国会と司法が試されるとき

「桜を見る会前夜祭」で、安倍前首相の事務所が会費を補填していたことが、東京地検特捜部の捜査で明らかになった。そもそも都内一流ホテルで会費5,000円、領収書は参加者個人にホテルが発行、明細書も何ももらっていないなど、信じがたい国会答弁を繰り返してきた前首相だが、すべてが虚偽であったことが白日の下にさらされつつある。こうした国会や国民を馬鹿にした答弁を繰り返してきた前首相がとる戦術が、「秘書が独断でやったことで、知らなかった」であることは容易に想像できる。そして、検察は「政治資金規正法も公職選挙法も不起訴」とする方向との報道も取りざたされる。果たしてそれでいいのか。国会は国民の負託を受けた国権の最高機関であるが、国会及び国民は行政の最高権力者の嘘に1年近く騙され続けてきたのである。

野党は国会で安倍前首相の証人喚問を要求しているが、菅首相もまた同罪であることから、前首相の負の遺産を見事に継承し、国会を愚弄した答弁を続けるだけで、全く信用できない存在。

しかし、かつてはリクルート事件で中曽根元首相、佐川急便事件で竹下元首相が証人喚問されたこともあり、自民党政権時代であっても、首相経験者の証人喚問の実績がある。自民党議員もこの1年間騙されてきたこと、そしてモリ・カケ・サクラ・定年延長など、数々の政治の私物化疑惑のある安倍前首相の証人喚問に応じることは、国会議員の矜持を示す時でもある。行政監視機関としての国会の機能が試されている。

そして検察・裁判所の対応である。かつて政界のドンと言われた金丸信が、5億円の闇献金問題が明るみになったが、東京地検特捜部は金丸に事情聴取もせずに略式起訴し、東京地裁が20万円の略式命令をしたことから、その刑罰の軽さに関して司法が世論の大反発を受けたことがあった。その反発を受け、その後検察は脱税で金丸を逮捕・起訴せざるを得なくなった。今回安倍前首相を不起訴にするような判断は決して許されるものではない。

安倍前首相は9月に体調不良で突然辞任したが、最近はすこぶる元気だったとのこと。現役首相で前夜祭問題の真相が発覚することを恐れたための辞任とも推測される。安倍前首相には、議員辞職という形で政治責任を取ってほしいものである。

2020.11.29 栁澤

2020年11月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

菅首相は日本学術会議が推薦した会員候補6名の任命拒否を直ちに撤回せよ

日本学術会議(以下学術会議)が会員候補として推薦した105名のうち、6名が政府に任命拒否された事実が10月1日明らかになった。学術会議会員の定数は210名、任期が6年。3年ごとに半数が入れ替わることになっており、次の会員候補は学術会議が推薦し、首相がその推薦に基づき任命することになっている。

今回の問題における日本学術会議法(以下「法」という)の関係条文は次の通りである。

第1条第2   日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

第3    日本学術会議は、独立して左の職務を行う。(以下略)

第5条    日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。(以下略)

第7条第2項 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する

第17      日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする

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2020年10月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

国旗・国歌の強制は憲法19条違反、思想・良心の自由を守れ!

「生徒自ら曲を選び、練習してきた合唱は取りやめになった。どうせ歌うなら『君が代』ではなく、思い入れのあるそっちを歌わせたかった」

これは今年3月、卒業生を見送った都立高校教諭の正直な思いである。

2020年7月20日付東京新聞に、次のような記事が掲載された。

「都立学校の今年3月の卒業式について調査したところ、コロナ禍の影響で、感染防止を優先し、保護者・在校生の出席なし、式次第は卒業証書授与など必要最低限として時間短縮が図られた。ただし、東京都教育委員会(都教委)が2月28日に発した文書には、「国歌斉唱を行う方針に変更ありません」とあり、結果的に都立学校253校すべてが「君が代」を斉唱していた」

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2020年8月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

「法の理想」を指針として――「共同監護」を創造するために

(弁護士  後藤富士子)

1 「単独親権」から「共同親権」への法の進化
民法818条は「父母の共同親権」を定めている。家父長的「家」制度をとっていた戦前の民法が「家に在る父」(一次的)または「家に在る母」(二次的)の単独親権制を定めていたのと比較すると、革命的転換であった。その根拠になったのは、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を謳った日本国憲法24条である。「個人の尊厳」という点から親権に服する子は未成年者に限定され、親権は未成熟子の監護教育を目的とする子のための制度であることが明らかにされた。また、「両性の本質的平等」という点で「父母の共同親権」とされている。すなわち、戦後の日本の出発点は、家父長的「家」制度を廃止し、「単独親権」から「父母の共同親権」へ進化したのである。換言すれば、「父母の共同親権」は、まさに「法の理想」であったのだ。 続きを読む

河井夫妻事件を法と正義に基づき裁いてほしい

河井克行前法務大臣と妻の案里参議院議員が、通常国会閉会後の6月19日、案里氏の参議院選挙における公職選挙法違反容疑で逮捕された。多額の現金を選挙区広島県の首長や自治体議員、支援者など、100名近い人に配ったことが報道されており、現に受領したことを公表して、辞職した人もいる。時期的に見て、選挙協力依頼の為と誰もが推測できる。自民党から1.5億円の多額の資金を提供されていたこともわかっており、お金は余るほどあったことは間違いない。

検察は、今のところ現金をもらった収賄側の首長や議員などは起訴しない方針と言われる。これを聞いて思い出したのが、志布志事件である。

17年前の2003年、鹿児島県議選で鹿児島県警が捏造し、鹿児島地検が加担した志布志事件。数万円の金銭のやり取りや焼酎等飲食接待を捏造して、立候補して当選した中山信一県議と妻が贈賄、志布志地区の住民11名が収賄罪に問われ、長期の拘留による人質司法で6名が自白し、これを唯一の証拠に検察が起訴。鹿児島地裁の公正・正当な判断で無実となった公選法違反事件。こんなちっぽけな事件で収賄したとされる住民が起訴されたのに、河井事件での収賄側は不起訴。志布志事件で、身に覚えのない罪で苦しんだ方から見れば、許容できるものではない。常習賭博麻雀容疑で告発されていた、検察NO.2の東京高検検事長だった黒川弘務氏も不起訴となり、検察の判断に首を傾げざるを得ない。日本の刑事司法の正義はいったいどこにあるのか?

検察庁法改悪案には、国民がSNSで大きな声を上げ、巨悪追及に対する検察への期待感が示された。河井事件で中途半端な追及は決して許されない。

1.5億円の政治資金の原資と使途を含めて、検察と裁判所は、法と正義に基づいて、公正に裁いてもらいたい。

2020.07.12

柳澤 修

2020年7月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

「法曹養成制度」としての「法科大学院」――日本の弁護士はなぜ「統一修習」にしがみつくのか?

(弁護士 後藤富士子)

1 「司法試験」と「法曹養成」の関係
 日本では、法科大学院が創設された前後を通じて、司法試験は司法修習生採用試験であり、法曹養成の基本は「統一修習」に委ねられている。それは、司法試験受験資格として体系的な法学教育を受けたことを要件としないことからも明らかである。ちなみに、法曹養成制度として法科大学院が創設されたにもかかわらず、統一修習制度を維持したために、司法試験を法曹資格試験とすることができず、移行期の旧試験、その後の予備試験というバイパスを設けたことによって、法曹養成制度としての法科大学院の存在意義は決定的に減殺されることになった。現状をみると、法科大学院は、司法修習生に採用されるためには「無駄」でしかなくなっている。翻って、法科大学院を法曹養成の基本制度にするなら、統一修習を廃止しなければならなかったのだ。 続きを読む

2020年7月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 後藤富士子

通常国会を閉会していいのか

戦後最大の国難というべき「新型コロナ禍」が進行中のなか、野党が国会延長を要求するものの、政府・与党は6月17日に閉会する予定である。

自民党の改憲草案では、自然災害等を想定した緊急事態条項の中で、「議員任期の延長」を盛り込んでいるが、これは国会が緊急事態時にその機能を発揮することを想定しているからではないのか。そうであるならば、今が正に新型コロナの第二波の感染や経済危機の拡大が予想される非常事態の時であり、国権の最高機関たる国会は開いていなければならない。にもかかわらず、政府は補正予算で10兆円の予備費を積んで、後は政府がやりたい放題にやるという態度が見え透いている。

一次・二次の補正予算では、持続化給付金やGo・Toキャンペーンの不透明な事務委託が明るみになったが、この問題も国会閉会とともに何ら改善されることなく執行される可能性がある。

2017年の通常国会後、野党は憲法に則って臨時国会の開会を要求したにもかかわらず、政府・与党はこれに応じず、やっと開会したと思ったら即解散するという暴挙に出た経緯がある。

安倍政権の国会軽視は目に余るものがあるが、今回もこれを踏襲することには激しい怒りを感じざるを得ない。

2020.06.12 柳澤 修

2020年6月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

三権分立を破壊する検察庁法改悪を許してはならない

新型コロナ禍で国民生活が大打撃を受ける最中、安倍政権がとんでもない法案を強引に成立させようとしています。

国家公務員の定年延長に関する法改正案が10本の束ね法案として国会に提出されましたが、その中に検察庁法の改悪案が含まれており、内閣委員会で審議されることになりました。政府は検察官も一般職の公務員であることを唯一の理由に束ねたと言っていますが、まさに火事場泥棒的な姿勢に他なりません。

検察官は被告人を起訴できるという特別な権限を有し、一般公務員とは全く違う存在。だからこそ、検察庁法という特別法でその身分を定めているのであり、他法案と束ねること自体がおかしいのに加え、委員会への法務大臣の出席なしの審議。これでまともな審議ができるわけがありません。

この法案ができた端緒は、東京高検黒川検事長の定年延長が1月末に突然閣議決定されたこと。2月8日が退官日で、直前に送別会も予定されていたとのこと。こんな人事を法務省が決められるはずがなく、官邸が無理筋を通したのは間違いありません。国家公務員法の定年延長規定を検察官にも適用したという無理筋がゆえに、定年延長決定過程を明らかにする文書もなかなか出てこず、ようやく出てきた文書には日付もない。作成日のわかる記録(プロパティ)も出せないと言い張り、挙句に法務省内の決裁は口頭で行ったというのです。したがって黒川検事長の定年延長は違法状態にあり、彼の決裁事項はすべて無効となる可能性もあります。

この定年延長を後付けで正当化しようとするのが、今回提出された検察庁法改悪案。その内容は次の通り。

1.検察官の定年を65歳とする。(検事総長は既に65歳となっているためそのまま)

2.63歳で役職定年とする。ただし、検事総長、次長検事、検事長は内閣、検事正は法務大臣が必要と認めたときは最長3年間、当該役職にとどまれる。

現在の検察官の定年は63歳なので、65歳にするのは時代の趨勢で全く問題ありませんが、2番目の項目が極めて問題です。検察官は、政権の汚職事件等に向き合うことがままあります。ロッキード事件では闇将軍と言われた田中角栄元首相の逮捕、リクルート事件では竹下内閣総辞職を招くなど、検察捜査が政権に大きな打撃を与えることもありました。これを可能としたのは、検察官が政治権力に拘束ざれず、独立性が保たれていたからにほかなりません。

その独立性を損なう恐れがあるのがこの改悪案です。高齢化社会となり、人間誰でもより長く高待遇で働きたいのは本能のようなもの。時の権力者に気に入られて、恣意的に同役職で定年延長されれば、その権力者に対してある種忖度が生まれるのは人間の性(さが)。官僚の幹部人事権を官邸が一手に握り、その結果忖度官僚がはびこっている現状を見れば一目瞭然でしょう。

この改悪案に対しては、検事総長を経験した松尾邦弘氏をはじめ検察OB14名が改悪反対の意見書を提出したほか、弁護士会も反対表明しています。中でも検察OBの意見書には、安倍政権の勝手な法解釈変更や国会軽視の姿勢を、フランスのルイ14世の言葉として伝えられる「朕は国家なり」との中世独裁国家にたとえ、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性をはらんでいると危惧しています。

まともな常識を備えているならば、当然にこの法案への危機感を持つと思うのですが、与党で反対表明しているのは自民党の石破茂氏ほか数名の議員のみ。政権に全く逆らえない与党の病巣もまた深刻。

コロナ禍の最中、街頭デモや集会ができない中で、数百万人の国民がツイッターで反対の声を上げ、法案を批判しています。心ある議員はこの国民の声を真摯に受け止め、不要不急の検察庁法改悪案に反対していただきたい。

2020.05.16 柳澤

2020年5月16日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : o-yanagisawa

「法の支配」と「在野精神」――『私が愛する世界』を読んで

(弁護士 後藤富士子)

1 米最高裁判事ソニア・ソトマイヨール
 2009年、オバマ大統領により最高裁判事に任命されたソニア・ソトマイヨールは、初のヒスパニック系で、しかも女性。2018年10月に邦訳刊行された『私が愛する世界』は、彼女が連邦地裁判事に任命されるまでの回顧録である。 続きを読む

2020年5月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 後藤富士子