緊急警告037号    安倍内閣の違法・脱法行為は憲法第73条違反!

安倍内閣の違法・脱法行為が目に余る。

安倍内閣は1月31日、東京高検の黒川弘務検事長の定年を半年ほど延長する異例の人事を閣議決定した。安倍官邸寄りと評される黒川氏を次期検事総長に就けんがためとの疑念が指摘されている。

折しも、IR(統合リゾート)問題で自民党国会議員の秋元司衆院議員(前内閣府副大臣)が収賄容疑で逮捕され、これが政権中枢にも及ぶのではないか、との観測が流れたり、安倍事務所が主催した桜を見る会「前夜祭」では政治資金収支報告書に記載がなく、安倍首相が政治資金規正法違反に問われかねない事態が続いているだけに、あり得る疑念であろう。

「首相を逮捕するかもしれない機関に、官邸が介入するだなんて、法治国家としての破壊行為だ」(立憲民主党枝野代表)と言うのもうなずける。

国家公務員法第81条3(定年による退職の特例)「任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、……一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。」を適用しての措置だと言う。

だが、検察庁法第22条は「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と明確に定めている。これは明らかな検察庁法第22条違反である。

しかも、国家公務員法第81条2項は「職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは……退職する。」(傍点引用者)となっている。ここに言う「法律に別段の定め」とは検察庁法第22条がその一つであることはまぎれもない。とするならば、内閣が適用したとする国家公務員法それ自体にも違反していることになるのだ。

国会審議においてこうした違法性が追及され、さらに2月13日の衆議院本会議において、国家公務員法の定年規定が「検察官には適用されない」としてきた従来の政府見解との矛盾を突かれた安倍首相は、「今般……検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」(傍点引用者 朝日新聞2月14日付)という驚くべき答弁を行った。

こんなことが許されていいはずがない。これでは内閣が国会抜きに既存の法律を変更したり、新たな法律を制定するに等しいからである。

安倍内閣には順法精神が欠落している。森友・加計問題から始まって、公文書の改ざん・隠蔽・廃棄、虚偽答弁、内閣の好き勝手放題、「閣議決定」で何でもできるかのようである。過去の事例からしてとっくに特捜が動いていてもおかしくない事態である。

憲法71条(内閣の職務権限)1項は、「法律を誠実に執行し、国務を総理すること」としており、内閣が「法律を誠実に執行」することを求めている。安倍内閣はまさにこの「法律の誠実な執行」とは正反対の内閣であり、憲法71条に違反する憲法違反内閣である、と言わなければならない。

冒頭の桜を見る会「前夜祭」の収支報告書不記載問題も同様である。安倍事務所が主催していながら、800人もの参加者が一人ひとりホテル側と契約し、参加費はそれぞれ個人がホテル側に支払ったなどという言い訳が成り立つはずがないのである。これを立憲民主党の辻元議員が「安倍方式」と命名し、政治資金規正法をすり抜ける「脱法行為」と糾弾したのは当然である。

安倍内閣の違憲・違法・脱法行為をこれ以上許してはならない。

(2020年2月18日)

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