緊急警告068号  武器輸出のなし崩しの緩和を許すな

岸田政権は2024年3月26日、イギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の日本から第三国への輸出を解禁する方針を閣議決定した。高い殺傷能力を持つ戦闘機の輸出解禁は、武器輸出を抑制してきた従来の日本の安全保障政策を、憲法論議もないまま大きく変質させてしまった。

戦後日本は憲法第9条の平和主義原則を踏まえ、武器輸出を抑制してきた。それが「武器輸出三原則等」であり、これが長らく守られてきた。その歴史を紐解くと、

1967年:佐藤栄作首相が「武器輸出三原則」を表明。

三原則とは、次の①~③に該当する国には輸出しないというもの。

  • 共産圏諸国向け
  • 国連決議で禁止されている国向け
  • 国際紛争の当事国又は恐れのある国向け

1976年:三木武夫首相が武器輸出三原則の追加として加えた政府統一見解を表明。

・三原則対象地域には「武器」の輸出を認めない

・三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。

・武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。

「武器輸出三原則等」とは、三木首相が追加した項目が含まれるものであり、注目すべきは、そこに“憲法の精神”にのっとり輸出禁止対象国以外への輸出も“慎む”とされた。この“慎む”は、「原則としてだめ」と解釈されてきており、歴代政権は輸出規制の基本原則として、一部例外を除き守ってきた。

ちなみに、「武器輸出三原則等」における「武器」を次の通り定義している。

・軍隊が使用するものであって直接戦闘の用に供されるもの

・本来的に、火器等を搭載し、そのもの自体が直接人の殺傷又は武力闘争の手段として

物の破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなもの

したがって、日本においては政府も民間企業も、自衛隊以外には他国を含めて武器供給を行わないというのがルールだったのである。

このルールを根本から破壊したのが、安倍晋三政権が2014年4月に閣議決定した「防衛装備移転三原則」である。これは前年2013年12月に外交・安保政策の基本方針として閣議決定した「国家安全保障戦略」において、防衛装備品の海外移転についても新たな原則を定めるとしており、それを受けたもので、要旨は次の通りである。

①移転を禁止する場合の明確化

:海外移転(輸出)が条約や国連決議などに違反する場合

②移転を認める場合の限定と厳格審査・情報公開

:①以外の移転についても限定し、透明性の確保と厳格審査で対応

③目的外使用及び第三国移転に関わる適正管理の確保

:②を満たした場合でも、使用目的を確認し、第三国に再移転する場合は我が国の事前同意を義務付け

なぜ従来の「武器輸出三原則等」を破壊しているのか。それは以下の通り明確である。

・②と③の表現でわかる通り、輸出を前提にしている原則であること。

・海外移転が、あたかも平和貢献や国際協力に資するという論理のすり替えがあること。

・平和憲法の精神に関する記述が一切ないこと。

おまけに「武器」を「防衛装備品」というソフトな単語に置き換えて、戦争を想起させない姑息な表現までしている。(敵基地攻撃能力を反撃能力に置き換える手法に類似)

したがって、「防衛装備移転三原則」は、従来の「武器輸出三原則等」とは似て非なるもので、第三国への再移転までも想定した大きな緩和原則である。国会の議論もないままに、閣僚を主要メンバーとした国家安全保障会議で議論し、閣議決定という手続きだけで決めてしまったのだ。

そして現在の岸田政権は、2022年12月に「国家安全保障戦略」を改定し、より踏み込んだ武器輸出の検討をうたい、それを受けて2024年3月に閣議決定したのが、戦闘機の輸出解禁である。(末尾添付資料1 閣議決定文書参照)

新たな戦闘機開発には膨大な費用と時間、そして最新の知見と技術が必要とされ、同盟国や同志国との共同開発が主流となり、日本が今取り組んでいるイギリス・イタリアとの共同開発にあたり、両国の理解を得るためという理由付けをしているが、戦闘機は最も典型的な殺傷能力を持つ武器である。それが国会の議論もないまま決められているのだ。しかも、今回の共同開発の戦闘機限りという保証も全くない。国家安全保障会議と閣議決定で全て決められてしまうシステムであるため、なし崩し的に日本製の武器が第三国に輸出される可能性は十分考えられる。現に政府は、供給先が自衛隊に限られている国内防衛産業の国際競争力向上を課題にあげており、輸出拡大を防衛産業の拡大・充実に資する好機と考えてもいる。

輸出された武器が世界中のどこかで戦闘に使われることは、憲法9条で「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄」した日本に許されるはずがない。

今我々は、ウクライナとパレスチナでの戦争を、メディアを通じて毎日見聞きし、戦争の恐ろしさと悲惨さを痛感している。ウクライナはアメリカを中心としたNATOから、ロシアはイランや北朝鮮から、イスラエルはアメリカから、パレスチナ(ハマス)はイランなどから武器を供給されていると言われる。武器供給国は戦争当事国ではなくても、準当事国なのである。そこに日本も加わっていいのか。

戦争は始めるのは簡単だが、止めるのは極めて難しい。なぜなら、人間と国の憎悪が増幅するからだ。その間、武器はより多く必要となり、人的・物的損害は増大する。戦争当事国に武器供給している国は、自国が攻められないために抑止力あるいは防衛力と称して武器生産を増やし、軍備増強のスパイラルは止まらなくなる。それが戦争の本質なのだ。

日本は現憲法の平和主義の精神をもう一度取り戻し、なし崩しの武器輸出にストップをかけねばならない。

添付資料1 閣議決定文書

 

グローバル戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国に対する移転について

 

令和6年3月26日

国家安全保障会議決定

閣議決定

 

政府は、「防衛力整備計画について」(令和4年 12 月 16 日国家安全保障会議決定及び閣議決定)に基づき、我が国の安全を確保する上で中核となる次期戦闘機の英国及びイタリアとの共同開発(以下「グローバル戦闘航空プログラム」という。)を推進する中で、我が国の安全保障環境にとって必要な性能を満たした戦闘機を実現し、我が国防衛に支障を来さないようにするためには、我が国からパートナー国以外の国に完成品を移転し得る仕組みを持ち、英国及びイタリアと同等にグローバル戦闘航空プログラムに貢献し得る立場を確保する必要があるとの認識に至った。

このため、グローバル戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国に対する移転を認め得ることとし、「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成26 年4月1日国家安全保障会議決定。以下「運用指針」という。)を改正する。また、今後、実際にグローバル戦闘航空プログラムに係る完成品を我が国からパートナー国以外の国に移転する際には、「防衛装備移転三原則」(平成 26 年4月1日国家安全保障会議決定及び閣議決定)及び運用指針に基づいて移転の可否を判断することとなるが、通常の審議に加え、個別案件ごとに閣議で決定することとする。

 

 

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