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違憲性に対する緊急警告

緊急警告075号   政府と国会は早急な再審法の改正を図り、冤罪被害者を救済せよ

2024年9月、静岡地裁は袴田巌氏に対し、58年ぶりとなる再審無罪判決を言い渡した。さらに2025年7月には、福井女子中学生殺人事件において、前川彰司氏が再審無罪判決を受けた(8月1日、検察は上告せず再審無罪が確定)。

いずれも、警察・検察による証拠の捏造や隠蔽、そして裁判所による警察・検察を無批判的に追認する判決が長期の冤罪を生んだ典型例である。これらの事件は、刑事司法制度の構造的欠陥を浮き彫りにし、再審制度の抜本的な見直しを迫るものである。

冤罪の構造と再審制度の限界

袴田事件では、捜査機関が「みそタンクから発見された衣類」を犯行着衣と断定し、死刑判決の根拠とした。しかし後年の再現実験により、血痕の色や衣類のサイズに不自然な点が多く、捏造の可能性が極めて高いと判断された。福井事件でも、証人供述の信用性が再審で否定され、警察官による証人への金銭供与や検察官による証拠隠しが判決文で厳しく批判された。

これらの事件に共通するのは、捜査機関の「無謬性神話」に基づく証拠操作と、それを無批判に受け入れる裁判所の姿勢である。再審制度は本来、確定判決の誤りを是正するための救済手段であるが、現行法では証拠開示義務が明文化されておらず、検察が有利な証拠のみを選別して提出することが可能となっている。また、再審開始決定に対して検察が異議申立てできる制度も、再審の長期化と冤罪被害者の苦痛を助長している。

証拠開示の制度化の必要性

再審請求審において、検察が保管する証拠の全面開示は不可欠である。福井事件では、検察が「夜のヒットスタジオ」の放映日を誤認していたことを知りながら、それを隠して有罪主張を続けた事実が判決文で「不誠実で罪深い不正の所為」と断罪された。このような証拠隠しが再審の妨げとなる以上、証拠開示を裁判所が命令できる制度が必要である。

法務省は現在、法制審議会刑事法(再審関係)部会において、再審制度の見直しを進めている。7月15日の第4回会議では、証拠開示のルール化が主要論点として議論された。しかし、警察・検察は証拠開示に否定的な姿勢を示しており、制度化には強い抵抗が予想される。

検察の異議申立て禁止と迅速な救済

袴田事件では、再審開始決定が東京高裁で取り消され、さらに最高裁で差し戻されるなど、再審開始までに約10年を要した。この遅延の主因は、検察による異議申立て(即時抗告・特別抗告)の存在である。再審開始決定は、確定判決の誤りを是認する重大な判断であり、検察がこれに対して異議申立てを行うことは、冤罪被害者の救済を著しく妨げる。

福井事件でも、第一審の再審開始決定が検察の異議申立てにより覆され、再審公判に至るまで13年以上を要した。このような事例は、再審制度が本来の目的を果たしていないことを示している。再審開始決定に対する検察の不服申立てを禁止する法改正が急務である。

再審法改正に向けた展望

現在、法務省主導の法制審議会とは別に、超党派の議員連盟による再審法改正案(*1)も国会に提出されている。この改正案では、証拠開示の制度化、異議申立ての禁止、裁判官の除斥・忌避制度の整備などが盛り込まれており、冤罪救済に資する内容となっている。

しかし、法制審議会では14項目もの論点が提示されており、議論の長期化が懸念される。冤罪被害者の救済は一刻を争う課題であり、議論の先延ばしは許されない。法務省は来春にも法案提出を目指しているが、国会は臨時国会での速やかな審議と成立を図るべきである。

(*1)超党派議員連盟には与党を含む国会議員の半数超が参加し、刑事訴訟法改正案をまとめたが、自民党は党内の意見がまとまらず、維新を除く野党6党が法案提出。

 

袴田事件と福井事件は、刑事司法制度の根本的な欠陥を示す象徴的な事例である。捜査機関による証拠の捏造・隠蔽、裁判所の無批判な追認、そして再審制度の不備が、冤罪を長期化させた。これらの教訓を踏まえ、再審請求審における証拠開示の制度化と、再審開始決定に対する異議申立ての禁止を柱とする再審法改正が不可欠である。

刑事司法の信頼回復と冤罪被害者の救済のために、今こそ政府、国会が責任を果たすべき時である。

(2025年8月1日)

緊急警告074号  政府は違法な生活保護費減額を謝罪し、被害の回復を図れ

2025年6月27日、最高裁判所は2013年から2015年にかけて実施された生活保護費の最大10%減額措置について、「裁量権の逸脱・濫用」として違法と判断した。この判決は、生活保護制度の根幹に関わる歴史的な意義を持つものであり、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の理念を再確認するものである。

しかしながら、政府および厚生労働省は原告に対する謝罪も補償も行っておらず、被害回復の道筋は未だ不透明である。このような行政の姿勢は、生活保護受給者に対する社会的バッシング感情と、それを政治的に利用した当時の政権の政策構造と密接に関係している。

生活保護費減額の背景と違法性

2012年の衆院選において、自民党は生活保護費の10%削減を公約に掲げて政権復帰を果たした。安倍政権はこれを実行に移し、厚労省は「デフレ調整」や「ゆがみ調整」と称して、生活扶助(*1)基準を平均6.5%、最大10%引き下げ、3年間で約670億円の削減を実施した。しかし、これらの算定根拠は物価下落率を過大に見積もったものであり、生活保護世帯の実態を反映していない統計操作が行われていたことが判明している。

最高裁は、厚労省が専門的知見を欠いたまま、審議会にも諮らずに「2分の1処理」(*2)などの非合理的な手法を用いたことを問題視し、政策決定過程の透明性と合理性の欠如を厳しく批判した。この判決は、行政裁量の限界を示すとともに、生活保護制度の運用において専門性と説明責任が不可欠であることを明確にした。

(*1);生活保護には生活扶助、住宅扶助など8種類あるが、生活扶助費は「衣食その他日常生活の需要を満たすために必要な費用」で生活保護の根幹をなすもの。

(*2);世帯類型ごとの調整の程度を、統計データに基づかず一律半分にしたこと。

バッシング感情の形成とメディアの役割

生活保護費削減の政治的正当化には、生活保護受給者に対する社会的偏見の存在が不可欠であった。2012年には、人気芸能人の親族が生活保護を受給していたことが報道され、ワイドショーや週刊誌が「不正受給」キャンペーンを展開した。この報道は、生活保護制度に対する「ずるい」「甘えている」といった感情を煽り、制度利用者に対する差別と偏見を拡大させた。

こうしたバッシングは、実際には不正受給が全体の1%未満であるという事実を無視し、生活保護制度全体を否定する言説へと発展した。メディアは、生活保護受給者の生活実態を報じることなく、断片的な事例をセンセーショナルに取り上げることで、制度への不信と偏見を助長した。

政治的利用と制度改悪

生活保護バッシングの世論を背景に、2013年には生活保護法が改悪され、扶養義務の強化や申請時の調査権限の拡大が行われた。この改正は、制度の利用をさらに困難にし、申請を躊躇させる要因となった。一部自治体では「水際作戦」と呼ばれる申請妨害が常態化(*3)し、生活保護を必要とする人々が制度から排除される事態が発生した。

このような政策は、生活保護制度を「恩恵」ではなく「自己責任」の延長として位置づけるものであり、憲法が保障する生存権の理念に反する。生活保護制度は、社会保障の最後の砦であるにもかかわらず、政治的には財政削減の手段として利用され、弱者の権利が犠牲にされた。

(*3)寝屋川市「生活保護適正化ホットライン」設置、桐生市「生活保護利用者半減」等

政府の対応と制度の信頼性

最高裁判決後も、政府は原告に対する謝罪や補償を行っておらず、厚労省は審議会の設置を発表したものの、制度利用者への説明責任を果たしていない。このような対応は、行政の非誠実さを示すものであり、制度の信頼性を著しく損なう。

生活保護制度は、単なる救貧策ではなく、国民の権利として位置づけられるべきである。制度の運用においては、透明性と説明責任が不可欠であり、政策決定は生活実態に即したものでなければならない。今回の判決は、その原則を司法が明確に示したものであり、行政はこれを真摯に受け止めるべきである。

 

2013年から2015年にかけて行われた生活保護費の減額措置は、政治的意図に基づく恣意的な政策であり、社会的偏見を利用した制度改悪の典型例である。最高裁判決は、その違法性を明確に認定したが、政府の対応は依然として不誠実であり、制度の信頼回復には程遠い。

生活保護制度は、すべての人が人間らしく生きるための権利を保障するものである。バッシング感情に迎合する政治ではなく、権利としての社会保障を再構築するための制度改革が求められている。

政府は利用者の訴えと最高裁の判断を真摯に受け止め、過ちを謝罪し、200万人と言われる被害者の被害の回復を図れ。

(2025年7月30日)

緊急警告073号  拉致問題の解決には、まず痛切に反省せよ

年明けには拉致被害者家族の高齢化や死亡にともない、テレにはほとんど連日のように、加害者である朝鮮を難詰する家族の姿を映した。その被害者家族の心情は理解されるものの、冷静に考えなければならぬことがある。

戦時中、内地の労働者不足を補うために数十万人の朝鮮人が、「強制的」「拉致同然」(外村大『朝鮮人強制連行』岩波新書p.213)に、内地へ強制連行され、彼らは鉱山や土木事業などの危険な職場で牛馬のように働かされ、そのあげく、かなりの人々は異郷で非業の最期をとげた。

そのあまりにも哀れな身の上に同情して、彼らに接した地域住民がせめてもの慰霊として作った追悼の施設が、群馬の森におけるように、今つぎつぎと、破壊されている。日本の拉致被害者家族の悲しみが深いとしても、朝鮮半島の強制連行被害者家族数十万人の悲嘆はさらに切ないはずだ。

ふりかえれば、村山内閣時代の1995年に「植民地支配と侵略」について、さらに2002年、小泉総理と金委員長による日朝平壌宣言でも「過去の植民地支配によって、朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明し」ていた。 (さらに…)

緊急警告072号  最高裁は生活保護費引き下げの違法性を早期に判断せよ

国が2013~15年に生活保護基準額を減らしたのは生存権を保障した憲法25条などに違反するとして、受給者らが減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で、東京高裁は3月27日、決定を取り消した一審・東京地裁判決を支持する判決を言い渡した。

国は物価変動率に合わせて支給額を変動する「デフレ調整」を踏まえ、食費や光熱費など「生活扶助」の基準額を最大10%引き下げ、約670億円を削減していた。

同種の訴訟は全国29地裁で提起され、高裁判決は9件目で、27日東京高裁を含めて5件が減額決定を取り消し、4件は減額決定を認めている。

訴訟の争点は、物価下落状況下、保護費を調整したことの是非が問われた。

減額決定を取り消した判決では、調整が一般世帯を対象にした家計調査に基づいている点について、「一般世帯と受給世帯では食事などの支出割合の違いが顕著」であり、「生活保護を受給している世帯の消費実態とは異なるデータを用いていて、統計などの客観的数値との合理的な関連性や専門的な知見との整合性を欠いている」という極めて真っ当な判断を行っている。 (さらに…)