国が2013~15年に生活保護基準額を減らしたのは生存権を保障した憲法25条などに違反するとして、受給者らが減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で、東京高裁は3月27日、決定を取り消した一審・東京地裁判決を支持する判決を言い渡した。
国は物価変動率に合わせて支給額を変動する「デフレ調整」を踏まえ、食費や光熱費など「生活扶助」の基準額を最大10%引き下げ、約670億円を削減していた。
同種の訴訟は全国29地裁で提起され、高裁判決は9件目で、27日東京高裁を含めて5件が減額決定を取り消し、4件は減額決定を認めている。
訴訟の争点は、物価下落状況下、保護費を調整したことの是非が問われた。
減額決定を取り消した判決では、調整が一般世帯を対象にした家計調査に基づいている点について、「一般世帯と受給世帯では食事などの支出割合の違いが顕著」であり、「生活保護を受給している世帯の消費実態とは異なるデータを用いていて、統計などの客観的数値との合理的な関連性や専門的な知見との整合性を欠いている」という極めて真っ当な判断を行っている。
これに対して、減額決定を認めている判決では、国の言い分をそのまま認めているだけで、受給者の生活実態を全く把握していないと言わざるを得ない。
受給者世帯の生活実態とは、最低限の衣食住を満たすものであり、電化製品等の耐久消費財や娯楽に供するサービスの値段が下がろうと、関係性がないにもかかわらず、そういった物品・サービスの下落データを含める合理性は全くないのだ。
2013年~15年のこうした国の政策等が、地方自治体への圧力となり、群馬県桐生市では10年間に利用者が半減し、かつ満額支給されない等の不適正事例(市の第三者委員会が調査し、3月28日、市に不適切な対応があったという報告書が提出される)も見られた。
桐生市第三者委員会報告書
https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/jinji/1023559/1023560/index.html
憲法25条は次の通り定めている。
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この25条に基づき、生活保護法が定められ、第1条で「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する」としている。
憲法25条は、国民の生存権と、国の生存権保障義務を明確に定めており、生活保護法も憲法に基づき規定されている。この憲法を軽んじる国や自治体の対応は許されるものではない。
地裁・高裁で審理が続くが、三審制の原則はあるものの、こうした憲法に抵触する同種の訴訟が多数ある場合は、適切なタイミングで最高裁が判例となる判決を出すべきものである。ようやく最高裁も重い腰をあげ、統一的判断が示される見通しとなり、5月27日に弁論を開くことが決定された。
最高裁は憲法25条の大原則を尊重した、人権の最後の砦としての判断を下すべきである。
2025年3月26日