違憲の今市事件判決

違憲の今市事件判決

2005年の栃木県今市市(現日光市)小1女児殺人罪に問われた無職勝又拓哉被告(33歳)の裁判で、4月8日、宇都宮地裁は、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

この裁判では、直接証拠はなく、取り調べの録音・録画が7時間以上にわたって法廷で再生された。松原里美裁判長の認定のほとんどは、別件の商標法違反での逮捕から約5カ月間拘束し、その「代用監獄」でとった自白調書を前提にしている。有罪にした根拠は、法廷で再生した録音・録画での心証だ。裁判官と裁判員が物証がないことを認めた上で、想像、推測で判示したのは憲法38条に違反している。

第38条①何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

弁護人の一木明弁護士らは閉廷後、記者団に対し「自白で判決を書くのは危険だと言われているのに、自白を重視した判決を書かれたことが一番納得できない」と批判した。また、「「録画のないところで圧倒的な権力関係を利用して被告人を自白に追い込んだ。取り調べが全面的に録画されていればこのような判決にはならなかった」と語った。

弁護団(国選)によると、被告は控訴する意向を示している。

この3項目すべてに、この無期懲役判決は驚くほど違反している。

 

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2016年5月16日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 福田 玲三