「絶対的単独親権制」を撃つ―違憲判決を求めて

(弁護士 後藤富士子)

1 離婚後の「単独親権制」―手続の強制結合
 親の「子育て」は、父母各自に固有の自然権であるところ、憲法24条1項・2項により父母の平等が定められている。それに伴い、民法818条3項では、婚姻中は父母の共同親権とされている。
 一方、「夫婦」が「父母」であっても「離婚の自由」は保障されており、離婚の合意が得られない場合には、離婚に抵抗する配偶者に対し裁判所が離婚を強制できる(民法770条)。しかるに、離婚後は父母どちらか一方の「単独親権」とされている(民法819条)。しかも、離婚と単独親権者指定は同時決着させるべきとされ、同一の手続において処理されている。
 しかしながら、「子育て」の意欲も能力もある親であっても、「離婚」により親権を喪失するとなると、「離婚事件」でありながら、真の紛争は離婚ではなく、「子育て」ができなくなることを回避することに収斂していく。父母どちらも「子育て」の意欲も能力もある場合でも、どちらか一方が親権を喪失するのであり、それ自体が理不尽であるだけでなく、「離婚紛争」が長期化して「子育て」に悪影響を及ぼす。また、単独親権者を指定する家裁の実務では、調査官調査により、現に子の身柄を確保している親の監護が子の福祉に反するか否かを判断基準にするから、「現状維持」の結論になり、結果として子の福祉に反する親を親権者に指定することもある。
 このような有害無益な司法手続をやめるには、親子関係の問題は親子法の中で、婚姻関係の問題は婚姻法の中で解決する手続にすればよいのである。すなわち、手続の結合を外すことであり、そのためには単独親権制を止めれば足りる。そうすると、現行の民法766条は、婚姻法(離婚法)ではなく、親子法の条文になるはずである。

2 親の「子育て」と「親権」「監護」
 親の「子育て」は、人為的な法制度よりも前に、原初的に形成されるものであるから、「親権」「監護」を含みながらも、それよりも広範囲なものである。ちなみに、アメリカでは、まさに「子育て」を意味する「parentig」という語が使われている。この用語にすれば、社会学的実態に即した「同居親」と「別居親」という区別になり、「監護親」と「非監護親」、「親権者」と「非親権者」という父母間の差別的対立を排除できる。
 すなわち、「単独親権制」は、紛争を解決するためには有害な障壁になっている。「単独親権制」を止めるだけで、離婚後も父母のどちらも「子育て」することが前提となる。したがって、父母各自ができることをやるという「パラレル・ペアレンティング」(並行的親業)が家事事件手続のテーマになり、「二者択一の対決」から「二者共存の調整」の手続に変更される。これこそ家事司法の面目躍如というべきであり、「子の最善の利益」を実現する手続になる。

3 子の権利主体性
 「単独親権制」を前提とする手続は、「子の監護に関する事項」がテーマでありながら、当の子を手続の当事者とはせず、専ら大人が観念的な「子の福祉」を弄んでいる。
 すなわち、「子育て」について父母を「二者択一の闘争」に投げ込み、その狭間で子に著しいストレスを与える。このような家事司法制度と実務運用は、もはや児童虐待というべき域に及んでいる。それは、憲法24条2項で保障されるべき「個人の尊厳」を脅かすだけでなく、「児童の権利条約」の基本理念と相容れない。

4 結論
 離婚後の単独親権制を定める民法819条は、憲法24条2項で保障される「個人の尊厳」および「両性の本質的平等」に反するゆえに無効である。

(2024年10月4日)

2024年10月4日 | カテゴリー : ①憲法 | 投稿者 : 後藤富士子