政教分離について
松田三郎
1. 憲法20条1項は信教の自由を保障し、3項は「国及びその機関は……いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定している。これが国家と宗教との分離の原則、すなわち、政教分離原則を規定したものである。さらに89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため……これを支出し、又はその利用に供してはならない」としている。この規定は、政教分離原則を財政面から裏付けるものである。
2. 政教分離原則の規定の性格について学説の多数は、これを「制度的保障」の規定と見ている(芦部他多数)。「制度的保障」論とは、 続きを読む