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完全護憲の会ニュース No.8 2014年08月10日

さる7月27日(日)、神田・学士会館で会合、参加者16名。入会者 計 19名。

まず、岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)氏から政治の現況について次のような報告があった。

政治現況報告(要旨)

6月の例会の直後、集団的自衛権の最終案を公明党が呑んで、7月1日、安倍内閣は同案を閣議決定した。自衛権を発動するのは「わが國の存立が脅かされ、国民の生命、幸福の追及が根底からくつがえされる場合」と“おそれ”を削除したが、それを判断するのが首相か内閣であるのは変わらず、国民や国会は無視されたままだ。日本に帰化したドナルド・キーンさんは、この問題を「戦後日本人は一人も戦死していない。素晴らしいことだ。不戦を誓う憲法9条のおかげであり、世界が見習うべき精神である。日本は解釈改憲で“理想の國”から“普通の國”になろうとしている。戦後、憲法によって守られて来た日本を、少しでも戦前に戻そうとする動きに、私は抵抗を感じている」(7月6日朝刊、東京新聞)と心配している。

公明党はこれまで平和と弱者救済を立党の精神として掲げ、自民党との選挙協力でも優位にあるにもかかわらず、平和の旗をおろし、自民党との連立維持を選んだ。政権のうまみには替えられぬということだろう。今回の決定は自民党に屈服しても政府・与党の立場を重視するということであり、来年4月の統一地方選も含め、自公のワク組みは変わらぬということだ。

みんなの党や維新の会のすり寄りもあり、当面は自民党の優位が続くことになる。

今回の閣議決定は、日本がアメリカを守る戦争ができると云うことだが、これは日本の外務省の考え方だ。外務省は戦後ずっとアメリカ中心の外交を進めてきたが、安倍首相も安保法制懇の座長や内閣法制局長官に外務省のタカ派官僚を抜てきしてきた。安倍首相の戦前回帰、右派路線も外務省のアメリカ中心路線と軌を一にしている。

首相が説明で述べたアメリカの軍艦に日本人のお母さんや子供が乗っている、という説明も外務省の入れ知恵だ。集団的自衛権の発動は、朝鮮有事を想定したものだが、米軍はその場合、米国人救済に全力をあげ、日本の要請には応じないだろう。事実、過去にも米国は日本の援助を断っている。また朝鮮(韓国)も日本の自衛隊の援助要請はしないと思う。防衛省の考え方は全くちがう。朝鮮有事の場合も、米軍ではなく、自衛隊が直接、日本人を助けにゆく想定である。

また集団的自衛権よりも、国連軍の創設に日本が参加することを優先している。防衛省の考え方を支持しているのは石破幹事長であり、安倍首相は公明党の折衝に石破を外し、外務省よりの高村を起用した。安倍は9月の内閣改造でも石破をはずし、腹心を幹事長に起用することを狙っていると思われる。

ついで野村光司(原案起草者)氏から、7月10日開催の第2回編集委員会について、次のような報告があった。

第2回編集委員会の報告

7月10日、京都大学東京事務所(品川)で行われた編集委員会では、「日本国憲法が求める国家像(7月8日、野村案)」の記述について午後3時から閉室時間の8時まで逐条審議したが終了せず、第27条(勤労の権利……)と第96条(改正の手続……)については草野氏が後でメールで提言することになった。

なおこの日の議論を取り入れて原案を修正した「最高法規である日本国憲法が求める國の形(パンフレット案)」は本例会でお配りする。このパンフ案は本例会後、メール便のネットで会員と支持者に配信し、8月例会で意見を求める予定である。

編集委員会の参加者7人

7月27日例会の討議

引き続いて野村氏が、編集委員会で論議した問題点を例会に報告した。

これに対し、出席者から第1章(天皇)の1条から8条までについては、14条(法の下の平等)に照らしても違和感があるむね発言があり、これに対して、1条「(天皇の)地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」により、国民の総意によってこの条項を廃止する可能性があるとの答弁があった。さらに護憲派が現憲法の個々の条項に異議を唱えれば、改憲派の異議申立てをも認めねばならなくなるので、この際、現憲法を一括して完全護憲の立場をとることの重要性が野村氏から訴えられた。

出席者から特に、「パンフレット案」にある

「(第1章関係)天皇の地位への一定の尊重

護憲派の中には憲法第1章天皇規定の存在が、被差別部落や在日韓国朝鮮人への差別を生んでいるのでこれを違憲として廃止したいと言う意見が根強くあるが、第1章天皇の規定が厳然としてあるので、憲法14条の一般規定に対する特別規定として象徴の限りで尊重されねばならない」

の記述について、「尊重」とか「厳然としてある」とかは言い過ぎではないか、また「被差別部落や在日韓国朝鮮人」への言及は不必要ではないか検討されたいとの意見があった。

その後、福田玲三氏(事務局)から、集団的自衛権の行使を認める閣議決定を違憲として訴訟を検討していると報道された松阪市の山中光茂市長、提訴に踏み切った三重の珍道世直氏に連絡をとり当会ニュース7号を送り、珍道氏から感謝の返信があったむねの報告があった。

ついで編集委員会を8月6日に、例会を8月20日(水)に開くことを決めた。

8月の例会・勉強会ご案内

日時:8月20日(水)14:00~16:30

場所:虎の門・大阪大学東京オフィス多目的室 TEL 03―6205―7743

報告:政治の現況について

岡部太郎(F語・1955年卒、元『東京新聞』政治部長)

「日本国憲法が求める国の形(パンフレット案)」について

野村光司(原案起草者)

参加費:無料

申込み:メール:rohken@netlaputa.ne.jp

でお申込みください。

(注)神田・学士会館が補修で使用できないため今回に限り場所を変更しました。ご注意下さい。

場所:東京都千代田区霞ケ関1-4-1 日土地ビル10階

アクセス:「虎の門」駅7番出口から北へ徒歩1分

「霞ケ関」駅A12号出口から南へ徒歩3分

地図:大阪大学ホームページ

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/academics/facilities/tokyo/off

例会終了後、8月6日(水)15時から京大東京事務所(品川)で第3回編集委員会が行なわれた。出席者6人。

第3回 編集委員会の報告

第3回編集委員会は8月6日(水)15時から京大東京事務所で行われ、編集委員全員が出席した。

まず、委員から7月13日にメールで送信した27条と96条関係の提言(別紙添付)について討議し、27条関係では、労働法制の緩和によって、過酷な労働と低賃金にあえぐ非正規労働者と女性が爆発的にふえている現実を反映した切実な提言としてパンフ案に採り入れることとした。また96条関係の提言では、憲法改正の「国民投票法」と公務員の憲法尊重義務との関係について議論を深めるとともに、同投票法における最低投票率については、同法付帯決議の趣旨をパンフ案に盛りこむこととした。

ついで『週刊金曜日』(7月18日号)に掲載された案内広告で、締切時間が切迫して同誌編集部に一任したため文案の一部が削除され誤解を生じた件で福田氏から説明があり、次の会合から新しい参加者に「『完全護憲の会』設立趣意書(案)」を配り会の理念を把握してもらうこととした。

そのあと再びパンフ案の逐条審議に移り、前文からはじめて9条2項関係では自衛隊の違憲を確認した。そのうえで、自衛隊をどのような合憲の組織に転換するかについて論議中に退室の時間となり、後日に審議を継続することになった。
なお、「パンフレット案」にこれまでの議論を取り入れ、8月例会の参加者に配付できるよう野村氏に起草を委任した。まだ論議継続中のため配信ネットには、7月例会の予定を変更して、今回はまだ載せないこととした。▲

2014年8月10日

完全護憲の会ニュース No.5 2014年05月15日

さる4月27日(日)、神田・学士会館で会合、参加者11名。入会者 計 13名。

まず、岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)氏から政治の現況について次のような報告があった。

政治現況報告(岡部太郎氏)の要旨

4月23、24日に今年前半の最大の行事とも云えるオバマ米大統領の国賓としての公式訪問があり、安倍首相と会談があった。今回の最大の議題は日米のTPP交渉の行方だった。日本側の強い要望であった尖閣列島への米側のコミットと集団的自衛権への作業の了承は案外すんなりと認められた。尖閣列島の領有は日米安全保障の範囲内である、という大統領のお墨付きと集団的自衛権の検討を認めるというものだ。

実は日本側は事前に、この二つを米側に要望。オバマ大統領の出発前にOKサインを出していたから、当然の結果だ。その代り、代償として米側の要求するTPP妥結への圧力は大変なものだった。

23日の非公式な寿司屋の会食でも、オバマ大統領はほとんどTPP妥結の要望だった。甘利経産相は、このあと呼び出され、深夜3時すぎまで、詰めの閣僚折衝を続けた。

24日の正式首脳会談後に出されるのが慣例の共同コミュニケも出されず、折衝が続けられた結果、翌24日、オバマの離日直前に、やっと「TPP妥結への筋道が特定された」との表現でコミュニケが発表された。

政府は二つのお墨付きを得たことを、鬼の首でもとったように大成果と発表したが、実際は米側に大きな借りを作ったことになる。11月に下院議員選挙を控えるオバマは、6、7月をメドにTPP妥結を急ぐことは確実で、安倍政権は米国に大きな負債を背負ったことになる。中心は牛、豚肉の関税の引き下げで、日本は米、麦、砂糖を聖域としているので、どこまで下げられるか。牛肉は10年かかって9%まで1%ずつ毎年引き下げ、豚肉もヒトケタの下の数字が言われている。もちろん日本の畜産農家は全滅との声もある。

自民党がなぜ一割にまで下がった農家を必死に保護するのか。それは日本の農村偏重の選挙制度が理由だ。都市部より農村部の票は、衆院で2倍、参院地方区で4倍の価値がある。一票の格差がなくなれば、自民党は永久に過半数は取れず、死活問題だけに、農産物の自由化に必死に反対するのだ。

日本政府の発表にはないが、オバマは安倍に①尖閣問題は慎重に、中国との改善を急げ②集団的自衛権は、よく国民に説明し、慎重に③TPPは日本の利益になるのだから、急げ――と強く訴えたという。そして「他の國の希望を受け入れない者は自国の希望も通ることはない」と寿司を食べながらピシャリと言ったそうだ。実際、米が譲歩した尖閣など二つは、米側にとってはプラスになることはあってもマイナスになるものではない。

これから先、安倍がどういう段取りで、米国への借りを返して行くかが、外交、国内政治問題のカギになる。

ついで野村光司(原案起草者)氏から、岡部氏の政治報告の中で、とくに現憲法に関する事項について次のような説明があった。

現政権の集団的安全保障論の憲法問題

現政権の「集団的安全保障論」は、自衛隊が随伴する米軍が第三国軍と戦闘状態になったら自衛隊も米軍と共にこの第三国軍と戦闘をさせようとするものである。自衛隊は決して国内暴力団などと対決する警察ではなく、他国との戦争を行い得る戦力を持つ軍隊である。これが日本が保持する戦力であれば憲法9条2項が明確に禁ずる違憲の存在である。しかしその創設の事情や米軍との関係の実質を考えると、発足当初から米国の強い要求ににより米軍の装備と米軍の教官と米軍の教程によって活動を始めたもので、「米軍日本人部隊」であったと言える。創設当初はその目的や兵器の名称など種々偽装して「警察予備隊」と称した。しかしこれが軍隊であることを隠し切れず、やがて憲法9条の解釈を変更して、侵略の軍隊は持てないが他国から侵略を受けた場合の自衛の軍隊の保持は禁じないという新たな詭弁を設けて陸海空の「自衛隊」となった。

国内でも各人の正当防衛権はあるが、それは現在所持を許され、また行使を許される範囲で行われるべきもので、自宅に盗賊が侵入した場合、これを追い払ったり、自力での逮捕は許されるが、直ちに殺害するのは過剰防衛となるし、自衛のためと称すれば日本の法律で所持を許されていないピストルを各人が備えられるわけではない。アイスランドは日本と同じく軍隊を持たないことを国是としているが、1958年から20年近く、イギリスの間で沿岸漁業権を巡りいわゆる「タラ戦争 (Cold WarならぬCod War)と称せられる紛争が起きた。イギリスは軍艦を差し向けたが、アイスランドは沿岸警備隊がこれに対決して、結局アイスランドの主張を、英国も国際社会も承認した。

また国家を組織することは、個人が自ら用心棒や警備会社を雇うのではなく国が警察を創設し、人民はその費用を負担し、或いは自ら警察官に応募して共同の武力によって安全を保障することである。日本国憲法は第9条で日本国が保持する軍隊を廃絶し、前文「平和を愛好する諸国民の公正と信義 (justice and faith:法と執行力と価値観) に信頼して我らの安全と生存を保持する決意」をしたのである。これは当時既に国連が加盟国の安全保障を担当するものとして設立されており、日本は国連に資金、職員、隊員の協力をして安全保障を確保するのが日本国憲法の立場である。

なお日本軍としての自衛隊のまま、現地軍だけの判断で第三国と戦闘を開始することは、戦前の陸軍刑法も「司令官、外国に対し故なく戦闘を開始したるときは死刑に処す」(35条)としていたように、現地軍の判断で外国と戦争を開始する行為は、現地軍の一存で日本国全体を新たな戦争に投入することで、最も許されざる行為である。満州事変は関東軍の謀略で開始され、朝鮮軍司令官の判断で日本国(朝鮮)から満州国に越境した。司令官は死刑に処せらるべきものを黙認されてその後の軍部の独走を許し、内外2千万人を犠牲にする人類の大悲劇となった。現政権の考える「日本の軍隊としての自衛隊」を残したままでの「集団的自衛権」は絶対に認められてはならない。

次の例会で、会員の皆さんの提案、疑問は、出尽くしたものとしたいので、「国政

案」を良く精査された上、問題点を持ってご出席になることをお願いしたい。例えば

既に最近、タイで憲法裁判所の決定で首相が違憲の行為があったことを理由に失職さ

せたことがあり、会員から、我々もこれに対応する必要があるのではないかとのご指

摘を頂いた。これについては、既に我々の「国政案」15条関係「行政指導の根絶」末

尾で「公務員を罷免する国民固有の権利」に言及しているが、これを「公務員を罷免

させる国民の権利」として次のように新たな項目に独立させたい。

公務員を罷免する国民の権利

違憲、違法、党利党略を恣にして来た政権党、官僚を頂点とする保守勢力は、一人

民によって罷免されるとするこの規定を実施する意思が全くなく、永くこの手続きを

法制化して来なかった。同時に憲法改正についても実現の可能性がなかったこれまで

は、その手続法を法制化することも無かった。しかし現政権の国権優先の強い改憲の

意思で「憲法改正国民投票法」が制定されることとなった。しからば対極にある、人

民の基本的人権としての公務員罷免権についても法制化されるべきである。

人民も恣に公務員罷免権を行使できるわけでもないが、少なくとも公然と憲法を否

定する公務員は、相手が例え首相であっても一人民の訴えで、これを罷免する手続法

が制定されねばならない。罷免のような厳しい制裁を科し得るのとすれば、それより

は軽く、個別の行為を違憲、違法、無効として、罰金、懲戒、弁償、謝罪で処置する

ことも当然できる。

また、すべて裁判所で処理するか、行政不服審査制度によるかの問題もある。

なお、必ずしも法律を制定するのではなく、内閣が政令で実施する余地もあるが

(憲法73条6号)、これは罰則を設けることはできないし、現政権にかかる政令を制

定させることは全く期待できないだろう。

野村光司氏の説明の後、先に送信済みの「護憲国政追加(案)」と「憲法改正国民投票法について」の討議に移り、一部修正されたが、その成文は今回添付の「日本国憲法が求める国政(中間案)」に織り込まれているので承知されたい。

最後に福田玲三(事務局)氏より、規約案のうち会の名称は(仮称)を外して「完全護憲の会」にすること、共同代表として、岡部太郎、野村光司両氏の外に、数名の候補者名を挙げて、ご本人の了解をえるよう交渉をすすめること、会の財政は会発足時に匿名者から寄附があった外に、会員3氏より計21、000円の寄附をうけている現状を報告したのち、会議終了後に学士会館喫茶室で懇談する際の飲み物は半額を会で負担したいと提案があり、いずれも了承された。

なお振替口座を設定するに必要な会の規約は当面、現規約案を流用すること、また共同代表候補に元衆院議長土井たか子氏が会員から推薦され、このいずれも了承された。

次回の集会は、都合により月末を越え6月1日(日)とされた。

なお、本ニュース第5号にあわせて、「ごあいさつ(案)」と「日本国憲法が求める国政案(中間案)」を添付した。これを6月1日の例会で討議する。それまでにまでに疑問点、追加点のある方は事務局 (03-3772-5095. rohken@netlaputa.ne.jp) または起草者 (03-3309-4310、mitsunomura@ybb.ne.jp ) にお知らせください。

この「ごあいさつ案」と「中間案」は6月の例会(6月22日に予定)で討議、決定したのち、これをパンフレットに編集し、関係方面へ配付する予定。そのための編集委員数名の人選を6月1日の例会でしていただきたい。

5月の例会(研究会)ご案内

日時 6月 1日(日) 14:00~16:30

場所 東京・神田 学士会館地下1階 京都大学連絡用室

(地下鉄・神田神保町駅 A9 出口から徒歩1分)

報告 政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)

「ごあいさつ案」及び「日本国憲法が求める国政(中間案)」 野村光司(原案起草者)

経過報告と今後の日程 福田玲三(事務局)

討議 報告および提案への質疑、意見

6月例会について その他

参加費 無料(ご参加の予定をメール、葉書あるいは電話などで予めお知らせください。)

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 福田玲三

電話03-3772-5095 メール:rohken@netlaputa.ne.jp

なお本配信ご不用の方は恐れ入りますが、その旨ご返信ください。

<良書紹介> 東京新聞政治部編『読むための日本国憲法』

新憲法草案の発表など改憲論議が高まった2005年の人気新聞連載をまとめた原著を大幅に加筆修正。現役の政治部記者が、全103条をエピソードとともに逐次解説。難しい語句には注を付け、条文のポイントも示す。(文春文庫・680円)

「完全護憲の会」入会申込書 No.

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20 年 月 日

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支払 未払

2014年5月15日