新型コロナウィリスの感染拡大が続く中、国民の生活が脅かされ始めている。
密集・密閉・密接の三密を避けるための不要不急の外出自粛により、飲食業・観光業は壊滅的な状況となり、学校も休校が続いています。関連産業では雇用喪失や廃業・倒産も増加しつつあります。
この結果、憲法第三章が保障する「国民の権利及び義務」が脅かされる状況が現出しています。
憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めているが、これは決して生活保護のみを言っているわけではない。今回のような事態においては、非常に広範囲に明日の生活にも窮する国民が発生しているなか、早急に金銭給付等で住居・生活費を支給しなければならない。10万円、30万円なんて言う議論をやっている場面ではないはずです。
憲法26条は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する」と定めているが、突然に何の法的かつ科学的根拠もなく、休校宣言し、非常事態宣言後は各自治体判断に任すなど、無責任に教育の権利を奪うような行為をしてはならない。
憲法27条は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と定めるが、勤労者の責に帰さない理由で自粛要請して勤労の場を奪うのであれば、その損失を担保する金銭給付がなければ、勤労の権利は有名無実ではないか。
政府は欧米に負けない規模の予算を組んだと言っているが、必要なのは今困窮している人を救うことです。それがコロナの早期収束にもつながるし、経済的負担の最小化にもつながるはずです。
2020.04.24 柳澤
感銘を受けました。当会の緊急警告のスタイルに直し発信したいと運営委員会に相談します。