安倍元首相暗殺事件と国葬

2022年7月8日(金)、奈良市で参議員選の応援演説中、銃撃され亡くなった安倍元首相については、彼が改憲論者であり、戦前回帰的な思想を持っていたとしても、むごたらしい犯罪事件であり、容疑者にどんな理由があるにせよ、決して許されるものではない。ご本人及びご家族の無念はどれほどのものか計り知れない。

そのうえで、あえて言わなければならないのは、岸田内閣が故安倍晋三氏を国葬で遇すると早々に決めたことである。天皇以外で国葬となったのは戦後の講和条約を結んだ吉田茂氏のみ。佐藤栄作氏や中曽根康弘氏の死去に際しても、自民党の一部から国葬で遇するべしとの声が上がったようであるが、結局はならなかった。選挙中に亡くなった大平正芳氏も、勿論国葬ではない。岸田首相は、安倍氏が歴代最長の在任期間を記録し、多大な業績を残したこと、海外からの弔意が多いこと、選挙期間中の銃撃というテロ行為に対して、民主主義国日本の姿勢を示すためとの理由をあげたが、安倍氏については、国民世論的には様々な意見があり、ある種分断を招いたとの指摘もある。モリ・カケ・サクラ問題では説明責任を果たさず、安保法制や秘密保護法、共謀罪など、戦前回帰的な政策を強行したことも分断の切っ掛けとなった。外交的成果も、トランプ大統領とプーチン大統領との個人的な繋がりを深めただけで、実は何もないのである。逆に最も気を配るべき極東の隣人、中国・韓国・北朝鮮との関係は、悪化したとしか思えない。

国葬により安倍氏を神格化し、過去の闇の部分をすべてチャラにしたいという、自民党の清話会や保守派からの相当な圧力があったことが推測される。

安倍首相名の「桜を見る会招待状」を営業ツールに使い、多額の資金を集めていたジャパンライフの詐欺被害者と、旧統一教会により家庭を崩壊された銃撃事件の容疑者は、つながる部分もある。安倍氏にそんな意図はなかったかもしれないが、首相という地位は、いわば日本国の「最高権力者=最も信頼すべき人」という存在であり、広告塔となるリスクがある限り、細心の注意が必要な役職なのである。そうしたことを怠った安倍氏を、早々に国葬に遇すると決めるべきではなかった。少なくとも、世論の動向をもう少し観察すべきだったのではないか。

銃撃で不慮の死となったことの無念さは認めつつ、今回の決定は残念である。

2022.07.17 栁澤 修

2022年7月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

最高裁の限界が露呈された「原発事故に国の責任なし」

3.11東日本大震災で福島第一原子力発電所が全電源喪失という未曽有の事態となり、1号機から4号機が危機的状況になった事故から11年が経過。福島県民はその間多大な被害を受けてきたが、その被害に対する損害賠償は東電が国の支援を受けて行っている。これに対して、被災者が国の責任を求めていた4件の集団訴訟の最高裁判決が6月17日にあり、最高裁は国の責任は認めない判決を下した。

判決の要旨は、政府機関が2002年に公表した地震予測「長期評価」に基づいて東電が2008年に実施した試算と比べ、東日本大震災の津波は規模が大きく、襲来した方角も想定と異なったと指摘。「国が想定に基づいて東電に対策を取らせても、大量の海水が主要建屋に浸入して同様の事故が起きた可能性がある」というもの。

国が国策として電力会社に原発をつくらせ、経産省及び原子力安全保安院という組織が深く関与していた背景も顧みず、ただただ民間の電力会社に責任を押し付けるのが正しい選択ということを判例として残してしまったことになる。ちなみに4件のうち3件の高裁判決では国の責任が認められていたのであるから、残念ながらこれが最高裁の限界と言わざるを得ない。官民挙げて「安全神話」を作り上げてきたにもかかわらず、いざ事故が起こればすべて電力会社が悪く、国には責任がないという論理を最高裁は容認する結果になった。

日本の裁判所、特に最高裁は「統治行為論」、すなわち「国家統治の基本に関する高度な政治性」を有する国家の行為については、司法審査対象外としているのが実態。これは憲法81条の「法令などの合憲性審査権」を放棄しており、これ自体違憲なのだが、原発問題のような、国が積極的に関与してきた政策は政治性が強く、これに沿った判断しかできないのが最高裁の限界。「国策」として官民一体で進めてきた原発政策に対しても、まともな審判ができないのだ。したがって、津波予想に応じた高さの防潮堤を造っていても、事故は避けられなかったという単純な結論になっている。

第2小法廷の4人の裁判官のうち、検事出身の三浦裁判官だけは国の責任を認めたが、他の3人の多数意見だったとのこと。草野・岡村両判事は多彩な経歴があるので期待したが、裁判官出身の菅野裁判長に引っ張られたのか。

いずれにせよ、国の責任を認めない判決しか出せない最高裁がある限り、日本における法の支配はまだ闇の中だ。

2022年6月20日  柳澤 修

2022年6月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

選挙演説での「ヤジ排除裁判」で憲法違反判決

2022年3月25日札幌地裁は、2019年の参議院選挙の応援演説をしていた当時の安倍首相に対して、「安倍辞めろ」「増税反対」などのヤジを飛ばした男女が、北海道警の違法な排除を受け、憲法に保障された「言論・表現の自由を侵害された」として道に損害賠償請求した訴訟の判決で、原告の訴えを全面的に認め、88万円の賠償を命じた。

判決は表現の自由について「民主主義社会を基礎づける重要な権利であり、公共的・政治的表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されるべきだ」と指摘。原告らのヤジは公共的・政治的表現行為だと認めた。さらに、警察官らは原告らのヤジが安倍氏の演説の場にそぐわないものと判断して「表現行為そのものを制限した」と結論づけた。

今国際社会の関心はウクライナ戦争で、特にロシアでは「戦争反対」を叫ぶこともできない「表現の制限」社会となっており、日本もまた太平洋戦争中は極端な「表現の制限」を経験した。また現在でも日本の表現の自由度は国際的にも低ランクと言われる中、至極真っ当な判決ながら、大ニュースにならざるを得ない現状である。

この判決の新聞社のネット報道を見ると、朝日、毎日、東京などは専門家の意見を載せるなど大きく扱っているが、読売は事実のみ、産経は記事さえ見つからない有様で、新聞社が最も関心を寄せなければならない政権批判などの「表現の自由」に対する矜持が全く感じられないのは残念としか言いようがない。

なお、排除された原告は警察官7名を刑事告発していたが、札幌地検は違法性はなかったとして不起訴処分としていた事件。全国の警察はこの判決を重く受け止めるとともに、地検の不起訴処分を根拠に、間違っても控訴などしてはならない。

2022年3月26日 柳澤 修

2022年3月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

ロシアのウクライナ侵攻を日本の核武装・核共有に結び付けるな

自民党の安倍晋三元首相は2月27日のフジテレビ番組で、「北大西洋条約機構(NATO)加盟国の一部が採用している、米国の核兵器を自国領土内に配備して共同運用する“核共有”政策について、日本でも議論すべきだ」との考えを示し、ロシアのウクライナ侵攻を踏まえ「世界の安全がどのように守られているのか。現実の議論をタブー視してはならない」と述べた。(2022.02.27共同通信)

ロシアのウクライナ侵攻は、プーチン大統領による長期独裁政権が、主権国家の自由と安全を武力で圧殺する蛮行である。しかも、自国の核兵器使用も辞さない脅しをかけ、世界中に脅威を煽っているのは、最早狂気の沙汰であり、どのような理由があるにせよ、国連憲章、国際法破壊への挑戦であり、決して許容できるものではない。ロシア軍の即時撤退による停戦を祈るばかりである。

さて、このロシアのウクライナ侵攻に伴い、日本国内では右派勢力を中心に核武装論が盛り上がりつつある。冒頭の記事は、安倍元首相の極めて不適切な発言である。1年少し前まで8年間も首相をつとめた人物のこうした発言を聴くにつけ、この浅薄な人間を日本政治のトップに据えていたことの情けなさを思わずにはいられない。

岸田首相は3月2日の参議院予算委員会で、「自民党の内外、そして世の中に様々な意見があることは承知しているが、政府において“核共有”は認めない。議論は行わない」と明確に答弁し、非核三原則を堅持していくことを強調した。曖昧な答弁が多いとされる岸田首相であるが、この答弁については評価すると同時に、安倍氏等右派勢力や日本維新の会などの一部野党の圧力には、断固とした態度で撥ねつけることを期待したい。

唯一の被爆国として、核の脅威を最も身近に経験した日本は、平和憲法を定め、その下に非核三原則(持たず、作らず、持ち込まず)を国是として掲げてきた。核共有は、アメリカの核兵器を日本に配備し、アメリカの許可又は了解のもとに、日本が核兵器の運用を担うことである。中国を仮想敵国としているアメリカにしてみれば、日本が希望すれば核共有を容認する可能性も十分にある。核共有によって「持たず、持ち込まず」がなくなり、非核三原則は完全に放棄されるのである。核共有により「抑止力」が強化されるという推進派の意見は全く的外れで、核共有によりアメリカと軍事的に一体化した日本は、平和的な外交努力が通用しなくなり、最初の攻撃目標となるだけである。

ロシアのウクライナ侵攻で日本が思い出さなければならないのは、90年前に日本が犯した中国での蛮行である。柳条湖事件を故意に仕組んで満州事変を勃発させ、これに乗じて中国東北部を占領し、そこに傀儡の満州国を建国したのである。「満蒙は日本の生命線」と勝手に解釈した関東軍の暴走を日本政府は止められず、軍の暴走は激しさを増す。国際連盟総会で日本の軍事行動が42対1(1は日本)で正当性が否定され、ついには連盟を脱退し、世界的に孤立していく。現在進行形のロシアのウクライナ侵攻に酷似する構図である。

かつて日本も同じような蛮行を行い、その結果被爆という大きな犠牲を払い、今の平和憲法ができたことを胸に刻むときである。決して核武装や核共有などという言葉を軽々に使うべきでないことを肝に銘じるべきである。

2021年3月6日  柳澤 修

2022年3月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

旧優生保護法で不妊手術強制 初めて国に賠償命じる大阪高裁判決

緊急警告055号「旧優生保護法による人権侵害被害者への国家賠償を実施せよ」で、当会は「除斥期間」という国家賠償請求訴訟の高い壁を、当該悪法の被害者に適用すべきではないと訴えたが、2022年2月22日、大阪高裁が除斥期間を適用すべきではないという初めての判断を示し、国に対して2,750万円の賠償を命じる判決を下した。

訴えていたのは、近畿地方に住む男女3人で、一審の大阪地裁は除斥期間を理由に国賠を却下されていたが、大阪高裁の太田晃詳裁判長は、「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する。適用の制限が相当」などと指摘し、除斥期間が過ぎていることを理由に請求を退けた一審判決とは、異なる結論となった。

これまで6件の一審判決は、いずれも除斥期間を理由に原告敗訴となっていたが、今回の大阪高裁の判断こそが「正義・公平」であり、国は上告を断念し、広く被害者への手厚い補償を行うべきである。

2022年2月23日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

時事短歌4首 モリカケ「認諾」&緊急事態条項を憂う

モリ・カケの改ざん隠ぺいあきたらず 裁判までも「認諾」隠ぺい

憲法に書き込むなかれ緊急条項 内閣独裁待っている

災害やコロナ対策口実に 戦争準備の緊急条項

恐るべし緊急事態条項は 憲法・国会なきに等しき

2022年1月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 曲木 草文

総務省幹部官僚違法接待問題と菅義偉首相の責任

「(長男は)今もう40(歳)ぐらいですよ。私は普段ほとんど会ってないですよ。私の長男と結びつけるちゅうのは、いくらなんでもおかしいんじゃないでしょうか。私、完全に別人格ですからね、もう」

これは、2月4日の衆議院予算委員会で、首相の長男が東北新社の社員として接待に同席していたことに対して、顔を強張らせながら、感情をあらわにして言い放った答弁である。

違法接待疑惑が明るみに出たのは、同日発売の週刊文春が報じた記事。昨年10月~12月にかけて4回、総務省の幹部官僚4人がそれぞれ個別に、東北新社から高級飲食店で接待を受け、お土産やタクシー券を手渡している場面が写真付きで報じられた。この時期は、飲食の自粛、不要不急の外出を控えるように、都知事が訴えていた時期とも重なる。その後の総務省の調査で、この4人が2015年以降、12回にわたって接待を受けており、そのすべての席に首相の長男が同席していたことが明らかになった。

国家公務員は、「国家公務員倫理法」で利害関係者からの金品の受領や接待を固く禁じられているが、衛星放送事業は総務省の許認可が必要であり、その事業を大きな柱とする東北新社が利害関係者にあたることを、監督官庁の担当局長が知らないはずがない。

国家公務員倫理法 第3条第3項

「職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。」

週刊誌報道後国会での追及が始まったが、与党は4人の官僚のうち次期次官候補を含む上位2人の予算委員会出席を拒否、秋本情報流通行政局長と湯本審議官が答弁することになったが、信じられないような答弁が繰り返された。

「東北新社が利害関係者とは思っていなかった」

「東北新社の事業や衛星放送、CS・BSの話は出なかったと記憶している」

「東北出身者の集まりだった」、「忘年会だった」等々。

こうした虚偽答弁を覆すべく出てきたのが二発目の文春砲。秋本局長接待時の会話の録音テープが報道され、今までの答弁が虚偽であったことも明らかになった。

総務省は、2月4日の報道以来、省内調査を徹底的にやると言いながら、武田総務大臣は調査の途中にも拘らず、「行政がゆがめられたことは一切ない」と言い切るなど、身内の調査の甘さが図らずも露呈した。

上述の通り、今回の違法接待は極めて分かりやすい構図で、贈収賄の疑いも濃厚な国家公務員倫理法違反であるが、菅政権は早々に二人の更迭人事を行い、国会に出席させない戦術をとることが懸念され、更には4人の官僚の懲戒処分で終結を図ることも予想される。

しかし、この問題の核心は、何故幹部官僚がリスクを冒してまで易々と接待に応じていたかである。菅首相は、小泉政権時に総務副大臣となり、総務省人事の権限を握ったとされ、第一次安倍政権では総務大臣に就任、第二次安倍政権でも官房長官として総務省に絶大な影響力を持ってきた。そんな菅氏が総務大臣就任時、大臣の政務秘書官に当時定職がなかった25歳の長男を起用したのである。その後、菅氏と同郷である東北新社創業者に依頼して、同社に入社したとされ、いまでは40歳にして本社部長兼子会社「囲碁・将棋チャンネル」取締役を務める。こうした経緯を考えると、「自助」を重視する菅氏が、身内に対しては自分の地位と権力を使って「公助」する構図が浮かび上がる。「息子は別人格」などと、堂々と言える資格はないと考えるのが庶民の感覚である。

森友問題における佐川理財局長と同じく、総務官僚もまた父親の影響力を恐れて、息子の誘いを断ることができず、リスクを冒して接待に応じていた可能性は否定できない。

菅首相は、東北新社社長から個人献金として2012年~2018年の間で500万円受領しており、パーティー券も受領を肯定している。更には、会食も行っているが、時期については記憶が定かでない旨、曖昧な回答しかしていない。

この接待疑惑問題は、官僚の贈収賄や倫理問題だけではなく、首相という最高位の公務員の倫理、または犯罪が問われているといっても過言ではない。

菅首相には是非とも憲法第15条第2項を再認識してもらい、自身の責任を明らかにしてほしい。

「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」

2021年2月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa