日本学術会議(以下学術会議)が会員候補として推薦した105名のうち、6名が政府に任命拒否された事実が10月1日明らかになった。学術会議会員の定数は210名、任期が6年。3年ごとに半数が入れ替わることになっており、次の会員候補は学術会議が推薦し、首相がその推薦に基づき任命することになっている。
今回の問題における日本学術会議法(以下「法」という)の関係条文は次の通りである。
第1条第2項 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
第3条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。(以下略)
第5条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。(以下略)
第7条第2項 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。