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違憲性に対する緊急警告

緊急警告024号 首相は国会解散の権限を持たない

                           2017年9月21日執筆
 9月18日朝の全国各紙は「臨時国会冒頭解散」で色めき立っている。午後には安倍首相は国連総会に出席のためニューヨークに向けて飛び立ち「解散については帰国後に判断したい」と平然と語り、公明党の山口那津男委員長は「国会解散は首相の専権事項」とこともなげに述べている。国会議員は選挙に向けて走り出し、マスコミは選挙情勢の取材に追われている。
 だが待ってほしい。国の命運の重大な課題が忘れられてはならない。国会という国権の最高機関の生殺与奪を、下級機関である行政府の長の胸先三寸に委ねられるだろうか? (さらに…)

緊急警告023号 またしても臨時国会開催要求無視の憲法違反!

 憲法第53条は、衆参いずれか4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決めなければならないとしている。
 2015年10月、第3次安倍改造内閣が発足した直後、野党5党はこの規定にもとづき、「安保法制」強行可決、環太平洋経済連携協定(TPP)の大筋合意や新閣僚の不祥事追及を目指し、臨時国会の開催を求めたが、安倍内閣は首相の外交日程や年末の予算編成を理由に応じなかった。 (さらに…)

緊急警告022号 自衛隊明記は口実、9条全面改悪の突破口とするもの

 5月3日の憲法記念日、安倍首相は日本会議が主導する「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の改憲集会にビデオメッセージを寄せ、憲法9条に関して「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む、という考え方、これは国民的な議論に値する」「夏季のオリンピック・パラリンピックが開催される2020年を……新しい憲法が施行される年にしたい」とのべ、具体的改憲項目として、憲法9条改憲に踏み込んだ提起を行った。(憲法尊重擁護義務を負う首相がこのような改憲提起を行うこと自体の違憲性については緊急警告021号で指摘。安倍首相と安倍自民党総裁は不離一体であり、改憲提起に関する限り使い分けはできない。) (さらに…)