「同性婚」と「選択的夫婦同姓」 ――「法律婚」の多様化を考える

(弁護士 後藤富士子)

1 「同性婚」カップルの姓
 「同性婚」を合法化するということは、法律婚として認めることを意味する。
 しかるに、「同性婚」の場合に「夫婦」とは呼べないし、カップルが同姓になることもない。一般には「別姓」カップルと考えられている。
 しかしながら、同性婚カップルにおいて「同姓」を称したいと望むこともあり得るだろう。その場合に、「同姓」を称することを禁止する理由はないように思われる。異性婚と差別しないで扱うというなら、婚姻によって「同姓」を名乗りたいという気持ちは肯定されるはずである。
 すなわち、同性婚カップルの場合、原則は別姓であり、同姓を選択することも可能という制度設計になる。

2 「選択的夫婦別姓」は少数派になることを選択させるもの
 導入賛成派が多数になったといわれる「選択的夫婦別姓」であるが、自分が別姓を称するかというと、それはまた別問題である。現状は、96%の妻が旧姓を捨てて夫の姓を称する法律婚をしている。それで、「選択的夫婦別姓」制度が導入されたからといって、果たして別姓夫婦が過半数の多数派になるだろうか? すぐには無理でも、長年経てば多数派になるのだろうか?
 「選択的夫婦別姓」という制度は、「夫婦同姓」の原則を前提としている。つまり、夫婦別姓を選択するのは「例外」としての少数派であることを自認している。換言すると、法律婚の少数派になることを選択させるのである。これでは、いつまで経っても別姓夫婦が多数派になる道理はない。
 翻って、結婚前の旧姓を保護しようとする法益が「個人のアイデンティティ」というのであれば、夫婦別姓が原則になるべきであろう。そうすると、夫婦同姓が選択制になる。しかし、その場合に同姓夫婦が多数派になったとしても、別姓夫婦が「少数派を選択させられる」という理不尽とは無縁である。すなわち、「法律婚」に夫婦別姓を取り込むには、「選択的夫婦同姓」にすべきである。

3 「法律婚」の多様化
 現行法の「法律婚」は、がんじがらめの要件にしばられて、硬直した画一性が貫徹される。「夫婦別姓」が法律婚に取り込まれにくいのは、そのためである。
 一方、「選択的夫婦同姓」制度は、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」という憲法24条の二大原則を充足する法律婚である。しかも、別姓夫婦も同姓夫婦も差別なく共存しているから、法律婚の多様性をもたらす。それは、同性婚を法律婚に取り込む道を準備するのではなかろうか。

(2022年2月3日)

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2022年2月3日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 後藤富士子