三権分立を破壊する検察庁法改悪を許してはならない

新型コロナ禍で国民生活が大打撃を受ける最中、安倍政権がとんでもない法案を強引に成立させようとしています。

国家公務員の定年延長に関する法改正案が10本の束ね法案として国会に提出されましたが、その中に検察庁法の改悪案が含まれており、内閣委員会で審議されることになりました。政府は検察官も一般職の公務員であることを唯一の理由に束ねたと言っていますが、まさに火事場泥棒的な姿勢に他なりません。

検察官は被告人を起訴できるという特別な権限を有し、一般公務員とは全く違う存在。だからこそ、検察庁法という特別法でその身分を定めているのであり、他法案と束ねること自体がおかしいのに加え、委員会への法務大臣の出席なしの審議。これでまともな審議ができるわけがありません。

この法案ができた端緒は、東京高検黒川検事長の定年延長が1月末に突然閣議決定されたこと。2月8日が退官日で、直前に送別会も予定されていたとのこと。こんな人事を法務省が決められるはずがなく、官邸が無理筋を通したのは間違いありません。国家公務員法の定年延長規定を検察官にも適用したという無理筋がゆえに、定年延長決定過程を明らかにする文書もなかなか出てこず、ようやく出てきた文書には日付もない。作成日のわかる記録(プロパティ)も出せないと言い張り、挙句に法務省内の決裁は口頭で行ったというのです。したがって黒川検事長の定年延長は違法状態にあり、彼の決裁事項はすべて無効となる可能性もあります。

この定年延長を後付けで正当化しようとするのが、今回提出された検察庁法改悪案。その内容は次の通り。

1.検察官の定年を65歳とする。(検事総長は既に65歳となっているためそのまま)

2.63歳で役職定年とする。ただし、検事総長、次長検事、検事長は内閣、検事正は法務大臣が必要と認めたときは最長3年間、当該役職にとどまれる。

現在の検察官の定年は63歳なので、65歳にするのは時代の趨勢で全く問題ありませんが、2番目の項目が極めて問題です。検察官は、政権の汚職事件等に向き合うことがままあります。ロッキード事件では闇将軍と言われた田中角栄元首相の逮捕、リクルート事件では竹下内閣総辞職を招くなど、検察捜査が政権に大きな打撃を与えることもありました。これを可能としたのは、検察官が政治権力に拘束ざれず、独立性が保たれていたからにほかなりません。

その独立性を損なう恐れがあるのがこの改悪案です。高齢化社会となり、人間誰でもより長く高待遇で働きたいのは本能のようなもの。時の権力者に気に入られて、恣意的に同役職で定年延長されれば、その権力者に対してある種忖度が生まれるのは人間の性(さが)。官僚の幹部人事権を官邸が一手に握り、その結果忖度官僚がはびこっている現状を見れば一目瞭然でしょう。

この改悪案に対しては、検事総長を経験した松尾邦弘氏をはじめ検察OB14名が改悪反対の意見書を提出したほか、弁護士会も反対表明しています。中でも検察OBの意見書には、安倍政権の勝手な法解釈変更や国会軽視の姿勢を、フランスのルイ14世の言葉として伝えられる「朕は国家なり」との中世独裁国家にたとえ、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性をはらんでいると危惧しています。

まともな常識を備えているならば、当然にこの法案への危機感を持つと思うのですが、与党で反対表明しているのは自民党の石破茂氏ほか数名の議員のみ。政権に全く逆らえない与党の病巣もまた深刻。

コロナ禍の最中、街頭デモや集会ができない中で、数百万人の国民がツイッターで反対の声を上げ、法案を批判しています。心ある議員はこの国民の声を真摯に受け止め、不要不急の検察庁法改悪案に反対していただきたい。

2020.05.16 柳澤

「社会は存在する」とジョンソン英首相

(弁護士 後藤富士子)

 朝日新聞5月9日の「多事奏論」によれば、ジョンソン英首相は、コロナに感染して自己隔離中の3月末、ビデオメッセージで「今回のコロナ危機で、すでに証明されたことがあると思う。社会というものは、本当に存在するのだ」と締めくくった。医療崩壊を避けるために退職した医師や薬剤師らに復職を呼びかけたところ、2万人が応じ、さらに75万人もの市民がボランティアに名乗りを上げてくれたことに感謝して。 続きを読む

「法の支配」と「在野精神」――『私が愛する世界』を読んで

(弁護士 後藤富士子)

1 米最高裁判事ソニア・ソトマイヨール
2009年、オバマ大統領により最高裁判事に任命されたソニア・ソトマイヨールは、初のヒスパニック系で、しかも女性。2018年10月に邦訳刊行された『私が愛する世界』は、彼女が連邦地裁判事に任命されるまでの回顧録である。 続きを読む

新型コロナを憲法への「緊急事態条項」付加に繋げてはならない

新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく緊急事態宣言が7都府県に発せられ、地域拡大の動きもあります。日本においては、PCR検査の絶対数が圧倒的に少なく、発表されている感染者数・死亡者数が信頼できる数値であるかは大きな疑問があり、感染拡大のピークの目途は全く立っていません。
こうした不透明状況下、自民党内では今回のコロナショックをチャンスと見て、「緊急事態条項」付加の改憲論議が高まりつつあり、野党にも呼び掛けている。
自民党憲法草案における「緊急事態条項」の基本は、時の政権が緊急事態と認定した事象に対して政令一本で私権を制限できるようにするというもので、国権の最高機関たる国会は無視されます。ナチスを生んだドイツのような独裁を許しかねない、極めて危険な代物であり、決して憲法に付加すべきものではありません。
昨日(4/14)たまたま衆議院の厚生労働委員会を見ていると、日本維新の会の藤田文武議員が質問に立ち、「新型コロナの緊急事態のため一般質疑はしません。緊急事態では新型コロナ問題以外の法案審議は先送るべし」などと発言し、35分の持ち時間のところ3分で終了しました。緊急事態時は余計な国会審議はするな、政府に協力しろ、と暗に主張しているかのようでした。今回の感染症拡大といった事態が発生した際に、こうした政府への同調圧力が国民に蔓延し、「緊急事態条項やむなし」といった世論が高まってしまうことが最も危険なことであり、絶対に阻止しなければなりません。緊急事態時だからこそ国会が正常に機能し、メディアも政権を監視する機能を維持してこそ、民主主義国と言えるはずです。

「選択的夫婦同姓」でしょ?――「強制」から「選択」へ「原則」の転換

(弁護士 後藤富士子)

1 「夫婦同姓」の何が問題か?
戦前の民法は、家父長的「家」制度を採用していたから、妻は、婚姻によって「夫の家に入る」とされていた。そして、家父長的「家」制度を実務的に支えたのは「戸主」という単位で編纂された戸籍制度である。 続きを読む

2020年3月31日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「安全保障」で「平和」は創れない ――「安倍9条改憲」の本質

(弁護士 後藤富士子)

1 現在焦眉の急となっている「安倍9条改憲」案は、憲法9条1項2項には手を触れず、「9条の2」として次のような条文を加えるという。その1項は「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を執ることを妨げず、そ 続きを読む

2019年5月20日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「なるちゃん天皇」と「民が代」――戦後生まれの天皇誕生!

(弁護士 後藤富士子)

1 次期天皇になる皇太子は、美智子皇后が定めた「なるちゃん憲法」を指針として育てられた(と記憶している)。多才な美智子皇后は、オリジナル子守唄まで作って歌っていたという。その「なるちゃん」が天皇になるのだ。
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2019年3月8日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

天皇の「戦争責任」と日本国憲法

(弁護士 後藤富士子)

1 「慰安婦問題」は天皇の謝罪で解決できる・・・
 韓国の文喜相国会議長は、2月7日に行われた米ブルームバーグ通信とのインタビューで、慰安婦問題について天皇が元慰安婦に直接謝罪すれば解決できるとの考えを示した、と報道されている(2月10日朝日夕刊)。文氏は「一言でいいのだ。日本を代表する首相か、間もなく退位される天皇が望ましいと思う。その方(天皇)は戦争犯罪に関わった主犯の息子ではないか。おばあさんの手を握り、申し訳なかったと一言言えば、問題は解消されるであろう」と語ったという。
 ちなみに、今年1月28日に亡くなった元慰安婦・金福童さんは、日本政府に「心からの謝罪」を求め、2015年末に朴槿恵政権が強行した日韓合意について「歴史を売った」と韓国政府を厳しく批判した。彼女が14歳のときに、日本人と一緒に韓国南部居住地の区長と班長がきて「娘を軍服を作る工場に出せ。拒否すれば反逆者だ」と脅し、連れて行かれた先は中国・広東の慰安所だった。1日に15人、時には50人を超える軍人の相手をさせられた。インドネシアやマレーシアなど前線を連れ回され、米軍の捕虜収容所などを経て、終戦から2年後に帰国を果たした。この壮絶な被害体験を語る真意について、彼女は「私たちはお金がほしいわけじゃない。女性だもの、知られるのがつらいときもあった。でも私たちは尊厳を回復したいのです」と述べている(2月8日赤旗「潮流」)。
 なお、李在禎・元統一相は、日本では65年の日韓請求権協定で解決されたとの意見が強いが、韓国の多くの被害者は今も心に傷を負い、癒されていない、と実情を述べている。そして、韓国の国民は、慰安婦問題や歴史教科書の問題で日本国内から出てくる言動を見るたびに、心から謝っているわけではないと感じてしまうのだという(2月11日朝日日刊)。実際、日本政府は、元慰安婦が亡くなったとき、弔問や弔花を行っていない。金福童さんは、謝罪の手紙1枚でも送ってほしいと言っていたという(2月14日朝日日刊)。
 要するに、日本を代表する安倍首相の「カネで解決した」という態度が、韓国の反発を招いている。安倍首相は、「天皇の謝罪」という韓国国会議長の発言に怒り狂う前に、日本国憲法で国政に関する権能を有さないとされる天皇に代わって、「心からの謝罪」をするのが筋である。ちなみに、憲法3条は、天皇の国事行為に対する内閣の助言・承認と責任を定めている。

2 「八月革命」の真相 ― 日本は主権国家ではない?
 宮沢俊義は、ポツダム宣言の受諾により、天皇主権から国民主権になったとし、主権者の交代をもって「革命」と説明した。
 しかしながら、ポツダム宣言受諾から対日講和条約発効までの占領期における日本の法体制については、「占領体制」自体が固有の法体制と考えられる(長尾龍一『日本憲法思想史』講談社学術文庫、1996年)。すなわち、ポツダム宣言を憲法とし、マッカーサーを主権者とする絶対主義的支配体制。新旧両憲法ともにこの主権者の容認する限度でのみ効力をもち、主権者は両憲法に全く拘束されない。主権者が法に拘束されるのが法治国家であるならば、日本は法治国家でない。日本国民の意思は議会や政府を通じて表明されるが、主権者はこれに拘束されず、これを尊重するのはあくまで恩恵である。民意による政治が民主主義なら、これは民主主義ではない。
 この立場から、「八月革命」説は次のように批判される。間接統治とはいえ占領軍の統治を受け、いわば占領軍を主権者とする体制において、そのことを捨象して天皇主権とか国民主権とかがありうるかのように議論している点である。比喩的にいえば、ポツダム宣言受諾によって、主権は天皇から国民にではなく、マッカーサーに移ったのである。
 このことを最も雄弁に物語るのは、日本国憲法9条による戦後日本の武装解除とその後の再武装(1950年の警察予備隊創設)である。後に自衛隊となる実力組織の創設は、ポツダム政令によって行われた。戦後日本の非武装を決定した権力と同じ権力が、いかなる民主主義的プロセスをも抜きにして再武装を命じたのである。
 なお、日本国憲法の制定過程をみると、明治憲法の改正手続に則って、昭和天皇が草案を発議し、最終的に裁可して改正されたという点で、欽定憲法である。すなわち、日本国憲法は、形式において欽定憲法でありながら、内容において主権在民であり、民定憲法である。しかし、国民主権における「国民」は制憲過程において一貫して不在であり、GHQが日本国民の主権者としての地位を代行・擬制しているにすぎない。この矛盾をもって、枢密院での議決において新憲法に反対したのは美濃部達吉だけであった。

3 天皇制の存続・戦争放棄・沖縄の犠牲化
 「占領政策の道具としての天皇」といわれるのは、日本人は真の民主主義あるいは真の人民主権を実行する能力がない、天皇がそうせよと命ずる場合にのみ、「民主主義」を受け入れるだろうという見解をマッカーサーが有していたからである。ジョン・ダワーは、「天皇制民主主義」と呼び、マッカーサーの発明としている。このためにこそ、天皇の戦争責任の免責が必要だった。そして、「昭和天皇は平和主義者で、戦争責任は一切ない」という物語が作出されたのである。
 一方、天皇制を守るために、戦争放棄が必要だった。「ヒトラー、ムッソリーニに比すべきヒロヒト」と考える人々が世界中にいた。国内でも、敗戦の責任を取って退位すべきであるという主張は、三笠宮や木戸幸一からも出されていたほどである。こうした国際世論と国内世論を納得させるためには、日本が完全なる非武装国家となるという大転換を打ち出さなければならなかった。
 ちなみに、マッカーサーは、昭和天皇の退位を強硬に禁じた。GHQは、1946年の明治節(11月3日)を新憲法の公布の日とし、また、48年の12月23日、当時の皇太子(平成天皇)の誕生日にA級戦犯を処刑したが、この時ばかりは昭和天皇も「辞めたい」と側近にもらしたという(原武史『昭和天皇』岩波新書、2015年)。天皇の上に「青い目の大君」といわれたマッカーサーが君臨していたのである。
 「天皇制の存続」は憲法9条による絶対的な平和主義を必要としたが、他方で、日米安保体制を、すなわち世界で最も強力かつ間断なく戦争を続けている軍隊が「平和国家」の領土に恒久的に駐留し続けることを必要とした。この矛盾に蓋をする役割を押し付けられたのが沖縄である。沖縄は、天皇が象徴する「日本国」や「日本国民の統合」から予め除外されていた。
 ところで、私も「八月革命」説に全く疑問をもたなかった一人であるが、日本国憲法の成り立ちと象徴天皇制について、もっと深い学習が必要だと痛感している。

【参考文献】
 白井聡『国体論―菊と星条旗』(集英社新書)
 なお、本文2,3に引用した文献は、上記の孫引きです。

〔2019・2・14〕

2019年2月14日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

「辺野古埋立」を決めたのは誰か? ――「国民主権」と「権力分立」

(弁護士 後藤富士子)

1 「普天間飛行場の返還」という政治の欺瞞
 事の発端は、「世界一危険な普天間飛行場の除去」であったのではないか。それが、いつの間にか「普天間基地の辺野古移設」になり、辺野古に代替基地が建設されない限り普天間飛行場は除去できないとすりかえられている。
 まず、1995年に発生した米兵による少女暴行事件の翌年、日米政府が「普天間飛行場の返還」に合意し、それから四半世紀経過しようとしている。また、辺野古の海を埋め立てて新基地建設工事に着工しても、設計や工法などの変更を余儀なくされて大幅な工期延長が予想されるうえ、超軟弱地盤があるために最終的に完成できないおそれがあるといわれている。
 一方、普天間基地所属のオスプレイやヘリの墜落事故、所属機の保育園・小学校への部品や窓の落下事故が相次ぎ、単に騒音(轟音)だけでなく「世界一危険な基地」になっている。そのため、「普天間基地の危険除去」が辺野古推進の理由に強調される有様である。すなわち、「普天間飛行場の返還」「世界一危険な普天間飛行場の除去」は、辺野古新基地完成が条件とされる限り、まるで架空の話であって、政治・政策として実効性をもつとはいえない。
 しかし、これは「言語の腐敗」「政治の堕落」の見本にすぎないのだから、「辺野古」にかかわらず、政治の力で速やかに普天間基地の運用を停止すべきである。ちなみに、安倍首相は、辺野古新基地完成前でも普天間基地の運用を停止する方針であったことから、政府は、仲井真弘多知事(当時)に「19年2月」までに運用を停止すると約束していた(赤旗2018年11月3日記事)。

2 「基地移設」か、「新基地建設」か、はたまた「埋立」か?
 まず、「移設」は事実に反する。2006年の閣議決定では「普天間飛行場(基地)のキャンプ・シュワブへの移設」とされており、辺野古の海を埋め立てるのは普天間飛行場の現有機能を超える「新基地建設」である。とはいえ、キャンプ・シュワブに附属する形で辺野古の海を埋め立てることを考慮すると、全くの「新基地建設」とも言えないように思われる。
 翻って、辺野古の埋め立てに反対するのは、なにも「新基地建設」という理由だけではない。サンゴやジュゴン等々多様な希少生物の絶滅のおそれや自然環境破壊など回復不能な打撃を与えるため、「辺野古の海を埋め立てる」こと自体に反対する意見である。これは、埋め立ての目的・用途にかかわらない絶対的な理由である。そうすると、「辺野古埋立」は、日米安保条約に基づく「日米地位協定」の範疇で処理できる問題ではないのではないかと疑問がわく。
 しかるに、現実には2006年の閣議決定で進めているのであり、日米合同委員会で両政府が合意すれば米軍は全国どこでも基地使用が許されるとする日米地位協定2条に準拠しているのであろう。しかし、この場合でも、国権の最高機関であり唯一の立法機関と定められている国会の議決を要さずに、閣議決定だけで足りるというのは疑問である。
 一方、具体的な「埋立工事」の法律関係をみると、根拠法は公有水面埋立法(公水法)で、2013年に仲井真弘多知事が国に承認を与えたことから始まった。ちなみに、公水法は、国土の合理的利用、環境保全あるいは災害防止を承認の審査基準とする法律であり、「米軍基地新設」など守備範囲を超えている。そして、ここで「埋立工事」の当事者は沖縄防衛局と県知事であり、「辺野古埋立」を閣議決定し、県民の多数意思に反して知事が承認した形である。すなわち、「辺野古埋立」は、国会の関与も県議会の関与もなしに、行政だけで独断専行している。

3 「辺野古埋立」の民意を問え!
 「立憲主義」とは、「憲法による政治」のことである。しかし、大日本帝国憲法と日本国憲法と比べれば、その意味は歴然と異なる。前者は「外見的立憲主義」といわれ、憲法上人権(自然権)の観念が認められていないし、天皇主権であり、権力分立も原理とされていなかった。権力の主要な行使者である天皇は、権力の所有者であるから、憲法で明示的に禁止されていないことは全て行うことができることになる。すなわち、憲法は、権力の所有者たる天皇との関係では、「授権規範」ではなく、「禁止規範」にすぎない。
 これに対し、後者では、権力の所有者は国民であり、権力を担当する者は、国民の所有する権力を国民のために行使する国民の手段にすぎないから、憲法で明示的に授権されていることしかすることができない。すなわち、憲法は、権力行使者との関係では「授権規範」なのである(杉原泰雄『立憲主義の創造のために/憲法』10~11頁、岩波書店1991年第3刷)。また、権力分立についていえば、立法とは、広く国政の基準となる一般的抽象的法規範を定立することであり、司法と行政は、ともに立法府が定立した一般的抽象的法規範を個別的具体的な場合にあてはめる執行行為として捉えられ、司法は、一般的抽象的法規範を適用することによって法律上の争訟を裁定する作用、行政は、それ以外の場合における法律の執行作用と規定される(同106~107頁)。
 この原理に照らすと、安倍首相の振る舞いは「専制君主」のように見えるが、それは国民主権と権力分立を踏みにじっているからである。これを憲法に適合するようにするには、「米軍基地のための辺野古埋立」についての法案を国会で審議すべきである。その場合、憲法95条は、一の地方公共団体のみに適用される特別法を国会が制定するには、その住民投票で過半数の同意を得なければならないと定めているから、県民投票で過半数の同意が必要である。
 考えてみれば、「辺野古」は「沖縄問題」ではなく、日本国の問題である。したがって、国民代表による国会審議と県民投票こそ、憲法で保障された国民主権の実現にほかならない。

(2019.1.21)

2019年1月21日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子

護憲装置としての象徴天皇制 ――「国民主権」と「平和主義」

(弁護士 後藤富士子)

1 「象徴天皇」の「護憲」
 平成天皇は、平成元年の即位の際、「皆さんとともに日本国憲法を守り」と朝見の儀の「おことば」で述べている。そして、在位中最後の誕生日記者会見では「即位以来、日本国憲法の下で象徴と位置付けられた天皇の望ましい在り方を求めながらその務めを行い、今日までを過ごしてき」たと述べ、また、「天皇としての旅を終えようとしている今、これまで象徴としての私の立場を受け入れ、私を支え続けてくれた多くの国民に衷心より感謝する」としている。
 1994年6月4日、米国訪問前の米側記者の質問に対する文書回答でも、「日本国憲法には、皇位は世襲のものであり、また、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であると定められています。私は、この運命を受け入れ、象徴としての望ましい在り方を常に求めていくように務めています。したがって、皇位以外の人生や皇位にあっては享受できない自由は望んでいません」としている。
 国家において国民が分断・対立でなく統合されることは、人々の平穏な日常にとって空気のように大切なことである。それを、時々の政治権力に委ねるのではなく、「象徴天皇」という憲法上の地位に委ねたことは、人類の英知を思わせる。ちなみに、憲法99条は、憲法尊重擁護義務を負う者の筆頭に「天皇又は摂政」を挙げている。一方、安倍晋三内閣総理大臣はじめ国務大臣や国会議員がこの義務に公然と反する行動をとっている現実を目にするにつけ、象徴天皇制こそ日本国憲法に埋め込まれた「護憲装置」だったと痛感する。

2 「戦争責任」と「平和主義」
 平成天皇は、終戦を11歳で迎え、疎開先(奥日光)から戻って見た東京の焼野原、昭和天皇が負った戦争責任問題、名代として訪問した海外諸国で日本に向けられる冷ややかな視線を一身に引き受けることになった。昭和27年にサンフランシスコ平和条約が発効、翌年に奄美群島の復帰、昭和43年に小笠原諸島の復帰、昭和47年に沖縄の復帰が成し遂げられた。両陛下は、皇太子時代を含め11回沖縄を訪問し、沖縄がたどった実に長い苦難の歴史と沖縄の人々が耐え続けた犠牲に心を寄せている。また、サイパン、ペリリュー、フィリピンの戦没者慰霊の旅。
 学生時代からテニス仲間だった友人によれば、平成天皇は、1993年1月の電話で、「自分はつなぎの天皇。皇太子の代に明るい皇室となれば」と語ったという。昭和天皇の戦争責任を問う内外の声は根強く、昭和天皇は晩年まで苦悩していた。友人は、「つなぎ」の意味について、「父が果たせなかった戦没者慰霊を、自分の代で成し遂げる。そのうえで次の世代に新しい皇室を築いてほしいと考えたのでは」と推し量る。
 平成天皇は、終戦翌年の書初めに「平和国家建設」と記し、1975年に初めて沖縄を訪問したときには過激派から火炎瓶を投げられたが、それでも「この地に心を寄せ続けていく」と宣言し、繰り返し沖縄を訪れている。また、皇太子と秋篠宮には幼少期から公務に同行させ、終戦の日に一緒に黙祷し、戦争の歴史を学ばせた。
 近現代4代の天皇のうち、唯一人軍服を着ることなく、在位中に戦争のなかったのは平成の天皇だけである。また、戦争を知る最後の天皇でもある。そのことが、先の誕生日記者会見で「平成が戦争のない時代として終ろうとしていることに、心から安堵しています」と印象深い言葉で吐露されている。

3 「大嘗祭」をめぐる秋篠宮発言の意義
 秋篠宮は、誕生日を前にした記者会見で、大嘗祭について「宗教色が強いものを国費で賄うことが適当か」と疑義を呈した。ちなみに、憲法20条は政教分離原則を定めている。また、使用後に解体撤去される「大嘗宮」の設営費関連だけで19億700万円かかることもあって、秋篠宮は、宮中の「神嘉殿」を活用して費用を抑え、それを天皇家の私費で賄うという具体案を示していた。ここにも、皇室の護憲姿勢がはっきりと表れている。
 ところが、宮内庁長官らは聞く耳をもたず、政府が法的根拠もなく勝手に代替わり行事を進めようとしている。これこそが「天皇の政治利用」ではないか。それにもかかわらず、秋篠宮の発言を「政治的」と疑問視する声があるというのだから、呆れるばかりである。安倍政権になってから、「言語」の腐敗は著しく、評価がアベコベになっている。
 翻って、憲法は、前文で「主権が国民に存することを宣言」し、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と定めている。この「国民主権」との関係でも、皇室がこれを弁え、自らの存在を主権者である国民の理解に求めているのに対し、政治権力側は「国民主権」を無視している。
 ところで、「象徴天皇制」を担う皇族が立脚点とする「国民主権」に照らせば、天皇代替わりの機会に、国歌である「君が代」の歌詞を「民が代」に変更し、新しい天皇が「日本国民統合の象徴」であることを相互に納得できるようにすべきであろう。

※本文1,2は朝日新聞12月23日記事、3は同12月24日、25日記事を参照しました。

                        〔2018・12・28〕

2018年12月29日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子