新型コロナを憲法への「緊急事態条項」付加に繋げてはならない

新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく緊急事態宣言が7都府県に発せられ、地域拡大の動きもあります。日本においては、PCR検査の絶対数が圧倒的に少なく、発表されている感染者数・死亡者数が信頼できる数値であるかは大きな疑問があり、感染拡大のピークの目途は全く立っていません。
こうした不透明状況下、自民党内では今回のコロナショックをチャンスと見て、「緊急事態条項」付加の改憲論議が高まりつつあり、野党にも呼び掛けている。
自民党憲法草案における「緊急事態条項」の基本は、時の政権が緊急事態と認定した事象に対して政令一本で私権を制限できるようにするというもので、国権の最高機関たる国会は無視されます。ナチスを生んだドイツのような独裁を許しかねない、極めて危険な代物であり、決して憲法に付加すべきものではありません。
昨日(4/14)たまたま衆議院の厚生労働委員会を見ていると、日本維新の会の藤田文武議員が質問に立ち、「新型コロナの緊急事態のため一般質疑はしません。緊急事態では新型コロナ問題以外の法案審議は先送るべし」などと発言し、35分の持ち時間のところ3分で終了しました。緊急事態時は余計な国会審議はするな、政府に協力しろ、と暗に主張しているかのようでした。今回の感染症拡大といった事態が発生した際に、こうした政府への同調圧力が国民に蔓延し、「緊急事態条項やむなし」といった世論が高まってしまうことが最も危険なことであり、絶対に阻止しなければなりません。緊急事態時だからこそ国会が正常に機能し、メディアも政権を監視する機能を維持してこそ、民主主義国と言えるはずです。

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新型コロナを憲法への「緊急事態条項」付加に繋げてはならない」への1件のフィードバック

  1. 感銘を受けました。当会の緊急警告のスタイルに直し発信したいと運営委員会に相談します。
                  

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