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コロナ禍や一強無策の辞任劇 【曲木草文】
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コロナ禍から何を人類学ぶのか 【札幌市・小久保和孝】
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コロナの夏に憲法を考える―「主権」と「自治」
(弁護士後藤富士子)
1 「主権」というとき、その主体が誰かによって「国家主権」と「国民(人民)主権」に区分される。
日本は、第二次世界大戦で負けるまで、他国を武力侵略して植民地化した経験はあっても、他国によって自国が植民地化されることはなかった。敗戦によっても他国の植民地になることはなかったが、沖縄問題や日米安保体制・地位協定にはっきり刻印されているように、「独立国家」は見せかけにすぎない。
一方、「国民主権」についていえば、戦前は絶対主義的天皇制であり、「主権在民」を叫べば「国体の変革を企てる」という理由で、治安維持法により殺人的な弾圧を受けた。「主権在民」は日本国憲法によって初めてもたらされたのである。 続きを読む
コロナ禍は世界の歪(ひずみ)暴(あば)き出す【札幌市・小久保和孝】
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コロナ風邪勝たねばならぬこの戦(いくさ)【札幌市・小久保和孝】
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国旗・国歌の強制は憲法19条違反、思想・良心の自由を守れ!
「生徒自ら曲を選び、練習してきた合唱は取りやめになった。どうせ歌うなら『君が代』ではなく、思い入れのあるそっちを歌わせたかった」
これは今年3月、卒業生を見送った都立高校教諭の正直な思いである。
2020年7月20日付東京新聞に、次のような記事が掲載された。
「都立学校の今年3月の卒業式について調査したところ、コロナ禍の影響で、感染防止を優先し、保護者・在校生の出席なし、式次第は卒業証書授与など必要最低限として時間短縮が図られた。ただし、東京都教育委員会(都教委)が2月28日に発した文書には、「国歌斉唱を行う方針に変更ありません」とあり、結果的に都立学校253校すべてが「君が代」を斉唱していた」
「法の理想」を指針として――「共同監護」を創造するために
(弁護士 後藤富士子)
1 「単独親権」から「共同親権」への法の進化
民法818条は「父母の共同親権」を定めている。家父長的「家」制度をとっていた戦前の民法が「家に在る父」(一次的)または「家に在る母」(二次的)の単独親権制を定めていたのと比較すると、革命的転換であった。その根拠になったのは、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を謳った日本国憲法24条である。「個人の尊厳」という点から親権に服する子は未成年者に限定され、親権は未成熟子の監護教育を目的とする子のための制度であることが明らかにされた。また、「両性の本質的平等」という点で「父母の共同親権」とされている。すなわち、戦後の日本の出発点は、家父長的「家」制度を廃止し、「単独親権」から「父母の共同親権」へ進化したのである。換言すれば、「父母の共同親権」は、まさに「法の理想」であったのだ。 続きを読む
走る高齢者たち!! オールドランナーズヒストリー
当会福田玲三代表がご自身の半生と走る楽しさ、および、福田さんが取材された全国の高齢者マラソンランナーの皆さんを紹介する「走る高齢者たち!!」を梨の木舎から上梓されました。
福田さんは21才で学徒動員され、スマトラ島で敗戦、マレー半島でJSP(日本降伏軍人)として労役、1947年、24才で復員されています。
国鉄労組書記として勤務していた36才の時、とある運動会を見に行き走りたいという思いに駆られ走り始めます。福田さんは幼いころからひ弱で、徴兵検査では甲種でも乙種でもなく第二乙種「筋骨薄弱」だったそうで、初めて第一回佐倉朝日健康マラソンを完走したのが58才です。以来、毎年5時間制限の佐倉マラソンに参加、タイムオーバーすると7時間制限の東京・荒川マラソン、8時間制限の大阪・淀川マラソン、10時間制限の伊豆大島マラソン(92才)、無制限のホノルルマラソン(63才)と対象を移し、スイス・ローザンヌマラソン(94才)では10キロウォークに参加しています。私が知っているのは完全護憲の会が発足してからで、大島マラソンからですが、10時間制限の前に、8時間、7時間、5時間制限をタイムオーバーしてきたことを知り、改めて、福田さんの諦めずに挑戦するマラソン人生と福田さんの反戦、平和、護憲への強い思いが重なりました。
尚、ホノルルマラソンについては、福田さんが当会の会員ブログに体験記を投稿されています。
河井夫妻事件を法と正義に基づき裁いてほしい
河井克行前法務大臣と妻の案里参議院議員が、通常国会閉会後の6月19日、案里氏の参議院選挙における公職選挙法違反容疑で逮捕された。多額の現金を選挙区広島県の首長や自治体議員、支援者など、100名近い人に配ったことが報道されており、現に受領したことを公表して、辞職した人もいる。時期的に見て、選挙協力依頼の為と誰もが推測できる。自民党から1.5億円の多額の資金を提供されていたこともわかっており、お金は余るほどあったことは間違いない。
検察は、今のところ現金をもらった収賄側の首長や議員などは起訴しない方針と言われる。これを聞いて思い出したのが、志布志事件である。
17年前の2003年、鹿児島県議選で鹿児島県警が捏造し、鹿児島地検が加担した志布志事件。数万円の金銭のやり取りや焼酎等飲食接待を捏造して、立候補して当選した中山信一県議と妻が贈賄、志布志地区の住民11名が収賄罪に問われ、長期の拘留による人質司法で6名が自白し、これを唯一の証拠に検察が起訴。鹿児島地裁の公正・正当な判断で無実となった公選法違反事件。こんなちっぽけな事件で収賄したとされる住民が起訴されたのに、河井事件での収賄側は不起訴。志布志事件で、身に覚えのない罪で苦しんだ方から見れば、許容できるものではない。常習賭博麻雀容疑で告発されていた、検察NO.2の東京高検検事長だった黒川弘務氏も不起訴となり、検察の判断に首を傾げざるを得ない。日本の刑事司法の正義はいったいどこにあるのか?
検察庁法改悪案には、国民がSNSで大きな声を上げ、巨悪追及に対する検察への期待感が示された。河井事件で中途半端な追及は決して許されない。
1.5億円の政治資金の原資と使途を含めて、検察と裁判所は、法と正義に基づいて、公正に裁いてもらいたい。
2020.07.12
柳澤 修

