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目次
① 第22回 例会の議事録
③『日本国憲法が求める国の形』追加項目(試案)
④次の例会・勉強会のご案内
別紙 1 政治現況報告
別紙 2 『補遺(一試案)』への疑問 I氏
別紙 3 事務局報告
さる11月1日(日)、港区・三田いきいきプラザ集会室で第22回(10月)例会を開催、参加者18名。入会者 計44名。
第22回 例会の議事録(要旨)
草野編集委員長が司会し、まず岡部太郎共同代表(元『東京新聞』政治部長)からの政治現況報告(別紙1)があった。
ついで野村光司共同代表(『日本国憲法が求める国の形』原案起草者)が「『完全護憲の会』の基本は何か、憲法に照らして国政の全貌を明らかにし発表することであり、政治活動はしない。パンフの『補遺(一試案)と補遺№2』を提案している、検討いただきたい」と発言。※補遺№2は事務局の手違いで準備できず、配布できなかった。
なお、この『補遺(一試案)』に対してI氏から意見(別紙2)が寄せられた。
そのあと福田玲三共同代表(事務局担当)から事務局報告(別紙3)があった。
これらの報告・発言にたいする質疑・討論は次のとおり。
●田中)憲法に即して考えるという意味で、憲法31~40条にかかわって刑事訴訟法の原則にもとる事態が現出している。東京新聞によれば、9月18日近辺でしたか、シールズのメンバーが国会前行動において現行犯逮捕され、10日間も拘留されたとのこと。憲法21条(表現の自由)が侵されている。注目すべき記事だが他のマスコミが報じていない。臨時国会開催要求に応じない政権与党は憲法53条違反である。来年の参院選で注意すべきは来年の夏にサミットが開催され、オリンピックもある。国民の関心がそちらに誘導される危険性がある。
●T)NHKは会長がああいう風だから、私はNHKニュースで政治の話になったらチャンネルを変えるようにしている。私が解せないのは、ラグビー日本代表の首相表敬訪問などの写真を、新聞が大きく取り上げることだ。
●後藤)写真掲載に目くじらを立てるのではなく、一緒に喜べばいいではないか。目くじらを立てるから、われわれはが変な風に見られる。
『完全護憲の会』の皆さんには、日本国憲法の普遍性だけではなく歴史性にも着目してほしい。立憲主義という土台が脅かされている今こそ、次のパンフレットでも取り上げてほしい。例えば31条以下の刑事訴訟法の総則的部分は、アメリカにもない。GHQのローヤー(法律専門家)たちが、自分たちの理想を追求して作った結果だ。旧憲法下では、裁判によらずに投獄された人たちがたくさん獄死を強いられた。三木清も戦争が終わってから獄死した。
24条のような条文についても、スイスで女性に参政権が認められたのは1970年代だ。25条のような条文は、アメリカには無い。とくに、大日本帝国憲法から大きく変わったのは司法だ。旧憲法下では裁判所は法務省に付置され、裁判官は天皇の名で裁判を行っており、司法権の独立は無かった。ただ、日本国憲法の下でも、人材が足りなかったので旧憲法下の裁判官たちをそのまま使わざるを得なかった。戦後も「判検交流」の慣行が続いた。
ちなみに、現憲法の17条は何か皆さんご存じだろうか。公務員の不法行為による損害を賠償する権利を定めているものだ。これが基になって国家賠償法が作られている。 この17条は、「公務員」は裁判官を除外していない。最高裁は、昭和50年代(1975年前後)に、裁判官に「下駄を履かせて」、「17条にいう不法行為とは、裁判官が悪意を持って、一方を勝たせてやろうとしたときに限る」としたが、そもそも今の裁判官は、裁判が出来ないくらい劣化している。児童福祉法も然り。法律があっても省令や通達でがんじがらめになっていて、児童相談所が絶対権力になっている。
私は、今の状況では、「憲法を守れ」以前に、「法律の文言通りにやれ」と言いたい。
●野村)憲法では「何人も…賠償を求めることができる」と書いているのに、国家賠償法では在日外国人を除外する文言になっている。
●S)この間、大間に行ってきた。マグロの産地で自然豊かなところなのに原発を進めていることに疑問を感じた。原発、TPP、戦争法、すべてたくさんのお金が絡んでいるという意味で、経済の問題を取り上げて議論してみたい。
司会者からI意見(別紙2)の説明を求める。
●I)補遺(一試案)について疑問と思われる点について書かせていただいた。内容は読んでいただければわかると思うので。
● 野村)補遺(試案)を提起しているが、皆さんからも提起して欲しい。田中さんご指摘のように、私たちのパンフは刑事訴訟問題、そして労働問題、経済問題に弱いと思う。
● 高橋)そもそもで恐縮だが、この会(特にパンフレット)の目的は、何なのか?
● 野村)われわれは、特定の政治勢力を支持していこうなどとは考えていない。そんな力も無い。ただ、「今の現実は、憲法からこんなにずれていますよ」と、世間に知らせる役割を目指している。例えて言えば、アンデルセンの童話『裸の王様』で、「ああ、王様、きれいなお召し物で」と褒める大臣に対して、「王様は裸だ!」と告発する子どもの役割だ。
● O)これまでの護憲はほとんど部分護憲で、天皇条項は反対というような。こうした選択護憲ではなく現憲法を全部守ろう、ということで発足したのが完全護憲の会の趣旨だと思う。
●後藤)日本国憲法は実現されていない。私が完全護憲の会に共鳴したのは、日本国憲法を完全に実現したいとの思いからだ。だから、「日本国憲法完全実現の会」にしたい。
●川本)補遺集に関してメールで3つのテーマ(安保法制、原発、TPP)にしぼるべきとの意見を出している。パンフ第一集をつくる過程は大変だった。あらためて全条項を見直すのは現状では無理。稲田さんの安保法制強行可決問題に焦点をあてて議論してはとの意見に賛成。みんなが集中できるテーマにしぼりたい。
●K)今は崖っぷち、緊急事態と言っていい。今は逐条的に検討している余裕はない。川本さんの提起された安保法制、原発、TPPの3課題に集中すべき。
●榊山)野村さんに聞きたい。政治活動しないというが…。
●野村)われわれの活動は宗教的伝道に似たところがある。補遺の全部を並列的に議論して欲しいとは言っていない。緊急性のあるテーマを優先することはかまわない。
●K)先にあげた優先すべき3課題とともに、恒常的テーマとして特別会計、司法、マスコミ問題を重視したい。
●後藤)新しいパンフレットで重点的に扱って欲しいと思うのは、憲法23条(学問の自由)と26条(教育の権利)だ。また、野村さんだけではなく、他の人がどんどん、パンフレットの内容を提案すればいい。今は、文章としてまとまっているのが野村さんのものだけだから、それに対してみんなが文句を言うだけ、という構図になっている。
官僚は情報を握っているなどの強みがあるが、決定的な弱点がある。それは、彼らは組織の一員でしかなく、自分の頭で考えていないということだ。これに対してわれわれは、一人一人の個人として考え行動している。これが強みだ。
● 田中)パンフレットという印刷物に拘らなくてよいのではないか。印刷物だと、一旦作ってしまうと、次の版を出すまでに多大な時間と労力を要する。これに対して、年間10万円かかっても外部委託してホームページを充実させたら、柔軟に対応できるだろう。若い人たちにスマホで見てもらうこともできる。
● 川本)既にホームページは出来ている。皆さんからどんどん原稿を寄せてほしい。外部委託はその先の話だ。
※ 以上の議論の結果、それぞれが重視して取り上げるべきと思うテーマ出し合うこと、できれば原案を提起もらうことを、確認した。
4.「戦前世代として語る」(報告:福田玲三氏)
戦前の軍国主義時代の体験を報告(省略)
最後に、会員それぞれが重要で取り上げたいと思うテーマを提起し、できれば文章化して提案して欲しい、と司会者がまとめた。また、事務局から来年1月総会に向けて会費や会則について検討していることが報告された。
次の例会・勉強会のご案内
日時 11月22日(日) 13:30~16:30
場所 港区・三田いきいきプラザ・「憲法研究会」
〒108-0014 港区芝4-1-17 電話03-3452-9421
JR 山手線・京浜東北線、田町駅西口から徒歩8分
地下鉄 三田線・浅草線 三田駅 A9 出口から徒歩1分
報告 政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)
違憲の現状について 野村光司(「パンフレット」原案起草者)
事務局報告 福田玲三(事務局担当)
討議 報告および提案への質疑、意見
会場費 100円(できれば、ご参加の予定をメール、葉書あるいは電話などで予めお知らせください。)
(連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会
電話 03-3772-5095 メール:kanzengoken@gmail.com
なお本配信ご不用の方は恐れ入りますが、その旨ご返信ください。)
<別紙 1>
政治現況報告 2015年11月 1日
岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)
安保法制を強引に成立させ、予定通り長期国会を乗り切った安倍首相は10月7日、内閣改造に着手。その日のうちに第三次安倍改造内閣を発足させた。これも予定通り、谷垣幹事長以下、自民党四役を留任させ、内閣も麻生副総裁財務相、高市法相、岸田外相、塩崎厚生、甘利経済再生、中谷防衛、石破地方創生、遠藤五輪、菅官房長官と主要閣僚9人を留任させ、新任大臣9人、河野太郎行革相を除いては新鮮味のない、全く守りの人事だった。女性重視と云いながら新任は丸川珠代環境相と島尻沖縄・北方、高市氏の3人だけ、第二次の五人から三人に減った。
安倍首相は組閣に先立っての記者会見で、政権スタートのアベノミクス三本柱(規制緩和、財政投資、経済の総合活性化)がほぼ実現したとして、新しい三本柱として①GDP600兆円(14年度は名目で490兆)の達成、②出生率1.8%(現在1.42%)の実現、③介護離職ゼロ、をあげた。
しかし、この新三本の矢は、あくまでも目標であって、実現は到底困難、参院選対策と国民への目くらましである、との厳しい見方が強い。特に第一次三本の矢の目標、「完全な日本経済の活性化」が実現しておらず、その検証さえ終っていない、との指摘もある。しかし安倍首相は、その十分な説明もなく「一億総活躍社会」を大目標に掲げ、腹心の官房副長官加藤勝信氏を新設の一億総活担当大臣に任命した。一億というのは、戦時中の「一億総動員」とか「一億玉砕」など嫌なイメージがあり、うさんくささが先立つ。その総会を開いたが、まだ何をするかも明白でない。地方創生とも重なる。
野党は安保法制の問題点や先日合意に達したTPPの内容、新内閣の方針を確認したいと、政府に臨時国会を開くよう要求した。憲法53条には「いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とあるのに、外交で首相がいないとか、予算編成があるとか言を左右にして開会に応じようとしない。これは憲法違反である。
早くも新閣僚(馳文部、森山水産、島尻沖縄ら)にスキャンダルが出ており、TPPや沖縄問題、安保法制など、政府としては国会を開きたくない事情がある。これに対し野党は安保法案廃棄のため、来年八月の参院選に向け、野党協力を模索し始めている。特に共産は志位委員長が暫定政権を提案、しかし党内が割れている民主党は選挙協力までで、政権構想には反対だ。しかし、それなしには参院選には勝てない。維新の党も真っ二つに割れ、野党の一本化は難しい状況だ。
<別紙 2>
「補遺(一試案)」への疑問 2015年11月1日 I
「完全護憲の会ニュースNo.22 別紙2-1 パンフレット「補遺(一試案)」について」によれば、野村光司共同代表による「「日本国憲法が求める国の形」補遺(一試案)」(以下、「野村試案」を略す)について、「これを誘い水として会員諸氏から遠慮なく問題の提起をして頂き、全員の討議を経て」云々とあるので、大変僭越ながら、前半部分(20条まで)に関して、いくつかの疑問を(恐懼しつつ)提起させていただきたい。
前文第2項「人間関係を支配する崇高な理想」について
日本国憲法前文第2項第1文は、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べている。この中の「人間相互の関係を支配する崇高な理想」について、野村試案は「「心の中に人間愛、口に出す言葉にウソがない」ことに集約されよう」と述べている。しかし、憲法制定史の知見によれば、この文言は、GHQ草案(1946年2月13日)の前文第2項第1文「われらは恒久の平和を念願し、今や人類を揺り動かしつつある人間相互の関係を支配する崇高な理想を完全に自覚しつつ、平和を愛する世界の諸人民の正義と信義に基づいて、われらの安全と生存を確保しようと決意した」に由来するものであり、さらにこの中の「今や人類を揺り動かしつつある崇高な理想」という表現は、マッカーサー3原則(「マッカーサー・ノート」、1946年2月3日)の中の、戦争廃止を謳った第2原則中の、「日本は自国の防衛と保護を、今や世界を揺り動かしつつある崇高な理想に委ねる」に由来するものであることは明らかである。このような歴史的経緯を踏まえたうえで、前文2項と9条との密接な関係に鑑みて考察すれば、ここで言う「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とは、「人間愛」や「ウソの排除」といったことではなく、「人間相互の関係における暴力の廃絶と平和的共存の追求」という理想を意味していると解するのが妥当であると考える。
同項「平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、われらの生存と安全を保持しようと決意した」について
野村試案のうち、「国連軍の存在に希望を掛けた」という部分についても疑問はあるが、その点は(パンフレットの記述そのものに関わる問題なので)今は脇に置き、「このためには先ず周辺諸国との間で国境問題と歴史問題とをクリアして、これらの国を我が国との関係で「平和を愛する国」としなければならない」との提案について――。
野村試案によれば、中国、韓国、ロシアといったわが国との間で「国境問題と歴史問題」を抱える国を、日本が「国境問題と歴史問題とをクリア」することで、日本に対して「平和を愛する国」に変えることが必要だとされる。
しかしながら、憲法前文2項の「平和を愛する諸国民」の英訳は「the peace-loving peoples of the world」である。一方で、前文第1項に「日本国民は(……)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」とあり、他方で第2項後段に、「全世界の国(all peoples of the world)が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」とあることと照らし合わせて考えれば、これらの文言の背後には、「戦争を起こすのは政府であって、人民(peoples)は本来、平和を愛する(peace-loving)存在であり、それゆえ、平和的生存権を有している」という思想があるように思われる。もちろんここにはいささか人民を理想化しすぎている嫌いがある面は否めないとはいえ、例えば、国連憲章前文が「われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度までも言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い」という文章で書き出されているように、当時の世界を覆っていた戦争の忌避と平和への希求の強さを思えば、このような解釈はむしろ自然なものだと思われる。そうだとすると、この文言を、砂川事件最高裁判決の言うように、世界の中に「平和愛好国」とそうでない「平和非愛好国(≒戦争愛好国)」とがあって、日本は前者のみの「公正と信義」に信頼しようとしたというように解釈すべきではないだけでなく、野村試案のように、近隣諸国を日本との関係においてのみ「平和愛好国」であるようにすればよい、といった解釈も採りえないと考える。
第14条「法の下に平等」(賭博場経営における平等)について
公営賭博をどうすべきか、というのは政策問題ではあっても、なぜそれが憲法14条の問題になるのか、理解できない。憲法問題として論ずるとしても、せいぜい「営業の自由」(22条)の正当化根拠の問題として論じうる程度ではないだろうか。
第14条「性別により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」(女子クォーター制は違憲)について
野村試案は、「「女子」であることだけで、これを男子より優遇するのは違憲である」と述べており、これだけ読めば当たり前のようであるが、カッコ内の見出しに「女子クォーター制は違憲」とあることから類推すると、女性を対象としたあらゆる割当制度(quota system)を違憲とされておられるように思われる。しかしながら、14条の平等原則は、事実上の差異を一切無視して人を一律均等に取り扱うこと(絶対的・形式的平等)のみを要請するものではなく、事実上の差異や社会的差異に比例して人を別異に取り扱う相対的・実質的平等をも要請していると解釈するのが通説である。それゆえ、社会的・構造的差別のために様々な不利益を被っている人々(障害者や各種マイノリティや女性)に対して、積極的に一定の優遇措置を提供することにより、実質的平等を確保しようとする措置(積極的差別是正措置、積極的改善措置、アファーマティブ・アクション、ポジティブ・アクション)は、一概に14条違反とは言えず、それが行き過ぎて「逆差別」に当たる場合に初めて14条の平等原則違反となると解される。割当制度をその一形態として含む積極的差別是正措置の合憲・違憲論争はそうした制度がすでに導入された欧米諸国において激しく論じられているが、ある制度が実質的平等を促進するものとして合憲となるか、それとも「逆差別」になり違憲とされるかは、具体的な制度に即して論じられるべきものであり、あらゆる「割当制度」をアプリオリに違憲であるとは断定できないと思う。
第15条3項「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」(選挙権は公権であり、義務を含む)について
野村試案は選挙権を権利であるとともに義務であると主張しているが、これは、選挙権の本質をめぐる学説上の争いにおいて二元説(権利と義務)もしくは公務説と呼ばれる立場、とりわけ義務・公務性を強調する立場であると思われる。これに対して、「人民(プープル)主権」論の立場から、権利(一元)説が唱えられており、私も、権利説に与したい。選挙権は国民主権を実質化するうえで不可欠の重要な権利であるが、憲法は国民に対して憲法尊重擁護義務(99条)を課しておらず、また、幸福追求権(13条)や思想・良心の自由(19条)を保障しているところから、国民が政治や世俗社会に背を向けて隠遁生活を送る自由も、アナキズムを信奉する自由も当然に保障しており、棄権の自由も当然に認められている。したがって、選挙での投票は「義務」とまでは言えず、棄権常習者を公務員から排除することは、平等原則や思想・良心の自由や職業選択の自由に照らして違憲の疑いが強いといわざるを得ないと思われる。
第20条第1項第1文「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」(A級戦犯の分祀を求めることはできない)について
野村試案によると、「宗教団体である靖国神社がA級戦犯も神と崇めるのは自由であり」、「近隣諸国との関係では、首相その他の公務員が本条第3項により、参拝しさえしなければ済むことである」とのことである。仮に靖国神社が純粋な一宗教法人にすぎず、政教分離の原則が厳格に守られている状況にあるなら、その通りであろう。ところが、第3次安倍改造内閣においては、安倍首相を含む20人の閣僚のうち、17名が「神道政治連盟国会議員懇談会」に、13名が「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」に所属(重複所属は11名)しており、過去の侵略戦争を「アジア解放」のための聖戦として美化する“靖国史観”内閣とも言うべき惨状を呈している。もちろんそれ以前から、安倍内閣の一部の閣僚は毎年、春・秋の例大祭などに合わせて靖国神社公式参拝を繰り返し、安倍晋三自身も真榊奉納など、明白な政教分離違反行為を繰り返している。靖国神社の本質が近代日本の行った戦争を正義の戦争として正当化し、「祖国のために死んだ兵士」を英雄として讃え、国民を新たな戦争に駆り立てる装置であるところにあり、A級戦犯は日本の戦争責任を矮小化するためのスケープゴートにすぎない以上、A級戦犯を分祀するか否かは副次的な問題にすぎない。とはいえ、旧厚生省が遺族援護法などを適用できる「公務死」として認定した人々の名簿を靖国神社に提供し、それを基に靖国神社が合祀を行ってきたという、それ自体、政教分離原則違反の国家機関と靖国神社の提携という歴史的事実を棚上げにして、(「合祀」はできたが)「分祀」だけは政教分離原則違反だというのはご都合主義の謗りは免れないだろう。
野村試案が問題視する「建国記念日」の問題点は、単に「ウソ」や「偽装」であるというだけでなく、それが「紀元節」という国家神道に基づく天皇神話を復活させようとする反民主主義的で復古主義的な試みであるところにある。それを中心的に担ってきたのが神社本庁であり、1966年にそのたくらみが成功すると、神社本庁を主体として「神道の精神を(……)日本国国政の基礎」とすることを目的とする神道政治連盟が発足し(1969年)、翌年には同連盟と提携する神道政治連盟国会議員懇談会が結成され、現在、安倍首相がその会長を務めている。神社本庁と神道政治連盟はその後、靖国神社国家護持法案の制定運動、元号法制定運動、国旗国歌法制定運動などに取り組み、1979年に元号法、1999年に国旗国歌法の制定に成功している。
現在、日本の政治状況がここまで極右化し、歴史修正主義に侵されてしまった原因のひとつに、政治家と神道=靖国勢力との結託があることは間違いないだろう。そうであるなら、憲法20条1項を取り巻く現状は、「首相その他の公務員が(……)参拝しさえしなければ済むことである」といって済むような状況ではない。公式・「非公式」を問わず、公務員の公務在職中の参拝はもちろん、公務員による真榊奉納のような宗教行為も厳禁し、神道政治連盟国会議員懇談会は直ちに解散すべきである。
同条同項(植民地兵の分祀も求められない)について
野村試案はまた、「植民地兵の分祀も認められない」と主張する。その理由は、「宗教団体などが何を神として尊崇するかはその宗教団体の自由である」から、とされる。確かに、宗教団体にも信仰の自由は認められているが、だからといって、他者の人権を侵害することまで許されているわけではない。旧植民地兵の遺族が(分祀ではなく)合祀取り下げを求めているのは、日本による植民地支配下で半強制的に徴兵され、恨みをもって死んだ親族が、日本の植民地支配のための戦争を栄光の戦争として顕彰している神社に、侵略国の「英霊」として祀られることが耐え難い侮辱であると感じているからであり、まさに人格権の侵害の除去を訴えているのである。公然たる「悪魔祓い」が名誉毀損罪を構成するとするならば、靖国神社のこうした独善的で傲慢な「信仰の自由」は、心ならずも「護国の英霊」として祀られてしまった旧植民地兵の遺族の人格権を侵害するものと言えるだろう。
<別紙 3>
第22回例会 事務局報告
福田玲三(事務局)
1) ニュース22号への意見など(いずれも要旨)
*珍道世直氏
完全護憲の会ニュース22号 拝受いたしました。誠に貴重な内容の資料、毎回毎回短時間でここまで纏められるご情熱とご苦労に心から敬意と感謝を表します。落ち着いて噛みしめて参りたいと存じます。また、この度も事務局報告に私のコメントをお取上げいただき有難うございました。
「違憲立法」に対する訴訟の動きが、全国的に鈍いように思われます。もう一度、訴訟を起こさなければならないのかと思いめぐらし、訴状作成の準備を致しております。どうか今後ともご指導くださいますようお願いいたします。
*龍平四郎氏
今回の22号は読み応えがありました。また パンフレット「補遺(一試案)」と「『日本国憲法が求める国の形』補遺(-試案)」たいへんよかった。
龍平四郎へのSさんの回答 ありがとうございました。説得力ある言葉で、この言葉がすぐ出るぐらい記憶にとどめたいと思います。
<別紙1>
政治現況報告 岡部太郎共同代表
「諸状況を政府がそう判断する」「白紙委任状せよといわんばかり」の表現は、まったく同感であります。また、後半のフランス人は権利は自分達で勝ち取ったという意識が庶民一人、ひとりに染み込んでいる。いい勉強させていただきました。
ユネスコ登録で「拠出金削減を検討」が政府から出ておりますが、私の感じることですが、どこかの国の声明なら、「みっともない」と笑うところだが、私が愛する国の声明と聞いて「はずかしい」です。
安保法制反対の民衆の叫び、国民世論の動きを一過性にしてはならない、と思います。 動けば変るということを実感するためにも、原発、沖縄、安保など何か一つでも成功することが大切と思います。
別紙 2-1(「補遺(一試案)」について)
野党も国民も政権の暴走を攻めあぐねている。原点は、田中耕太郎最高裁長官の「統治行為論」であるが、首相になった「権力者」は憲法に何ら考慮を払うことなく安心して暴走できる体制になっている。 政権の画策で違憲の国政が着実に進行し、護憲勢力が衰退の一途をたどらされている。
是非、パンフに添付してほしい文章です。
別紙 2-2(『日本国憲法が求める国の形』補遺(一試案))
大半において、大賛成です。 表現がいい部分とチョット頭を傾げる部分を列記させていただきます。
(前文)第2項
前660年2月11日「(偽装国家日本の)建国記念日」は間違いとすれば、正しいのはいつなのかを答える必要があると思います。不明なのでしょうか。
第7条第7号
上から4行目 これに最高級の叙勲をしたのは・・・ 政権の恣意ではなく国民的見地からいかに必要かを示している。 理解しにくい文章です。 政権の恣意ではないのでしょうか。
第14条
一旦、すべての賭博を自由化して・・・は極論ではないでしょうか。国論の統一には、時間と混乱がでる。 これ以上増やさないためにも現状をしっかり取り締まる。
第4項(出口調査)
禁止不要と思います。 なぜなら、会場内から情報発信可能である。出口調査禁止ならば、ケイタイ、スマホ持込禁止にする必要がある。
第20条第1項
国や第三者が「分祀」を求めることができない。 国家英霊として祭られているが、家族が「分祀」を望んでも叶えられない現状がある。
第21条
政権批判や政権容認、どちらも内容によって制約判断は必要と思う。
第22条第2項(移住の自由を侵さない)
現法では、「自己責任の原則を維持する他はない」 確かにそうではあるが、「何か手立てはないか」と思います。
第26条(いじめ) 15ページ中段
「村八分」 これは使用しないほうが良いと思います。また、公私いずれか自由にとありますが、偏ってしまうと思う。 現在の私立校選択でバランスが取れていると思います。
第29条
領有を認めて、損害ありとするものには補償。 これでは、ごね得、強いものが勝、の感がします。お互い国が、ある年数(50年など)お金の借款ではなく、土地の借款など、多種の意見交換で現状打破の必要があります。
別紙 4 後藤富士子弁護士
いい内容ですが、書面からはよくわかりません。 たぶん 会場内でのお話を聞けば、理解でき勉強にもなるのでしょうか。一度、会場に行きたいと思っておりますが、妻介護の立場ですので時間とれなく、とても残念に思っております。 今回は長文となりました。 8ページに野村さんの「これを誘い水として会員諸氏から」とお言葉がありましたので、お言葉に甘えました。
*Sさん(都内西部)
いつも月報をお送りくださいましてありがとうございます。私ごとですが、腰部脊柱管狭窄症の手術を受けまして、一か月になりますが、まだ思うように、外出が出来ません。もう少し快復致しましたら、また頑張れると希望を持っております。
先生方の提言や資料本当にありがたくおもいます。御健康で御活躍下さいますようにお祈り申し上げます。
*T氏(神奈川県)
本日、神奈川新聞の「時代の正体」を添付いたします。歯切れが良いです。
10月16日付 神奈川新聞・論説委員 石橋学
「本紙の記事が偏っているという批判が寄せられる。それには『偏っている』と答えるほかない。安倍政権の悪口ばかり書くなということかもしれない。これにも『仕事ですから』としか答えようがない。……」
*清林保(関西)
ニュース22号ご送付ありがとうございます。今号は特に読みごたえがありました。
2)「天皇は特権的存在ではない」というS氏への回答(続)
①福田回答(略)
① S氏の意見(要旨)
ご返事拝読しましたが、かんじんのところがさっぱりわかりません。
私が7月22日付の手紙でまずお尋ねし、さらに8月21日付の手紙で重ねてお尋ねしたのは、次の点でした。
それは貴会が『日本国憲法が求める国の形』の15ページにおいて、「天皇」をして、「憲法14条の一般規定に対する特別規定」としての存在、すなわち特権的存在だとみなしていることに対する疑問についてでした。
今度の回答から解ることは、4条1項に言う「国政に関する権能」なるものは、前文に言う「国政」に関する「権力」の「行使」と同意だとする貴会のご見解です。
そして「象徴は公務である」ゆえに、一般の公務員と同様、非選挙権は無い、ということ。しかし投票権は認められるとのご見解であることもわかりました。
以上のご説明から導き得るものは、「天皇」は「国政」上、一般の公務員なみの「権能」しか有していない、ということです。私にはそれ以上のことを導くことは出来ません。
従って、それらのことが、なぜ、どのような論理によって、14条2項の例外規定たる特権的存在としての「天皇」に結びつくのか、まったく理解できません。
この、もっともかんじんの点、一点に絞って一つ一つ論理を追って解り易くご説明いただけないでしょうか。
② 草野回答
前略 この度はS様のご意見に対する当会の回答にご納得いただけず、再々度のご意見を賜りましたこと、恐縮いたしております。今回、S様への三度目の回答を担当することになりました編集委員長の草野好文と申します。
この度のS様の当会の見解に対するご意見は、憲法の法理論上の難問で、法律の専門家でもなく、憲法学者でもない私たちにとっては、S様が納得できるような明快な回答ができる力量を持ち合わせていないことも率直に申し上げておきたいと思います。
実はS様への二回目の回答は、当初、私草野が担当することになり文章を書き上げたのですが、その内容が「天皇は基本的人権が奪われた存在である」との認識を基調としていて、S様が主張されている天皇は主権を持たず国民以下の「法的存在」との認識に通じるものでした。これに対して編集委員会の多数見解は、日本国憲法は天皇の基本的人権を認めていないはずがない、参政権も禁じてはいない、とするもので、私の回答案は退けられた次第でした。
それゆえ、この再々回答では、S様のご意見に一部同意する私の個人的な見解は割愛し、S様が「一点に絞って」説明して欲しいという点にのみお答えしたいと思います。
振り返ってみますと、この間のS様と当会のやり取りは、S様の主張する論理にきちんと噛み合ったものではなかったのだと思います。同時に、S様の当会パンフレットの天皇条項の読み込みにも何らかの先入観があったのではないか、と思われます。
まず、S様が一番の問題点として指摘されている「貴会が『天皇』をして特権的存在だとみなしていたから、異を唱えた」とされる点です。
確かに私たちは、現実の存在としての天皇(そして皇族も)は特権を有する存在であると認識しています。皇居と言われる広大な邸宅に住み、那須や葉山にこれまた立派な別荘を所有し、国庫から支給される莫大な金額の内廷費・宮廷費によって一般国民とは隔絶した生活が保障され、その生活を支える使用人やその警護にあたる公務員は相当数にのぼります。そしてそれゆえに、天皇と皇族は貴き存在として遇され、国民の多くから尊崇の対象とされているからです。これはまぎれもなき特権的存在と言えると思います。
しかしながら、私たちが現実の存在としての天皇を特権的存在と認識していたとしても、当会パンフレットが第1条関係「象徴天皇制の容認」の項で、「第1章天皇の規定が現憲法にあるので、憲法14条の一般規定に対する特別規定として象徴の限りで受け入れねばならない」としたことが、何故に「法的存在」としての天皇を特権的存在とみなした、と言い得るのでしょうか。
その根拠としてS様は、最初の意見書において、「第14条第2項に言う『華族及びその他の貴族の制度』というのは、特権を有する存在に関する制度のことだと思います。」「貴会は『天皇』をして、この一般規定に対する特別規定として受け入れるとのことですね。しかし、そうしますと、それは『天皇』も又、特権的存在だとみなしていることになってしまいます。」と述べられています。
確かにパンフレットは、「憲法14条の一般規定」とのみ表現し、その各項について言及していませんから、S様が述べられているように、それは14条2項を根拠にしているのであろうと推論されるのも無理はありません。しかし、私たちが一般規定としてとらえ重視したのは14条1項の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ということなのです。(この第14条1項は、パンフレットの「発行にあたってのごあいさつ」にも引用し、これに焦点を当てています。)
第1章天皇条項は明白にこの第14条1項が規定する「法の下の平等」に反し、「差別されない」としながら差別を天皇に限って肯定するものだからです。
パンフレットが「象徴の限りで受け入れねばならない」としたのは、第1章天皇条項が第14条1項と対立しているという事実を認めた上で、しかし、第1条の特別規定が第14条1項の一般規定に優先する、ということを根拠にしたものなのです。
以上の経過に見られるように、パンフレットが「象徴の限りで受け入れねばならない」としたことの中には、「法的存在」としての天皇を「特権的存在とみなした」事実はなく、「象徴」をも「特権」とみなした事実はありません。特権があるともないとも言っていません。第14条2項を根拠にしたものではないからです。
このように申し上げると、またしてもS様の疑問に正面から答えない不誠実な態度と受け取られかねませんが、これが私たちの正直な気持ちです。
今回、S様が提起された論点は、私たちが「天皇をして特権的存在」とみなしたか、言ったか、の問題とは別に、象徴天皇(制)に関する憲法の法理論上の問題提起なのだと思います。
それゆえ、前述しましたように、法律の専門家でもなく、憲法学者でもない私たちには明快な回答をする力量がない、答えられない、ということを率直に申し上げたいと思います。
この間のS様とのやり取りで、これ以外の論点も出ましたが、おかげさまで多くを勉強することができました。感謝申し上げます。(後略)
3)パンフ『日本国憲法が求める国の形』補遺の行程表
*野村共同代表提案(要旨)
現政権は物凄く精力的に「日本を取り戻す」、すなわち戦前の日本を取り戻すべくトータルの政策を打ち出しています。
アメリカは南沙諸島で中国軍と対決を辞さぬ艦船の乗り入れをしようとしています。集団的自衛権で自衛隊がこの戦場に投入される法的根拠ができてしまいました。
「地方創生」は、地方自治権を否定して中央権力の指導と承認で地方が動かされるものです。「一億総活躍」、これは言うまでもなく憲法13条の個人が尊重され、その自由で活動してくれというのではなく、中央政権が指導するように一億一心で動かそうとしているのです。そしてこの内閣の支持率は50%に及ぼうとして、片や革新政党は数%以下です。安倍大元帥陛下の下、全政治家、全国民が動員されようとしています。安倍さんは誠に敬服するに値する大政治家ですが、彼はこれまでの憲法否定の保守政治の完結点で政権をとったことが彼に幸いし、国民には禍になろうとしています。
われわれは坂本龍馬ではないが、「日本国を洗濯申し候」、保守政権が過去数十年間、粛々として実現してきた「憲法否定」、すなわち「権力優先、人権否定」の国政の成果を、トータルに日本国憲法の洗剤で洗濯したいものとして発足しています。
法治主義の原則からも全国民の平和のためにも世界平和のためにも方向としては絶対に正しいと思います。日本国憲法の求める国の姿をトータルに示すことが最も正しい政策だと信じます。
だとするならば、わが会の、これからの作業の手順を表す「工程表」を早急に会員全体に示さねばなりません。すでに前回の例会で「補遺」案を提示して、会員各人がこれを呼び水として、問題と感じているものを提示して欲しいと言ってあります。私もさらに2,30のテーマを用意しています。編集委員の皆さんも各々の活動で感じておられる憲法問題を提示していただき、一般会員にも(投書者からは既に貰っている)提示して貰い、この1~2ヶ月の間で項目を集約して、順次、組織の討論によって固め、順次発表できるようにしてはどうでしょう。
その順序は、憲法の条文の構成順でも良いし、提案者の熱意の強さに従っても良いですが、次の編集委員会にはこの「工程表」の問題を議論して頂けないでしょうか。
国情から、ことは急がれていると思います。われわれの良きものを、国家社会に対して腐らせてはならないと思います。
*川本委員提案(要旨)
次回例会に、どれだけの方が補遺集案を読み、自分の意見を出してくださるか。
東京新聞の記事がパンフレットや記者会見の内容ではなく、「戦争体験世代の護憲活動」に焦点に当てたように、集まったみなさんもパンフレットの内容への共感ではなく、「戦争体験世代の護憲活動」への興味とリスぺクトと、「完全護憲」という新しい名称のグループでの学習と情報交換の期待でしょう。
野村さんが事態は急務だとおっしゃるように、安倍の横暴をストップさせるには、参議院選挙で反自民勢力を勝利させることです。反自民を勝利させるには野党共闘ができるか否かです。
補遺集が野党共闘のための憲法論になるなら面白いですが、クオーター制のように、現在も選挙時も争点にならないことまで取り上げるのは、現状での憲法論として、害あって益なしでしょう。
野党共闘を目指す政策合意として
反安保法案(含む沖縄問題)
反原発
反TPP
に関する憲法論に絞った補遺集なら、会員の皆さんも歓迎でしょうし、完成したらマスコミも取り上げてくれるでしょう。
野村案では「選挙の出口調査を違憲」とされていますが、出口調査に答える、答えないは個人の自由です。マスコミによる出口調査で開票と同時に当選確実が出る状況はともかく、市民活動としての出口調査は、違法な選挙、違法な開票集計をチェックするため方法として期待されています。
*O委員提案(要旨)
川本さんの意見に賛成です。参議院選前に行うとしたら、野党共闘・選挙協力に資する必要があるのでは。時間もないし、全面展開する余裕もありませんから、川本さん指摘の3点に絞って補遺集を出すなどを考えたらと思います。また、補遺集を出すことにより、新たなカンパもお願いできるのでは。
*M氏
川本さんの意見に賛成です。
4)今後の日程(略)
5) 集会案内
11月 3日 12:45~ かながわ憲法フォーラム主催「わたしたちは憲法違反の戦争法をみとめない」於・かながわ県民センター。資料代500円
11月 5日(木)15:30~17:30 出版記念シンポジウム(『検証「安倍談話」戦後70年・村山談話の歴史的意義』)於・憲政記念館・講堂(東京都千代田区永田町)。会費2000円(本代を含む)
11月 5日(木)18:00~ 立川市教育委員会主催「砂川闘争60周年の集い」於・立川市市民会館
11月20日(金)13:30~20:00 長坂伝八氏他主催「『7・1閣議決定』違憲訴訟のための相談会」於・港区・神明いきいきプラザ。