菅首相は日本学術会議が推薦した会員候補6名の任命拒否を直ちに撤回せよ

日本学術会議(以下学術会議)が会員候補として推薦した105名のうち、6名が政府に任命拒否された事実が10月1日明らかになった。学術会議会員の定数は210名、任期が6年。3年ごとに半数が入れ替わることになっており、次の会員候補は学術会議が推薦し、首相がその推薦に基づき任命することになっている。

今回の問題における日本学術会議法(以下「法」という)の関係条文は次の通りである。

第1条第2   日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

第3    日本学術会議は、独立して左の職務を行う。(以下略)

第5条    日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。(以下略)

第7条第2項 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する

第17      日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする

会員の選出方法は、1983年の法改正までは投票制であったが、同年の法改正により現在の形となった。推薦・任命にかかわる法解釈について、当時の中曽根康弘首相は国会で、「政府が行うのは形式的任命にすぎません」と答弁。更に丹羽兵助総理府総務長官も、「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない。その通りの形だけの任命をしていく」と答弁しており、これが今日に至るまで政府の公式見解であり、法解釈は変わっていないはずである。

ところが菅首相は10月5日の内閣記者会インタビューで、自らが主体的に判断して任命拒否したことを認めたのである。

 インタビュー要旨は次の通り。

「(退任する)会員が後任を指名することが可能な仕組みだ。推薦された方をそのまま任命してきた前例を踏襲して良いのか考えた。それぞれの時代の制度の中で、法律に基づいて任命を行っているという考え方は変わっていない」と強調。

6人は安全保障関連法や特定秘密保護法等の制定に反対してきたこと、任命拒否は(憲法で保障される)学問の自由の侵害ではないかとの質問に対しても、

「6人の見解と任命拒否の判断は全く関係ない、学問の自由とは全く関係ない」と断言。

拒否の具体的理由を問うと、

「個別の人事には答えられない」という常套句で、明言しなかった。

学術会議は、第2次世界大戦に科学が協力したことを反省し、1949年に設立された団体で、法第3条の通り、政治等の干渉を受けない独立した機関として位置付けられた。その独立性を保つために、法第1条第2項の「所轄」に管理・監督は含まれず、歴代政権は人事に手を付けることがなかったのである。

今回の任命拒否問題発覚後、ここに至る伏線があることが判明した。安倍政権下の2018年、内閣府が内閣法制局に「推薦者を拒否できるか」との問い合わせを行っており、法制局は憲法第15条の「公務員の選定・罷免は国民の権利」を持ち出して「拒否できる」旨回答していたのである。しかし、この内閣法制局の見解は公表されていなかった。更に1年遡った2017年の前回推薦時には、学術会議は官邸から定員を上回る候補者推薦を求められ、これに応じていた。また、2016年と2018年には、欠員の補充会員推薦に際しても複数の候補の提出を求められ、本命が拒否されたため、欠員のままとしていることも明らかになった。政府も学術会議もこの事実を公表せず、問題化することもなかったのである。

さて、今回の任命拒否のどこに問題があるのかを整理すると、大きな憲法問題が浮かび上がってくる。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

学術会議は学術研究者を会員とする独立機関であり、政治の介入は学問の自由を阻害するもので、決して許されない。学術会議に要求される政府への勧告にも、政権への忖度が波及し、大きな影響が出る。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

今回任命拒否にあった学者6名はすべて人文・社会科学系の学術研究者で、安保法制や秘密保護法等に疑義を唱えた方たち。首相は口が裂けても言えないはずだが、政権批判する学者を排除する意図は誰の目にも明らか。言論・表現の自由を否定する行為であり、学術研究者の萎縮を招く。

第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

日本学術会議法は国会の審議・採決によってできた法律であり、その法解釈についての明確な国会答弁がある。政府が勝手に変更することは国会への冒とく行為である。また、かつて「法の番人」と言われ、法的安定性を守るべき内閣法制局が、今や「政権の門番」に成り下がっているのは、極めて由々しき事態である。

安倍政権は集団的自衛権を認める安保法制を強行採決し、直近では検察庁法を違法に解釈変更するなど、目を覆うばかりの憲法軽視、法律無視を繰り返してきた。そして今回、学術の分野まで触手を伸ばしてきた。安倍政権を踏襲するというスローガンで首相についた菅政権もまた、同じ道を歩むことが今回の問題で明らかになったのである。

菅首相は長期間官房長官を勤め、その間手に入れた人事権という強力な武器を持ち、その使い方と効果を熟知している。就任早々から、政権の意に沿わない官僚は排除する旨、明言もしている。その人事権をフルに活用して、表では携帯電話料金値下げやGoT0キャンペーンなど、大衆受けする政策で人気を保ちながら、裏では憲法軽視、法律無視の政策を強引に進め、危険な独裁者になる可能性がある。日本は、既に中国や香港の現状を他人事として見過ごすことはできない状況になっている。国民はしっかりと監視し、大きな声を上げていく必要がある。

その第一歩が、「菅首相は日本学術会議が推薦した会員候補6名の任命拒否を直ちに撤回せよ」ではないか。

2020.10.06 栁澤

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2020年10月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa