「安全保障」で「平和」は創れない ――「安倍9条改憲」の本質

※2019年5月に掲載したブログを再録します。
(弁護士 後藤富士子)

1 現在焦眉の急となっている「安倍9条改憲」案は、憲法9条1項2項には手を触れず、「9条の2」として次のような条文を加えるという。その1項は「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を執ることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。」とし、第2項は「自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」である。すなわち、自衛隊は「自衛の措置をとるための実力組織」であって、9条2項が保持しないとしている「戦力」ではないから、「自衛隊を憲法に明記するだけで何も変わらない」と説明される。
 これに対して、9条、とくに2項の制約が自衛隊に及ばなくなり、9条2項が死文化する、という批判がされる。法律論としては、そのとおりであるが、もっと重大な問題がある。9条は、日本国憲法第2章「戦争の放棄」に定められているのに対し、「安倍9条改憲」案は、第2章のタイトルを「安全保障」と書き換える。「戦争の永久放棄」から「安全保障」へタイトルが変わることは、「何も変わらない」どころではなく、「重大な変質」を思わざるを得ない。

2 ドイツの神学者であるディートリヒ・ボンヘッファー牧師は、1934年にデンマークのファーネで行った「教会と世界の諸民族」という講演の中で、「平和」と「安全」は違う、「安全」の道を通って「平和」に至る道は存在しない、と述べている。その1節を引用すると、
「いかにして平和は成るのか。政治的な条約の体系によってか。いろいろな国に国際資本を投資することによってか。すなわち、大銀行や金の力によってか。あるいは、平和の保証という目的のために、各方面で平和的な再軍備をすることによってであるか。違う。これらすべてのことによっては平和は来ない。その理由の一つは、これらすべてを通して、平和と安全とが混同され、取り違えられているからだ。安全の道を通って〈平和〉に至る道は存在しない。なぜなら、平和は敢えてなされねばならないことであり、それは一つの偉大な冒険であるからだ。それは決して安全保障の道ではない。平和は安全保障の反対である。安全を求めるということは、〔相手に対する〕不信感を持っているということである。そしてこの不信感が、ふたたび戦争をひきおこすのである。 続きを読む

2022年5月11日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

9条護憲論の再検討・再構築を

                        草野 好文(完全護憲の会会員)
(かながわ憲法フォーラム会員)

 ウクライナ・ロシア戦争の展開に勢いづく改憲勢力
ロシアのウクライナ軍事侵攻とその後のウクライナ・ロシア戦争の展開が、日本の改憲をめぐる政治情勢に重大な影響をもたらしている。
改憲・軍事力増強派は、この事態を自らの主張の正しさを立証するものとして勢いづいている。安倍晋三元首相などは「核共有」という核武装論まで唱え、政権党である自民党は「敵基地攻撃」態勢の構築や防衛費(軍事費)予算をGDPの2%超とすべきなどと主張し、憲法9条が世界の現実といかにかけ離れた空論であるかを喧伝している。
連日報道されるウクライナの惨状を見せられた国民の多くは、一気にこうした流れに吸引されてしまうのではないか、と恐れる。
ロシアのような大国が小国ウクライナに侵略するという事態が現に起こっていること、このロシアの侵略に対してウクライナは、「国民総動員令」を発令し軍事力をもって対抗、簡単に陥落するであろうと予測された首都キエフを防衛し、ロシア軍を一時的にせよ首都包囲から後退させたこと、東部でこそ劣勢を余儀なくさせられてはいるが、侵攻を受けてから50日余も持ちこたえ戦線を膠着状態にまで持ち込んでいることなど、現時点ではまさに軍事力での対抗こそがウクライナ国家を防衛し、国民の犠牲を最小限に止めうる正しい選択であったかを証明しているかのようである。
こうした現状を踏まえれば、改憲・軍事力増強派が勢いづくのも当然と言えば当然と言える。
問題なのは、憲法9条の下に自衛隊が存在するという矛盾を抱えつつも、9条だけは変えることなく保持したいと「願望」してきた国民の多くが、こうした状況に吸引され9条改憲の流れが一気に加速してしまうことである。

あらためて憲法9条が問われている
こうした危機的状況に対して、9条擁護を掲げる護憲勢力は、適切な対応ができていないのではないかと危惧する。
目下の護憲派の主張は、ロシアのウクライナへの侵略を糾弾し、即時の停戦を訴えることにとどまっており、あらためて憲法9条が問われている、という自覚が乏しいように思われる。侵略を糾弾し、反戦を訴え、即時の停戦を訴えることは正しい。不可欠の 続きを読む

2022年5月4日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 曲木 草文

選挙演説での「ヤジ排除裁判」で憲法違反判決

2022年3月25日札幌地裁は、2019年の参議院選挙の応援演説をしていた当時の安倍首相に対して、「安倍辞めろ」「増税反対」などのヤジを飛ばした男女が、北海道警の違法な排除を受け、憲法に保障された「言論・表現の自由を侵害された」として道に損害賠償請求した訴訟の判決で、原告の訴えを全面的に認め、88万円の賠償を命じた。

判決は表現の自由について「民主主義社会を基礎づける重要な権利であり、公共的・政治的表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されるべきだ」と指摘。原告らのヤジは公共的・政治的表現行為だと認めた。さらに、警察官らは原告らのヤジが安倍氏の演説の場にそぐわないものと判断して「表現行為そのものを制限した」と結論づけた。

今国際社会の関心はウクライナ戦争で、特にロシアでは「戦争反対」を叫ぶこともできない「表現の制限」社会となっており、日本もまた太平洋戦争中は極端な「表現の制限」を経験した。また現在でも日本の表現の自由度は国際的にも低ランクと言われる中、至極真っ当な判決ながら、大ニュースにならざるを得ない現状である。

この判決の新聞社のネット報道を見ると、朝日、毎日、東京などは専門家の意見を載せるなど大きく扱っているが、読売は事実のみ、産経は記事さえ見つからない有様で、新聞社が最も関心を寄せなければならない政権批判などの「表現の自由」に対する矜持が全く感じられないのは残念としか言いようがない。

なお、排除された原告は警察官7名を刑事告発していたが、札幌地検は違法性はなかったとして不起訴処分としていた事件。全国の警察はこの判決を重く受け止めるとともに、地検の不起訴処分を根拠に、間違っても控訴などしてはならない。

2022年3月26日 柳澤 修

安倍元首相の台湾有事発言は許されない

安倍晋三元首相は12月1日、台湾で開かれたシンポジウムに日本からオンライン参加し、緊張が高まる中台関係で、「台湾への武力侵攻は日本に対する重大な危険を引き起こす。台湾有事は日本の有事であり、日米同盟の有事でもある。この点の認識を習近平主席は断じて見誤るべきではない」と語った。(『朝日』11月2日)

これに対して中国外務省は「中国内政に粗暴に干渉するものであり、日本は歴史を反省し台湾独立勢力に誤ったシグナルを送ってはならない」と強く抗議した。

第2次世界大戦で日本が敗北し、1972年に田中角栄総理が中国を訪問して国交を回復した際の「日中共同声明」(1972年)の前文で、「日本側は、過去に日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」と記し、その第3条には「台湾が中国の領土の不可分の一部であることを、日本は理解し、尊重する」旨、さらには「満州、台湾および澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還する」旨が述べられている。

1978年に結ばれた「日中平和友好条約」でも、この「共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるべきものであること」が明記されている。
安倍元首相には、この責任も反省のかけらもない。
かつて、ナチスの官僚、ゲーリングは「民衆などというものは、いつでも支配者の思いどおりになる。……攻撃されるぞと恐怖をあおり、平和主義者の奴等には愛国心がなく、国を危険に晒していると非難しておけばいい。このやり方は、どこの国でもうまくいく」と述べた。

わが国の例でも、第2次安倍政権下で自民党は「敵基地攻撃能力の検討」を提言してきたが、さる10月に行われた衆院総選挙ではこの能力の「保有」を公約としてかかげ、攻撃されるぞと絶えず恐怖をあおっている。

この一連の動きの中における安倍元首相の台湾有事発言も、恐怖をあおって国民を脅し、ゆくゆくは「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こる」(憲法前文)ことにつながるものものであり、けっして許されるものではない。
私たちが願うのは不安ではなく安心、戦争ではなく平和だ。
福田玲三 (12月4日)

2021年10月総選挙の結果を憂う

2021.10.31投開票の総選挙は、これからの4年間の護憲活動の正念場となるような悲惨な結果を生み出した。自民党は若干議席を減らしたとはいえ、自民党以上に改憲志向の強い日本維新の会が大躍進したことにより、衆議院における[自民+公明+維新=334議席(71.8%)]となり、無所属から自民に入党する議員も加えれば、危機的な数字となる。岸田首相は宏池会所属で、改憲志向が強くはないとはいえ、安倍・麻生の元首相コンビの操り人形になりつつあり、参議院を含めた野党国会議員と国民は、護憲活動の正念場を迎えるのではないか。こんな想像が杞憂であってほしいのですが。

2021.11.01 栁澤 修

2021年11月2日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : o-yanagisawa

裁判での違憲判断相次ぐ

今年の9月から10月初めにかけて、憲法判断に関わる裁判判決が何件か出された。裁判官が違憲判断することに躊躇せずに、真剣に取り組んでいく良い傾向ではないかと考える。以下にその判決事例を簡単に記す。

1.9月22日、東京高裁が難民申請を却下されたスリランカ人男性2人を、決定不服裁判を起こす時間を与えずに強制送還したことが、憲法32条の「裁判を受ける権利を侵害した」と判断し、60万円の賠償を命じる。同じスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋の入管施設で亡くなったことをきっかけに、入管行政に批判が高まった影響も大いにあることは間違いないが、今後はより柔軟な難民認可を期待したい。

2.10月1日、岐阜地裁が成年後見制度を利用したがために、警備員の仕事をしていた知的障害がある男性が、警備業法の「欠格条項」の規定により失職したのは、憲法22条の「職業選択の自由」に違反するとの判断を示し、警備員の仕事を失った男性に10万円の損害賠償を支払うよう国に命じた。すでに欠格条項は2019年に削除されてはいるが、その法律の違憲性を判断したのは初めて。

3.10月1日さいたま地裁は、公立小学校教員の男性が県に未払い賃金の支払いを求めた訴訟の訴えを棄却した。ただし、裁判官の付言で「残業代の代わりに月給4%分を一律で支給するとした教職員給与特措法(給特法)について、もはや教育現場の実情に適合していない。勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」と述べ、労働基準法に則った法整備に言及した。

最後の教職員の残業代については、給特法の違憲性を判断してほしかったが、異例の付言で、国への警鐘を鳴らした。

2021.10.06 栁澤 修

 

2021年10月6日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : o-yanagisawa

「公権力の行使」と「法の支配」―「司法権の優越」の原理

(弁護士 後藤富士子)

1 行政機関は終審として裁判を行うことができない
9月23日の新聞報道によれば、スリランカ国籍の男性2人が、難民不認定の処分を通知された翌日に強制送還されたため、処分取消を求める訴訟が起こせなかったとして、各500万円の賠償を国に対して求めた裁判の控訴審判決で、「憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害した」と認め、2人に各30万円の支払いを命じた。これは、行政処分そのものについての訴訟ではなく、公務員の不法行為により生じた損害の賠償を求める国家賠償請求訴訟であり、2人の請求を棄却した1審判決を破棄している。
2人は2014年12月、仮放免更新の定期出頭で東京出入国在留管理局を訪れたところ、その場で、以前から手続していた「難民申請の不認定に対する異議申立て」の棄却を伝えられ、翌日早朝に強制送還された。しかも、その異議棄却決定は40日以上前に出ているのに知らせなかったという。なお、「異議申立て」中は送還されないし、棄却されても司法の判断を求めて訴訟を提起できる。
40日以上前に出ていた棄却決定を知らせなかった点について、1審判決は「原告の提訴を妨害する不当な目的はない」としていたのに対し、控訴審判決は「訴訟の提起前に送還するため、意図的に棄却の告知を送還直前まで遅らせた」と認定した。そして、「訴訟を起こすことを検討する時間的猶予を与えなかった。司法審査の機会を実質的に奪うことは許されない」と入管の対応を批判している。すなわち、1審判決は、「違法な権利侵害」について「故意・過失」を超える「不当な目的」を不法行為の要件にしていることが分かる。
しかし、憲法76条2項は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と規定していることに照らすと、訴訟提起の時間的猶予を与えないこと自体で不法行為は成立すると解される。 続きを読む

2021年10月5日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「検察官調書」(検察官捜査)は必要か?

(弁護士 後藤富士子)

1 私の「被疑者取調」修習
私は、この20年程、刑事事件をやっていないが、ダイナミックなアメリカの司法に比べて日本の司法は、なぜかくも「澱んだ」というか「乾涸びた」というか、要するに「つまらない」のかと考えて、40年以上前の経験を思い出している。
私は、1979年に東京地検で検察修習をした。自分としては、それがスタンダードと疑わなかったし、指導担当の検事からも文句を言われなかったから、特段の問題意識をもたなかったが、今振り返ると、弁護士になってからの被疑者接見と殆ど同じ取調をしていたことに気が付いた。まず「どうしてこの場にいるのか?」を聞くが、これは弁護人の接見でも同じである。つまり、「警察官調書の確認」ではなく、被疑者とオリジナルに面接聴取する。そして、最後に「勾留の執行状況に不便がないか?」を必ず聞いていた。これも、弁護人の役割である。
たとえば、最初の質問で、別件で取調検事(新米の女性で、庁舎の3階にいた)から被害者に謝罪に行くように言われ、謝罪に行く途中に本件を起こして私の面前に居ることが判明した。それで、私が調書を作成して指導検事に伝えたところ、3階にいる当該検事が早速降りてきて、「私に責任がある」というようなことを言う。本件を引き取られては被疑者に不利益になるので、そうならないようにした(「関係ないでしょ」と言ったような気がする)。少し言語障害がある男性(「美容院」と「病院」の区別が解り難いなど)だった。最初に指導検事が修習生(私)の取調に同意を求めた際、「嫌だ」と言ったが、面食らった指導検事が押し切ったのである。彼は、私が3階の女性検事と年恰好が同じだったから拒否したのだ、ということが理解できた。 続きを読む

2021年8月24日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「法律婚」神話と「戸籍」の物神化

(弁護士 後藤富士子)

1 「選択的夫婦別姓」や「同性婚」の主張は、「事実婚」の不利益を甘受したくないとして、あくまで「法律婚」の待遇を求めている。それは、自己のアイデンティティーを国家の保護の下に置こうとする一方、「事実婚」差別を置き去りにする。まるで「名誉白人」になろうとするように。
そこで、「法律婚」と「事実婚」に共通する「婚姻」とは何か?を検討してみよう。
民法第739条1項は「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」とし、第2項は「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」と定め、第740条は「婚姻の届出は、第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」としている。これが「法律婚」の成立に必要な要件である。但し、婚姻の「効力」として定められている「夫婦同姓の強制」(第750条)も「婚姻届出の受理」(その他の法令の規定に違反しないこと)というゲートの前に「要件」に転化する。考えてみれば、まことに奇怪な法律である。要件と効果がトートロジーで、まるで「山手線」ではないか。
一方、憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と定めている。 続きを読む

日本国憲法の「司法の型」

(弁護士 後藤富士子)

1 「三権分立」と司法
 立憲主義の大黒柱の一つである「三権分立」は誰でも知っているだろう。国家作用を立法・司法・行政の三権に分け、それぞれを担当する者を相互に分離独立させ、相互に牽制させて人民の政治的自由を保障しようとする自由主義的な統治組織原理。ロックやモンテスキューが唱道した。
 しかし、現実の「三権分立」制は、国により異なっている。たとえば、アメリカの大統領制はほぼ完全な三権の分立を認めているが、イギリスの議院内閣制はむしろ立法・行政の融合を示している。また、フランス・ドイツなどの「大陸法系」の諸国では、行政裁判制度により行政権の司法権からの独立を強調するのに対し、「英米法系」の諸国は、これを認めない。
 戦前の大日本帝国憲法も一応三権の分立を認めていたが、天皇の統治権総攬の原則によって統合されていた。戦後の日本国憲法では、立法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は裁判所に分属させているが、議院内閣制であり、裁判所の法令審査権を認めている。また、旧憲法で認められていた行政裁判は、現行憲法では「終審として」は認めていない。議院内閣制という点で日本の三権分立制はイギリスとアメリカの中間だと言われることがあるが、そのことに何の意味もない。むしろ重要なのは、戦後の司法は、「大陸法系」の行政裁判が排除されている点で「英米法系」に転換されたこと、そして、裁判所の法令審査権を認める点で完全に「アメリカ型」になったということである。 続きを読む

2021年5月7日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子