旧優生保護法で不妊手術強制 初めて国に賠償命じる大阪高裁判決

緊急警告055号「旧優生保護法による人権侵害被害者への国家賠償を実施せよ」で、当会は「除斥期間」という国家賠償請求訴訟の高い壁を、当該悪法の被害者に適用すべきではないと訴えたが、2022年2月22日、大阪高裁が除斥期間を適用すべきではないという初めての判断を示し、国に対して2,750万円の賠償を命じる判決を下した。

訴えていたのは、近畿地方に住む男女3人で、一審の大阪地裁は除斥期間を理由に国賠を却下されていたが、大阪高裁の太田晃詳裁判長は、「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する。適用の制限が相当」などと指摘し、除斥期間が過ぎていることを理由に請求を退けた一審判決とは、異なる結論となった。

これまで6件の一審判決は、いずれも除斥期間を理由に原告敗訴となっていたが、今回の大阪高裁の判断こそが「正義・公平」であり、国は上告を断念し、広く被害者への手厚い補償を行うべきである。

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2022年2月23日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa