100歳の「護憲」歩みは続く 戦争を体験 福田玲三さんの訴え

戦後80年近くがたち、戦争を知る世代が減る中、護憲活動を続けている100歳の男性がいる。東京都品川区の福田玲三(れいぞう)さん。戦争体験から、9条を守るだけではない「完全護憲」を訴える。93歳でフルマラソンを完走し、遅咲きの高齢ランナーとしても知られ、今も毎日歩く。死ぬまで護憲。歩みは止まらない。 (宮本隆康)

◆「戦争犯罪を忘れない」

 「日本の戦争犯罪を忘れることが、新しい戦前の一番の兆候だと思う。忘れさせようとすることは戦争に向かっていること」。昨年12月、東京都文京区のホール。100歳を記念した講演で、緊張が高まるアジア情勢などに懸念を示した。
講演会を終え、会場を後にする福田玲三さん=東京都文京区で
 岡山県出身。大阪外国語学校(現大阪大外国語学部)でフランス語を学んでいたが、2年の時に学徒動員で徴兵された。南方戦線に送られたが、一緒に出航した船は魚雷で沈没。戦地では空襲に襲われるなどしながら命を永らえ、インドネシアで終戦を迎えた。「演習で1人や2人死んでも構わん」。上官の言葉が忘れられない。「『死は鴻毛(こうもう)よりも軽し』という軍人勅諭通り、命は本当に軽視されていた」。終戦の日は泣いたが、翌日には「軍が嫌いだったから、うれしくなった」という。
 「戦争で負けたことがないから、負けるということを分かっていなかった。自分は男兄弟3人で、1人が徴兵されれば近所に顔が立つという雰囲気。息子5人が戦死した女性が泣いていても、戦争が良くないという考えには至らない時代」
 現地で捕虜になり、帰国したのは終戦から2年後。国鉄労組に就職し、占領軍統治下で起こった国鉄をめぐる下山、三鷹、松川の三大事件に遭遇し、被告の支援にあたった。当時、憲法に思い入れはなかったが、1984年の退職後に関わった労働運動の雑誌編集で憲法擁護論者の元官僚と出会う。やがて、第2次安倍晋三内閣発足後の改憲の動きに危機感を感じる。
 憲法を守りたい。戦争体験者や志を同じくする人たちと2014年、「完全護憲の会」を立ち上げた。数人の仲間と月1回の勉強会を重ね、政治課題を憲法に照らして評論する冊子も年2回発行している。

◆「戦争準備進んでいる」

 憲法の多くの条項の大切さを説く。「戦前は天皇主権だったが国民主権。一兵卒の犠牲は軽かったが基本的人権を尊重。禁句だった平和を尊重した。厳重に統制していた言論の自由も認めた」と戦前と比較する。「9条だけ守ろうとしても外堀を埋められたら守り切れない」。だから「完全護憲」なのだという。
 最近の反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有や南西諸島の防衛力強化に懸念を抱いている。「戦争の準備がどんどん進んでいる。憲法の利点を生かして戦争に反対すべきだ」

◆93歳で「ホノルル」完走 今も現役ランナー

ホノルルマラソンのコース途上で=2016年12月、福田さん提供
 福田さんは50代半ばでマラソンを始め、今も現役ランナーとして大会に出場している。
 もともと休日に多摩川の岸辺などを軽く走っていたが、56歳の時に東京女子マラソンを見て「戦前はマラソンは特別な人がするものだったが、自分にも走れるのでは」と思い立った。2年後にフルマラソンを4時間18分で初完走した。
 これまで各地の大会で十数回のフルマラソン完走を果たした。93歳の時にはホノルルマラソンで完走。その後は、10キロや5キロの大会に出場を続けている。
 近年はつえを使うようになったが、雨や風が強い日も毎日1時間のウオーキングは欠かさない。
 「家に一日中いると、うつになる。歩けば気分がさわやかになるし、自信がつく。ご飯がおいしく、よく眠れる。たぶん犬の散歩と同じじゃないか。これをやっている限り長生きが続く気がする」と笑った。(東京新聞2024.2.8)

私の日本共産党論

合田寅彦

今や共産党と名がつく政党は資本主義世界ではわが国だけであろう。貴重な政党だ。その共産党の文書にしばしば「科学的社会主義」なる言葉が散見される。「人道的社会主義」ならば、かつてスターリンによってなされた農業の集団化に抵抗するロシアの自営農民への虐殺やシベリア追放の反省の上に立った用語として納得できるが、「科学的」とはこれ如何に?だ。
仮にいま「共産党はこの地球に万有引力が存在することを認めるものである」と言ったとしよう。そこにいささかの間違いがないとしても、世の物笑いになるだけだろう。だれもがニュートンの名を知っているからだ。
万有引力のニュートン、ラジウム発見のキュリー、資本主義の本質を論じたマルクス・・・。私たちはいずれも「最初にその本質を見抜いた人」の名前を冠してその業績をたたえている。科学的態度とは、真理にたいしてはあくまで謙虚であることだ。あとからもっともらしいことを言ってもだれも評価しない。
では共産党の「科学的社会主義」はどうか。果たして共産党は「科学的」を口にできるだけの政党なのか。
最新の『共産党綱領』を読んでみるとそれがよくわかる。そこでは旧ソ連が侵したハンガリーやチェコへの軍事介入を批判している。ではそう言う当時のおのれ自身はどうだったか。ソ連を支持していたのではなかったか。当時の文献を見ればそれは明白だ。「あったこと」も「なかった」ことにするのか。
一方、60年前(!)のそのころ既に軍事侵攻したソ連の社会主義(スターリニズム)批判をしていた人は何人もいた。その人たちに対して共産党は「トロツキスト」(現行「社会主義」を貶める悪役)と蔑称して左翼陣営から排除していたのだ。「科学的」と言うのであれば、まずソ連社会主義の本質を最初に暴いた共産党が言うところの「トロツキスト」に対して、自らの不明を恥じ首(こうべ)を垂れるべきではないか。それが科学的態度というものであろう。
1962年にモスクワで開かれた国際学生連盟総会に日本代表として全学連の3名が参加した。当時、日本の全学連を除くすべての国の学連代表はそれぞれ自国の共産党に倣ってソ連の水爆実験を支持していた。
そうした中で、全学連委員長の根本仁(北海道学芸大学学生、私と60年安保闘争を一緒に闘った仲)ほか2名がモスクワの「赤の広場」で「ソ連水爆実験反対」の横断幕を掲げてデモをしたのだ。当時のソ連だ。決死の覚悟を必要としたであろう。今から振り返れば当然の快挙なのだが、これを共産党は「跳ね上がり分子」として完全に無視したのである。つまり、「党綱領」を見る限り共産党は歴史認識に疎い「科学的」からいちばん遠い存在だということだ。
党員のみなさんに問いたい。みなさんがかつて常に口にしていた「平和勢力」なるものが果たしてこの世に存在していたのかどうか。

私の住む石岡の共産党員は、党専従の頭の堅い一人を除けばだれもが誠実で心の綺麗な人ばかりだ。そのひたむきな活動には頭がさがる。私にはとうてい真似ができない。
もし私が上記の問題を彼らに突きつけたとして、この人たちはどう応えればいいのか。
党中央はまじめに地域活動をしている無数の党員のことなど考えもせず、歴史を改ざんした「正当性」を彼らに押し付けているのである。外部からの批判に対して日ごろ党中央が「答弁する言葉」は統一教会や創価学会のそれと変わるところがない。組織の体質が同じだからであろう。
今の共産党は、自党の負の部分を常に「なかったもの」とする。将来、共産党が政治の中心を担ったときに、そんな体質のまま国民を操るのであろうか。そんな政府はゴメンだ。
今の共産党にあるそうしたぬぐい難い体質が変わらない限り、党員数や「赤旗」の発行部数はこれからもどんどん少なくなっていくであろう(4月の地方統一選挙での中央委員会総括では「私たちは4年前に比較して91%の党員、87%の日刊紙読者、85%の日曜版読者でたたかった」とある)。「4年前(?!)に比較して」である。
自民党と公明党に対抗できる唯一の政党は共産党しかいないのだから、「党内で議論が自由に巻き起こる開かれた政党」(しかも万人に公開された)として有意の若者を巻き込んでほしいものである。

(注)レオン・トロツキー(1870~1940)
ロシア革命のレーニンに次ぐ理論的および実践的指導者。赤軍の創設者。「永久革命論」を主張。「一国社会主義」を主張するスターリンのために国外追放。亡命先のメキシコでスターリンの手先により暗殺。著書「裏切られた革命」。トロツキーの暗殺者は1961年に「レーニン勲章」を受ける。

(2023・9・20)

ニュースの毎号に三鷹事件の再審状況を!

                    札幌 小久保和孝

 「ミスプリント」なのか、それとも当時の我が国の国家体制を反映するごく自然なことであったのか、深慮した上での意図的なことであったのか、我が国「日本国憲法」では、国語表記としては「つじつまの合わない」所が存在する。最も目立つのは、日本国憲法典の三権分立規定の表記である。

 日本国憲法第四章は“国会”、第五章は“内閣”となっているのに、何故か第六章は“司法”である。第六章を“司法”とするなら、第四章は“立法”、第五章は“行政”でなければ日本語としては「辻褄」が合わない。第四章が“国会”、第五章が“内閣”であるなら当然第六章は“裁判所”である。

 民主主義国家において国民のコントロールに最も遠いのが「司法権」である。その上、始末が悪いのがジャーナリズムが、司法に関することは、その「裏付取材」の困難性から、ニュースソースは「当局のリーク」に頼ることが多く、益々「国民視点」から遠のき、「司法権」をコントロール出来なくなるばかりか、“権力犯罪“の「お先棒」を担がされていることである。

 「証拠」主義が原則となっているにもかかわらず「冤罪」が絶えない。そればかりか、戦後「権力犯罪」の最も有効な手段となっているのが「司法権」である。

 その最たる例が「松川事件」「三鷹事件」である。“司法権を利用した権力犯罪“は阻止出来ず、「国民運動」にならない限り“正す”ことが出来ない。それが残念ながら我が国の“現状”である。

 我が「完全護憲の会」は小さく、今の所国民運動を巻き起こす「力」もない。しかし“護憲の灯火”である事は確かである。そこで提案!

 毎号のニュースに必ず、三鷹事件の再審運動や状況を登載していこうではいか。

核汚染水の海洋投棄を憂う 2 時事短歌3首

                        曲木 草文(まがき そうぶん)

 理解とは漁協でなくて政府が判断 かくして約束守られた由(よし) 

 「処理水」と従順国民だませても 外国までもだませぬものよ

 国家とは国民だますことありと しかと心得あとで愚痴るな

2023年9月16日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 曲木 草文

核汚染水の海洋投棄を憂う 時事短歌4首

                             曲木草文

 生きものの母なる海に捨てるとや 事故原発の核汚染水

 メルトダウンせし原発の汚染水 「処理水」言うて海に流すとや

 実害を「風評被害」と言いくるめ 原発汚染水「処理水」と

 最初から守る気のない約束ぞ 「風評被害」は金で解決

2023年8月12日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 曲木 草文

疑問だらけの「単独親権」制

(弁護士 後藤富士子)

1 「離婚罰」?
 現行の父母の「共同親権」制は、昭和22年の民法改正で導入された。民法818条は、第1項で「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」とし、第3項で「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」としている。父母の一方が親権を行うことができないときには他の一方が行うが(818条3項但書)、やむを得ない事由があり自ら親権を辞退する場合でも家庭裁判所の許可が必要である(837条1項)。
 また、親権喪失については、実体的にも手続的にも厳格な制限がある。①虐待、②悪意の遺棄、③親権行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を著しく害するときに、法定された請求者の請求により、家庭裁判所が親権喪失の審判をすることができる。この審判は、「しなければならない」のではないうえ、①~③の事由が2年以内に消滅する見込みがあるときにはできない(834条)。「子の福祉」の後見的役割を負う家庭裁判所でさえも、父母の親権を剥奪することには抑制的である。
 ところが、父母が離婚する場合には、必ず父母のどちらか一方の単独親権になる(民法819条1~3項)。この「単独親権」制は絶対的であり、例外が認められていない。共同親権の例外が限定的であり、親権喪失審判も極めて抑制的であるのに比べると、「単独親権」制の絶対性は際立っている。法解釈論に引き直すと、「離婚」が法定の親権喪失事由になっている。
 婚姻中に共同親権者であった父母の一方が、離婚によって親権を喪失するというのは、まるで離婚に対する制裁ではないか。これは、明らかに「離婚の自由」を侵害する。国家は、法律婚の解消を困難にして、国民を「法律婚」の枠内に閉じ込めようというのだろうか。

2 父母が単独親権を争うと「裁判官が決める」?
 協議離婚の場合にも、単独親権者を決めなければ、離婚届が受理されない。父母の協議で決められないときに、父または母の請求によって家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができる。 続きを読む

2023年7月13日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 後藤富士子

「制度のモデルチェンジ」なしに「ご利益」を得られるか?   ―――「昭和」からの脱却

(弁護士 後藤富士子)

1 結婚や離婚で「姓」が変わらない制度―「夫婦別姓」原則
 「選択的夫婦別姓」制度の導入が叫ばれて久しい。世論調査でも、「選択的夫婦別姓」制度の導入に賛成するのが多数派になっている。そして、この制度の導入が実現しないのは、自民党の保守派のせいだとされている。しかし、果たしてそうだろうか?
 まず、現行民法では、結婚については夫婦のどちらかの姓を称することとされている(第750条)。離婚の場合は、結婚により改姓した者は旧姓に復するとされていたが(第767条1項)、離婚の日から3か月以内に届け出れば「離婚時の姓」を称することが可能になった(同条2項)。すなわち、離婚の際には、姓を変更しなくてもよくなったのである。それは「姓の変更」が、個人に様々な不利益を及ぼす現実が直視されたからである。そうであれば、結婚で姓が変わる場合の個人が被る不利益も同じことである。
 私は、「選択的夫婦別姓」制度が実現しないのは、制度のモデルチェンジがされないからだと思う。「選択的夫婦別姓」論は、「夫婦同姓」を原則とする現行法を維持したうえで、個人の「ご利益」を求めるにすぎない。「夫婦同姓」制度のモデルチェンジがされないで、「夫婦別姓」を選択する個人の「ご利益」が得られるはずがないのではなかろうか?そして、「夫婦別姓」を原則とする制度改革についてこそ、保守派と闘うべきであろう。
 日本国憲法が制定されてから76年経過していることを考えれば、日本には「ロイヤー」がいないのではないかと疑われる。

2 「婚姻」の多様化―「事実婚」差別の解消 続きを読む

2023年3月15日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 後藤富士子

「家族法制の見直しに関する中間試案」について意見書 ―――〈父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立〉

(弁護士 後藤 富士子)

まえがき―意見書の提出にあたって
 「家族法制の見直し」について、改正の柱として考えるべきことは、第一に、父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立であり、第二に、「国親」思想(パターナリズム)を清算して個人をエンパワーする司法に改革することである。
 たとえば、民法766条について、「親権の効力としての面会交流」と「子の親に対する扶養請求権」に分割したうえ、いずれも親子法に規定するという風にならざるを得ないと思われる。また、民法768条財産分与に関しても、いわゆる清算的財産分与であるなら、子の経済的自立に必要な高等教育費用相当額ないし割合を、配偶者である権利者に分与しないで義務者である親に留保させることも必要である。さらに、婚姻費用や養育費について、二世帯になって相対的に貧困化することに照らし、経済的弱者の自立を視野にいれながら、児童手当などの公的給付や税控除などの経済的メリットを含めて父母間の負担の公平化を図るべきであろう。
 すなわち、夫婦間の問題についても、父母の子に対する養育責任の見地から見直し、子の福祉を最大化する法制度に改めるべきである。そうすると、現行法の編成自体を大きく改変することになるので、「家族法制の見直しに関する中間試案」について「どの項目に対する意見か」を特定することは困難である。そこで、まず本意見書の射程を絞り、第4(親以外の第三者による子の監護及び交流に関する規律の新設)、第6(養子制度に関する規律の見直し)および第8(その他所要の措置)は射程外とする。
 そのうえで、「中間試案」についての「対案型意見」ではなく、あるべき法改正についての「提言型意見」として述べるものとする。

第1 法改正の2つの柱
1 父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立
2 「国親」思想(パターナリズム)を清算し、個人をエンパワーする司法

第2 具体的法改正案(骨子)
1 民法第818条3項の「父母が婚姻中は」を削除し、民法第819条を削除する。
2 民法第766条を削除する。
3 民法第820条の2として、監護ないし面会交流の規定を新設する。
  その際、親権喪失事由(第834条)や親権停止事由(第834条の2)との整合性が失われないようにする。
4 「養育費」は、民法第4編第7章の扶養に一本化する。
5 民法第768条3項の財産分与の額および方法について、子の経済的自立に必要な高等教育費用相当額ないし割合を、配偶者である権利者に分与しないで義務者である親に留保させることを考慮事項として明示する。
6 婚姻費用や養育費について、子の将来の人生を保障することを優先して、経済的弱者である妻ないし母の生活費として費消されないようにする。そのためには、司法において、私的扶養優先原則を改める必要がある。そして、公助を父母の養育責任の中に取り込んだうえで、負担の公平化を図る。

第3 提案理由 続きを読む

2023年2月17日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 後藤富士子

「十人十色」はアナーキー ―――「檻」の外にある自由

(弁護士 後藤富士子)

1 なぜ単色の「法律婚」を目指すのか?
 「選択的夫婦別姓」論と「結婚の自由をすべての人に」論に、私は強い違和感を覚える。
 「選択的夫婦別姓」論についていえば、婚姻により96%の女性が夫の姓を選択している現実が「女性差別」「女性にとって結婚の自由が保障されていない」という。だが、それで、なぜ婚姻によって姓を変更しないことが例外である「法律婚」を目指すのか?なぜ「選択的夫婦同姓」制度を標榜しないのか?「婚姻により姓を変更しない」という普遍的な制度を原則とし、「同姓」を希望する夫婦にはその選択を認める制度こそ、普遍的かつ個人の尊厳に基づく法律婚であろう。
 また、「結婚の自由をすべての人に」論は、「同性婚」という特別な制度を作るのではなく、異性間で認められている婚姻制度を同性間でも平等に利用できるようにとの趣旨であり、「婚姻平等」を問うているようである。でも、個人のセクシャリティは本来多様である。したがって、多数派と同じ婚姻制度を利用できなければ「差別」というわけではない。むしろ、「同性婚」の合法化の方が分かりやすいし、現実的であろう。
 結局、本来個人の多様性を基礎にした婚姻制度にしなければ解決できないのに、単色の「法律婚」を志向するところに根本的矛盾を内包しているように思われる。翻ってみれば、そもそも「法律婚」は国家が認定する婚姻制度なのだから、その枠組に参入することを忌避する個人がいても不思議はない。だから、優遇された「法律婚」を標榜する人は、私の目には「事実婚」差別主義者と映る。

2 外国の法制に学ぶ
 台湾でもかつては夫婦同姓制度であり、多くの女性が結婚により姓の変更を強いられていた。これが女性差別とされ、1998年、夫婦別姓を原則とする法改正がされている。
 本年6月に杉並区長になった岸本聡子さんは、日本でオランダ人パートナーとの間の長男を出産した。日本で婚姻していないのでパートナーと別姓であるが、仮に日本で法律婚をしたとしても、外国人のパートナーには戸籍がないから別姓になる。つまり、夫婦同姓制度の守備範囲は、夫婦のいずれもが日本国籍を有する場合に限定されている。その後、岸本さんはオランダへ渡り、パートナーシップ登録をした。長男が4歳になったときに結婚したが、夫婦別姓は当然で、自分の姓と夫の姓をふたつくっつけることもできるし、夫の姓に変える選択もある。日本では外国人が長期で住むには婚姻関係がなくてはならないために、日本に移住する場合に備えて結婚したのである。その後、一家はベルギーに移住するが、ここでもオランダと同様である。 続きを読む

2022年9月28日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 後藤富士子