚生労働省は原告に対する謝罪も補償も行っておらず、被害回復の道筋は未だ不透明である。このような行政の姿勢は、生活保護受給者に対する社会的バッシング感情と、それを政治的に利用した当時の政権の政策構造と密接に関係している。
生活保護費減額の背景と違法性
2012年の衆院選において、自民党は生活保護費の10%削減を公約に掲げて政権復帰を果たした。安倍政権はこれを実行に移し、厚労省は「デフレ調整」や「ゆがみ調整」と称して、生活扶助(*1)基準を平均6.5%、最大10%引き下げ、3年間で (さらに…)
緊急警告073号 拉致問題の解決には、まず痛切に反省せよ
年明けには拉致被害者家族の高齢化や死亡にともない、テレにはほとんど連日のように、加害者である朝鮮を難詰する家族の姿を映した。その被害者家族の心情は理解されるものの、冷静に考えなければならぬことがある。
戦時中、内地の労働者不足を補うために数十万人の朝鮮人が、「強制的」「拉致同然」(外村大『朝鮮人強制連行』岩波新書p.213)に、内地へ強制連行され、彼らは鉱山や土木事業などの危険な職場で牛馬のように働かされ、そのあげく、かなりの人々は異郷で非業の最期をとげた。
そのあまりにも哀れな身の上に同情して、彼らに接した地域住民がせめてもの慰霊として作った追悼の施設が、群馬の森におけるように、今つぎつぎと、破壊されている。日本の拉致被害者家族の悲しみが深いとしても、朝鮮半島の強制連行被害者家族数十万人の悲嘆はさらに切ないはずだ。
ふりかえれば、村山内閣時代の1995年に「植民地支配と侵略」について、さらに2002年、小泉総理と金委員長による日朝平壌宣言でも「過去の植民地支配によって、朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明し」ていた。 (さらに…)
緊急警告072号 最高裁は生活保護費引き下げの違法性を早期に判断せよ
国が2013~15年に生活保護基準額を減らしたのは生存権を保障した憲法25条などに違反するとして、受給者らが減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で、東京高裁は3月27日、決定を取り消した一審・東京地裁判決を支持する判決を言い渡した。
国は物価変動率に合わせて支給額を変動する「デフレ調整」を踏まえ、食費や光熱費など「生活扶助」の基準額を最大10%引き下げ、約670億円を削減していた。
同種の訴訟は全国29地裁で提起され、高裁判決は9件目で、27日東京高裁を含めて5件が減額決定を取り消し、4件は減額決定を認めている。
訴訟の争点は、物価下落状況下、保護費を調整したことの是非が問われた。
減額決定を取り消した判決では、調整が一般世帯を対象にした家計調査に基づいている点について、「一般世帯と受給世帯では食事などの支出割合の違いが顕著」であり、「生活保護を受給している世帯の消費実態とは異なるデータを用いていて、統計などの客観的数値との合理的な関連性や専門的な知見との整合性を欠いている」という極めて真っ当な判断を行っている。 (さらに…)
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