「私の答弁が信用できないんだったら、もう質問なさらないで」(3月15日参院)。
高市元総務相(現・経済安保担当相)の答弁がしどろもどろになってきたが、この問題は総務省文書の真実性を証明することが目的ではない。問題の核心が安倍政権のメディア支配・言論統制であることは連載第1回で述べたが、今回は、その根拠とされた放送法の解釈について説明しよう。
すでに述べたように、高市総務相(当時)は2015年5月12日、放送法第4条の定める「政治的公平」について、「一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」という従来の解釈を変更し、「一つの番組でも、極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められない」との答弁を行い、同年11月10日には「放送事業者が仮に放送法に違反した場合、総務大臣は……3か月以内の業務停止命令をできる」と発言し、翌2016年2月8日には、「政治的公平」を定めた放送法第4条に違反した場合には放送局に電波停止を命じる可能性にまで言及した。しかし、このような放送法の解釈は根本的な誤りである。その理由を説明する。
放送法第4条は次のように定めている。
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(2項以下省略)
今回問題となっているのは、高市総務相や自民党、安倍応援団の民間人(放送法遵守を求める視聴者の会)などが、放送法第4条1項2号の定める「政治的に公平であること」(「政治的公平性」)に放送事業者が違反した場合は、総務相が行政指導を行うことができるとの理解を前提に、「政治的公平性」の判断基準を「放送番組全体」から「一つの番組」へと変更したことだと思われがちである。しかし、この理解がすでに大きな間違いを犯している。「政治的公平性」の判断基準が「番組全体」であろうが「一つの番組」であろうが、「政治的公平性」など第4条の規定が公権力の番組への介入を正当化しうる根拠になりうるという解釈自体が根本的な間違いなのである。なぜなら、第4条は、放送事業者が番組内容を編集する際に自らを律する倫理規範であって、政府が放送内容に介入するための規制規範ではないからである。そのことは、放送法の第1条と第3条を見ればよりはっきりする。次のような規定である。
第1条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
第1条第2号は、「放送による表現の自由を確保」することを目的として、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障」するとされているが、この場合、放送の「不偏不党、真実及び自律」を保障すべき主体は政府であって、放送事業者ではない。このことは、「放送番組は……何人からも干渉され、又は規律されることがない」と規定して「放送の自由」を保障した第3条の規定によっても裏書されている。砂川浩慶も『安倍官邸とテレビ』の中で、第1条第2号前半の文章について、「主語が明示されていないので分かりにくいが、放送法は行政行為を規定するものだから、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障」する主体は行政(政府)だとするのが一般的な解釈である」と指摘している。
放送倫理・番組向上機構(BPO)の「放送倫理検証委員会」は2015年11月6日、NHK『クローズアップ現代』の“出家詐欺”報道に関する意見を公表したが、その「おわりに」において、自民党によるメディア支配の試みを批判しつつ、放送法第1条について、次のように述べている。
「しばしば誤解されるところであるが、ここに言う「放送の不偏不党」「真実」や「自律」は、放送事業者や番組制作者に課せられた「義務」ではない。これらの原則を守るよう求められているのは、政府などの公権力である。(中略)放送法第1条2号は、その時々の政府がその政治的な立場から放送に介入することを防ぐために「放送の不偏不党」を保障し、また時の政府などが「真実」を曲げるよう圧力をかけるのを封じるために「真実」を保障し、さらに、政府などによる放送内容への規制や干渉を排除するための「自律」を保障しているのである。これは、放送法第1条2号が、これらの手段を「保障することによって」、「放送による表現の自由を確保すること」という目的を達成するとしていることからも明らかである。」
BPOはさらに、第4条についても次のように述べている。
「「放送による表現の自由を確保する」ための「自律」が放送事業者に保障されているのであるから、放送法第4条第1項各号も、政府が放送内容について干渉する根拠となる法規範ではなく、あくまで放送事業者が自律的に番組内容を編集する際のあるべき基準、すなわち「倫理規範」なのである。逆に、これらの規定が番組内容を制限する法規範だとすると、それは表現内容を理由にする法規制であり、あまりにも広汎で漠然とした規定で表現の自由を制限するものとして、憲法21条違反のそしりを免れないことになろう。・・・
したがって、政府がこれらの放送法の規定に依拠して個別番組の内容に介入することは許されない。」
そのうえで、BPOは、自民党が2015年4月17日、NHKとテレビ朝日の幹部を党本部に呼びつけた事態について、次のように厳しく批判した。
「自民党が、放送局を呼び説明を求める根拠として放送法の規定をあげていることは、法の解釈を誤ったものと言うほかない。今回の事態は、放送の自由とこれを支える自律に対する政権党による圧力そのものであるから、厳しく非難されるべきである。」
以上で、放送法を番組介入の根拠にしようとすること自体が根本的な誤りであることをご理解いただけたであろう。この観点からすれば、「政治的公平性」を「放送番組全体」で判断するか、「一つの番組」で判断するかという論点は、問題の本質を見失ったものと言うほかない。いずれにせよ、「政治的公平性」の判断主体は一義的には放送事業者自身であり、最終的には視聴者であって、政府や公権力が判断しようとすること自体が「表現の自由」(憲法21条)に対する重大な脅威である。
問題の本質は、個々の番組や放送局が「政治的に公平」であるか否かではない。そうではなく、「政治的公平」という放送法の中の文言に勝手な解釈を加えて、政府が放送局に圧力をかけ、政府に対する批判的な言論を委縮させ、報道をコントロールしようとしたことである。「表現の自由」が民主主義と平和の基礎であることは過去の歴史が示している。民主主義と平和を守り抜く、あるいは取り戻すためにも、「表現の自由」に対する統制を見逃してはならない。
2023年3月16日 稲田恭明