政教分離について

政教分離について
松田三郎

1. 憲法20条1項は信教の自由を保障し、3項は「国及びその機関は……いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定している。これが国家と宗教との分離の原則、すなわち、政教分離原則を規定したものである。さらに89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため……これを支出し、又はその利用に供してはならない」としている。この規定は、政教分離原則を財政面から裏付けるものである。
2. 政教分離原則の規定の性格について学説の多数は、これを「制度的保障」の規定と見ている(芦部他多数)。「制度的保障」論とは、 続きを読む

2016年11月7日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 福田 玲三

脈々と続く責任のない縦社会の弊害

電通の新入社員の過労自殺に関する記事が、東京新聞10/29朝刊の29面に、過労社会[1]『新人は奴隷  超タテ社会』として特集された。
社の「鬼十則」で、仕事は「殺されても放すな」とあるように、一日2時間にも満たない睡眠時間での労働の強要の末の自殺。記事では、元電通社員(2001年入社)の体験として、社内の飲み会で、先輩の革靴に注がれたウイスキーを飲まされたことなどが明かされている。1991年に自殺した社員についても、同じく靴に注がれたビールを飲まされたとの記述が裁判記録に残っているそうだ。
この虐待ともいうべき上司からの奴隷的な仕打ちの記事を読み、ものすごい衝撃を受けるとともに、怒りが込み上げた。 続きを読む