さる4月26日(日)、神保町・学士会館地下1階北海道大学連絡室で4月例会を開催、参加者17名。入会者 計 31名。
第16回 例会の報告
まず草野好文司会者(編集委員会・委員長)の求めにより、岡部太郎共同代表(元『東京新聞』政治部長)が政治現況報告(別紙1)を行った。
ついで野村光司共同代表(『日本国憲法が求める国の形』原案起草者)が「パンフ第2版に向けた活動方針案」(別紙2)を提出し、また岡部氏の政治現況報告にかかわる護憲上の問題点を説明(別紙3)を行った。
その後、福田玲三共同代表(事務局担当)が事務局報告(別紙4)を行った。
最後に草野編集長から、当会に届いた意見2通と、それへの返信(資料5)が報告された。
討議は「パンフ第2版に向けた活動方針案」について行い、若干の不必要な記述を削除した。
これらの報告のあと、『東京新聞』の報道などによる新参加者の自己紹介が行われた。
昨年末に米国から帰国されて親子で参加された方は「帰国したばかりで様子がまだ分からぬが護憲活動に参加したい。息子は英語が堪能なので、その仕事があれば手伝いたい」。
藤沢市から参加された70歳の方は「数年来、憲法について疑問に思っていたことが、この冊子で裏付られてうれしい。ただ国連軍の日本駐留については釈然としない。現天皇については3・11大地震以後、尊敬している」。
42歳の婦人の方からは「戦争反対の一致点で行動したい。『原爆の子』や『きけわだつみの声』でしか戦争を知らないので、今後、みなさんの戦争体験を共有したい」。
「通勤でこの近くを往復しているが、終戦を迎えたのは中学4年生のときで、それを機に授業内容が一転したのに驚いた。戦前復帰の風潮を危惧している」。
などの心情が吐露された。また講談師の修業をしている若い男性からは「現憲法の全文を完全に暗記している」として、憲法を最高法規と定めた第97条、天皇の世襲を定めた第2条、納税の義務を定めた第30条などについての意見が披露された。
そのあと出席者全員の簡単な自己紹介があり、ついで事務局から次の日程が報告されて閉会した。
<strong次の例会・勉強会のご案内
日時 5月31日(日) 14:00~16:30
場所 東京・神田 学士会館地下1階 北海道大学連絡室
(地下鉄・神田神保町駅 A9 出口から徒歩1分)
報告 政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)
護憲の現状について 野村光司(「パンフレット」原案起草者)
事務局報告 福田玲三(事務局担当)
討議 報告および提案への質疑、意見
参加費 無料(できれば、ご参加の予定をメール、葉書あるいは電話などで予めお知らせください。)
(連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会
電話03-3772-5095 メール:kanzengoken@gmail.com
なお本配信ご不用の方は恐れ入りますが、その旨ご返信ください。)
編集委員会の報告
第16回後の編集委員会が4月30日(木)14時から大阪大学東京オフイス会議室で開かれた。出席者、5人。
まず「当面の憲法問題意見」(別紙6)が野村委員から提出された後、パンフ第2版の作成は今後のこととし、とりあえず今のパンフに「完全護憲の会 設立趣意書」「会則」「入会申込書」を加えて、印刷に都合の良い80頁建てで、直ちに2000部増刷することにし、その配付先を検討した。
自民党が予定している2年後の改憲国民投票を前にして、1日、1分、1秒を惜しんで現憲法擁護の運動拡大に役立つよう、『日本国憲法が求める国の形』普及に全力を挙げることとし、まず会員や支持者による普及活動のほか、全国の各大学法学部、護憲派弁護士、国の省庁(法務省、外務省、宮内庁など)、衆参の全国会議員などを配付対象にあげたが、さらに例会で参加者の提案を求めることとした。
次回編集委員会のご案内
日時 6月3日(水)14時~16時半
場所 大阪大学東京オフイス多目的室
東京都千代田区霞ケ関1-4-1 日土地ビル10階
アクセス:「虎の門」駅7番出口から北へ徒歩1分
「霞ケ関」駅A12号出口から南へ徒歩3分
地図:大阪大学ホームページ
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/academics/facilities/tokyo/off
(編集委員会には編集委員のほか、会員はだれでも参加できます)
横浜市のみなとみらい5・3憲法集会に参加
5月3日、横浜市のみなとみらい臨港パークで行われた5・3憲法集会に福田他2名が参加、舞台裏の通路で主催者と来賓の計10名(下記)にパンフを贈呈した。
大江健三郎、澤地久枝、樋口陽一、佐高信、落合恵子、鎌田慧、山口二郎、山本太郎、吉田忠智(社民党委員長)、木内みどり(順不同)
なお草野は神奈川県護憲グループの1員として、この集会に参加した。参加者3万人。
<別紙 1>
政治現況報告
岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)
前回の例会から1ヵ月の間に、ずい分政治に動きがあった。みな今後の政局に影響のある出来事なので、触れておく。
まず平成27年度予算が年度内には決らず、4月10日に成立した。長期債務残高が1000兆円の大台を超え、世界的に見ても膨大な借金で、格付けでもAプラスからAに落ちた。しかも公共事業や防衛費が増額になったのに、老齢年金や福祉関連予算は減額された。減税も大企業にあつく、贈与税の減額など金持優遇策が目立った。
株価も17年ぶりに2万円台を回復したが、これも積立て年金の中から大幅に株式に投資したため。もし、中国のバブルがはじけ、日本経済に影響が出ると、将来の年金が大幅に減る危険性があるなど、綱渡りのアベノミクスの経済運営だ。
原発問題では、福井地裁が高浜原発の差しとめ判決を出し、原子力安全委員会の安全規準が甘いとの判断をくだした。そのあと鹿児島地裁が川内原発について再開同意の判断を出した。この原発訴訟は全国で行われており、今後その行方が注目される。
インドネシアのバンドンで開かれた首脳会談では初めて日中首脳会談が本格的に行われた。安倍・習会談は昨年12月に顔合せはあったが、今回は30分にわたって両国の和解と将来が形式だけ話し合われた。このバンドン会議での安倍は「先の大戦には深い反省」はしたものの、植民地支配や侵略の“お詫び”はなかった。
また3月末までに、中国のアジア投資開発銀行(AIIB)が設立され、英独仏やインド、豪州、ブラジルなど世界の57カ国が参加した。主要国では日米だけが不参加で、今後の折衝が注目される。
沖縄県知事当選以来、一年以上会談のなかった翁長・安倍会談が20日、首相官邸で行われた。その前に菅官房長官が5日、沖縄を訪問、翁長知事と会って下相談。これは安倍首相が27日訪米、28日オバマ大統領と日米首脳会談をするため、急きょ実現したもの。日米防衛指針の改訂もあり、さすが現地の沖縄知事と会わないのはまずいと思ったか。しかし、かんじんの辺野古基地移転問題など、双方、平行線のままで終った。
菅官房長官や政府は、辺野古移転の根拠を、1999年、時の稲嶺知事(選挙は自民党支持)と「普天間から辺野古移転を合意」したことに置いていた。しかし稲嶺氏は、このあと、さる4月21日の記者会見で「基地の軍民共用化と辺野古の15年間の使用期間とする暫定的な米軍施設にすることが、当時の決定の条件だった。その条件が2つとも無視されて15年間が経ったのだから、同意の前提が崩れた以上、合意は「無効」と語った。今後安倍内閣にとって沖縄はアキレス腱になりそう。
また自公による安保の法制化協議は自民党が次の五法制を提示。
①「武力攻撃事態法」集団的自衛権の行使
②「国際平和支援法」世界の平和と安全のため他国軍の戦闘を支援
③「周辺事態法」「重要影響事態安全確保法」日本の安全確保のため、世界で他国軍の戦闘を支援
④「PKO協力法改正」PKO以外の国際平和協力活動に参加
⑤「自衛隊法改正」平時の米軍などの防護
自民は五月以降、国会に提出、今国会で成立を狙っているが、公明は自衛隊の海外活動の“戦闘支援”には否定的で、また他国支援にも国会の事前承認を求めている。この問題は、なお流動的なので、今後まとめる。
<別紙 2>
パンフ第2版に向けた活動方針案(不必要な記述を削除したもの)/strong> 2015年5月14日
フレット宣伝活動
3月発行のパンフレットは、中間製作物とは言え、その提言の斬新性と包括性の故に、心ある人に読まれさえすれば、現政権の日本国憲法全否定の政治が白日の下に理解され、必ずや大きな政治変革の資と成り得ると信ずる。それ故に我らは、あらゆる機会を捉えて、同じ志を持つ人々に広め、検討し理解を得る努力をする。
3月パンフレットの問題点の研究
このパンフレットは会の内部で真摯に検討されたとは言え、未だ、少数の会員の間で到達した仮の結論である。よって宣伝活動の間に寄せられた外部からのコメントは、すべて会の組織に還流して、その是非を検討し、次なるパンフレットの完成に資する。
今後、同志の参加も広く求めて、わが会のすべての会合は真剣な憲法の勉強会となる。
新規憲法問題の発掘
現政権とそれに追随する国内諸政治勢力は、近隣アジア諸国を挑発し、国民を再び軍事国家へと誘導し、またアメリカをはじめ諸国を勧誘して「遠交近攻」の政策(近隣諸国を侵略、併呑する秦の始皇帝に到る秦の政策)を実行しつつ、戦前日本を復活すべく精力的に種々の政策を発動している。わが会もこれを検討し、日本国憲法に違反するものを逐次、明らかにしてゆかねばならない。
3月パンフレット発効後に探知された憲法問題で仮に用意したものは、別紙のごときものであるが、会員から広く、考えられる憲法問題を集積し、会の組織(例会、編集委員会)に上せて、厳格な検討を加え、回答を得て行かねばならない。これは同時に3月パンフレット宣伝の過程でも外部から指摘される問題点に対して賢明に対応する理論武装となろう。
改定パンフレットの編集方針
以上の作業を終えた適当な時点で、これらを集大成した改訂版を出すことになろうが、補足分を発行するか、3月版に統合した決定版を出すか、の選択がある。
違憲国政追加検討事項(参考)
憲法前文
第2項
「人間相互の関係を支配する崇高な理想」
人類愛と言葉の神聖 対日平和条約1条、世界人権宣言1条
国政から虚偽を徹底的に排除
「建国記念の日」は「(偽装大国)日本の建国記念の日」
(参考)ロシアは11月7日の「10月革命記念日」を止め
11月4日の「民族統一記念日」に変更(1612年同日のポーランド軍撃退)
「全世界の人民 (all peoples of the world) が恐怖と欠乏から免れ平和に生存する権利」
(恐怖)戦争、内戦は人民の最大の恐怖
「死の商人」(武器輸出)とならない
政治的迫害を受ける亡命者の難民受け入れ
(欠乏)諸国難民の人道的救済に努める
財界支援のひも付き援助を止める
第3項
「他国を無視しない」
旧敵国の戦争犠牲者にも慰霊・謝罪・補償に留意
円覚寺、蒙古塚、興亜観音(松井石根)等々
「平和の礎」、ブータン国王、天皇・皇后慰霊の旅
議員を含めすべての公務員の靖国神社参拝禁止
A級戦犯に拝礼する被害国国民感情の無視(20条3項違反と「併合罪」)
憲法本文
第1条
「天皇の地位は国民総意に基づく」
「天皇」とは天皇制か、特定天皇の地位か
第4条
「天皇は国政権能を有しない」
「君が代」は、時間、国土、国民を支配する天皇の統治を寿ぐ違憲の歌詞
(悪しき例) 国歌法に強制規定なし
強制する教育委員会こそ職権乱用で処罰さるべし
第7条
「国民のために栄典を授与」
(悪しき例)
都市絨毯爆撃のCurtis LeMayに勲一等旭日大綬章授与(佐藤栄作政権)
空襲被害の国民に補償なし
以後の航空自衛隊に莫大な血税
米の軍需産業に奉仕
第9条
「国際紛争を解決する手段」
国外での武力行使はすべて「国際紛争」対応
米軍のための後方支援
実質、米軍日本人部隊としての参戦
経費を日本国民の血税で賄う
国外に参戦するなら基地を貸せない
(参考例)日本占領地で現地人を「補兵」として戦わす
台湾、朝鮮の植民地兵
第14条
「法の下に平等」
カジノ法 巨大な利権対象
本質刑法犯罪:公営賭博(官僚利権)、パチンコ(取締官憲共犯)の無原則
第15条
「公務員選定の固有の権利」
有権者の投票権は重要な公権:権利であるとともに義務
棄権者常習者は、公務員になる資格はない
全体(the whole community)の奉仕者に成り得る者を選ぶ義務
国家公務員は国政選挙で、地方公務員は地方選挙で
第18条
「奴隷的拘束」
徴兵は最も過酷な奴隷的拘束
(悪しき例)自民党改憲案「社会的又は経済的関係において」と限定
政権の政治的利益で国民を徴兵
(参考)ローマの奴隷 剣闘士 (gladiator) の死闘を楽しむ貴族
改憲案関係者は誰も徴兵されない確信
第20条
「信教の自由の保障」
何人もA級戦犯の分祀を求め得ない
何人を神と崇めるかは当該宗教の自由
(参考)「悪魔」として外部に宣伝すれば名誉棄損罪
議員を含めすべての公務員は、公職を表示して参拝できない
第21条
「集会の自由」
公民館などの借用に目的などの条件を付けられない
(参考)地方自治法10条
ドイツ基本法(憲法)第8条
「(屋内の)集会に届出、許可制を課し得ない」
「出版その他一切の表現の自由」
言論機関への圧力・干渉は一切許されない
「検閲はしてならない」
教科書検定制度は違憲
「通信の秘密は侵せない」
盗聴はテロリストなど人命に重大な危険が差し迫った場合のみ
第22条
「出国の自由」
拉致被害者の自由往来の権利
ジャーナリストの出国に危険が予測されても制限できない
拘束されても外交的交渉はするが救出作戦はない
第23条
「学問の自由」
大學に自治には、一切干渉できない
君が代の強制はもっての外(法的根拠なし)
第24条
「婚姻に関して個人の尊重と両性の平等」
女子のみの再婚禁止期間
親子鑑定は完璧に可能
同性婚 表面上同性であっても実質両性か?
第25条
「最低限度の生活権の確保」
生活破壊危険の化学的評価
危険の深刻度(死亡数)と発生率との積を考慮
原発、地球温暖化ガス、航空機、自動車等
第26条
「能力に従って教育を受ける権利」
国は教育を受ける環境の整備
能力別教育の導入
中学校からの能力別教育
英才教育は或る程度必要では?
旧制高校の教養教育
職業別高等教育
再チャレンジの可能性は確保
国は、勉学阻害要因の除去義務
「虐めっ子」の隔離教育
第27条
「勤労の権利」
完全雇用をいかに達成するか
第29条
「正当な補償の下に公共の用に」
領土問題への適用
第31条
「法定の手続きによる刑罰」
「無罪の推定」(世界人権宣言11条、憲法98条2項)
有罪の確定まで「被疑者」呼ばわりしない
第36条
「残虐な刑罰は絶対に禁止」
(良き例) 日本も818年(嵯峨天皇)~1156年(保元の乱)死刑停止
韓国は20年近く執行停止中
第43条
「全国民を代表する」
当選者の得票が投票有権者の過半数を超えることを要す
決選投票の多用
(参考)共産党立候補による革新候補落選の例多し
立候補の制限はできない(香港の「雨傘革命」)
第44条
「財産又は収入による差別」
立候補供託金の廃止
立候補による退職制度を許さない
第51条
「議員の議院での発言責任」
他党から責任を問えない。国会内の討論で対抗するのみ
第58条
「院内の秩序をみだした議員」
暴力行使、長時間演説等ではあり得るが発言内容で懲罰されない
第66条
「大臣は文民」
自衛官出身大臣の弊害既にあり(civilian controlの否定、辺野古推進)
第76条
「裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い憲法と法律にのみ拘束される」
最高裁以下が「護憲」に徹すればすべての違憲国政は忽ち雲散霧消
第84 条
「課税における平等」
累進所得税の格差是正効果
租税特別措置法の全廃
すべてが「お友達免税」、政治献金疑惑(補助金で証明済)
「法三章」:複雑税法は伏魔殿
「法の下の平等」は、立法においても
第90条
「国の決算はすべて検査」
官房機密費の会計検査
年数十億の血税の支出が、領収書不要、検査なし、とされる
遠交近攻外交の経費
違憲政治の予算支出はすべて否定
第92条
「地方自治の本旨」
自治の確立がなければ地方選挙に関心湧かず
無投票当選、低投票率、地方消滅
地方事務仕分け
地方に固定される政治はすべて地方へ
都市計画、公園、
小中学校教育
中央政府から地方への通達、訓令の廃止
財源の配布
消費税(付加価値税)は地方に(シャウプ勧告)
第95条
「一の地方に適用される特別法」
「沖縄」を冠した法律はすべて住民投票が無ければ違憲無効
日本の米軍基地の大半を負担させる制度はすべて住民投票必要
(参考)「琉球民族」独立の法制
憲法に規定されることは通常ない
権力は権力の空白を許さない
国連憲章にあり(1条2項)
沖縄県民に別民族の意識があるか?
400年余の「植民地」沖縄県民に気力ありや ▲
<別紙 3>
「政治情勢報告」に関連する憲法問題
現政権の集団的安全保障論の憲法問題
現政権の「集団的安全保障論」は、自衛隊が随伴する米軍が第三国軍と戦闘状態になったら自衛隊も米軍と共にこの第三国軍と戦闘をさせようとするものである。自衛隊は決して国内暴力団などと対決する警察ではなく、他国との戦争を行い得る戦力を持つ軍隊である。これが日本が保持する戦力であれば憲法9条2項が明確に禁ずる違憲の存在である。しかしその創設の事情や米軍との関係の実質を考えると、発足当初から米国の強い要求ににより米軍の装備と米軍の教官と米軍の教程によって活動を始めたもので、「米軍日本人部隊」であったと言える。創設当初はその目的や兵器の名称など種々偽装して「警察予備隊」と称した。しかしこれが軍隊であることを隠し切れず、やがて憲法9条の解釈を変更して、侵略の軍隊は持てないが他国から侵略を受けた場合の自衛の軍隊の保持は禁じないという新たな詭弁を設けて陸海空の「自衛隊」となった。
国内でも各人の正当防衛権はあるが、それは現在所持を許され、また行使を許される範囲で行われるべきもので、自宅に盗賊が侵入した場合、これを追い払ったり、自力での逮捕は許されるが、直ちに殺害するのは過剰防衛となるし、自衛のためと称すれば日本の法律で所持を許されていないピストルを各人が備えられるわけではない。アイスランドは日本と同じく軍隊を持たないことを国是としているが、1958年から20年近く、イギリスの間で沿岸漁業権を巡りいわゆる「タラ戦争 (Cold WarならぬCod War)と称せられる紛争が起きた。イギリスは軍艦を差し向けたが、アイスランドは沿岸警備隊がこれに対決して、結局アイスランドの主張を、英国も国際社会も承認した。
また国家を組織することは、個人が自ら用心棒や警備会社を雇うのではなく国が警察を創設し、人民はその費用を負担し、或いは自ら警察官に応募して共同の武力によって安全を保障することである。日本国憲法は第9条で日本国が保持する軍隊を廃絶し、前文「平和を愛好する諸国民の公正と信義 (justice and faith:法と執行力と価値観) に信頼して我らの安全と生存を保持する決意」をしたのである。これは当時既に国連が加盟国の安全保障を担当するものとして設立されており、日本は国連に資金、職員、隊員の協力をして安全保障を確保するのが日本国憲法の立場である。
なお日本軍としての自衛隊のまま、現地軍だけの判断で第三国と戦闘を開始することは、戦前の陸軍刑法も「司令官、外国に対し故なく戦闘を開始したるときは死刑に処す」(35条)としていたように、現地軍の判断で外国と戦争を開始する行為は、現地軍の一存で日本国全体を新たな戦争に投入することで、最も許されざる行為である。満州事変は関東軍の謀略で開始され、朝鮮軍司令官の判断で日本国(朝鮮)から満州国に越境した。司令官は死刑に処せらるべきものを黙認されてその後の軍部の独走を許し、内外2千万人を犠牲にする人類の大悲劇となった。現政権の考える「日本の軍隊としての自衛隊」を残したままでの「集団的自衛権」は絶対に認められてはならない。
<別紙 4>
第16回例会 事務局報告
2015年4月26日
1)パンフ代収支
パンフ代実費とカンパをあわせてパンフ500冊印刷代金を越え、次期増刷代金に充当の予定。
なお振替通信蘭には返信を必要とする論議風のもの2件を除き、すべて歓迎と激励。
2)新規入会者 10名 従来会員21名 計31名
3)珍道氏による違憲訴訟、東京高裁で控訴棄却
集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定は憲法9条に違反するとして、元三重県職員珍道世直さんが、安倍普三首相と当時の閣僚18人に閣議決定の無効確認などを求めた訴訟の控訴判決が4月21日、東京高裁であった。大段裁判長は一審同様「閣議決定がただちに原告の権利を侵害するわけではない。具体的な法律関係の争いがなく、訴えは不適法」と判断し、この控訴を棄却した。法廷で判決主文以外の朗読を省略したため、公判はわずかに一分だった。その後、珍道さんは全国の正義派弁護士の協力を得て、来る5月1日、最高裁に上告すると語った。
なお昨年同時期同じく提訴を伝えられた松坂市長は現在その準備を終えて近く提訴するとのこと。
4)長坂氏が違憲提訴の準備
いつも例会に参加していただいている長坂伝八氏が、この度、以下の「訴状」案を作成、五月提訴を予定している。
原告人 長坂伝八、他 被告人 内閣総理大臣 安倍普三
第1, 請求の趣旨
安倍普三内閣が2014年7月1日の「集団的自衛権」に関する閣議決定は、日本国憲法(前文、9条、99条、98条、97条、15条、13条および゙25条)に相反する。
よって当該閣議決定の憲法違反宣告および無効確認を求める。次いで、安倍普三内閣総理大臣に憲法16条にもとづいて罷免勧告を行うことを求める。(前文、81条)
第2, 請求の原因および要点
1,安倍普三内閣総理大臣は、2014年7月1日、上記の閣議決定の強行に拠って、従来の政府解釈を逸脱し、日本国憲法前文および9条に反して、海外に無制限に自衛隊を派遣して、武力行使をさせ、軍隊化し、戦争(交戦)=違憲の私戦を行わせることを可能にする、との国家意志を決定した。それを上位概念に掲げ、法=「具体化」へ襲いかかろうとしている。
これは、日本の帝国主義侵略戦争とアジアへの植民地支配・軍事占領の敗北と否定の結果としての「8.15革命」が、やがて人類史・世界史の達成として結実した日本国憲法への反革命クーデターである。(中略)珍道世直氏の後塵を拝して――。
5)「ベアテ 若き日のエポック」大盛況
さる4月18、19日に都内・内幸町ホールで行われた朗読とピアノで語る「ベアテ(日本国憲法の起草に関わった) 若き日のエポック」に19日11時開演に行ってみると心配をよそに大盛況でキャンセルを待って入場した。戦前、都内の乃木坂で子供時代を過ごしたベアテさんの日本への郷愁がよくでていた。
<別紙 5>
1941年1月生まれO氏のご意見。(神奈川県伊勢原市在住)
終戦の年は四歳で、暫くは空襲警報のサイレンの音が耳にのこり工場の昼時のサイレンが怖かった経験があります。
3歳位の時に戦死した短剣姿の叔父のことも今に鮮明に覚えています。
照明弾や低空で飛ぶB29も見たこともあります。
日本国憲法にはいろいろと意見がありますが、ご意見をお聞かせ下さい。
安倍総理は集団的自衛権を進めていますが、私の想像では現在中国共産党が蹂躙しているチベット、南沙西沙諸島のことや、日本国固有の領土である尖閣が脅かされている現在これらを念頭にあるのではないかと思いもいます。
中国潜水艦が日本の領海に進入し悠々と航行したり、尖閣でも同様の状態です。
中国は中華思想の基に太平洋を米国と2分割して支配をしようとしています。
中国共産党が解体されない限り日本にとっても一番危険な国と私は常日頃思っています。
中国共産党は狡猾的で彼等の主張は絶対に引き下げません。
韓国、朝鮮人の不正確な歴史を日本に一方的に押しつけている現在では話し合いにはならないと思います。
韓国では日本を仮想敵国としていますし、この様なキチガイ民族の隣国を安倍総理は念頭に置いて集団的自衛権を発議したそもそもの理由だと私は思っています。
最危険国中国共産党、北朝鮮の特定アジア2ヶ国、安倍総理は繰り返しますがこれ等を危険しし、防衛力を
考えていると思っています。
ついては、これ等についてご意見をお聞かせ下さい。
O氏への返信
ご丁寧なメールをいただきましたのに、事情がありましてご返事が遅れましたこと、誠に申し訳ありません。ご容赦ください。
さて、ご質問の内容はこのメールでお答えするには大変難しい内容を含んでいまして、簡単ではありません。また、意見交換するにしても、議論の土台となるある程度の共通認識も必要かと思います。
私ども「完全護憲の会」は、現日本国憲法について約1年間の議論を重ね、それをまとめたパンフレット「日本国憲法が求める国の形」を発表いたしました。ここには現憲法全体、及び各条項に関する私どもの共通(すべてが一致しているわけではありませんが)の考えが記されています。
それゆえ、ご質問の提起に直ちにお答えするより、私どもの基本的な考え方がどのようなものかを知っていただいたうえで意見交換した方が、お互いの理解が得やすいのではないかと考えます。
差し支えなければO様のご住所をお知らせ下さい。パンフレットをお送りいたします。このパンフレットをお読みいただいたうえで、再度、ご提起いただければ幸いです。
私どもは、このパンフレットに対してさまざまな意見が寄せられることを歓迎します。そして、お互いの議論をとおして、その内容が新たにパンフレットに追加され、豊富化されてゆくことを期待しています。
ご返信が遅れたことを重ねてお詫びしまして、ご返事にかえさせていただきます。
2015年3月26日
パンフレット編集担当 草野好文
会社員 61歳 W氏のご意見。(千葉県八千代市)
日本国憲法を是として、その制定の思想に鑑み詳細に研究され国の形に言及されたことの努力と、結果としての成果に先ずは敬意を表したいと存じます。
これに対する当方の見解を以下、申し述べさせていただきます。
1>近接諸国や諸民族とは何れを指すのか不明ですが、中国・韓国・北朝鮮は「和解と友好」の気持は無いものと存じます。
従って、「和解や友好」が無い相手に、日本国憲法が求める国の形を追及することは亡国に至らしめるものであります。
会の思想は、敗戦後の「東京裁判史観」に基づくもので、2600年に亘る天皇を中心とする我が国の歴史、伝統を否定するものです。P23日本国家の最高存在は天皇でもなくヤマト民族でもなく、ましてや首相ではなく、憲法という「法」としていますが、「法」の前に我が国が出来、我が国民が存在しています。「法」の前に「国」「国民」であります。
貴会の見解は、「左翼」思想、「お花畑」思想に終始しています。
2>p9アジア国民に戦いを挑む p10アジア全域に侵略の軍 p14紛れもない侵略戦争
P17中国、韓国初めアジア諸国に侵略の軍を進めた
以上の表現がございます。確かに中国とは戦争状態にありましたが、これを侵略と謂える根拠は何でしょうか。又、韓国とは併合であり、戦争も特にございません。それ以外の国々は殆ど白人支配の植民地で、これも侵略では無く、白人と戦い結果として植民地から解放の一助となっております。
3>p10いたずらに諸国を挑発 中略 好戦的な政策を推進 p12周辺国諸国の反日感情を挑発 p14異民族に対するヘイトスピーチに始まる民族憎悪 相応の謝罪と補償をしなければ周辺諸国と 中略 友好の確立は覚束ない p15在日韓国朝鮮人への差別
P40現政権は周辺国との 中略 好戦的意図をにじませている。
以上の表現がございますが、話は逆であります。日韓基本条約で国家予算の数倍の援助を受けた韓国。日中国交正常化の後、日本からの援助を受け高倉健の人気に見られたように友好関係を演出していた中国。何れも国内事情により反日に転じた両国であり、我が国又は安倍政権が対立を煽っているものではありません。事実誤認も甚だしいと存じます。
4>p14A級戦犯 という言葉がありますが、A級戦犯とはそもそも何でしょうか。A級とは「平和に対する罪」と承知していますが、これは国際法のどこに規定がありますか。要件が「戦争をしたこと」とすれば、各国の政治指導者は遍く問われなければなりません。
5>以上述べました通り、基本的な認識に誤りがあるため、P26特定秘密保護法、P29夫婦別姓、P42内閣法制局、P48外国人の地方参政権、P50領土問題に於いて左翼思想による偏波な結論に陥っています。
W氏への返信
当会のパンフレット『日本国憲法が求める国の形』作成に労いのお言葉をいただきましてありがとうございます。また、併せて貴重なご意見もいただきましたこと、重ねてお礼申し上げる次第です。
さて、パンフレットの内容を読み込んだうえで、大きくは5項目に及ぶご批判をいただきました。W様の認識では当会パンフレットに「基本的な認識に誤りがある」こと、「左翼思想による偏頗な結論に陥っている」とのことでした。
確かにW様のご意見と当会の認識には「基本的な認識の違い」があるようです。それゆえ、ここでご指摘の個々の問題に反論するのは生産的ではないように思われます。とは言え、なぜにこれほどに見解が異なるのか、どこかで共通する一致点はないものか、との思いは強くあります。
これは私どもにも言えることではありますが、「固定観念」の問題があります。例えば今回、W様は私どもの主張を「左翼」思想と断じられました。私どもからすると、W様の思想は旧来の「右翼」思想ではないかと思い込んでしまいます。
でも、右翼とか左翼とか言っても、その内容は明確ではありません。問題とすべきはその内実なのだと思います。
今回の当会パンフレットの起草者は旧来の意味での「左翼」などではありません。近代の普遍的価値と言える「民主主義」思想なのです。そして、現日本国憲法がこの民主主義思想を体現している、という立場からの提起なのです。
W様が指摘されている個々の事実が真実か否かの議論の余地はありますが、基本的立場が違うということで、お互いの主張を切り捨てたり否定しあうことは避けたいと思っています。
W様の個々のご指摘にこのメールでお答えするのは至難のわざです。ですが、ご意見は何らかの形で検討し、私どもの今後の活動に活かしていきたいと思っています。
まことに不十分なご返事しかできませんが、私どもの意を汲んでいただきご容赦いただきたいと存じます。
W様のご健勝を祈念いたします。
2015年3月31日
パンフレット編集担当 草野好文
<別紙 6>
当面の憲法問題野村意見
2015年4月28日
我が会は、最近の政権による危険な政治状況について、完全護憲の見地から常に批判的に見て世間に発表できるよう準備しておかねばならない。既に同代表はその幾つかを別に提示しているが、本日の岡部共同代表の政治報告に即して次の点が指摘している。今後の編集委や例会における自由な討論を経て今後の「パンフレット宣伝活動」、またはその改定における参考とすることを望んでいる。
大衆負担の増加と金持ち優遇制度
昨今、地方議員の政治調査費の配分で杜撰な使用ぶりが問題になったが、憲法上、注意すべきものに、年間数十億に上るらしい官房機密費である。この使用については慣例として領収書不要、会計検査院の検査も行われないこととなっているが、機密費も国民の血税であり、憲法90条が「国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院がこれを検査・・しなければならない」との規定に明らかに違反する。
現政権の党利党略(首相の私利私欲かも知れない)に基づく違憲の衆議院議員解散で数百億円の血税が使われ、いたずらに中国を敵視する「地球を俯瞰する」巨額な外遊費用なども、納税者全体から見て妥当なものかどうか、内閣から独立する立場を法定さらている会計検査院の検査と報告があってしかるべきものと考える。
また税法における「法の下の平等」とは、担税力、負担感の平等であって累進課税を原則としなければならない。血税による補助金の交付が、権力の「お友達」企業に渡り、それが権力者に黒い献金として還流していることが判明したが、更に注目すべきものは租税特別措置法である。この法律は膨大な条文をなしており、巨利を博している「お友達」大企業に対して巨額な免税をし、庶民には数々の負担を増大させ、関係政治家への還流も広くあるだろうことも推測できる。租税特別措置法は全廃して税法の簡易、透明化を図らねばならない。
天皇皇后への護憲、戦争反省の熱意
天皇皇后はさきにサイパン、沖縄などの訪問その他数々の会見で、現政権と対置して憲法尊重の精神、先の大戦への反省、敵兵をも含む戦争犠牲者への誠実な弔意が認められ、大部分のマスコミを含めて称賛されている。天皇の地位は憲法第14条の「門地による差別」ではあるけれども、特別規定の「憲法第1条の特別規定」の故に違憲ではない。しかし同時に第1条には「その地位は国民の総意に基づく」とあり、「天皇制廃止国民投票法」が制定され、その結果、退位乃至廃止を求める者が多ければ、憲法改正を経ないで廃止できる憲法解釈は成り立つ。しかしこれを会として正式に主張することは、現天皇一家が我々と同じ護憲の立場を取っていることが明らかな間は、これを外部に対して主張することは、我が会への結集を図る上からは得策でないとも考えられる。なお共産党は2004年の第23回党大会で「将来天皇制の廃止の気運が熟するまでは」この天皇制の廃止を論議しないとした。これで共産党に対する一般のアレルギーは減殺されて今日、党勢が拡大している一因をなしていることも考慮すべきであろう。
原発仮処分の決定と裁判所人事
最高裁判所は、これまで政権の意向に沿わない裁判を行う裁判官に対して不利益人事を発する傾向が認められる。裁判官の間で裁判官独立の精神に反して最高裁の意向を忖度する「ヒラメ裁判官」と言われる現象が心配され、また大胆な政権批判の裁判は定年間際の裁判官によって出される状況も観察される。砂川事件の東京地裁裁判官がいわゆる「ドサ周り」を強いられたことも記憶されるが、今回の異なる裁判をしたそれぞれの裁判官の今後の人事が注目されるところである。
政権与党の公明党
公明党は創価学会を基盤とするが、政権与党の道を選んでから本来の平和の精神がどこかに行「第二自民党」となって戦争への暴走を抑える役割を果たせなくなっている。自民党が10、戦争への道を進むのに対し僅か2、3の抑えはあるが、結局は7、3、自民党の暴走を進める役割を果たしている。これは公明党幹部個人の悪徳を意味せず、誰でも権力の魔物的魅力に勝てないことを証明している。それ故にこそ権力を抑制する憲法を十二分に働かせる努力がなされねばならない。
集団的安全保障
憲法9条1項の「戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の「国際紛争を解決する」とは、国内紛争には警察力などで武力を用いることはあっても国外の国際間の紛争に乗じて武力を行使することは絶対に無いものと解釈される。「我が軍」(自衛隊)の武力が外国での戦争に直接にも間接にも参加することは憲法上、絶対に認められない。「後方支援」と言うが、暴力団の抗争の一方に機関銃を届ける行為は全くの共犯で刑事責任を負わなければならないと同じ理屈である。
我が国土が攻撃を受けた時は国際紛争ではなく我が国での危険であって9条1項は免責されるかも知れないが、9条2項で「(我が軍)自衛隊を保持することができない」ことも当然である。
福島議員「戦争法」発言と自民党物議
憲法51条は「議員が議員で行った演説は院外で責任を問われない」とされ、憲法に規定のない自民党議員の集団から圧力、詰問をされることがあってはならない。自民党議員は議場で反対討論をすることはできるが、圧力団体自民党から責任を問われることがあってはならない。又58条は「院内の秩序をみだした議員」とは、暴力を揮うとか、演説時間を議長の制止があっても止めず長広舌をふるうことについては懲罰できるが、議員の演説内容について懲罰されることは絶対にあってはならない。
沖縄問題
沖縄は「琉球征伐」以来400年間、ヤマトの一方的支配とヤマトのための犠牲を強いられてきた。現行憲法でも、沖縄についての特別法規があればすべて住民投票を経なければすべて違憲無効として処理されるべきである。法律と条約はもちろん、行政的に沖縄だけに過大に負担を課する制度は、憲法の類推解釈で住民投票を経なければならないであろう。
沖縄(琉球)独立の気運があるが、我が憲法は独立の手続きを定めていない。権力は権力の空白を認めたくないからである。デモ等でヤマト政府に圧力を掛けるのは自由であるが暴力を用いると刑法77条によって「首謀者は死刑又は無期懲役の刑」を科せられるので注意を要する。
しかし国連憲章第1条には「人民の同権及び自決の原則の尊重」が規定されているので、若し沖縄県民が「ヤマトの人と異なる人民であると自認し、かつ多数民族から不利益措置を受けている」と自覚できるならば、憲法98条2項によってヤマト政府はそれを尊重しなければならなくなると考える。 ▲