(弁護士 後藤富士子)
1 黒川検事の定年延長をめぐるドタバタ劇
黒川弘務東京高検検事長は、今年2月8日に満63歳となる前日、検察庁法の規定に従って定年退官するはずだった。ところが、1月31日、安倍政権は、1981年に改正された国家公務員法81条の3第1項の定年延長規定を用いて同氏の定年を6か月延長する閣議決定をした。しかし、検察庁法により検察官は一般公務員よりも厚い身分保障がされていることから、国家公務員法の定年延長規定は検察官に適用されないと解され、1981年の人事院答弁でも明示されている。そして、2月12日、松尾恵美子人事院給与局長は、81年答弁について「現在まで同じ解釈」と国会答弁した。すると翌13日、安倍首相が国会で「法解釈を変更した」と表明し、19日には松尾局長が12日の答弁を撤回した。さらに、20日に国会に提出された、法解釈変更をめぐる政府内協議文書には日付がなく、森雅子法相は「口頭決済で行った」と述べ、一宮なほみ人事院総裁は「口頭決済もありうる」「日付がなくても問題はない」と言い張った。 続きを読む