政府は国民の命を危険にさらすな

政府は国民の命を危険にさらすな

去る12月6日に召集された第207臨時国会の所信表明演説で岸田文雄首相は「国民の命と暮らしを守るため、いわゆる敵基地攻撃能力を含め、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討し、スピード感をもって防衛力を抜本的に強化していきます」と述べた。

当会は先に緊急警告044号(2021年8月15日)で「専守防衛を否定する敵基地能力の保有は許されない」と批判したが、今回改めて首相のこの所信に抗議する。

この「敵」というのが中国か北朝鮮か、その他の国かは不明だが、この「攻撃能力」は常識的に先制攻撃と解されており、わが国の憲法上決して許されるものではない。

与党の公明党は否定的な立場を取っており、自民党内でも第2次安倍政権下で準備されたこの路線の追従者を除き、穏健派の重鎮たちははこの路線に反対し、外交努力を対置している。(朝日9月25日)

憲法尊重義務に違反する国会議員その他の公務員は処罰されなければならない。

先制攻撃にせよ、事後反撃にせよ、たとえ一、二の基地を叩くことに成功しても、ただちに別の基地からの反撃を受け、双方の国民はともに甚大な被害を受け、とくに狭い国土に原発を抱える日本は一瞬のうちに廃墟と化し、1億国民が廃人になるのは必至である。

ちなみに、米中対立における立ち位置で参考になるのは、東南アジア諸国(ASEAN)の事例だ。シンクタンク「新外交イニシアチブ」のASEAN世論調査によれば「ASEANの対応力と一体性を強化して米中と対応して行く」48%、「中国と米国のどちらにもつかない」31.3%、「中国でもない米国でもない第三の道をめざす」14.7%と計94%の人々が非同盟主義をつらぬき独自の道を歩むことを選択している。(『上映委ニュース』142号12月8日)

この事例に習い、アジア共同体研究所は、「米中のミサイル配備競争の中に立つ日本は、そのポジションを利用して、両国を揺さぶり続け、両国にミサイル軍縮を迫ることが日本の責任だ」と主張している。

つまり、日本は米中の間に置かれた特別なポジション(位置)と9条という条件を利用して、主体的で英知に富んだ外交を行うことが肝要で、そのためにも、国民は政権を突き動かし、賢明な外交を行わせるような反戦・護憲運動の展開が要請されるとの主旨だ。

ひるがえって、日本の防衛費は初めて6兆円を超え、国内総生産(GDP)の約1.09%と、1%枠を超えている。防衛費の増大は、逆に軍拡競争を加速する「安全保障のジレンマ」に陥り、こうして累積する殺人兵器は、いつか出口を戦争に求める。このことは国内外の歴史の鉄則だ。

今年1月に亡くなった著名な作家半藤一利氏は言う「絶対に戦争はしてはならない」と。これは一部の狂信的好戦論者を除く、国民すべての潜在的意識だ。

来年は日中国交正常化50周年を迎える。かねて懸案となっていた中国の習近平国家主席の訪日を丁重に促し、「日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず……相互に善隣友好関係を発展させることは、両国国民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである」との日中共同声明(1972年9月29日)を再確認する機会としたい。その準備を官民を挙げて開始しなければならない。

われわれは改めて「政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないやうにすることを決意」(憲法前文)している。

2021年12月12日 | カテゴリー : ⑦戦争 | 投稿者 : 福田 玲三

安倍元首相の台湾有事発言は許されない

安倍晋三元首相は12月1日、台湾で開かれたシンポジウムに日本からオンライン参加し、緊張が高まる中台関係で、「台湾への武力侵攻は日本に対する重大な危険を引き起こす。台湾有事は日本の有事であり、日米同盟の有事でもある。この点の認識を習近平主席は断じて見誤るべきではない」と語った。(『朝日』11月2日)

これに対して中国外務省は「中国内政に粗暴に干渉するものであり、日本は歴史を反省し台湾独立勢力に誤ったシグナルを送ってはならない」と強く抗議した。

第2次世界大戦で日本が敗北し、1972年に田中角栄総理が中国を訪問して国交を回復した際の「日中共同声明」(1972年)の前文で、「日本側は、過去に日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」と記し、その第3条には「台湾が中国の領土の不可分の一部であることを、日本は理解し、尊重する」旨、さらには「満州、台湾および澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還する」旨が述べられている。

1978年に結ばれた「日中平和友好条約」でも、この「共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるべきものであること」が明記されている。
安倍元首相には、この責任も反省のかけらもない。
かつて、ナチスの官僚、ゲーリングは「民衆などというものは、いつでも支配者の思いどおりになる。……攻撃されるぞと恐怖をあおり、平和主義者の奴等には愛国心がなく、国を危険に晒していると非難しておけばいい。このやり方は、どこの国でもうまくいく」と述べた。

わが国の例でも、第2次安倍政権下で自民党は「敵基地攻撃能力の検討」を提言してきたが、さる10月に行われた衆院総選挙ではこの能力の「保有」を公約としてかかげ、攻撃されるぞと絶えず恐怖をあおっている。

この一連の動きの中における安倍元首相の台湾有事発言も、恐怖をあおって国民を脅し、ゆくゆくは「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こる」(憲法前文)ことにつながるものものであり、けっして許されるものではない。
私たちが願うのは不安ではなく安心、戦争ではなく平和だ。
福田玲三 (12月4日)

2021年10月総選挙の結果を憂う

2021.10.31投開票の総選挙は、これからの4年間の護憲活動の正念場となるような悲惨な結果を生み出した。自民党は若干議席を減らしたとはいえ、自民党以上に改憲志向の強い日本維新の会が大躍進したことにより、衆議院における[自民+公明+維新=334議席(71.8%)]となり、無所属から自民に入党する議員も加えれば、危機的な数字となる。岸田首相は宏池会所属で、改憲志向が強くはないとはいえ、安倍・麻生の元首相コンビの操り人形になりつつあり、参議院を含めた野党国会議員と国民は、護憲活動の正念場を迎えるのではないか。こんな想像が杞憂であってほしいのですが。

2021.11.01 栁澤 修

2021年11月2日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : o-yanagisawa

裁判での違憲判断相次ぐ

今年の9月から10月初めにかけて、憲法判断に関わる裁判判決が何件か出された。裁判官が違憲判断することに躊躇せずに、真剣に取り組んでいく良い傾向ではないかと考える。以下にその判決事例を簡単に記す。

1.9月22日、東京高裁が難民申請を却下されたスリランカ人男性2人を、決定不服裁判を起こす時間を与えずに強制送還したことが、憲法32条の「裁判を受ける権利を侵害した」と判断し、60万円の賠償を命じる。同じスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋の入管施設で亡くなったことをきっかけに、入管行政に批判が高まった影響も大いにあることは間違いないが、今後はより柔軟な難民認可を期待したい。

2.10月1日、岐阜地裁が成年後見制度を利用したがために、警備員の仕事をしていた知的障害がある男性が、警備業法の「欠格条項」の規定により失職したのは、憲法22条の「職業選択の自由」に違反するとの判断を示し、警備員の仕事を失った男性に10万円の損害賠償を支払うよう国に命じた。すでに欠格条項は2019年に削除されてはいるが、その法律の違憲性を判断したのは初めて。

3.10月1日さいたま地裁は、公立小学校教員の男性が県に未払い賃金の支払いを求めた訴訟の訴えを棄却した。ただし、裁判官の付言で「残業代の代わりに月給4%分を一律で支給するとした教職員給与特措法(給特法)について、もはや教育現場の実情に適合していない。勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」と述べ、労働基準法に則った法整備に言及した。

最後の教職員の残業代については、給特法の違憲性を判断してほしかったが、異例の付言で、国への警鐘を鳴らした。

2021.10.06 栁澤 修

 

2021年10月6日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : o-yanagisawa

「公権力の行使」と「法の支配」―「司法権の優越」の原理

(弁護士 後藤富士子)

1 行政機関は終審として裁判を行うことができない
9月23日の新聞報道によれば、スリランカ国籍の男性2人が、難民不認定の処分を通知された翌日に強制送還されたため、処分取消を求める訴訟が起こせなかったとして、各500万円の賠償を国に対して求めた裁判の控訴審判決で、「憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害した」と認め、2人に各30万円の支払いを命じた。これは、行政処分そのものについての訴訟ではなく、公務員の不法行為により生じた損害の賠償を求める国家賠償請求訴訟であり、2人の請求を棄却した1審判決を破棄している。
2人は2014年12月、仮放免更新の定期出頭で東京出入国在留管理局を訪れたところ、その場で、以前から手続していた「難民申請の不認定に対する異議申立て」の棄却を伝えられ、翌日早朝に強制送還された。しかも、その異議棄却決定は40日以上前に出ているのに知らせなかったという。なお、「異議申立て」中は送還されないし、棄却されても司法の判断を求めて訴訟を提起できる。
40日以上前に出ていた棄却決定を知らせなかった点について、1審判決は「原告の提訴を妨害する不当な目的はない」としていたのに対し、控訴審判決は「訴訟の提起前に送還するため、意図的に棄却の告知を送還直前まで遅らせた」と認定した。そして、「訴訟を起こすことを検討する時間的猶予を与えなかった。司法審査の機会を実質的に奪うことは許されない」と入管の対応を批判している。すなわち、1審判決は、「違法な権利侵害」について「故意・過失」を超える「不当な目的」を不法行為の要件にしていることが分かる。
しかし、憲法76条2項は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と規定していることに照らすと、訴訟提起の時間的猶予を与えないこと自体で不法行為は成立すると解される。 続きを読む

2021年10月5日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「検察官調書」(検察官捜査)は必要か?

(弁護士 後藤富士子)

1 私の「被疑者取調」修習
私は、この20年程、刑事事件をやっていないが、ダイナミックなアメリカの司法に比べて日本の司法は、なぜかくも「澱んだ」というか「乾涸びた」というか、要するに「つまらない」のかと考えて、40年以上前の経験を思い出している。
私は、1979年に東京地検で検察修習をした。自分としては、それがスタンダードと疑わなかったし、指導担当の検事からも文句を言われなかったから、特段の問題意識をもたなかったが、今振り返ると、弁護士になってからの被疑者接見と殆ど同じ取調をしていたことに気が付いた。まず「どうしてこの場にいるのか?」を聞くが、これは弁護人の接見でも同じである。つまり、「警察官調書の確認」ではなく、被疑者とオリジナルに面接聴取する。そして、最後に「勾留の執行状況に不便がないか?」を必ず聞いていた。これも、弁護人の役割である。
たとえば、最初の質問で、別件で取調検事(新米の女性で、庁舎の3階にいた)から被害者に謝罪に行くように言われ、謝罪に行く途中に本件を起こして私の面前に居ることが判明した。それで、私が調書を作成して指導検事に伝えたところ、3階にいる当該検事が早速降りてきて、「私に責任がある」というようなことを言う。本件を引き取られては被疑者に不利益になるので、そうならないようにした(「関係ないでしょ」と言ったような気がする)。少し言語障害がある男性(「美容院」と「病院」の区別が解り難いなど)だった。最初に指導検事が修習生(私)の取調に同意を求めた際、「嫌だ」と言ったが、面食らった指導検事が押し切ったのである。彼は、私が3階の女性検事と年恰好が同じだったから拒否したのだ、ということが理解できた。 続きを読む

2021年8月24日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「法律婚」神話と「戸籍」の物神化

(弁護士 後藤富士子)

1 「選択的夫婦別姓」や「同性婚」の主張は、「事実婚」の不利益を甘受したくないとして、あくまで「法律婚」の待遇を求めている。それは、自己のアイデンティティーを国家の保護の下に置こうとする一方、「事実婚」差別を置き去りにする。まるで「名誉白人」になろうとするように。
そこで、「法律婚」と「事実婚」に共通する「婚姻」とは何か?を検討してみよう。
民法第739条1項は「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」とし、第2項は「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」と定め、第740条は「婚姻の届出は、第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」としている。これが「法律婚」の成立に必要な要件である。但し、婚姻の「効力」として定められている「夫婦同姓の強制」(第750条)も「婚姻届出の受理」(その他の法令の規定に違反しないこと)というゲートの前に「要件」に転化する。考えてみれば、まことに奇怪な法律である。要件と効果がトートロジーで、まるで「山手線」ではないか。
一方、憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と定めている。 続きを読む