TOP
違憲性に対する緊急警告
緊急警告026号 内閣の改憲提起は越権、不法、憲法違反!
(11月13日)
11月1日、国会は安倍晋三自民党総裁を首相に選出、その夜の記者会見で首相は憲法改正について、「(衆参両院の)憲法調査会に各党が改正案を持ち寄って、建設的な議論をしていくことが大切だ……与野 (さらに…)
緊急警告025号 小池百合子都知事の改憲発言は許されない
(10月17日)
小池百合子・東京都知事はさる9月25日、都庁で臨時記者会見を開き、「希望の党」代表に自らが就く考えを示し、目指す政策に、憲法改正、情報公開の徹底、議員の定数や報酬の削減、原発ゼロなどをかかげた。
(さらに…)
緊急警告024号 首相は国会解散の権限を持たない
2017年9月21日執筆
9月18日朝の全国各紙は「臨時国会冒頭解散」で色めき立っている。午後には安倍首相は国連総会に出席のためニューヨークに向けて飛び立ち「解散については帰国後に判断したい」と平然と語り、公明党の山口那津男委員長は「国会解散は首相の専権事項」とこともなげに述べている。国会議員は選挙に向けて走り出し、マスコミは選挙情勢の取材に追われている。
だが待ってほしい。国の命運の重大な課題が忘れられてはならない。国会という国権の最高機関の生殺与奪を、下級機関である行政府の長の胸先三寸に委ねられるだろうか? (さらに…)
緊急警告023号 またしても臨時国会開催要求無視の憲法違反!
憲法第53条は、衆参いずれか4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決めなければならないとしている。
2015年10月、第3次安倍改造内閣が発足した直後、野党5党はこの規定にもとづき、「安保法制」強行可決、環太平洋経済連携協定(TPP)の大筋合意や新閣僚の不祥事追及を目指し、臨時国会の開催を求めたが、安倍内閣は首相の外交日程や年末の予算編成を理由に応じなかった。 (さらに…)
ニュース
- 2026年1月22日
- 完全護憲の会ニュースNo.142…….2026年1月22日
- 2025年12月22日
- 完全護憲の会ニュースNo.141……2025年12月22日
- 2025年11月22日
- 完全護憲の会ニュースNo140…….2025年11月22日
- 2025年10月22日
- 完全護憲の会ニュースNo.139…….2025年10月22日
- 2025年9月22日
- 完全護憲の会ニュースNo.138…….2025年9月22日