「戦後日本の司法制度が手にした最大のものは、違憲法令審査権である」(『官僚司法を変える――法曹一元裁判官』後藤富士子著 現代人文社)と言われる。
だが、「憲法の番人」である裁判所はこの役割を果たし得ていない。果たしていないどころか、多くは憲法判断を回避するか憲法違反の悪法を合憲として追認している。司法が社会の悪化を加速させているとも言える。
この司法の現状を改革することなくして、社会の悪化は止められない。
日本国憲法が求める「司法改革」とは何か。長年、「司法改革」の必要性を訴えてきた後藤弁護士に講演していただき、学びたいと思います。多くの皆様の参加をお待ちします。
講 師 後藤 富士子 氏(弁護士・みどり共同法律事務所)
会 場 三田いきいきプラザ 集会室A(東京都港区芝4-1-17)
・都営地下鉄 三田線・浅草線 「三田駅」A9番出口より徒歩1分
・JR 山手線・京浜東北線 「田町駅」西口より徒歩8分
資料代 300円(例会資料含む)
第1回
4月26日(日)15:00~16:30(例会は13:30~14:50)
「司法制度――戦前と戦後」
第2回
5月24日(日)15:00~16:30 (例会は13:30~14:50)
「憲法と裁判所法が描く司法・裁判官」
※新型コロナウィルス感染問題が沈静化せず、深刻化した場合には日程の変更もあり得ますので、ご注意ください。
(日程の変更は下記完全護憲の会HPを参照するか、または下記事務局までお問い合わせください。)
https://kanzengoken.com
事務局電話番号:03-3772-5095