完全護憲の会ニュース №18 2015年6月10日

さる5月31日(日)、神保町・学士会館地下1階北海道大学連絡室で5月例会を開催、参加者20名。入会者 計 36名。

第17回 例会の報告

草野好文(編集委員会・委員長)が司会し、まず岡部太郎共同代表(元『東京新聞』政治部長)が政治現況報告(別紙2)を行った。なお政治現況報告(別紙1)は時間の関係で紙面での報告とした。
ついで野村光司共同代表(『日本国憲法が求める国の形』原案起草者)が岡部報告および最近の事例にかかわる護憲上の問題点を説明(別紙3)した。別紙3には会場で出された意見への回答を含む。
その後、福田玲三共同代表(事務局担当)が事務局報告(別紙4)を行った。
これらの報告と討議のあと、新しい例会参加者の自己紹介では、「私が小学校に入ったとき、新しい憲法の話は、もう教えられていませんでした。私は専主防衛の自衛権はあると思い、北朝鮮による拉致事件や小笠原のサンゴ密漁事件などを考えると警察や海上保安庁の部隊だけでは足りないと考え、戦争体験のある皆さんの思いを理解したく入会しました」という感想が一人の人から述べられ、ついで、その他の参加者全員から簡単な自己紹介。
それから、パンフ『日本国憲法が求める国の形』を読んだ後の感想または意見が司会者から求められ、20ページ、第15条「国民による公務員罷免の権利」をめぐって、安倍総理ほか閣僚から繰り返される違憲発言問題が提起され、あわせて「統治行為論」によって違憲政治行為の免責をはかる最高裁判所に対して今行っている批判運動の経験が紹介された。
司会者から、今後さらにパンフの内容に対する意見や疑問を出してほしいという要望があって会を閉じた。

編集委員会の報告

第17回例会後の編集委員会が6月3日、大阪大学東京オフイス会議室で開かれた。出席者は8名。以下の議題について討議、決定した。
1.6月諸集会への対応
1)若者憲法集会 6月14日(日)世田谷区民会館 全体集会(13:30~15:30)
主催者に断ったうえ(スタッフに配布)、会場入り口で参加者にパンフ配布(目標:300部)。カンパ募るが無料配布。行動参加者:4人
2)国会内集会 6月12日(金)主催者及び挨拶・講演者にパンフ
行動参加者:3人
3)例会会場の変更について(参加者増に対応するため)
6月は学士会館、7月から公共施設
2.村山談話支持の院内集会 7月7日(火)(衆議院会館) 対応、次回会議で検討
3.パンフ普及版の制作について(初心者向け=凖若者向け)
担当:KT  福田(10項目ほど選定)
4.週刊金曜日読者会へのパンフ配布→リストアップする。
5.労働運動研究所研究会 6月13日(土)川副論文「憲法闘争およびこれからの日本労働運動の基本思想と基本路線」をめぐって参加要請。
6.「完全護憲の会」ホームページ開設について
次回例会の確認を経て開設することを確認。担当:KM(事務局員として)
7.パンフ第2版について
逐次、検討・議論する。そのための素材を提供する。担当:野村
8.パンフの配布のありかたについて(有料か、無料か)
原則:無料配布とする。カンパを要請する。
9.「完全護憲の会」の名刺作成について
作成する。(共同代表、編集委員など)
10.当面の会議日程について
例 会: 6月28日(日)、7月26日(日)
編集委: 7月1日(水)、7月30日(木)

次の例会・勉強会のご案内

日時 6月28日(日) 14:00~16:30
場所 東京・神田 学士会館地下1階 北海道大学連絡室
(地下鉄・神田神保町駅 A9 出口から徒歩1分)
報告 政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)
護憲の現状について 野村光司(「パンフレット」原案起草者)
事務局報告 福田玲三(事務局担当)
討議 報告および提案への質疑、意見
参加費 無料(できれば、ご参加の予定をメール、葉書あるいは電話などで予めお知らせください。)
(連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会
電話03-3772-5095 メール:kanzengoken@gmail.com
なお本配信ご不用の方は恐れ入りますが、その旨ご返信ください。)

次の編集委員会のご案内

日時 7月1日(水)14時~17時半
場所 大阪大学東京オフイス多目的室
東京都千代田区霞ケ関1-4-1 日土地ビル10階
アクセス:「虎の門」駅7番出口から北へ徒歩1分
「霞ケ関」駅A12号出口から南へ徒歩3分
(編集委員会には編集委員のほか、会員希望者はだれでも参加できます)

< ニュース>当会員のひとり吉田英夫氏(85歳)の活動が「朝日新聞」(島根版)5月29日付に写真入りで紹介された。「A4判『かまきり通信』月2回発行10年」という小見出で、政治・社会を批評する通信が毎回「50人の読者にファックスで送」られているという。

<別紙 1>
政治現況報告(大阪住民投票)

岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)

5月17日に大阪市を大阪都にして5区に編成する初めての住民投票が行われた。
維新の党の橋下市長の公約の一番目玉で、大阪府と市の二重行政の解消を目指し、自民・公明・共が反対に回った。結果は70万4千票が反対、賛成は69万4千票とわずか1万票の僅差で否決された。220万有権者で1万票差の接戦は、実際には勝敗はつかなかったに等しい。しかし、この勝敗の意味は非常に大きかった。橋下市長は負けたら政治家をやめると公言していたが、その夜のうちに任期の12月で市長はもちろん、政治から身を引くと会見で引退表明。
維新の党の共同代表江田氏も敗北の責任を取って辞任。翌日の18日には議員による投票で幹事長の松野頼久氏が党代表に、柿沢政調会長が幹事長に選出された。
国政にも大きな影響がある。自民大阪府連は大阪都に反対だが、安倍首相や菅官房長官は、むしろ橋下が勝ことを大いに期待していた。もともと橋下に政治家になるよう最初に勧めたのは菅だし、大阪府知事・大阪市長の橋下と安倍は何度も会っている。基本的にタカ派的政治姿勢で安倍と橋下は話が合ったからだ。安倍官邸は橋下が勝って維新の党内での求心力が強くなれば、これからの安保法制の審議や憲法改正で協力を要求できると期待していたからだ。
安倍にとって憲法改正の発議に必要な衆参での2/3の議席確保には野党第2党の維新の会の協力が欠かせない。衆院は自公で何とかギリギリ2/3議席だが、参院ではまるで足りず、維新の議席でやっと三分の二に到達する。また選挙協力のために、自公連立政権は手を結んで来たが、安保法制や集団的自衛権問題では、公明党に厳しくチェックされ、かなり危機感を持っていた。そこで維新との協力関係をチラつかせ、強気の公明党を牽(けん)制してきた経緯がある。そのはったりが利かなくなり、来年度の参院選後の憲法改正発議にも赤信号がともった。
さらに江田の推薦で元民主党の松野が代表となり、反自民・野党共闘・民主党への接近が現実のものとなって来た。今後の国会運営にも影響が出そうだ。代表選出の翌19日には今年初めての党首討論があったが、松野は安倍公約である議員定数の削減がまだ未実行だと鋭く迫った。維新の党は、もともとの国会議員の多い東京関東勢と橋本子飼いの大阪議員勢とに分裂する可能性もあるので、橋下任期の今年末まで見届ける必要がある。
なお、この党首討論で共産党の志位委員長がポツダム宣言について「太平洋戦争は日本の世界征服のための戦争だったと定義している、どう思うか」と質問したのに対し、安倍は「まだ、その部分はつまびらかに読んでいないので、直ちに論評するのは差し控えたい」と答弁した。ポツダム宣言を読んでもいないのに「戦後レジーム(体制)からの脱却」という安倍のキャッチフレーズは無責任極まるといえそうだ。
今国会の最大の対決法案である安保法制も国会に法案が提出され、22日から特別委員会も始まった。六月にはこの問題をまとめたい。

<別紙 2>
政治現況報告(安保法制)

岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)

安倍は4月21日、訪米、オバマ大統領と会談、上下両院議員への演説で、日本の集団的自衛権を可能にする安保法制を今年夏までに成立させると約束、5月11日の自公協議で新しい安全保障法制を構成する11法案の内容を合意した。14日に閣議決定、15日に国会提出、28日から衆院安保特別委員会で審議を始めた。11法案は自衛隊の海外派遣の恒久新法「国際平和支援法案」と自衛隊の海外活動など現行法10本を一括して改正する「平和安全法整備法案」の二本立て。改正案10本は一括して委員会での審議を早めるため①「日本の平和と安全」と②「世界の平和と安全」に寄与、の二つに分れる。
日本については、従来の個別的自衛権に昨年閣議決定の集団的自衛権が可能な「存立危機事態」が設定される。歯止めの三要件は①日本と密接な関係にある他国への武力攻撃が発生、日本の存立が脅かされ、国民の生命・自由・幸福追及の権利が根底から覆される明白な危険がある②この状況を排除し日本の存立を全うし、国民を守るため、他に適当な手段がない時③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと――そして例外なく、国会の事前承認を必要とする。(この点は公明党が強く要請、自民党が歩み寄った)
専守防衛の憲法を逸脱し、他国への攻撃でも日本が武力行使できることになる。自衛隊は米艦の防衛や機雷掃海、米への弾道ミサイル防衛、戦闘現場での米軍支援を実施する、など米国の戦争への参戦可能。さらに米軍支援は「日本周辺」「極東の範囲」という地理的ワクを撤廃、世界中どこでも米軍支援できることになる。「重要影響事態」の新設(米軍だけでなく他国軍支援も可)さらに「国際社会の平和と安全」で海外の他国軍の戦闘支援も可(国際平和共同対処事態)。
そのほかPKO(国連平和維持軍)以外にも自衛隊を海外での復興支援活動を可能にする「PKO協力法改正案」、在外邦人の救出や米艦護衛を可能にする「自衛隊法改正案」、米軍や他国軍への協力や役務提供を追加する「米軍等行動円滑法案」など、米軍や他国軍への支援や協力が大幅に拡大された。
これらは日米同盟や日米安保の質的転換であり、戦争放棄の憲法九条の違反を改憲なしに一内閣の閣議決定で実現しようという暴挙。提案権のない内閣が、国会の立法権を侵す国民への挑戦といえる。
28日から衆院安保特別委で本格的な論戦が始まったが、野党各党の追及に対し、安倍らはあいまいな答弁を繰り返し、また首相・外相・防衛相の発言が食いちがうなど、政府内部での統一解釈も出来ていない。とくに首相は答弁を長々と繰り返し、質問にない答弁をするなど、意識的に論点をずらして正面から答えていない。最後は多数決でといった結論ありきの答弁は民主主義のカケラもない。あまりにも仮定の多い政府答弁、判断規準がないといわれても釈明の余地がない。
灯油不足で凍死者がバタバタでる(ホルムズ海峡封鎖)とか、根本的な世界情勢の変化(集団的自衛権)とか現状認識に疑問が多い。なぜ東アジアから出てアラブまでゆくのかも疑問だ。

<別紙 3>
護憲の現状報告

野村光司(パンフ『日本国憲法が求める国の形』原案起草者)

1.当面の作業
3月パンフは当分の間、わが会の基本文書として維持し、世間にこれを周知して貰う努力をし、これに対するあらゆるコメントは誠実に検討し、新たに統一した見解を獲得して行くことになる。
同時に日々の政治から、その違憲性も明らかになると思われるので、会員一同でその題材をキャッチし、それに対する模範の解答を共同で準備し、理解し合わねばならない。
本日、岡部代表からあった政治報告の中でも、幾つか新たな憲法問題が提供されていると考えられる。それを例示すると次のようなものがある。これは暫定的な意見を提供するもので、正式に新たなパンフレットに今後掲載する項目とするかどうかは、会員一般からの問題提起を優先しながら編集委員会、例会で徹底的に論議して、最終的に決定されることになろう。相互に真摯な勉強をして行かねばならないであろう。

2.今後の検討課題

集団的自衛権
現政権は、集団的安全保障で、「鬼面人を驚かす」長文の改正法律案を提案しているが、憲法9条1項の「国権の発動たる戦争と・・武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」条項が正しく適用されれば、国外に軍隊(自衛隊)を戦争参加のために送るなど絶対にできず膨大な法律案は雲散霧消されてしかるべきものである。同条2項第2文「国の交戦権は認めない」ことからも、あるべき武力行使に備えて自衛隊を海外派遣することは絶対にできない。憲法に違反して自衛隊を送る政権の行為は国の行為としては無効で(98条)、これを推進した為政者は「私闘」をさせたものとして刑事、民事、行政の全責任を負わねばならない。
また現在、自衛隊出身者が防衛大臣を務め、盛んに戦争法案を推進しているのは、正に憲法66条2項が懸念したところである。

首相のアメリカ議会演説
首相がアメリカ議会の場で、即ち米国に対して、集団的安全保障の法律改正達成の時期までを約束したが、「国会は、国権の最高機関であって唯一の立法機関である」(41条)のに一行政官の身分で、この権威を侵したことは、日本国の憲法よりも国会よりも、アメリカの要求に応えた一種のクーデター(中南米諸国ではアメリカ指導のクーデターが多発した)であり、憲法上許されることではない。
議会でスタンディング・オベーション(立ち上がって拍手)を得たことも、自衛隊を挙げて米軍指揮下におくようなことは、日本も占領地で、例えば、満州国で関東軍の指揮下に満州国軍を置き、インドネシア等では現地人を日本軍指揮下で「兵補」に編成した歴史に鑑みても、自衛隊を「米軍の兵補」として、しかもその費用を日本で賄えばアメリカ議会がスタンディング・オベーションで酬いることは当然である。いわばこれは、自衛隊員をアメリカに売る(進呈する)行為といえるかも知れない。

「国の存立に重大な影響がある」、「密接な関係がある」
法律とは、一定の条件が起れば、国が国民にその意志に反しても強制できるもので、その条件は明確なものでなければならない。「重大な」とか、「密接な」とかの人によって異なる感覚的な条件は、法の世界では通常、執行不可能なことである。民間人の判定など通用することは決してなく、為政者の権力有利、人権不利の判断で、国民の権利が自由に否定されて来た。現政権ではすべて「安倍首相御一人」の判断で決まることになる。小泉首相もイラク派兵で、「(私によって)自衛隊が送られた場所が非戦闘地域だ」と言ったことがある。
自衛戦争しかないとして自衛隊に入隊したものは当然、外国への派兵は拒否できる。憲法18条は「何人もその意に反する苦役に服させられない」とあり、徴兵されて戦場に送られることは最悪の苦役であり、現行憲法上は決して徴兵はあり得ない。そこで自民党の改憲案では18条は「社会的、経済的関係において、苦役に服させられない」とし、外交上、国政上では、国民を徴兵の強制的苦役に服させ、「政府の行為により、再び戦争の惨禍を起こす」(前文第一文)ことができるように準備している。

勤労者の立候補障害
日本の国会は、山口県の岸、佐藤、安倍一族に見るような「地盤、看板、かばん」の確立した世襲議員で占められている。憲法44条は「議員の資格は収入および財産によって差別されてはならない」としているが、労働をもって生計を維持しなければならない勤労者の立候補を困難にする、高額な立候補補償金や、立候補するには職を止めねばならない制度は、「収入および財産による差別」と解して、すべて改めねばならないだろう。

日本の司法の崩壊
憲法76条3項は、「裁判官はすべて・・独立して職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」とあるが、法曹界では、憲法無視、人権軽視、行政追随、権力追随との声がかまびすしいが、司法の中でも最も司法の独立と憲法の遵守に責任がある最高裁こそが、最も問題である。「完全護憲の会」は、この最高裁にその良心を呼び戻して欲しいささやかな声となっている。
最高裁を退廃させた第一の責任者(「A級戦犯」)は、1950年から60年まで最高裁長官の職に在った田中耕太郎氏と思われる。氏は59年12月判決の砂川事件ではアメリカと連絡を取りつつ15人の裁判官一致で米軍駐留合憲の判決をしたし、退官直前の60年6月には苫米地事件について、いわゆる「統治行為論」、すなわち政権がおやりになることは、如何に憲法、法律に反しようとも、これに関する国民の提訴は受け付けないとしたのである。憲法の制約を全く気にしない安倍政権の誕生もその帰結である。
われわれは、全裁判官が、統治行為論を脱却して、憲法76条3項に復帰して頂くことを心から願っている次第である。

「大阪都」問題
大阪市長の政治姿勢は、基本的にわれわれの理念と一致しないが、府県と市町村の二重行政に問題があることは肯定できる。憲法92条以下では中央政府に対して「地方公共団体」とのみあり、都道府県、市町村との組織は憲法を変えずに現行法律の改変だけでできる。
現在国の行政は、中央政府と都道府県と市町村と三段建てになっており、その間の事務分配原則も不分明であり、これがそれぞれの責任範囲を曖昧にして、すべて中央の采配で動かされる弊害がある。狭い日本では中央政府と、やや大規模な市町村で充分であろう。これらの市町村は、所掌すべき事務範囲を明確にし、厳格に「地方自治の本旨」、すなわち分掌事務を明確にして、これには国の支配、指導を一切否定して、市町村の創意と工夫に任せるべきであろう。現政権の「地方創生」は、更に地方自治の本旨を否定し、地方を中央の支配下に置くようになることが心配される。

沖縄問題
沖縄は薩摩の「琉球征伐」以来、ずっとヤマトから武力支配を受け、自らの意思が尊重されず、ヤマトの犠牲を強いられて来た歴史と現状とがある。少なくとも憲法95条により、沖縄のみに適用される法律、条約は、すべて住民投票を経なければ法律となり得ないはずであるが、これが全く実行されず、本土の意思で支配されて来た。軍用土地の地主を優遇したり公共事業予算を投下するだけで、軍事基地の殆どを引き受けることが、沖縄県民全体の希望かどうか、住民投票を経なければそれらの法律は無効とされなければならない。
軍事基地を完全撤廃するには、沖縄が独立すればすべて解決できようが、どこの国も独立のための憲法条項は用意されていない。しかし国連憲章第1条で民族自決の原則があるので、沖縄県民がヤマト民族とは独立の一民族と意識できるか、それに向けての胆力があるかを問われる。英国におけるスコットランド、スペインにおけるカタルーニャ、カナダにおけるケベック州、中国におけるチベットの動向も研究すべきものである。ヤマトンチュウに沖縄をことさら苛めようとする意志はなかろうが、沖縄がどんなにヤマトの犠牲を強いられていても、殆ど罪の意識がないことに問題の根源にある。

<別紙 4>

事務局報告

福田玲三共同代表(事務局担当)

1)ニュース17号へのご意見
R氏
添付 読ませていただきました。
特に質問への返答、適切であると思います。
平和に持っていくための接点を見出す努力がお互いしないといけないと思います。
特に質問者へ努力がほしいように感じております。
現首相には戦争をしない(平和)への外交努力をもっと、もっとすべきと思っております。
いい内容のニュースで勉強になりました。
ありがとうございました。
C氏
より良い国の形を目指してお元気でお取組みの事、心から敬意を表します。
第16回例会のご報告誠にありがとうございました。
お送りいただいた資料を心をこめて拝読いたしておりますが、一つ一つ大切なものばかりで、学ばせていただいております。
事務局報告では、私のことをお取上げいただき有難うございました。
どうか、どうか今後ともご指導、ご支援よろしくお願い申し上げます。
感謝をこめて。
Yさん
いつもお世話になっております。ニュース17号BCCの為開示できないとありましたので、見られませんでした。会のお知らせありがとうございます。集会の件ですが、夫婦の考えがくい違い、お前に何ができるんだなどと言われ、また私も車椅子のためと難聴の為に参加できません。申し訳ありません。妹の知り合いの七十代の方も東京新聞で記事を見て完全護憲の会の会に入会されたそうです。憲法記念日の前日2日の日改憲反対の集会が横浜であり、大江健三郎、沢地久代、雨宮かりん、落合恵子さんらも来て30000人の大集会、これからも、漫画、うたなんでも分かりやすく、取っ付き易くして、みんなの理解を得られるよう運動していくと新聞に記載されていました。完全護憲の会でも前回のニュースで、冊子を平易なものにしようと考えておられると、会員数も増加しますように、祈っております。
S氏
過日会則などの冊子ありがとうございました。
病気の会ですので、少ない人数ですが細く長くの交流会などで活用させていただく所存です。6月14日(調布福祉センター)、7月15日(祖師谷地区会館)予定しています。
K炎の会
Tさん
種々の、資料有難うございました。
昨日、Tさんの、講談を聞きに行ってまいりました。東大の五月祭もやっていたようですが、Tさんの、護憲に根差した、講談はなかなか面白うございました。5月31日は又、勉強に伺うつもりでおります。有難うございます。
T氏
いつもご親切な資料をありがとうございます。
プリントしてじっくり読んで勉強いたします。
すでにご存知かと思いますが神奈川新聞の「時代の正体」を面白く読んでいます。
今日の内田樹さんの解説がとても解りやすく参考になりました。
http://www.kanaloco.jp/
31日の例会に出席させてもらいます。よろしくお願いいたします。
Yさん
いつもお世話になっております。17号ニュース携帯で送信してくださり、お手数をおかけして申し訳ありません。早速見させて頂きました。会の役員の方々お世話になります。東京新聞の記事やテレビで一時も今回の安保法案に関する問題で目が離せません。何か報道陣としての矜持は、東京新聞素晴らしく感じています。妹にも勧めました。完全護憲の会の活動これから、一日一分一秒惜しんで一生懸命後進の為に頑張って下さっている事に感謝致します。宜しくお願い致します。

2)パンフの普及について
① 5月3日、みなとみらい臨港パークで行われた憲法集会で大江健三郎氏を初めとする主催者と来賓に計10人に各1冊を贈呈。
② 5月18日、都内全水道会館大会議室で行われた総評OB会主催の「村山元首相講演会」で参加者全員約170人に各1冊配付。
③ 5月2日付け「朝日新聞」に「理想でも遺物でもない現実的指針」「改憲すれば全て失う」という優れた護憲論を寄稿した作家島田雅彦氏に1冊郵送。
④ 増補版(2000部印刷)への取り組み
第1刷500部印刷費の約2倍を回収、これを増補版2000部印刷費、封筒作成費、ニュース郵送費などに充当。
パンフ普及の課題
イ)無料配付(振替用紙付き)か、有料配付か
ロ)6月14日(日)13:30~15:30 若者憲法集会、世田谷区民ホール
ハ)衆参国会議員、議員会館、約700冊、紹介議員が必要
ニ)法務省、外務省などの省庁へ
ホ)大学図書館、市町区立図書館などへ
ヘ)明日の自由を守る若手弁護士の会http://www.asuno-jiyu.com/ 労働弁護団ほかへ
ト)インターネット政党「新党憲法9条」http://new-party-9.net/へ
チ)当会ニュースのe-メール便発信先、約100箇所(郵送先約50箇所には配付済み)
リ)憲法擁護闘争の緊急性、第一義性を訴えた「地域と労働運動」誌の読者リストへの配付要請
ヌ)会員による普及活動
⑤ 目玉条項を10~15項目に絞り、解説を平易にした普及版の作成
⑥ ホームページの新設

3)今後の日程
6月3日 (水)14:00~17:00 編集委員会(会員参加自由)於・大阪大学東京オフイス
6月13日(土)14:00~16:30 研究会・主催労働運動研究所(参加自由・無料)<緊急提言>「憲法闘争およびこれからの日本労働運動の基本思想と基本路線」(「地域と労働運動」176特別号)於・大阪経済法科大学(港区麻布台1-11-5、地下鉄神谷町)6階会議室
6月28日(日) 14:00~16:30 例会。於・

2015年6月13日