平和な江戸時代がもたらしたもの①

300年近く続いた江戸時代は、国(藩)同士の争い(戦争)は幕府により堅く禁止され、領地内を豊に治めることが求められ、平和な時代が続いた。

そして、領内に揉め事があったり、百姓が逃げ出したりすると、領地没収(お家断絶)や小さな所に領地替え(改易)させられた。

そのため、各大名(領主)は如何に領民を豊にするかに気を遣った。そして、領内から特産品を売り出したり、治水・開墾を進めたり、富山の売薬などもその好例だと思う。

また、中国から来た「本草書」(植物や薬草図鑑)は漢文で書かれており、大名お抱えの学者しか読めなかったものを、日本の草木を加え、日本語による「大和本草」を庶民も読めるように出版したりした。水戸光圀なども、藩の学者に薬草や食べられる身のまわりの草などを書いた本を作らせ、領内に無料で配ったりしたそうだ。

このように、日本語で書かれた書物が出てくると、庶民も文字を覚えるようになり、「読み・書き・そろばん」が広く普及するようになり、幕末の頃の成人男子の識字率は70%を超えていたという。これは先進国と言っていたヨーロッパにもあり得ない現象だった。

識字率が上がってくると、「解体新書」に代表される、外国の文献が日本語に翻訳され出版されるようになり、最新の技術書なども母国語で簡単に読めるようになった。この翻訳するという文化は、現在も続き、欧米を除いて、母国語で最新の論文を読める国は他にはない。

明治になって、急速に西洋文化を取り入れ、発展してきたのも、敗戦後の焼け跡から奇跡の復活を遂げたのも、平和な江戸に培われた勉学の習慣に因るところが大きいと思う。

大 西

平和な江戸時代がもたらしたもの②

平和な江戸時代には、和算など学問を競い合うこともあったそうで、初級から上級まで、いろんな問題を競い合い、微分、積分までこなしていた。円周率に至っては20数桁まで計算し、当時の世界1位だったそうだ。

伊能忠敬が、50歳を過ぎて本業から隠居し、全国を測量して日本地図を作り上げたことは有名だ。この頃の欧米では大きな測量機器を使って少人数のエキスパートが測量していたが、日本には大きな測量機器はなく、小さい測量機器をたくさんの人数で使って測量していた。少人数なら学者級エキスパートが集まり全行程を測量できるけど、多人数が全行程を歩くことは出来ない。それで行く先々で数十人の人を集めるのだけど、その全員が初めての測量に係わるというのはそれなりの能力・理解力をもった人が必要だが、全国どこへ行っても集めることが出来たそうで、その能力・理解力を持った人がどこにもいたと言うことで、これはやはりすごいことだ。

当時の日本はまた金、銀、銅の世界1の生産国で、それを支えるためには、鉱山学、土木・掘削技術、製錬技術、加工、流通、町づくりに至る総合力が必要な事業でもあり、その面でも世界屈指だったと言える。そして、後の足尾鉱山に見る鉱害も出さない優しい精錬法だった事も特筆される。

学問や研究の出版は多岐のわたり、「農業全書」が出版されたり、「養蚕秘録」に至ってはフランスやイタリアで翻訳され、ヨーロッパの蚕の危機を救ったようだ。

花岡清州の全身麻酔はヨーロッパより50年早かったとか。

鎖国だったとはいえ、長崎を窓口に、ヨーロッパの情報は入ってきており、新しい情報に出会うと翻訳したりしてすぐに広め切磋琢磨して高めあい磨いてきた。これが現代の技術立国日本のDNAになっているのではないか。

大 西

平和な江戸時代がもたらしたもの③

もともと、天皇や貴族の荘園などを守る武装集団として誕生した武士は、自分たちの領地を持つようになると、領地拡大のため隣国に攻め入ったり、自国を守ったりして戦に明け暮れていたが、徳川幕府により統一され、平和な江戸時代は武士を変え、行政官として領地の経営に当たるようになった。

外国の場合、王制の役人(官僚)は、任期をつとめれば転勤し、以後責任はないが、武士は世襲であり、一生そこで生活し、生きていかなければならないので責任がつきまわり、自立した高度な地方分権・自治政治を行っていた。

百姓出身もいる武士は目の前の百姓の苦労をよく理解しており、王侯貴族と違い、ただ搾り取るのではなく、治水工事や農地開墾にも先頭に立って取り組んだり、新しい産業の育成にも力を注いだ。また私塾を作り、読み書きそろばんなども積極的に教えてきた。

武士は格式に縛られ大変な面もあったようだが、庶民は結構自由で幸せだったようだ。

武士が戦闘集団でなくなると、刀鍛冶などは需要が無くなり、やむなく民需品=包丁や鋤・鍬などを製造するようになった。今でも残る「関の刃物」等はその名残である。また、鉄砲鍛冶は銃の点火装置で今で言うライターのようなものを作ったりしていたようだ。

このような例の通り、平和な時代は、民需品の工夫にエネルギーが集まり、たとえば西洋からもたらされた「機械時計」を、農業国の日本に合うように「和時計」を作った。

機械式の西洋からの時計は現在のように昼も夜も同じ定時式だが、明け六ツ・暮れ六ツで時間が切り替わる日本では使えない。そこで重りを変えたり、時計の目盛り板を変えたり、いろんな工夫を凝らした「和時計」が全国に登場した。同じころ時計が来たであろう中国では王様や貴族の子供のおもちゃにしかならず、搾取階級の王侯貴族とその番犬の騎士群という一人を頂点とする王政と、武士社会と異なる。

ここが江戸時代という平和な武士社会のすばらしいところで、日本だけに見られることなのだ。領主のそばにいる学者や技術者を抱え組むのでなく、積極的に庶民のために使ったこと。それを各大名が競い合っていたようだ。先の「大和本草」等にもそれを見ることが出来る。

(西洋の「機械時計」は大航海時代に、星や太陽と今の正確な時刻が判らないと現在地が判らないので、定時式の正確な時計が必要だった。この辺りは上野の「国立科学博物館」の展示が面白い)

大 西

憲法闘争およびこれからの日本労働運動の基本思想と基本路線

chiikito

川副詔三著『憲法闘争およびこれからの日本労働運動の基本思想と基本路線』(ぶなの木出版03-3768-5663 bunanoki@ac.auone-net.jp 刊 頒価1800円・送料別)。

著者は35年間、民主主義憲法擁護を言い続けながら、その間、前線から一度も離れることなくとなく闘い続けている労働運動家で、また月刊『地域と労働運動』誌の編集長。戦争直後の労働者保護法制は、この70年間に無残に破壊され、規制緩和労働法体系が成立した。この敗北のなかで残されている唯一の砦である現憲法を支えに日本労働運動再建の構想を著者は本書で描いている。総敗北の現実を分析し労働運動再建の方策として著者はマルクス主義の不動のドグマを排除すること、階級的労働運動路線を労働者民主主義運動路線に代えることの不可避を提起している。世紀に一度出るか出ないかの画期的名著だ。福田玲三

 

2015年6月28日 | カテゴリー : ⑤図書紹介 | 投稿者 : 福田 玲三

平和な江戸時代がもたらしたもの④

逝きし世の面影1学生の頃、江戸時代は封建制で、百姓は搾り取られ、暗黒の大変な時代だったと教わってきた。

でも、どうやら違うようだ。幕末から明治にかけて日本を訪れた外国人がいろんな見聞を書き残しており、そこには貧しいけど信じられないほど明るい日本人があふれている(渡辺京二著『逝きし世の面影』)。

共同風呂に行けば男女が一緒に入っており、道ばたの垣根の陰で女性が行水をしているし、胸を出しても平気でいることに驚いたという記述がある。「東南アジアの未開地なら驚きもしないが、自分たちと同じハイレベルの日本人がどうして」と理解できなかったそうだ。

全体的に、礼儀正しいこと、親和的であること、陽気なこと、簡素であるが豊かさにあふれていることなど、現在日本人が尊敬の念で見られているほとんどの好ましいことがこの頃の人々から普通に見られたようだ。

また、江戸では庶民が普通に鉢植えや草花を育てているのも驚いたようだ。というのも、その頃のヨーロッパでは園芸などというものは王侯貴族の贅沢な遊びで、庶民のものではなかったらしい。

幕末の頃、駕篭に乗ろうと駕篭かきの集まっている方に行くと籤引きをしていて、引き当てたものが乗せてくれたという。外れたものたちも笑顔で送ってくれたそうだ。ところが20年ほどすると人力車夫が客を取り合いするようになったそうだ。西洋化した20年くらいで、人の心も随分荒んで来たというのだろうか。このような例は少なくなかったようだ。

本当の「美しい日本」とは、誰かの言う明治時代でなく、実は江戸時代にあったのではないか。明治以降の西洋化と富国強兵に突き進む中で剥ぎ取られてきたように思う。

大西

それでもボクは会議で闘うードキュメント刑事司法改革

20150624「Shall we ダンス?」「それでもボクはやっていない」の映画監督周防正行さんが「。。。刑事司法制度特別部会」とやらの委員になり、警察官僚、司法官僚、官僚たちが選んだ委員たち(刑事司法改革を目指す某弁護士に言わせれば最悪な顔ぶれ)の中で奮闘した体験を「それでもボウは会議で闘う。ドキュメント刑事司法改革」に書いたと知り、「安部さん人選を間違ったんじゃない。」と思いつつ購入。

読んでみると、周防監督が一般有識者として委員に選ばれたのは民主党政権時代で法務大臣は江田五月さん。
周防監督だけでなく、郵政不正事件被告として大阪地検特捜部に逮捕、起訴され、164日間も拘留され、1年2か月の裁判を闘い無罪になった厚生労働省の村木厚子さんも。公判では検察官による強引な見込捜査、証拠改ざん、隠蔽などが次々に明らかになり、検察への信頼を根底から覆す不祥事として社会問題になった当事者が選ばれている。彼女には江田さんが直接電話をかけて依頼したそう。

短命に終わった民主党政権ではあったけれど、あの時代は今より遥かに民主的な時代だったと言っていいだろう。(世界報道の自由度ランキングで日本は2011年11位、2014年69位

2015年6月26日 | カテゴリー : ⑤図書紹介 | 投稿者 : 管理人

梅雨の晴れ間に

アカヤマドリ

アカヤマドリ

梅雨の晴れ間に近くの自然林が残る公園を散策しました。

なんと、梅雨時に出てくるキノコたちがたくさん出ていました。中には美味しい大型キノコのアカヤマドリも。でも、多くは食べられるかどうか不明のキノコたちでしたが、それぞれ色合も姿かたちも素晴らしいものでした。まさに森の妖精というにふさわしいものでした。

みなさまもお近くの公園を散策した折には、是非、足元を観察してみてください。きっと新しい発見があると思います。

kinokosuki

 

砂川事件弁護団 再び声明 合憲主張「国民惑わす強弁」

20150613tokyoshinbun

東京新聞6月13日朝刊からです。

集団的自衛権の行使容認を合憲とした政府解釈に抗議する砂川事件弁護団の新井章弁護士(右から2人目)、坂本修弁護士(左)ら=12日、東京・霞が関の司法記者クラブで

他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案について、政府が一九五九年の砂川事件の最高裁判決を根拠に合憲と主張しているのに対し、判決時の弁護団の有志五人が十二日、東京都内で会見し、「裁判の争点は駐留米軍が違憲かに尽きる。判決には集団的自衛権の行使に触れるところはまったくない」とする抗議声明を出した。五人はみな戦争を知る白髪の八十代。「戦争法制だ」「国民を惑わすだけの強弁にすぎない」と批判し、法案撤回を求めた。 (辻渕智之)
「集団的自衛権について砂川判決から何かを読み取れる目を持った人は眼科病院に行ったらいい」
会見の冒頭。新井章弁護士(84)は眼鏡を外し、鋭いまなざしを子や孫世代の記者たちに向けた。そして「事件の弁護活動をした私らは裁判の内容にある種の証人適格を持っている」と法律家らしく語り始めた。
自民党の高村正彦副総裁は十一日の衆院憲法審査会で判決に触れた。「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」という部分だ。これを根拠に、政府は判決が集団的自衛権の行使を否定していないと主張している。
しかし声明では「『わが国が、自国の』とする文辞からも文脈からも個別的自衛権を指すことに疑問の余地はない」と断じた。
新井弁護士は横畠裕介内閣法制局長官が十日の衆院特別委で「判決は集団的自衛権について触れているわけではない」と認めた発言にも言及。「高村氏らは実にアクロバチックでむちゃな読み方で、ふらちな拡張解釈をしている」と評した。
判決時、最高裁長官だった田中耕太郎氏(故人)は補足意見で「自衛はすなわち『他衛』、他衛はすなわち自衛という関係がある」と述べた。内藤功弁護士(84)は「集団的自衛権の言葉はなく、法律論としても構成していない。集団的自衛権を容認すると読める余地はない。『集団的自衛権の行使は許されない』と結論づけた一九七二年の政府見解は、砂川判決も十分精査した結果だ」と主張した。

昨春、安倍内閣の集団的自衛権行使容認に向けた与党協議が進められる最中、三月末ごろに至って協議の座長を務める高村正彦自民党副総裁が突如として、その作業の有力な法的根拠の一つとして砂川事件最高裁判決を挙げ、同判決がわが国の集団的自衛権について言及し、その行使を肯認しているかのごとき見解を公表されたことがあったが、その際われわれは直ちにその誤りを指摘し、厳しく批判する声明を発した。
しかるに、高村氏はこの批判を受けとめて自説を撤回しないばかりか、最近に至って再び謬見(びゅうけん)<誤った考え>を強調し、安倍首相もこれに倣って「今般の法整備の基本的論理はこの判決と軌を一にする」などと言明し始めているので、われわれはここにあらためてこれらの言説が何らの根拠なき謬見であり、デマゴギーにすぎないことを指摘しておきたいと考える。
この最高裁判決の判示は、第一に、日米安保条約に基づく米軍駐留は憲法九条二項の「戦力不保持」原則に違反するか、そして第二に、米軍駐留は憲法九条(全体)や前文等の趣旨に反するかの、二つの争点についてなされており、それに尽きている。それらを通じて、わが国の集団的自衛権のあり方やその行使に関して触れるところは全くない(そのことは現在の内閣法制局長官も認めている)。指摘されている、「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」という判示が、わが国の個別的自衛権を指すものであることは、「わが国が、自国の」とする文辞からしても、また、それが位置づけられている文脈(論脈)からしても疑問の余地はない。
以上の次第で、安倍首相や高村副総裁の言説が無価値であり、国民を惑わすだけの強弁にすぎないことはもはや明白であるから、一刻も早く態度を改め、提案している安保法制(改正法案)を撤回して、憲法政治の大道(だいどう)<人の行うべき正しい道>に立ち返られんことを強く要求するものである。
※全文の<> 内は 本紙の注釈
<砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊が基地内に入り、23人が逮捕され、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。東京地裁は59年3月、「米軍駐留は憲法9条違反」として無罪を言い渡した(伊達判決)が、上告を受けた最高裁は同年12月、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうるのは当然。日本を守る駐留米軍は違憲ではない」「安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない」として、一審地裁判決を破棄して差し戻した。63年に全員に罰金2000円の有罪判決が確定した。歴代政府は最高裁判決を踏まえて、72年の政府見解で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、40年以上維持されてきた。室崎宏治

2015年6月14日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 管理人