ヤルタ協定

ヤルタ協定

署名 1945年2月11日

三大国、すなわちソヴィエト連邦、アメリカ合衆国及びイギリスの指導者は、ドイツが降伏し、かつ、欧州における戦争が終了した後2箇月又は3箇月のうちに、ソヴィエト連邦が、次のことを条件として、連合国側に立ち日本国に対する戦争に参加すべきことを協定した。

1 外蒙古(蒙古人民共和国)の現状は維持されること。
2 千九百四年の日本国の背信的攻撃により侵害されたロシアの旧権利は次のとおり回復されること。
(a) 樺太の南部及びこれに隣接するすべての諸島はソヴィエト連邦に返還されること。
(b) 大連商港は国際化され、同港におけるソヴィエト連邦の優先的利益が擁護され、かつ、ソヴィエトの社会主義共和国連邦の海軍基地としての旅順口の租借権が回復されること。
(c) 東支鉄道及び大連への出口を提供する南満州鉄道は中ソ合同会社の設立により共同で運営されること。ただし、ソヴィエト連邦の優先的利益が擁護されること及び中国が満州における完全な主権を保持することが了解される。
3 千島列島はソヴィエト連邦に引き渡されること。
前記の外蒙古並びに港及び鉄道に関する合意は、蒋介石元帥の同意を必要とするものとする。大統領は、この同意を得るため、スターリン元帥の勧告に基づき措置を執るものとする。
三大国の首脳は、これらのソヴィエト連邦の要求が日本国が敗北した後に確実に満たされるべきことを合意した。
ソヴィエト連邦は、中国を日本国のくびきから解放する目的をもって自国の軍隊により中国を援助するため、ソヴィエト社会主義共和国連邦と中国との間の友好同盟条約を中国国民政府と締結する用意があることを表明する。

千九百四十五年二月十一日
J・スターリン
フランクリン・D・ルーズヴェルト
ウィンストン・S・チャーチル

(出典:小田滋・石本泰雄編集代表『解説 条約集<第7版>』三省堂)

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