(弁護士 後藤富士子)
1 「法科大学院」創設と法曹養成制度
2004年に「法科大学院」制度がスタートする前は、国営「統一修習」(裁判官、検事、弁護士の養成)だけが法曹養成制度であった。したがって、司法試験は、「司法修習生採用試験」であり、司法修習修了時の「二回試験」合格によって法曹資格が付与された。司法試験の受験資格についていえば、大学法学部履修はおろか大学卒業さえ要件とされていなかった。私自身が大学法学部を履修していないし、東大闘争の影響で卒業せず中退して司法修習生になった人もいる。
しかし、法曹人口増員の流れの中で、既に修習期間短縮や多人数修習など、唯一の法曹養成制度である「統一修習」の機能不全が露呈していた。そこで、専門的な法曹教育により法曹の数と質を確保するために、法科大学院制度が創設された。すなわち、法科大学院制度は、旧制度に代わるべき「新しい法曹養成制度」として必然的に生まれたのである。
ところが、法科大学院修了者が受ける「新司法試験」は、「司法修習生採用試験」であることに変わりはなかった。そのうえ、新司法試験の受験資格に「法科大学院修了」という要件が加えられた。但し、経過措置が必要であり、2010年までは旧試験(法科大学院修了を要しない)が行われることになった。さらに、経済的事情などで法科大学院に進学・修了できない者のために、旧試験が「予備試験」として併存することになった。
その結果、法科大学院の数は創設時の6割に減り、47都道府県中33県(7割)に法科大学院が存在しなくなった。法科大学院受験出願者の数は激減し、法科大学院修了を受験要件としない「予備試験」に高校生、大学生、法科大学院生が殺到している。
「時間もお金も節約できる」抜け道があれば、法科大学院を修了する意味は希薄化する。むしろ、若年の「一発勝負」試験合格者が、法曹資格を取得していく。旧制度に代わるべき「新しい法曹養成制度」として法科大学院制度が生まれたにもかかわらず、この有様はどうしたことか。
考えてみれば、こうなるのは容易に予見できたことである。法科大学院は、統一修習に代わる法曹養成制度なのだから、法科大学院修了者に「司法修習生採用試験」を受験させること自体、制度矛盾である。法科大学院は「司法試験受験予備校」ではないのである。また、法科大学院修了を司法試験の受験要件としない道を残せば、法科大学院が回避されるのも当然である。そして、こうなったのは、偏に弁護士の「統一修習」への妄執が原因としか考えられない。
2 韓国のロースクール制度
韓国では、金泳三大統領が、国際競争力を高めるために法曹人口増と専門性を備えた弁護士需要に応ずるためロースクール導入を決め、その延長線上に司法の民主化の中核となる法曹一元を予定し、経過的にキャリアシステムの下での弁護士からの裁判官任用を求めた。
ロースクールの概要は、①ロースクールの設置は許可制で、その大学は法学部を廃止しなければならない、②ロースクールの定員は全体で2000名と定められ、修了者が受ける「弁護士試験」の合格者は75%(1500名)と決められている、③「弁護士試験」のほかに旧来の司法試験(合格率3%で日本の予備試験のようなもの)があるが、廃止の方向で議論されている、という。
その後、2011年7月に「経歴法官制度」(裁判官は弁護士・検事などを10年以上経験した法曹から任用される制度。「法曹一元」ともいう)を制度化する法改正が行われ、2013年1月1日から実施された。経過措置を経て、2017年に司法修習制度と従来の司法試験制度が廃止され、法曹養成制度はロースクールに一本化されることになった。すなわち、ロースクール修了者が受験するのは「弁護士試験」であり、司法修習を要しないのである。
なお、文在寅自伝『運命』によれば、文は、1982年8月、司法研修院を修了するにあたり判事を志望した。当時は司法試験の合格者数が多くなかった時代で、希望者全員が判事か検事になれたうえ、文は、成績は次席、修了式で法務部長官(法務大臣)賞をもらったから、判事に採用されない可能性など考えてもみなかった。ところが、学生時代にデモを主導して逮捕された経歴が問題とされ、判事任用の審査に落ちた。それを知って有名な複数の法律事務所から破格の報酬、アメリカ留学などのオファーを受けたが、実家の釜山に戻ることにし、盧武鉉と出会った。盧は、1946年に貧しい農家に生まれ、兄の援助で商業高校を卒業したが大学に進学できず、日雇い仕事などしながら独学で司法試験を目指し、29歳で合格した。司法研修院を修了して判事に任用され、78年に弁護士開業していた。
3 法科大学院生に給費奨学金を
父母が北から南に避難してきて1953年に生れた文の家庭も貧しかった。72年慶煕大学法学部に入学し、75年学生運動を主導、維新憲法に反対するデモで逮捕され、大学を除籍される。強制徴集を受け兵役に就き、78年軍除隊。80年ソウルの春により慶煕大学に復学するも、反独裁民主化闘争で拘束され、留置所で司法試験合格の知らせを聞く。同年8月、大学卒業。その間、文はいろいろな奨学金を得ている。
一方、盧は、82年に文と合同事務所を経営するようになるまでの数年間は弁護士として成功し、収入も豊かであった。しかし、文と合同事務所を経営するにあたって、事件紹介料や判事接待などの悪習を排除する「クリーンな弁護士」を標榜し、また、業務の専門化、分業化により事務所を大きくしていきたいと考えていた。そんな中、時代の要請ともいえる「時局事件」(労働公安事件、弾圧事件)が殺到し、弁護士事務所は地域の労働・人権センターのようになってしまった。さらに、盧は、労働問題専門の弁護士になることを決意し、事務所内に労働法律相談所まで作ってしまった。当時最も進歩的な労働法学者の論文集に助けられたものの、実際に直面するのはその論文集で取り上げられていない問題の方がずっと多く、結局、自分で勉強するほかなかったという。
盧と文の弁護士としての「生き様」をみるにつけ、「法曹」の基本は弁護士であり、その数も多くなければ国民の需要に応えられないし、さらに、専門化や分業化が必要ということを痛感する。それを「法曹養成制度」の設計図に落としてみれば、法科大学院になるはずである。
すなわち、法科大学院修了者が受けるべき試験は「弁護士試験」であり、司法修習は無用である。そして、法科大学院で高い志と専門技能を備える多様な法曹を養成するためには、給費奨学金の充実が不可欠である。一方、現行の司法修習生に対する「給費」は、社会的身分に伴う類例のない特権的優遇であり、憲法14条に違反するのではなかろうか。
〔2018・11・12〕
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