草野論文を拝読して

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2022年12月24日 稲田恭明

完全護憲の会御中

はじめに

このたび、貴会編『危機に立つ日本国憲法』を大変興味深く拝読いたしました。全4章いずれも貴重な情報の詰まった力作揃いでしたが、今回はその中の第2章「9条「自衛隊明記」のもたらすもの」(以下、「草野論文」と記す)についての感想を述べさせていただきます。
同論文の中でも草野氏が最も力説されていたのは、「攻められたらどうするか」という問いにどう答えるかという問題と、護憲派内部におけるいわゆる「専守防衛」派と「非武装」派の対立をいかにすれば止揚できるのか、という問題だったのではないかと思います。そこで、以下では、この2つの論点に絞り、私が元々考えていたことに加え、草野論文を読んで触発され、いわば私の思考と化学反応を起こした結果新たに得た着想とを併せた考察を記します(以下、本文は「だ・である」調に切り替えます)。 続きを読む

2022年12月27日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 管理人

「戦争の放棄」なしに「平和」は創れるか?

(弁護士 後藤富士子)

 参議院選挙で改憲派が3分の2を大幅に上回る議席を確保したことで、改憲発議に向けた動きが具体化されそうな情勢にある。ここで「改憲」というのは、自衛隊を憲法に明記する、安倍9条改憲論のことを取り上げることにし、この改憲を阻止しようという意思は「平和主義」つまり「平和の実現」を指向するということになる。
 そこで、「自衛隊が憲法に明記されると何が変わるか?」と問えば、憲法9条がある第2章のタイトルが、現在の「戦争の放棄」から「安全保障」に変わることを、まずもって指摘したい。それは、「安全の道を通って〈平和〉に至る道は存在しない」からである。
 これは、ドイツの神学者ディートリヒ・ボンヘッファー牧師が1934年に「教会と世界の諸民族」という講演で、「いかにして平和は成るのか」について述べた言葉である。続けて「平和は敢えてなされねばならないことであり、それは一つの偉大な冒険である。それは決して安全保障の道ではない。」「安全を求めるということは、自分自身を守りたいということである。平和とは、全く神の戒めにすべてをゆだねて、安全を求めないということであり、自分を中心とした考え方によって諸民族の運命を左右しようとは思わないことである。武器をもってする戦いには、勝利はない。神と共なる戦いのみが、勝利を収める。それが十字架への道に導くところでもなお、勝利はそこにある。」という。「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。」(マタイによる福音書5章9節)のである。
 私は、憲法9条の条文を守りたいのではない。平和を実現したいのだ。だからこそ、平和への道標である第2章と9条を変えたくない。それに、「安全保障」というのは、際限のない軍拡にすぎないし、誰が考えても、「安全保障」自体も叶わない。平和を実現するには、「戦争の放棄」が原点なのではないですか?

(2022年8月23日)

2022年8月23日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「単独親権」と憲法

(弁護士 後藤富士子)

1 「共同親権」の由来と「単独親権」
 戦前の家父長的家制度が憲法24条によって否定され、親権制度も父優先の単独親権制は廃止された。それに代わる親権制度が、現行民法818条の「父母の共同親権」原則である。
 憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と定める。注意すべきは、「夫婦の同権」と「夫婦の平等」が異なる点である。ここでは、夫婦間の「平等」よりむしろ、その前提にあるはずの、夫婦が相互にもつ同等の「権利」を定めている。すなわち、父母の共同親権は、憲法24条2項に立法の指針として謳われている「両性の本質的平等」に基づくというより、夫婦が相互にもつ父母としての「同等の権利」を定めた1項に由来する。
 ところが、民法では、父母の共同親権は「婚姻中」だけのことであり、未婚や離婚の場合には絶対的に単独親権とされている(民法818条3項、819条)。「未婚」と「子の出生前の離婚」の場合には、原始的に母の単独親権とされ、父母の協議で父を親権者と定めることができる。これに対し、「離婚」の場合には、父母の「どちらか」を単独親権者と決めなければ離婚が成立しない。
 しかし、婚姻によって父母の共同親権とされたものが、離婚によって絶対的に単独親権とされるのは論理的に飛躍している。とりわけ、共同親権が憲法24条1項の「夫婦の同等の権利」として保障されていることに照らすと、離婚によって絶対的に単独親権とされるのは違憲の疑いが濃厚である。

2 「離婚の自由」と単独親権制
 また、憲法24条1項は、「両性の合意」のみを要件とする婚姻の自由を個人に保障するだけでなく、その消極面としての非婚・離婚の自由をも個人に保障する。さらに、婚姻を維持する自由も保障される。そして、それらの「自由」が個人に保障されるということは、国家による干渉を受けないということである。
 ところが、戸籍制度の実務に照らし、単独親権者が決まらなければ離婚が成立しない。それは本末転倒の倒錯した法現象であるが、法的にみれば、「離婚の自由」を保障している憲法24条1項に違反する。

3 離婚訴訟の陳腐化
 現行民法は、当事者の合意による離婚を原則型としており、協議離婚の場合、離婚原因は不問にされる。婚姻と同様に、当事者の合意があれば離婚できるのであり、破綻しているか否かは問題にならない。 続きを読む

2022年8月9日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「安全保障」で「平和」は創れない ――「安倍9条改憲」の本質

※2019年5月に掲載したブログを再録します。
(弁護士 後藤富士子)

1 現在焦眉の急となっている「安倍9条改憲」案は、憲法9条1項2項には手を触れず、「9条の2」として次のような条文を加えるという。その1項は「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を執ることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。」とし、第2項は「自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」である。すなわち、自衛隊は「自衛の措置をとるための実力組織」であって、9条2項が保持しないとしている「戦力」ではないから、「自衛隊を憲法に明記するだけで何も変わらない」と説明される。
 これに対して、9条、とくに2項の制約が自衛隊に及ばなくなり、9条2項が死文化する、という批判がされる。法律論としては、そのとおりであるが、もっと重大な問題がある。9条は、日本国憲法第2章「戦争の放棄」に定められているのに対し、「安倍9条改憲」案は、第2章のタイトルを「安全保障」と書き換える。「戦争の永久放棄」から「安全保障」へタイトルが変わることは、「何も変わらない」どころではなく、「重大な変質」を思わざるを得ない。

2 ドイツの神学者であるディートリヒ・ボンヘッファー牧師は、1934年にデンマークのファーネで行った「教会と世界の諸民族」という講演の中で、「平和」と「安全」は違う、「安全」の道を通って「平和」に至る道は存在しない、と述べている。その1節を引用すると、
「いかにして平和は成るのか。政治的な条約の体系によってか。いろいろな国に国際資本を投資することによってか。すなわち、大銀行や金の力によってか。あるいは、平和の保証という目的のために、各方面で平和的な再軍備をすることによってであるか。違う。これらすべてのことによっては平和は来ない。その理由の一つは、これらすべてを通して、平和と安全とが混同され、取り違えられているからだ。安全の道を通って〈平和〉に至る道は存在しない。なぜなら、平和は敢えてなされねばならないことであり、それは一つの偉大な冒険であるからだ。それは決して安全保障の道ではない。平和は安全保障の反対である。安全を求めるということは、〔相手に対する〕不信感を持っているということである。そしてこの不信感が、ふたたび戦争をひきおこすのである。 続きを読む

2022年5月11日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

9条護憲論の再検討・再構築を

                        草野 好文(完全護憲の会会員)
(かながわ憲法フォーラム会員)

 ウクライナ・ロシア戦争の展開に勢いづく改憲勢力
ロシアのウクライナ軍事侵攻とその後のウクライナ・ロシア戦争の展開が、日本の改憲をめぐる政治情勢に重大な影響をもたらしている。
改憲・軍事力増強派は、この事態を自らの主張の正しさを立証するものとして勢いづいている。安倍晋三元首相などは「核共有」という核武装論まで唱え、政権党である自民党は「敵基地攻撃」態勢の構築や防衛費(軍事費)予算をGDPの2%超とすべきなどと主張し、憲法9条が世界の現実といかにかけ離れた空論であるかを喧伝している。
連日報道されるウクライナの惨状を見せられた国民の多くは、一気にこうした流れに吸引されてしまうのではないか、と恐れる。
ロシアのような大国が小国ウクライナに侵略するという事態が現に起こっていること、このロシアの侵略に対してウクライナは、「国民総動員令」を発令し軍事力をもって対抗、簡単に陥落するであろうと予測された首都キエフを防衛し、ロシア軍を一時的にせよ首都包囲から後退させたこと、東部でこそ劣勢を余儀なくさせられてはいるが、侵攻を受けてから50日余も持ちこたえ戦線を膠着状態にまで持ち込んでいることなど、現時点ではまさに軍事力での対抗こそがウクライナ国家を防衛し、国民の犠牲を最小限に止めうる正しい選択であったかを証明しているかのようである。
こうした現状を踏まえれば、改憲・軍事力増強派が勢いづくのも当然と言えば当然と言える。
問題なのは、憲法9条の下に自衛隊が存在するという矛盾を抱えつつも、9条だけは変えることなく保持したいと「願望」してきた国民の多くが、こうした状況に吸引され9条改憲の流れが一気に加速してしまうことである。

あらためて憲法9条が問われている
こうした危機的状況に対して、9条擁護を掲げる護憲勢力は、適切な対応ができていないのではないかと危惧する。
目下の護憲派の主張は、ロシアのウクライナへの侵略を糾弾し、即時の停戦を訴えることにとどまっており、あらためて憲法9条が問われている、という自覚が乏しいように思われる。侵略を糾弾し、反戦を訴え、即時の停戦を訴えることは正しい。不可欠の 続きを読む

2022年5月4日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 草野 好文

選挙演説での「ヤジ排除裁判」で憲法違反判決

2022年3月25日札幌地裁は、2019年の参議院選挙の応援演説をしていた当時の安倍首相に対して、「安倍辞めろ」「増税反対」などのヤジを飛ばした男女が、北海道警の違法な排除を受け、憲法に保障された「言論・表現の自由を侵害された」として道に損害賠償請求した訴訟の判決で、原告の訴えを全面的に認め、88万円の賠償を命じた。

判決は表現の自由について「民主主義社会を基礎づける重要な権利であり、公共的・政治的表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されるべきだ」と指摘。原告らのヤジは公共的・政治的表現行為だと認めた。さらに、警察官らは原告らのヤジが安倍氏の演説の場にそぐわないものと判断して「表現行為そのものを制限した」と結論づけた。

今国際社会の関心はウクライナ戦争で、特にロシアでは「戦争反対」を叫ぶこともできない「表現の制限」社会となっており、日本もまた太平洋戦争中は極端な「表現の制限」を経験した。また現在でも日本の表現の自由度は国際的にも低ランクと言われる中、至極真っ当な判決ながら、大ニュースにならざるを得ない現状である。

この判決の新聞社のネット報道を見ると、朝日、毎日、東京などは専門家の意見を載せるなど大きく扱っているが、読売は事実のみ、産経は記事さえ見つからない有様で、新聞社が最も関心を寄せなければならない政権批判などの「表現の自由」に対する矜持が全く感じられないのは残念としか言いようがない。

なお、排除された原告は警察官7名を刑事告発していたが、札幌地検は違法性はなかったとして不起訴処分としていた事件。全国の警察はこの判決を重く受け止めるとともに、地検の不起訴処分を根拠に、間違っても控訴などしてはならない。

2022年3月26日 柳澤 修

安倍元首相の台湾有事発言は許されない

安倍晋三元首相は12月1日、台湾で開かれたシンポジウムに日本からオンライン参加し、緊張が高まる中台関係で、「台湾への武力侵攻は日本に対する重大な危険を引き起こす。台湾有事は日本の有事であり、日米同盟の有事でもある。この点の認識を習近平主席は断じて見誤るべきではない」と語った。(『朝日』11月2日)

これに対して中国外務省は「中国内政に粗暴に干渉するものであり、日本は歴史を反省し台湾独立勢力に誤ったシグナルを送ってはならない」と強く抗議した。

第2次世界大戦で日本が敗北し、1972年に田中角栄総理が中国を訪問して国交を回復した際の「日中共同声明」(1972年)の前文で、「日本側は、過去に日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」と記し、その第3条には「台湾が中国の領土の不可分の一部であることを、日本は理解し、尊重する」旨、さらには「満州、台湾および澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還する」旨が述べられている。

1978年に結ばれた「日中平和友好条約」でも、この「共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるべきものであること」が明記されている。
安倍元首相には、この責任も反省のかけらもない。
かつて、ナチスの官僚、ゲーリングは「民衆などというものは、いつでも支配者の思いどおりになる。……攻撃されるぞと恐怖をあおり、平和主義者の奴等には愛国心がなく、国を危険に晒していると非難しておけばいい。このやり方は、どこの国でもうまくいく」と述べた。

わが国の例でも、第2次安倍政権下で自民党は「敵基地攻撃能力の検討」を提言してきたが、さる10月に行われた衆院総選挙ではこの能力の「保有」を公約としてかかげ、攻撃されるぞと絶えず恐怖をあおっている。

この一連の動きの中における安倍元首相の台湾有事発言も、恐怖をあおって国民を脅し、ゆくゆくは「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こる」(憲法前文)ことにつながるものものであり、けっして許されるものではない。
私たちが願うのは不安ではなく安心、戦争ではなく平和だ。
福田玲三 (12月4日)

2021年10月総選挙の結果を憂う

2021.10.31投開票の総選挙は、これからの4年間の護憲活動の正念場となるような悲惨な結果を生み出した。自民党は若干議席を減らしたとはいえ、自民党以上に改憲志向の強い日本維新の会が大躍進したことにより、衆議院における[自民+公明+維新=334議席(71.8%)]となり、無所属から自民に入党する議員も加えれば、危機的な数字となる。岸田首相は宏池会所属で、改憲志向が強くはないとはいえ、安倍・麻生の元首相コンビの操り人形になりつつあり、参議院を含めた野党国会議員と国民は、護憲活動の正念場を迎えるのではないか。こんな想像が杞憂であってほしいのですが。

2021.11.01 栁澤 修

2021年11月2日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : o-yanagisawa

裁判での違憲判断相次ぐ

今年の9月から10月初めにかけて、憲法判断に関わる裁判判決が何件か出された。裁判官が違憲判断することに躊躇せずに、真剣に取り組んでいく良い傾向ではないかと考える。以下にその判決事例を簡単に記す。

1.9月22日、東京高裁が難民申請を却下されたスリランカ人男性2人を、決定不服裁判を起こす時間を与えずに強制送還したことが、憲法32条の「裁判を受ける権利を侵害した」と判断し、60万円の賠償を命じる。同じスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋の入管施設で亡くなったことをきっかけに、入管行政に批判が高まった影響も大いにあることは間違いないが、今後はより柔軟な難民認可を期待したい。

2.10月1日、岐阜地裁が成年後見制度を利用したがために、警備員の仕事をしていた知的障害がある男性が、警備業法の「欠格条項」の規定により失職したのは、憲法22条の「職業選択の自由」に違反するとの判断を示し、警備員の仕事を失った男性に10万円の損害賠償を支払うよう国に命じた。すでに欠格条項は2019年に削除されてはいるが、その法律の違憲性を判断したのは初めて。

3.10月1日さいたま地裁は、公立小学校教員の男性が県に未払い賃金の支払いを求めた訴訟の訴えを棄却した。ただし、裁判官の付言で「残業代の代わりに月給4%分を一律で支給するとした教職員給与特措法(給特法)について、もはや教育現場の実情に適合していない。勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」と述べ、労働基準法に則った法整備に言及した。

最後の教職員の残業代については、給特法の違憲性を判断してほしかったが、異例の付言で、国への警鐘を鳴らした。

2021.10.06 栁澤 修

 

2021年10月6日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : o-yanagisawa

「公権力の行使」と「法の支配」―「司法権の優越」の原理

(弁護士 後藤富士子)

1 行政機関は終審として裁判を行うことができない
9月23日の新聞報道によれば、スリランカ国籍の男性2人が、難民不認定の処分を通知された翌日に強制送還されたため、処分取消を求める訴訟が起こせなかったとして、各500万円の賠償を国に対して求めた裁判の控訴審判決で、「憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害した」と認め、2人に各30万円の支払いを命じた。これは、行政処分そのものについての訴訟ではなく、公務員の不法行為により生じた損害の賠償を求める国家賠償請求訴訟であり、2人の請求を棄却した1審判決を破棄している。
2人は2014年12月、仮放免更新の定期出頭で東京出入国在留管理局を訪れたところ、その場で、以前から手続していた「難民申請の不認定に対する異議申立て」の棄却を伝えられ、翌日早朝に強制送還された。しかも、その異議棄却決定は40日以上前に出ているのに知らせなかったという。なお、「異議申立て」中は送還されないし、棄却されても司法の判断を求めて訴訟を提起できる。
40日以上前に出ていた棄却決定を知らせなかった点について、1審判決は「原告の提訴を妨害する不当な目的はない」としていたのに対し、控訴審判決は「訴訟の提起前に送還するため、意図的に棄却の告知を送還直前まで遅らせた」と認定した。そして、「訴訟を起こすことを検討する時間的猶予を与えなかった。司法審査の機会を実質的に奪うことは許されない」と入管の対応を批判している。すなわち、1審判決は、「違法な権利侵害」について「故意・過失」を超える「不当な目的」を不法行為の要件にしていることが分かる。
しかし、憲法76条2項は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と規定していることに照らすと、訴訟提起の時間的猶予を与えないこと自体で不法行為は成立すると解される。 続きを読む

2021年10月5日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子