「共同親権制の導入」か、「単独親権制の廃止」か?

(弁護士 後藤富士子)

1 民法は、父母が婚姻中のみ共同親権としており、父母が法律婚をしていない場合や離婚した場合、父母のどちらか片方の単独親権としている。婚姻中のみであっても父母の共同親権とされたのは、単に「両性の平等」というだけでなく、それが「子の福祉」に適うと考え 続きを読む

2019年4月8日 | カテゴリー : ➉ その他 | 投稿者 : 後藤富士子