河井夫妻事件を法と正義に基づき裁いてほしい

河井克行前法務大臣と妻の案里参議院議員が、通常国会閉会後の6月19日、案里氏の参議院選挙における公職選挙法違反容疑で逮捕された。多額の現金を選挙区広島県の首長や自治体議員、支援者など、100名近い人に配ったことが報道されており、現に受領したことを公表して、辞職した人もいる。時期的に見て、選挙協力依頼の為と誰もが推測できる。自民党から1.5億円の多額の資金を提供されていたこともわかっており、お金は余るほどあったことは間違いない。

検察は、今のところ現金をもらった収賄側の首長や議員などは起訴しない方針と言われる。これを聞いて思い出したのが、志布志事件である。

17年前の2003年、鹿児島県議選で鹿児島県警が捏造し、鹿児島地検が加担した志布志事件。数万円の金銭のやり取りや焼酎等飲食接待を捏造して、立候補して当選した中山信一県議と妻が贈賄、志布志地区の住民11名が収賄罪に問われ、長期の拘留による人質司法で6名が自白し、これを唯一の証拠に検察が起訴。鹿児島地裁の公正・正当な判断で無実となった公選法違反事件。こんなちっぽけな事件で収賄したとされる住民が起訴されたのに、河井事件での収賄側は不起訴。志布志事件で、身に覚えのない罪で苦しんだ方から見れば、許容できるものではない。常習賭博麻雀容疑で告発されていた、検察NO.2の東京高検検事長だった黒川弘務氏も不起訴となり、検察の判断に首を傾げざるを得ない。日本の刑事司法の正義はいったいどこにあるのか?

検察庁法改悪案には、国民がSNSで大きな声を上げ、巨悪追及に対する検察への期待感が示された。河井事件で中途半端な追及は決して許されない。

1.5億円の政治資金の原資と使途を含めて、検察と裁判所は、法と正義に基づいて、公正に裁いてもらいたい。

2020.07.12

柳澤 修

「法曹養成制度」としての「法科大学院」――日本の弁護士はなぜ「統一修習」にしがみつくのか?

(弁護士 後藤富士子)

1 「司法試験」と「法曹養成」の関係
日本では、法科大学院が創設された前後を通じて、司法試験は司法修習生採用試験であり、法曹養成の基本は「統一修習」に委ねられている。それは、司法試験受験資格として体系的な法学教育を受けたことを要件としないことからも明らかである。ちなみに、法曹養成制度として法科大学院が創設されたにもかかわらず、統一修習制度を維持したために、司法試験を法曹資格試験とすることができず、移行期の旧試験、その後の予備試験というバイパスを設けたことによって、法曹養成制度としての法科大学院の存在意義は決定的に減殺されることになった。現状をみると、法科大学院は、司法修習生に採用されるためには「無駄」でしかなくなっている。翻って、法科大学院を法曹養成の基本制度にするなら、統一修習を廃止しなければならなかったのだ。 続きを読む

2020年7月7日 | カテゴリー : ⑧司法 | 投稿者 : 後藤富士子

通常国会を閉会していいのか

戦後最大の国難というべき「新型コロナ禍」が進行中のなか、野党が国会延長を要求するものの、政府・与党は6月17日に閉会する予定である。

自民党の改憲草案では、自然災害等を想定した緊急事態条項の中で、「議員任期の延長」を盛り込んでいるが、これは国会が緊急事態時にその機能を発揮することを想定しているからではないのか。そうであるならば、今が正に新型コロナの第二波の感染や経済危機の拡大が予想される非常事態の時であり、国権の最高機関たる国会は開いていなければならない。にもかかわらず、政府は補正予算で10兆円の予備費を積んで、後は政府がやりたい放題にやるという態度が見え透いている。

一次・二次の補正予算では、持続化給付金やGo・Toキャンペーンの不透明な事務委託が明るみになったが、この問題も国会閉会とともに何ら改善されることなく執行される可能性がある。

2017年の通常国会後、野党は憲法に則って臨時国会の開会を要求したにもかかわらず、政府・与党はこれに応じず、やっと開会したと思ったら即解散するという暴挙に出た経緯がある。

安倍政権の国会軽視は目に余るものがあるが、今回もこれを踏襲することには激しい怒りを感じざるを得ない。

2020.06.12 柳澤 修

「役人」である前に「検事」たれ!――「法曹一元」の基盤となる「ロイヤー」

(弁護士 後藤富士子)

1 黒川検事の定年延長をめぐるドタバタ劇
 黒川弘務東京高検検事長は、今年2月8日に満63歳となる前日、検察庁法の規定に従って定年退官するはずだった。ところが、1月31日、安倍政権は、1981年に改正された国家公務員法81条の3第1項の定年延長規定を用いて同氏の定年を6か月延長する閣議決定をした。しかし、検察庁法により検察官は一般公務員よりも厚い身分保障がされていることから、国家公務員法の定年延長規定は検察官に適用されないと解され、1981年の人事院答弁でも明示されている。そして、2月12日、松尾恵美子人事院給与局長は、81年答弁について「現在まで同じ解釈」と国会答弁した。すると翌13日、安倍首相が国会で「法解釈を変更した」と表明し、19日には松尾局長が12日の答弁を撤回した。さらに、20日に国会に提出された、法解釈変更をめぐる政府内協議文書には日付がなく、森雅子法相は「口頭決済で行った」と述べ、一宮なほみ人事院総裁は「口頭決済もありうる」「日付がなくても問題はない」と言い張った。 続きを読む