憲法14条「法の下の平等」は未だ達せられず

2023年2月27日、大阪地裁で、聴覚支援学校に通学していた井出安優香さん(当時11歳)が、2018年に重機にはねられて死亡した事故の損害賠償訴訟の判決があった。両親は健常者と同水準の逸失利益を求めていたが、判決は全労働者の平均賃金の85%というものであった。聴覚障害というハンデを、裁判官は差別の対象としたのだ。

憲法14条第1項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と謳う。この条項後段には、確かに障害の有無云々は記されていないが、本旨は前段の「すべて国民は平等」でなければならない。まだ11歳で無限の可能性があり、労働環境がリモートワークの普及など、こちらも無限に改善する可能性がある今日、聴覚障害があるからと言ってなぜ15%減額しなければならないのか。こうした判決がまかり通る限り、日本では障碍者差別がなくならないし、男女の経済的差別もなくならない。何よりも、障害を持つ子供たちの自己否定感の増幅にもなりかねない。

アメリカ同時多発テロで亡くなった方の遺族への補償を扱った映画「ワース 命の値段」が今公開されているが、命の値段は収入の高低で決まるものではないことが語られる。お金を右から左に動かして大金を稼ぐ人と、20人の命を救った消防士のどちらの命が高いかなんて、誰も決められないのだ。

「過去の裁判よりも高くしてあげたよ」的な裁判官の思考回路は、今の世の中では通用しないと言いたい。

2023年3月2日 柳澤 修

2023年3月2日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

人は何歳まで走れるのか?不安なく一生RUNを楽しむ

インタビューのトップはラン暦40年の99才のランナーは当会の福田玲三会長。最近はランではなくウォークのようですが、例会等にも、タクシーを使わず地下鉄の階段を上り下りして来られます。

福田さんは96才で『走る高齢者たち オールドランナーズヒストリー』(梨の木舎)を刊行しています。今回はスポーツシューズの進化を追いかけて1000足以上履き比べたというランナーが、「人は何才まで走れるのか?」を探求すべく、ランニングフォーム、膝ドック、健康診断数値、脳科学、食事、テーピング等々についつて、オリンピックメダリストや自らも走る医者、管理栄養士にインタビューしています。

健康に、楽しく、ずっと走り続けたい方にも、走るのはちょっとと思う方にもお勧めします。

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ウ・ロ戦争1年 戦争を憂う 時事短歌1首

                          曲木草文

戦場に逝きし夫の帰り待つ 若妻の記事厳寒ウクライナ

  (ウクライナ・ロシア戦争1年。朝日新聞1面ルポ記事2023/2/24より)

2023年2月28日 | カテゴリー : ⑦戦争 | 投稿者 : 曲木 草文

「家族法制の見直しに関する中間試案」について意見書 ―――〈父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立〉

(弁護士 後藤 富士子)

まえがき―意見書の提出にあたって
 「家族法制の見直し」について、改正の柱として考えるべきことは、第一に、父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立であり、第二に、「国親」思想(パターナリズム)を清算して個人をエンパワーする司法に改革することである。
 たとえば、民法766条について、「親権の効力としての面会交流」と「子の親に対する扶養請求権」に分割したうえ、いずれも親子法に規定するという風にならざるを得ないと思われる。また、民法768条財産分与に関しても、いわゆる清算的財産分与であるなら、子の経済的自立に必要な高等教育費用相当額ないし割合を、配偶者である権利者に分与しないで義務者である親に留保させることも必要である。さらに、婚姻費用や養育費について、二世帯になって相対的に貧困化することに照らし、経済的弱者の自立を視野にいれながら、児童手当などの公的給付や税控除などの経済的メリットを含めて父母間の負担の公平化を図るべきであろう。
 すなわち、夫婦間の問題についても、父母の子に対する養育責任の見地から見直し、子の福祉を最大化する法制度に改めるべきである。そうすると、現行法の編成自体を大きく改変することになるので、「家族法制の見直しに関する中間試案」について「どの項目に対する意見か」を特定することは困難である。そこで、まず本意見書の射程を絞り、第4(親以外の第三者による子の監護及び交流に関する規律の新設)、第6(養子制度に関する規律の見直し)および第8(その他所要の措置)は射程外とする。
 そのうえで、「中間試案」についての「対案型意見」ではなく、あるべき法改正についての「提言型意見」として述べるものとする。

第1 法改正の2つの柱
1 父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立
2 「国親」思想(パターナリズム)を清算し、個人をエンパワーする司法

第2 具体的法改正案(骨子)
1 民法第818条3項の「父母が婚姻中は」を削除し、民法第819条を削除する。
2 民法第766条を削除する。
3 民法第820条の2として、監護ないし面会交流の規定を新設する。
  その際、親権喪失事由(第834条)や親権停止事由(第834条の2)との整合性が失われないようにする。
4 「養育費」は、民法第4編第7章の扶養に一本化する。
5 民法第768条3項の財産分与の額および方法について、子の経済的自立に必要な高等教育費用相当額ないし割合を、配偶者である権利者に分与しないで義務者である親に留保させることを考慮事項として明示する。
6 婚姻費用や養育費について、子の将来の人生を保障することを優先して、経済的弱者である妻ないし母の生活費として費消されないようにする。そのためには、司法において、私的扶養優先原則を改める必要がある。そして、公助を父母の養育責任の中に取り込んだうえで、負担の公平化を図る。

第3 提案理由 続きを読む

2023年2月17日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 後藤富士子

「ミサイル」より「核シェルター」 ――世界の核シェルター事情

(弁護士 後藤富士子)

 核シェルターは、戦争時の各種攻撃を避けて生き延びるために人間が一時的に利用する空間であり、世界で多くは地下に設置され、収容人数が数千人規模のものから一般家庭用の小型のものまで様々ある。世界各国では、核ミサイルの脅威への備えの重要性を認識し、核シェルターの整備を政府主導で進めている。人口当たりの核シェルターの普及率は、スイス・イスラエルで100%、ノルウェー98%、アメリカ82%、ロシア78%、イギリス67%、シンガポール54%であるが、日本は僅か0.02%で無いに等しい。
 スイスは「シェルター精神」を持つことで有名であり、1962年のキューバ危機を受けて、翌63年に全戸に核シェルターの設置を義務付ける連邦法が成立している。2012年に法改正され国民の自宅設置義務はなくなったが、自治体に代価を支払い、最寄りの公共シェルターに家族全員分のスペースを確保する必要がある。こうした政策により30万基以上の核シェルターが設置され、人口約800万人の114%、国民全員以上の収容が可能となっている。 続きを読む

2023年1月24日 | カテゴリー : ⑦戦争 | 投稿者 : 後藤富士子