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例会・勉強会
◎第114回 例会・勉強会
日 時:10月22(日)13:30〜16:30
場 所:神明いきいきプラザ集会
◎第115回例会・勉強会
日 時:11月26日(日)13:30~16:30
場 所:神明いきいきプラザ
14:30より、後藤富士子弁護士講演 勉強会
◎第16回例会・勉強会
日 時:12月24日 (日) 13:30〜16:30
場 所:三田いきいきプラザ集会室B
運営委員会
◎第116回運営委員会
日 時: 10月28日(土)13:00~
場 所:三田いきいきプラザ講習室
◎第117回運営委員会
日 時: 12月2日(土)13:00~
場 所:三田いきいきプラザ講習室
◎第118回運営委員会
日 時: 1月 6日(土)13:00~
場 所:未定
三上智恵監督 新作『沖縄、再び戦場へ(仮題)』スピンオフ作品 上映会
「9条変えない 緊急事態条項 NO!」の国民投票運動 中央団体立ち上げと国民的護憲運動の展開を!
完全護憲の会2023提言
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民主主義憲法・平和憲法としての現日本国憲法改悪の改憲発議が迫っている。
昨年 7 月参院選の結果、自公与党・日本維新の会などを中心とする改憲勢力は、衆参両院において改憲 発議に必要な 3 分の 2 を超える議席を確保した。
この結果を踏まえて、衆参両院に設置された「憲法審査会」は国会開会中においても毎週のように開催 され、改憲発議に向けた議論を活発化させてきた。
審査会での議論を主導するのは言うまでもなく多数の委員を占めた改憲勢力である。そそのテーマ は、自民党が 2018 年の党大会で決定した「改憲 4 項目」(19 条への自衛隊明記、2緊急事態条項新設、 3参議院の合区解消、4教育環境の充実)を中心とするものであり、中でもその焦点は「9 条自衛隊明記」 と「緊急事態条項」に絞られている。
憲法 9 条への「自衛隊明記」は「戦争放棄」を掲げた平和憲法としての 9 条を「死文化」させるもので あり、自然災害を口実とした「緊急事態条項」の新設は民主主義憲法としての現憲法全体を停止させ、内 閣独裁を可能とするものである。
この恐るべき改悪原案による改憲発議が迫っているのである。
岸田首相は今第 211 国会施政方針演説で、第二次安倍政権が強行推進した「集団的自衛権」行使容認閣 議決定に基づく違憲の「安保法制」という戦争法体系を継承し、「反撃能力」(敵基地攻撃能力)を含む「防 衛力の抜本的強化」とともに、「憲法改正もまた、先送りできない課題」であるとして、改憲発議への決意 を表明した。
「国民投票法」(日本国憲法の改正手続きに関する法律)は、憲法審査会が憲法改正原案を衆参両院に提 出し両院において審議・可決された場合は、その可決をもって国会が憲法 96 条 1 項に定める日本国憲法 の改正の発議をし、国民に提案したものとする、としている。そしてこの発議した日から起算して、わず か 60 日以後 180 日以内に国民投票を行う、としている。
こうした改憲発議の危機的状況が迫っているにもかかわらず、憲法 9 条擁護を中心とする護憲勢力側の 対応は、旧来の護憲運動の延長線上の活動にとどまっているのではないだろうか。
前述したように、国会において憲法改正発議がなされた場合、最短で 60 日、最長で 180 日という短期 間で国民投票が行われるのである。発議されてからでは国民への宣伝活動一つとっても、現状の分散した 護憲運動のままではまったく状況に対応できず、手遅れとなるであろう。
それゆえ、私たちは冒頭に掲げたように、現時点から改憲発議後の「国民投票」にも対応できる「護憲 共闘」としての「9条変えない 緊急事態条項 NO!」の国民投票運動を中央団体として一刻も早く立ち 上げ、ここに護憲政党を始め全国の草の根の護憲組織や「9 条を変えるべきではない」と考えるあらゆる 団体・個人が参加・結集し、国民的護憲運動を遅ればせながら開始すべきと考える。
もとより、当会のような極小の無力な護憲組織が、このような大層な提言をすることのいかに分不相応 なことかは自覚しているつもりである。もし、中央段階で、前述のような「国民投票運動」団体の設立構 想が現に進んでいるのであれば、お詫びの上、このような提言は直ちに取り下げるべきと考えている。
しかし、「国民投票法」が自民党第一次安倍政権下で、民主党(当時)の修正案を拒否して強行成立させ られたのは 2007 年 5 月の 16 年前である。以降、2014 年、2021 年に一部改正が行われたものの、その重 大な欠陥である国民の主権行使の制限とも言える公務員への「国民投票運動」への規制や最低投票率の未設定、改憲発議から国民投票日までのあまりの短さ、テレビ CM の上限規制もないという基本構造は今も 変わっていない。
護憲勢力はこの重大な欠陥を持つ「国民投票法」の改正運動と「国民投票」に備えた組織運動体制の構 築に取り組むべきであったが、今日に至るまでそれがなされていないのが現実である。国民投票法の欠陥 とその改正すべき点を指摘して警鐘を鳴らしてきたのは、日本弁護士連合会や一部の憲法研究者団体であ った。
護憲勢力はなにゆえこの「国民投票法」と向き合い、その改正運動も含めて「国民投票」に備えた組織 体制・運動態勢の構築に取り組まなかったのであろうか。
その理由はほぼ明らかである。「国民投票法」の正式名称が「日本国憲法の改正手続きに関する法律」と なっている通り、「国民投票」とは名ばかりの「改憲手続き法」であり、この法律の欠陥を指摘してその改 正を唱えるのは、「改憲の土俵に乗ること」になるのでよくない、改憲の「発議をさせない」闘いこそが重 要だという認識である。
もちろん、制定当時も現在も「発議をさせない」闘いが重要であることは間違いない。この法律の制定 当時はなおさらであった。しかし、16 年もの間、護憲勢力がこの「国民投票法」とまともに向き合ってこ なかった現実には、護憲勢力側に深刻な問題性が内在していることを示している。
その一つは、改憲阻止の闘いは「発議」されてしまえばそれで終わりだ、「国民投票」で改憲案を否決す るのは不可能だ、という認識であり、二つ目にはこれがより重大な問題点なのであるが、国民が主権者と して自ら判断を下すという主権行使の重要性に対する軽視があったのではないだろうか。
こうして護憲勢力側に重大な弱点があったが故の現状ではあるが、遅きに失してはいるが、今からでも 憲法改悪の「発議」を覆す「最終決戦」としての「国民投票」に勝利すべく態勢を構築し、国民的な護憲 運動を展開すべきである。
その際、これまでのように一部護憲派の市民を対象としていた運動では間に合わない。全国民を対象と した運動として展開しなければならない。
その運動の当面の柱は、一つは国民の主権行使を妨げる重大な欠陥を持つ現行「国民投票法」の国民へ の周知のための宣伝と、その改正運動の提起と推進である。二つには、こうした国民的護憲運動を展開す るに要する財源の確保と「改憲案」の危険性を暴露する宣伝活動の推進である。
財源の確保は、中央団体としての「国民投票運動」組織にすべての護憲団体・個人(匿名含む)に参加 してもらい、最低限の一定額の活動費の拠出をお願いする。さらに、活動に必要な目標額を決めて任意の 寄付・浄財を募るほか、クラウドファンディングなどを活用して、「9 条を変えるべきではない」と考える 個人や団体からも寄付を募る。宣伝活動はテレビ CM の上限規制を主張するのみならず、自らもテレビや 新聞において積極的に宣伝活動を展開すべきである。
こうした国民的護憲運動の展開によって改憲発議を迎え撃ち、最終決戦としての「国民投票」における 国民の主権行使によって改憲案に×を付け、改憲勢力の策動を打ち破っていくしか選択肢はない。この最 後の局面を、最善を尽くして闘いきることが求められている。
以上、自らはこの運動を牽引する力量のない小さな護憲団体が、身の程もわきまえずにこのような提言 をすることをご容赦いただきたい。全国的に活動している護憲団体とさまざまな市民団体・労働運動団体 の幹部諸氏には、この提言の趣旨を受け止めていただき、国民的規模の護憲運動を牽引していただきたい と切に願っている。
2023年3月4日
完全護憲の会
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日本国憲法が求める国の形シリーズNo 13『危機に立つ日本国憲法―憲法審査会改憲発議の動きと私たちの課題』を発行しました。
シリーズNo 13危機に立つ日本国憲法―憲法審査会改憲発議の動きと私たちの課題― (発 行 2022 年 12 月 5 日)
☆安倍・菅内閣を引き継いだ岸田内閣は、2022年2月以降、ほ
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※この冊子をご希望の方はご一報下さい。
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実費 400円(カンパにご協力をお願いします。) 郵便振替:00130-1-419731
シリーズ12 緊急警告第3集を刊行しました
034号(2018年12月19日)から056号(2021年10月9日)
安倍・菅政権下の違憲に対する緊急警告です。(実費300円)
シリーズ11『日本国憲法の司法』 後藤富士子著を刊行しました。
日本国憲法が求める国の形シリーズ11
『日本国憲法の司法』 後藤富士子著(実費400円)
☆戦前の司法は「ドイツ型」であり、戦後は「アメリカ型」に転換したが、古い尻尾を残したままの現状。
過去のの刊行物は当会刊行物のページに掲載しています。
会員吉田英夫氏の活動が朝日新聞に紹介されました
当会員のひとり吉田英夫氏(85歳)の活動が「朝日新聞」(島根版)5月29日付に写真入りで紹介された。
「A4判『かまきり通信』月2回発行10年」という小見出で、政治・社会を批評する通信が毎回「50人の読者にファックスで送」られているという。